平成29年度議事録

平成29年10月6日会議録

開催概要、資料はこちらです。
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員

銀杏 泰利
中島 規夫
福浜 隆宏
市谷 知子
浜田 一哉
川部 洋 
浜田 妙子
稲田 寿久
内田 博長 
 

欠席者
(なし)


説明のため出席した者
  藤井福祉保健部長兼健康医療局長、
  酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長、
  中林病院事業管理者、ほか各次長、局長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  宇畑課長補佐、片山係長、池原係長

1 開  会   午前10時0分

2 休  憩   午前10時18分、午前10時44分、午後0時19分

3 再  開   午前10時21分、午前10時46分、午後1時21分

4 閉  会   午後2時55分

5 司  会   銀杏委員長

6 会議録署名委員  浜田一哉委員、浜田妙子委員

7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 


会議の概要

午前10時0分 開会
◎銀杏委員長
 それでは、ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員を指名します。
 本日の会議録署名委員は、浜田一哉委員と浜田妙子委員にお願いいたします。
 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。
 付託議案は、日程に記載の2議案であります。
 まず、付託議案に対する質疑を行っていただきます。質疑ございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございますので、次に、付託議案に対する討論を行っていただきます。討論ございますか。

○市谷委員
 それでは、議案第1号に対する反対討論を行います。
 今回の補正予算は、国民から批判を浴び、疑惑隠し解散までしなければならないほど安倍政治と国民との矛盾が極限にまで達した状況下で組まれる補正予算となりました。社会保障では、国が責任を負わず、制度の再編や後退、それから病床削減を地方に押しつけるという形で必要な社会保障予算を削減してきています。これらを踏まえて、来年度から始まる医療計画改定にどう立ち向かっていくのかが、今度の補正予算では、問われていると私は考えています。
 また、鳥取県にとっては、鳥取県中部地震から間もなく1年、それでもブルーシートの家が残されている中で、暮らしや住まいの再建を中心に据えた抜本的な被災者支援の充実が求められる予算になっていると考えています。そうした目で補正予算を見ますと、医療介護総合確保基金や、その基金を活用した事業は、今回の予算の中で一番多くを占めることになっていますが、一つ一つは現場から出てきた要求に沿って事業は実施されると思いますけれども、国が誘導して看護体制や予算がより手厚い急性期病床から体制が薄い回復期の病棟への転換をせざるを得なくなっているものだとか、入退院を繰り返さざるを得ない精神科の病棟の縮小につながるものも含まれています。患者や県民の医療を後退させることは本来あってはならないと思います。
 また、国保の県単位化に当たって、県が市町村に求める納付金のシステム改修経費が今回ありますけれども、現時点では国の財政責任が果たされておらず、特別医療に対する国のペナルティーへの県の支援など、県独自の財政支援も明確ではなく、このままかかる医療費を納付金として市町村に求めていけば、保険料上昇は避けられず、賛成できません。
 また、中部地震からの復興予算は、県外の職人さんに来ていただく支援の充実だとか、ボランティアの方による改修支援などがありますけれども、県の被災者生活再建支援制度の申請率は、7月末時点でありますけれども、62%しかなく、やはりお金がなくて制度を活用して住宅再建しようかどうか悩んでおられる方があります。もっと支援額を引き上げるべきだと思います。また、このたび空き家については除去、取り除く支援は充実されましたけれども、直すほう、再建支援の充実がありません。
 以上、述べましたように、県民を苦しめる安倍政治に対峙し、県民の願いに応え、暮らしを守る予算としては不十分であることから反対いたします。

◎銀杏委員長
 ほかに討論ございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、討論が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
 まず、議案第1号、平成29年度鳥取県一般会計補正予算(第2号)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。したがいまして、議案第1号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第4号、平成29年度鳥取県営病院事業会計補正予算(第2号)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第4号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 それでは、次に、請願・陳情の審査を行います。
 今回は新規分の陳情3件の審査を行います。
 請願・陳情の審査に入る前に、執行部より陳情生活環境29年28号に関して、補足説明の申し出がありましたので、発言を許します。堀田消費生活センター所長の説明を求めます。

●堀田くらしの安心局消費生活センター所長
 陳情生活環境29年28号に関し、補足説明をさせていただきます。
 9月15日の委員会において、審査のために相談案件を御説明しました。この相談については、私どもは相談者のお名前を伺っておりませんが、質疑に当たって、相談者と陳情者が同一人物と受け取れる場面があったため、当方で訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 ただいまの説明について、特に質疑等ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 よろしいですか。
 それでは、まず、陳情生活環境29年23号、商品・役務のネット販売に係る販売手数料等の表示に係る意見書の提出について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○中島副委員長
 不採択であります。理由は、広告等に掲載される価格表示については、消費者庁から既にガイドラインに相当する不当な価格表示についての景品表示法上の考え方が発出されていること、各種事業団体においても、表示等に関する自主的ルールを消費者庁の認定を受けて策定していること、県のくらしの安心推進課及び消費生活相談窓口に寄せられた販売手数料に関する相談は、平成24年4月から平成29年9月20日までの間、1件のみであることから、不採択が妥当と考えます。

◎銀杏委員長
 ほかに。

○市谷委員
 私は、本陳情の採択を求めたいと思います。
 商品・役務のネット販売に係る手数料等の表示ですが、景品表示法によって適正、的確な価格表示が義務づけられてはいますけれども、その表示の仕方が、きのうも当局から説明を受けましたけれども、別途料金が必要と記載され、ネットのページをどんどんめくっていかないと価格表示にたどり着けない場合もあるということを知りました。法違反ではないのですけれども、やはりわかりやすい表示になっていない場合があると。今回の陳情は、わかりやすい表示のルール化ということを求めております。そうしたことを事業者に徹底するための通知を出すことを求めておりますけれども、きのう当局から聞いた説明からいっても、こうしたことは必要だと思いますので、本陳情の採択を求めたいと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに意見ございますか。

○浜田(妙)委員
 お二人の意見がありましたけれども、ネット販売がどんどんどんどん広がっていっていまして、その人口たるやもう物すごい数になっています。それは多年齢にわたっているのですが、スピード感についていけない消費者の皆さん方がたくさんあって、かなり国も、それから県も丁寧にはしておられます。そして企業に対しても消費者がわかりやすいようにというような指導なども入っていますけれども、やはりネットを見ると、ずっと最後まで見ないとできないとか、最初からそういう別途料金がかかるのだということの表示が十分丁寧にされていないということもあったりして、そのために消費者の皆さんがどういう状況に置かれているかということを、もう少し研究したらどうかなと思いましたので、研究留保にしたいと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ありますか。
 それでは、意見が出尽くしたようですので、これより採決に入りたいと思います。
 初めに、研究留保の意見がございましたので、研究留保について採決を行いたいと思います。 なお、採決の結果、研究留保が少数である場合、改めて採択、不採択の採決を行うこととなりますが、この採決には、当初に研究留保という意見を出された方も、もう一度態度を表明していただきますので、御承知ください。
 研究留保という方いらっしゃいますか。(賛成者挙手)
 1名ですね。
 研究留保が少数でありましたので、採択、不採択のいずれかを決定したいと思います。
 初めに、採択とすることに賛成の方の挙手をお願いします。(賛成者挙手)
 1名ですね。
 それでは、不採択に賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 7名ですね。
 ということで、不採択の方が賛成多数でございますので、陳情生活環境29年23号については、不採択と決定いたしました。
 次に、陳情生活環境29年24号、仮想通貨に係る法的規制、取引所の監視体制の強化等を求める意見書(消費者関係)の提出について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。意見のある方は挙手をお願いいたします。

○中島副委員長
 不採択であります。理由は、県消費生活相談窓口に寄せられた仮想通貨に関する相談は、平成28年度に4件、平成29年度には9月11日現在で2件であり、件数も少ないこと、全国的には増加傾向であるが、国においては、利用者保護等の観点から、仮想通貨事業を規制するために、平成28年5月に資金決済法を改正するなどの法整備が進められているとともに、金融庁設置の金融サービス利用者相談室で相談対応が行われていること、また、国民生活センター等において、消費者への注意喚起が行われていることから、不採択が妥当と考えます。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ございますか。

○市谷委員
 私は採択を求めます。
 きのうの勉強会で勉強させていただきましたが、今のグローバル市場経済やインターネットの発達によって、手数料が安く早くて便利というようなこの仮想通貨制度が今日的には成り立つということがわかりました。市場経済の中でこうした仕組みが発生すること自体は、社会発展の産物であろうかと思います。しかし、同時にそれは実体を伴わず、信頼で成り立つものであり、それがゆえに値幅の変動が大きく、投機的性格が強くなり、悪用されたり人をだます手段として利用される危険性も高く、だからこそ、より一層消費者を保護する役割が政治に求められてくるということだと思います。資金決済法の改正で事業者への信頼を担保する仕組みが一定つくられてはおりますけれども、さらに制度を利用しての詐欺を国が規制する動きもあることをきのう勉強会でもお聞きしましたし、何らかの規制が必要だと思います。また、最低でも仮想通貨がどんなものであるか、そのメリットと危険性を消費者に伝え、消費者自身が自信を持って選択できる情報を伝えることは必要だと思います。したがって、法的規制と消費者への情報提供や注意喚起を求めている本陳情は採択を求めたいと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ある方いらっしゃいますか。

○浜田(妙)委員
 きのう勉強させていただきまして、おおむねわかりました。いかにリスクがあるのか、しかも大変大きな。そこが網にひっかかってしまうということがこれから先もどんどん出てくるなと。弱い立場の人たちに対して、どう手当てしていくかということが大きな問題だと思います。詐欺がつきものであるということを考えても、これは絶対啓発が、注意喚起が必要であり、それを求めている陳情でございますので、採択をお願いいたします。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ありますか。
 意見が出尽くしたようですので、採決に入ります。
 確認いたします。御意見は採択、そして不採択であります。
 初めに、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、不採択とすることに賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 6名。賛成多数であります。したがいまして、陳情生活環境29年24号については、不採択と決定いたしました。
 次に、陳情生活環境29年28号、国民生活センターにおける相談業務に係る意見書の提出について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○中島副委員長
 不採択であります。理由は、国民生活センターでは、地方公共団体の相談業務にかかわる支援に当たっては無料サービスによる消費者被害も対象としていること、県消費生活センターにおいても同様に無料のサービスによる消費者被害も相談の対象としていることから、不採択が妥当と考えます。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ありますか。

○市谷委員
 私は趣旨採択を求めたいと思います。
 本陳情には消費生活センター相談員に聞き取りを行った際、国民生活センターが無料サービスに係る消費者トラブルについては、消費者被害ではないので相談の対象外と回答したと陳情書に書いてあります。何らかのトラブルがあったんだろうと思います。しかし、今も話がありましたように、実際には国の国民生活センターは、無料サービスの消費者トラブルも相談対象としているということは、執行部の対応状況の説明にも書いてありましたし、説明も聞きました。先日の予備調査の際に、私もちょっと紹介させていただいたのですけれども、県民の声に対する県の消費生活センター長の回答文の中で、県の相談員が国民生活センターから消費生活相談にはなじまないのではないかとの助言があったとお伝えしましたと。だから、消費生活センターの相談員が、国民生活センターがこれらのことを相談の対象にしていないということを伝えましたということを文章で書いておられまして、これが結局誤解のもとになっているであろうと思います。
 ただし、国の国民生活センター無料サービスも相談対象にしているわけですから、それを国に意見書を上げるということは、私も必要はないと思います。これは県のセンターの対応の問題があったのではないかと。だからその改善が必要だと思いますので、趣旨採択としたいと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ございますか。
 意見が出尽くしたようですので、採決に入ります。
 確認いたします。御意見は趣旨採択、そして不採択であります。
 初めに、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 1名。賛成少数であります。
 次に、不採択とすることに賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 7名。賛成多数であります。したがいまして、陳情生活環境29年28号については、不採択と決定いたしました。
 それでは、次に、報告事項に移ります。
 初めに、福祉保健部、病院局について行いますので、生活環境部の執行部の皆様は御退席いただいて結構でございます。
 暫時休憩いたします。再開は10時23分、5分後といたします。

午前10時18分 休憩
午前10時21分 再開

◎銀杏委員長
 再開したいと思います。
 執行部の皆様におかれましては、説明は要領よく簡潔にマイクに向かってお願いいたします。
 なお、質疑については、説明終了後、一括して行っていただきます。
 それでは、報告1、第4回全国高校生手話パフォーマンス甲子園の開催結果について、明場障がい福祉課社会参加推進室長の説明を求めます。

●明場障がい福祉課社会参加推進室長
 第4回全国高校生手話パフォーマンス甲子園の開催結果について御報告させていただきます。
 去る10月1日にとりぎん文化会館で手話パフォーマンス甲子園大会の第4回目を開催いたしました。来場者数につきましては約1,800人でございまして、予選申し込みチーム54チームのうちの20チーム、予選を通過した20チームが大会に出場されたところでございます。あわせて、手話カフェだとかあいサポート・マルシェというような取り組みも同時に催したところでございます。
 めくっていただきまして、結果につきましては、優勝が奈良県立ろう学校ということで、2年ぶり2回目の優勝でございます。準優勝は愛知県の杏和高校、3位は大泉桜・立川ろう学校となっております。審査に当たりましては、聾の審査員の方3名と聞こえる方3名、計6名の審査員で300点満点でもって採点したところでございます。なお、審査委員長より、レベルが毎年上がっていると、演技の力が上がってきているという評をいただいたところでございます。
 3番目ですが、交流会につきましては、前日の9月30日にホテルニューオータニで高校生、来賓者合わせて250名で行ったところでございます。
 4番目ですが、第5回大会に向けてでございます。また手話パフォーマンス甲子園実行委員会を今後実施するのですけれども、そういった中で、出場チームからいただいた意見とかを踏まえながら、次回の大会に向けて改善を進めていきたいと考えております。

◎銀杏委員長
 報告2、平成28年度就労系障害福祉サービス事業所の工賃実績について、小澤障がい福祉課長の説明を求めます。

●小澤障がい福祉課長
 資料の4ページをお願いいたします。平成28年度就労系障害福祉サービス事業所の工賃実績について御報告いたします。
 鳥取県では、平成19年度に工賃3倍計画を策定しておりまして、県内の就労系障害福祉事業所で働く障がい者の工賃水準を、平成18年度の月額約1万1,000円から月額3万3,000円以上の3倍とすることを目指して取り組んできているところでございます。このたび平成28年度の工賃が取りまとまりましたので、その結果をお知らせさせていただきます。
 計画の対象である就労継続支援B型事業所115施設の県平均の工賃月額につきましては、そこに書かせていただいておりますとおり1万7,169円でございまして、前年度の1万6,810円から359円の増加となっているところでございます。また、工賃支払い総額は初めて5億円を超えているところでございます。中ほど、平成28年度の平均工賃月額が上がったことにつきましては、工賃支払い総額の伸びが利用者延べ人数の伸びを上回ったことが主な要因であると考えているところでございます。なお、1時間当たりの平均工賃額につきましては215円となっておりまして、前年度と同額となっているところでございます。
 4ページ中ほどより少し下のほうに工賃実績の推移を掲載しておりまして、また、下のほうには参考にA型事業所の工賃額の状況についてもお示しさせていただいております。A型のほうも若干ではございますが、増加しているという状況でございます。
 5ページをごらんいただきますと、工賃3倍計画の考え方も掲載させていただいております。
 また、今後の工賃向上に向けた県の支援策といたしましては、日本財団による事業所の支援であるとか、あるいは共同作業場の取り組み、それから農福連携の推進などを進めていこうということで書かせていただいているところでございます。
 なお、個々の事業所の工賃の状況につきましても、一覧表で例年どおりインターネットで公表することとしておりまして、本日10時に公表しているという状況でございます。

◎銀杏委員長
 次に、報告3、中央病院建替整備工事の進捗状況等について、細川病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●細川病院局長兼総務課長
 病院局でございます。病院局の資料をごらんいただけたらと思います。中央病院の建てかえ整備工事の進捗状況につきまして、9月現在で、御報告申し上げます。
 中ほどに10月1日に撮影した現場の写真をつけておりますが、現在、引き続いて鉄骨工事を行っておるところでございまして、2階部分まではおおむね完了いたしてございます。建物の中央部分、真ん中のクレーンのあたりですけれども、一部4階から6階にかけての鉄骨工事も進んでおるところでございます。この鉄骨工事につきましては、総数11階でございますが、来年1月ごろには完成するという状況にございます。その後、内装とか設備工事にかかるということでございます。現在、建築工事で40%程度の進捗となっておりまして、順調に進んでおるところでございます。スケジュール等につきましては、記載のとおりでございます。引き続いて安全な工事進捗に努めてまいりたいと思います。

◎銀杏委員長
 ただいままでの説明につきまして、質疑等はありませんか。

○稲田委員
 手話ですが、私も参加させてもらって見せてもらったのですけれども、手話言語条例がつくられるときに、私は質問の中の1点に、いわゆる日本手話と日本語対応手話という2つの流れがあるわけですね。要するに生来的な聾の人は日本手話をする。それから、どちらかといえば後天的な方と健常者が手話を覚えたときには日本語対応手話というような、厳格な流れではないけれども、そういう大きな流れがあるわけですが、それぞれやはり日本手話と日本語対応手話では文法も違うわけですよね。日本手話はS、V、O、S、V、Cといくけれども、日本語対応手話はまさに日本語に対応するわけですから、S、C、V、S、O、Vと、こういう文法形式になるわけです。私はずっと参加させてもらって、ステージを見ながらどういうことでしているのかなと思ったのです。聾の方々、聾学校の方々もいらっしゃるし、それから健常者の学校の参加もあったわけですが、どういうぐあいにそこのところを区別しているのかなと、わかったら教えてください。

●明場障がい福祉課社会参加推進室長
 事務局としまして、審査要項とか募集する段階で日本手話とか日本語手話とかという縛りは特には設けていないところでございます。実際、会話とかスピーチとかではなくて、パフォーマンスが中心ということもございますので、そのあたりについての縛りを設けてしているわけではないということでございます。

○稲田委員
 はい、わかりました。いいです、それで。

◎銀杏委員長
 ほかに御質問ありませんか。

○浜田(妙)委員
 同じく1ページ、手話パフォーマンスですが、残念ながら私は行けなくて、行けなかった人間がこのようなことを申し上げるのは口幅ったいのですけれども、参加された皆さんが、これまで皇室から御参加があったりしたということがあって、物すごい人数だった。ところが、今回はそれと比べたら本当に寂しくて残念だったっておっしゃったのですね。それで、当初からそうなのですけれども、高校生がするパフォーマンスですから、できれば鳥取県から高校生たちが、自分たちの仲間がどういうふうにこれに臨んでいるのかということについて、できるだけ多くの皆さんに参加していただいて、共有していただくという方向が必要ではないかなということは申し上げていたのですけれども、席も100%ではなかった期間もあったというような話を伺うと、集客の声かけを、黙っておいてもたくさんのお客様は来られるような条件が整う場合とそうではない場合の対応の仕方を少し考えたらいいのではないかなと、参加された方とも話をしましたが、声かけのやり方をどんなふうにPRですね。小中高校生、日曜日ですから、できるだけ多くの子供たちに、この手話の聖地、鳥取県に自分たちが生きているのだという実感を持っていただく。それから共生社会がどういうものなのか、そこに感動があるのだ、そこを共感してもらう、そういう取り組みが必要ではないかなと。それから当事者の皆さんですね、高校生ではなくて、全年齢にわたっての当事者の皆さん方に最優先で参加していただくとか、そういう何か目的を持った取り組みが必要ではないかなということを話したのですが、そのあたりはどんなふうに。来場者数で約1,800人、本当だったのだろうかと、その人からのお話を伺った限りにおいては。この数字はどうでもいいのですけれども、どういう人たちに身近なものにして、そして呼びかけして啓発活動をしていくのかということについて、その姿勢を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。

●明場障がい福祉課社会参加推進室長
 今回の大会におきましては、皇室からのお成りがなかったということもございまして、集客的にはちょっと少なかったという点は確かにございます。PR自体は例年どおりといいますか、しかるべきマスコミを使ったり、チラシを学校にまいたりというような形ではさせてはいただいたところではあるのですけれども、やはり結果としては出てこなかったという点はございます。先ほど委員さんから御指摘がありました高校生たちが参加しているという観点につきまして、通知等は出して案内はしているのですけれども、積極的に出向いてPRするとか、そういったことについてちょっと不足していた点はあったのかもしれませんので、今後そういったあたりも含めて、より積極的にPRしてまいりたいと思っております。

○浜田(妙)委員
 どうぞよろしくお願いいたします。もったいないですね、皆さん感動されるので。教育委員会ときちっと連携して、教育委員会が積極的に鳥取県というものを認識する意味でも、この手話条例をつくった鳥取県、手話の聖地と言われている鳥取県というものを、どう自分たちが昇華していかねばならないのか、教育委員会そのものが考えていただきたいと思いますので。それと、当事者が阻害されないようにきちっと当事者の皆さんに御案内が徹底的に行くようにということをお願いしておきたいと思います。よろしくお願いします。

◎銀杏委員長
 よろしいですね。
 ほかに質疑ありませんか。

○福浜委員
 同じくPRの関係ですけれども、できれば47都道府県から出てきていただきたいという目標に向かっての階段づくりなのですけれども、例えば今ブロック審査を各地区でしていただいているのですが、それの現地の例えばローカルニュースとかでの取り上げはどの程度されているのかという把握はどんなものでしょうか。

●明場障がい福祉課社会参加推進室長
 全国全ての情報を仕入れているわけではないですが、各地区それぞれ、例えば手話パフォーマンス甲子園に出られた高校を特集して報道していただいたりするということは、沖縄だとか、熊本もでしたかね、ちょくちょく耳にすることはしております。それなりには本県だけではなくて、全国的にも関心を持っていただいているという部分はあろうかと思っております。

○福浜委員
 民放で言えば系列を飛び越えたりして、いろいろ難しい面とかもあるのですけれども、ブロック審査を取り上げたような特集的なものを、例えばこちらのほうのローカルでも流せるような仕組みを構築するとか。つまり本番に向けての盛り上げを、地元の人に対するPRというのを、事前に各ブロックごとにこんなこと、こんな人たちが出てくるよというものがある程度見える。それから、その裏側に潜む生徒の普段の努力というか、全く手話をしていなかった子が手話を始めて、一つの舞台に立つという一つのドラマ性みたいなところをかき集めて、番組でもいいですし、それをうまく加工してローカルの各放送局にお願いしてニュースで流してもらうとか、そういう形もとれるのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。

●明場障がい福祉課社会参加推進室長
 おっしゃるとおりでございまして、関東エリアとかでもそういった手話パフォーマンス甲子園自体の取り組みについての番組ということでお話を聞いたこともございます。ブロック審査自体は、ブロックごとに分けるのも含めてうちで全部するものですから、そこはあれですけれども、ただし、そういった形で出場に向けての取り組みだとか、そういったあたりを各地域ごとの放送局なりに働きかけていくことについては、今でも事例としてはあるのですけれども、今後もそういったことをより強化というか、より広くPRするという観点で広めていけるような形で進めていきたいと思っております。

○福浜委員
 自分は勘違いしていました。それぞれのブロックではなくて、こっちで審査をしているのですね。でも、形としてはやはり47都道府県で今後してもらうということを考えれば、それぞれの地区でブロック審査ができるぐらいの集まりみたいなものが事前にあって、そこで晴れて地区予選を勝ち抜いたところが出てくるということが理想なのかなと思います。そういうステップをつくっていくという意味でも、うまいやり方をぜひ考えていただければなと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑ございますか。

○市谷委員
 4ページからの障がい者のサービス事業所の工賃についてですけれども、ここにA型、B型ということで紹介されていますが、A型の事業所は最低賃金を下回ってはならないということで、一定の額が支払われるということですが、B型の事業所は、最賃を下回ってはいけないという規制もルールもなく、要はどれだけ仕事をしてどれだけ皆さんに賃金を、工賃を出していくかということになるのですけれども、なかなか本当に難しいことだなと思っていまして、私は工賃助成をしないと仕事をとってきて、その中で工賃を出していくという枠の中ではちょっと限界があるかなと思っています。ただし、こういうふうにいろいろな努力がなされて上がってきていることは評価したいと思いますが、尋ねたいのは、いつも平均ということで出されるのですけれども、最高と最低とどういう額だったのかなと。平均が上がっているからいいよというようにされてしまうと、それでいいのかなと思っていまして、最高と最低とぜひ紹介していただきたいなと思います。

●小澤障がい福祉課長
 市谷委員から最高と低いところということで、一概にその事業所がどうかということは言えないかもしれませんが、機械的に平均工賃額で申し上げますと、一番高いところは4万6,201円ということでございまして、低いところは平均工賃額334円というところです。

○市谷委員
 月ですね。

●小澤障がい福祉課長
 月です。

○市谷委員
 あと最高と最低の場合を時間単位にしたら、それぞれ幾らかということも教えてください。

●小澤障がい福祉課長
 済みません、時間単位については、そこまではなかなか……。

◎銀杏委員長
 わかればまた後で出してください。

○市谷委員
 今、月額で見ても4万超えの事業所というか、平均があれば、月額で334円ということで、結果的にこういうことなのですけれども、本当にこの金額を提示され、受け取っている当事者の人にしてみたら、何か自分がやってきたことの評価がこれなのかなというふうに、自尊心がすごく逆に傷つけられてしまうといいますか、工賃が出ることはいいことですけれども。だからすごく障がいの重たい方とか、障がいが重たいがゆえに障がいの特性から事業所に何日も行けない人というのは、やはりこういう低い工賃になってしまったり、聞いているのでも20何円みたいな、時間給にしてですけれども。だから、障がい者の自立支援法以降、こういうふうに自分たちで稼いで工賃を出そうという仕組みになっていて、結局、障がいの重い人たちが実体的には排除といいますか、なかなか工賃が補償できない仕組みになっているということで、私は改善がやはり要るし、障がい者とともに生きるという県の方針からいくと、工賃助成ということをぜひ検討していただきたいなと思うのです。働いても……。

◎銀杏委員長
 あの、済みません。何の質問かよくわからなくなりました。

○市谷委員
 もういいです。質問ではないです。
 だから、今紹介していただいたことから、もう少し工賃助成も含めて真剣に検討していただきたいなと思っているということです。


◎銀杏委員長
 ほかに質疑ございますか。
 それでは、質疑も出尽くしたようでございますので、終わりたいと思います。
 次に、その他でありますが、福祉保健部及び病院局に関して、執行部、委員の方で何かございますか。(発言する者あり)
 ないですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、福祉保健部及び病院局につきましては、以上で終わります。
 執行部入れかえのため暫時休憩いたします。

午前10時44分 休憩
午前10時46分 再開

◎銀杏委員長
 それでは、再開します。
 引き続き生活環境部について行わせていただきます。
 執行部の説明は要領よく簡潔にお願いいたします。
 質疑等については、説明終了後に一括して行うことといたします。
 初めに、報告4、鳥取市内及び県西部での新たな風力発電事業に係る鳥取県環境影響評価審査会の開催結果について、太田生活環境部次長兼環境立県推進課長の説明を求めます。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長 
 それでは、生活環境部資料の1ページをお願いいたします。鳥取市内、鳥取県西部での新たな風力発電につきまして、環境影響評価審査会を開催いたしましたので、その概要を御報告いたします。
 事業の概要につきましては、先日の委員会で御説明したとおりでございます。9月28日に審査会を開催いたしました。今回はこの件に関して第1回目の審査会ということでしたので、事業者のほうから事業概要及び配慮書の内容について説明いただきまして、専門家の皆さんから質疑をいただいたところでございます。
 主な質疑、意見はそこに書いております。前回の青谷のときと同様でございますが、いわゆる弱者と呼ばれる方々を基準に考えてほしいでございますとか、騒音や工事中の濁水、あるいは林地の開発、こういったことについてきちんと調査、評価すべきという御意見をいただいております。また、今回、想定区域は、東部のほうでありますと断層が近い位置にある。それから西部のほうでありますと、西部地震の震央近くであるということもありましたので、そういったことについての耐震性の検討、こういったことも考慮する必要があるというような意見が出されたところでございます。
 今後の予定でございます。今後2回程度開きまして、委員の皆さんから意見を伺い、鳥取県知事の意見を形成してまいりたいと思っております。

◎銀杏委員長
 報告5、「鳥取県美しい星空が見える環境の保全と活用に関する条例」に係るパブリックコメントの実施について、大呂水・大気環境課長の説明を求めます。

●大呂水・大気環境課長
 では、資料2ページをお願いいたします。「鳥取県美しい星空が見える環境の保全と活用に関する条例(仮称)」ということで、この制定に向け、現在、検討を進めているところでございますが、今般、パブリックコメントを実施したいと思います。
 条例制定の経過でございますけれども、現在、いろいろと検討中ではございますが、本年3月に鳥取商工会議所青年部等から光害防止条例等に関する提言を受けたところでございます。その後、5月に星取県推進会議、構成員はそこに記載がございますが、そういったものを立ち上げまして、これまで3回ほど意見交換し、現状ですとか他県の制度、それからアンケート等の傾向について分析した上で、方向性を議論してまいりました。
 今般、パブリックコメントをしようという内容につきましては、3ページに記載しておりますが、要約した同じものを2ページの中ほどにも記載しております。
 主なポイントといたしましては、1点目といたしまして、光害の予防措置ということで、まず、全県の措置といたしまして、屋外において投光器やレーザーを上空に照射する等、環境を著しく損なうような方法で使用することを禁止するという禁止規定を置きたいと思います。これにつきましては、当然ながら公共的な目的や安全・安心、それから催事など、一時的な使用については適用しないという方向で検討しております。
 2番目でございます。星空保全地域の指定と措置でございまして、全県下の規制は1番のようなことでございますが、関係市町村や審議会の意見を聞きまして、特に美しい星空が見えるすぐれた景観を有する地域を星空保全地域として指定したいということでございます。保全地域におきましては、すぐれた環境を保全するために、特別に照明の設置や使用等に関する基準を定めて、基準の遵守を義務づけていきたいと思います。また、星空保全地域の中では、そういったことを推進するために、光害の防止対策に要する費用、これは照明の改修とかが想定されますが、そういったものの助成や星空を利用した地域振興策、観察会など、教育に資するような取り組みにも支援措置を設けていきたいと思います。それから県としては、星空保全地域内では、毎年、夜空の明るさを観察して、これをホームページで公表するような仕組みも考えてみたいと思います。
 これらの取り組みにつきまして、1番、2番の光害に関するところにつきましては、罰則の適用ということも考えております。これは順を追って、まずは停止勧告、氏名公表、停止命令とかを経た上で、最終的には罰金の規定までを現在では検討しております。
 3つ目の大きな柱といたしまして、全県下でこういう星空を使った環境教育を推進していきたいということでございます。光害の防止に関する必要な知識の普及啓発を行うとともに、こういった環境の保全の必要性も理解が深まるように、教育活動や学習活動への支援を行ったり、星空を活用した教育の機会や情報提供を行うようなことを県の責務としたいと思います。
 このパブリックコメントにつきましては、今議会後、10月13日ぐらいから約2週間を考えております。応募方法等は記載のとおりでございます。
 3ページにはほぼ同様なパブリックコメントの内容を記載しております。

◎銀杏委員長
 報告6、淀江産業廃棄物管理型最終処分場計画に係る条例手続の状況等について及び報告7、産業廃棄物処分場税の適用期間の延長について、山根循環型社会推進課長の説明を求めます。

●山根循環型社会推進課長
 そうしますと、資料5ページをごらんください。まず、淀江産業廃棄物処分場計画に係る条例手続の状況等について御報告させていただきます。
 鳥取県環境管理事業センターは、説明会の開催でありますとか、意見書、見解書のやりとり等を行ったことから、手続条例の14条に基づきまして、9月19日に実施状況報告書が県に提出されました。実施状況報告書には、これまでセンターが行いました事業計画書を作成した旨の広告でありますとか、事業計画の縦覧の概要、説明会開催の概要、それから意見書等の経過とともに、関係住民の理解に関するセンターの見解が記載されております。関係住民の理解に関するセンターの見解につきましては、6自治会のうち4自治会はおおむね理解が得られた状況、2自治会は反対する方もおられる状況、農業者の理解はおおむね得られ、水利権者は1名が反対している状況といった内容が記載されております。県といたしましては、実施状況報告書の提出を受けまして、手続条例15条の規定に基づき、10月4日を期限として、米子市に意見照会を行っておりますけれども、米子市からは10月4日付で期限までに回答することが困難な状況ということで、回答期限の延長の依頼という文書が届いております。
 今後の予定でございますが、県は米子市からの回答を受けた後に、手続条例16条の規定に基づき、センターの先ほどの実施状況報告書や米子市からの意見、それから県が行う関係住民への聞き取り等を踏まえまして、事業者と関係住民が合意に至ったかどうか審査して、合意形成の状況について、関係住民の理解が得られたと認めるかどうか、事業者の対応は十分かどうか、(2)の1から3までに記載しておりますけれども、そのいずれの場合に該当するのか、廃棄物審議会の意見も聞きながら判断する予定としております。
 引き続きまして資料6ページをお願いいたします。センターは条例手続で関係住民に対して説明会等しておるところでございますけれども、関係住民以外に対しても条例手続の状況を勘案しながら説明会を開催しております。
 まず、鳥取県漁協淀江支所さんに対してでございますけれども、8月22日に淀江支所の正組合員さんに対して説明会を開催しております。概要というところに書いておりますけれども、説明を始めた段階で参加者の方からの発言が相次ぎまして、説明会打ち切りの発言があった後に、賛同者多数で散会となっております。
 次に、中間自治会、地理的に関係6自治会に隣接するところにある自治会でございますが、8月5日に自治会からの要望を受けまして、説明会を開催しております。また、淀江校区連合自治会、いわゆる旧淀江町の区域内の自治会の会長さんで構成される連合自治会でございますが、この連合自治会からの要望を受けまして、連合自治会主催の校区の自治会長さんを対象にした研修会として開催しているところでございます。
 続きまして、資料7ページをお願いいたします。産業廃棄物処分場税の適用期間の延長についてでございます。
 産業廃棄物処分場税は、現行の税制等を維持して適用期間を5年間延長する県税条例改正案を次の11月定例会に提案する方向で作業を進めておりますので、報告するものでございます。
 税制度の概要でございますけれども、納税義務者は、県内の最終処分場に産廃を搬入する排出事業者または中間処理業者で、課税対象は県内の最終処分場への産廃の納入となっております。税率は1トン当たり1,000円で、この制度は平成15年4月から開始しておりまして、以来3回延長して現在に至っており、平成30年3月31日で適用期間が満了するということでございますので、今回5年間延長させていただきたいというものでございます。使途でございますけれども、この税の目的は、産業廃棄物処理施設の設置の促進、それから廃棄物の発生抑制、再生、その他適正な処理に関する施策の費用に充てるためとなっておりますので、これまでリサイクル技術の開発や処理施設確保の費用等に使わせていただいているところでございます。
 適用期間を延長する理由でございますけれども、税の目的の一つである管理型最終処分場の確保に向けた税収は今後とも必要であるということがございますので、そういう理由でさせていただきたいと思っております。それから表に書いておりますけれども、基金の残高等を表にしております。単年度税収は1,300万円あたりで推移というところでございます。ちなみに平成26年に税収が大きくふえておりますけれども、これは県内の安定型最終処分場が拡張されたことによるものでございます。それで、税収累計のところでございますけれども、平成29年度末では約2億6,000万円余でございまして、税収から基金に積み立てるということをしておりますが、その基金のうちから貸付によりまして9,200万円余をセンターに貸し付けております。また先ほど申し上げた基金に積んでおるのですけれども、その基金の残高は、平成29年度末は6,000万円余となっております。税収の累計額から貸付と基金残高等を除いた額という相差はこれまでリサイクル技術製品実用化事業等に使っているということでございます。
 今後のスケジュールでございますけれども、これから業界団体等の意見聴取を行う予定としております。また、特定納税者に対する意見聴取を地方税法の規定に従いまして、議会に行っていただくことを予定しております。それから11月定例会に県税条例の改正案を提案させていただきたいと思っております。税条例でございますので、恐らく付託先は総務教育常任委員会になるのだろうと思います。議会でお認めいただければ、年明けに総務省協議を行いまして、来年4月から改正条例を施行したいと考えております。

◎銀杏委員長
 報告8、「第30回全国『みどりの愛護』のつどい」(平成31年度)の開催申請について及び報告9、鳥取砂丘ビジターセンターの整備について、池内緑豊かな自然課長の説明を求めます。

●池内緑豊かな自然課長
 それでは、資料の8ページをお願いいたします。「第30回全国『みどりの愛護』のつどい」(平成31年度)の開催申請について報告いたします。
 この開催につきましては、招致の活動を鳥取市と連携いたしまして進めているところでございまして、また、事務レベルの準備協議会を開催いたしまして粛々検討しているところでございますが、このたび国に対しまして、県知事、そして市長の連名で正式に申請する時期が参りましたので、報告いたします。
 2の開催概要をごらんください。主催としましては、国土交通省、鳥取県、鳥取市の3者によります実行委員会になります。また、開催日につきましては、正式には平成31年度のみどりの月間となっておりますが、これはあくまでも原則でございまして、先催県の事例では5月から6月ぐらいに開催となっております。これにつきましても今後御報告したいと思います。会場につきましては、コカ・コーラウエストパーク、鳥取県立布勢総合運動公園、この中を式典等の会場と予定しております。内容につきましては、まず式典でございます。「みどりの愛護」活動紹介、できれば県内の活動を紹介したいと考えているところでございます。また、大臣表彰、そして県内の緑化功労表彰、さらに誓いの言葉、こういったものを式典で開催いたします。また、その式典後には、記念植樹を予定しております。参加者は約1,500名を予定しております。今年度、石川県金沢市で開催いたしました。来年が滋賀県長浜市、そして再来年、平成31年が鳥取県鳥取市で開催という予定でございます。
 今後のスケジュールでございますが、この秋に国に対して開催申請を提出するところでございます。また、日程等につきましては、この国政選挙の日程がございますので、そういったものと調整しまして、11月ぐらいになるかなというところでございます。予定どおりでいきますと、平成30年1月ぐらいには鳥取県での開催という決定をいただき、春からいよいよ専任職員を配置しまして、実施本部を立ち上げるという段取りでございます。今後も引き続き頑張っていきたいと思っております。
 続きまして、9ページをお願いいたします。鳥取砂丘ビジターセンターの整備でございます。
 鳥取砂丘ビジターセンターにつきましては、環境省の直轄事業ということで、砂丘の西側、東側それぞれに西館、東館というものを設置するということで進めているところでございます。このうち、東側の鳥取砂丘ビジターセンター東館につきましては、先行して工事を始めているところでございます。
 概要でございます。木造一部鉄筋コンクリート造の地上2階建てでございます。建築面積は752平米、延べ床で約1,000平米でございます。
 その次の10ページにパース配置図をつけておりますのでごらんください。まず、下の配置図をごらんいただきたいのですが、この鳥取砂丘ビジターセンターと書いております。ここはもとの市のジオパークセンター、そして自然公園財団がしておりました足洗場、その跡地でございます。現在は更地にして囲いで覆っておりまして、中で工事を進めているところでございます。また、その隣には県の砂丘事務所、さらにその隣には、これも同じく県営で砂丘公衆トイレがございます。この3つの建物、これを一体化するような、若桜の仮屋という渡り廊下でございますが、ああいったものでつなぐ形で一体的な景観をつくりたいと。この上のイメージパースをごらんいただきたいのですが、ビジターセンター、事務所、そして砂丘トイレ、これが一つの建物であるかのような、そういったイメージでつくりたいと考えているところでございます。また、公衆トイレにつきましても、このビジターセンターのオープンのときに改装できますように、今、建てかえの準備中でございます。このビジターセンターの内側には、砂丘の自然や歴史文化、こういったものを解説できるような展示施設も配置する予定でございます。
 それでは、また9ページにお戻りください。2のスケジュールでございます。東館につきましては、来年秋ごろ開館予定ということで、鋭意工事を進めているところでございます。工事につきましては、県が施工委任を受けておりますので、県のほうで工事を進めております。また、トイレにつきましても、先ほど申しましたように、ビジターセンターの開館に間に合うように新しく改築する予定でございます。また、かなり老朽化しております砂丘のスロープや階段等ございますが、これにつきましては、予算等の関係がございまして、平成31年度以降に改修したいと考えているところでございます。また、西側にございます西館でございますが、これにつきましては、今現在、測量設計が終わったところでございまして、これから法令等の規制等、そういったものも整理した上で、本体工事を平成31年度以降に開始したいところでございます。このビジターセンターができますと、東部地区の観光の中核になると思いますので、この運営等につきましては、環境省と県と市で協議会を今月中には設立しまして、共同運営の検討を進めていきたいと考えているところでございます。

◎銀杏委員長
 報告10、大山開山1300年祭プレ・イヤーイベント「『山の日帽』お披露目セレモニー及び市町村『山鐘』リレーイベント」の実施について、郡「山の日」大会推進課長の説明を求めます。

●郡「山の日」大会推進課長
 それでは、資料の11ページをお願いいたします。大山開山1300年祭プレ・イヤーイベント「『山の日帽』お披露目セレモニー及び市町村『山鐘』リレーイベント」の実施についてでございます。
 伯耆国大山開山1300年祭のプレ・イヤーイベントの一環としまして、来年8月に開催します第3回山の日記念全国大会の機運醸成を図るため、大会のシンボルであります山の日帽をお披露目させていただくとともに、山鐘を用いた市町村リレーイベントをスタートいたしましたので、その概要を報告させていただきます。
 日にちは9月24日ですけれども、この日開催されました伯耆国大山開山1300年祭プレ・イヤーイベントとして、山の日記念全国大会の大会シンボルである山の日帽、下のほうに写真をつけておりますけれども、この帽子ですね、これを披露させていただくとともに、同じく大会のシンボルである山鐘、これも下のほうに写真を掲げておりますが、こういったものを各市町村で持ち回っていただくリレーイベントをスタートいたしました。この日は1300年祭のイベントとしまして、ホーリー・トレイル、それから秋のたいまつ行列を同時に開催しておりまして、その中で行ったものでございます。今回、初回となりますものですので、大会開催地であります米子市と大山町のほうから若桜町への引き継ぎを行っていただきました。次回は10月に、あしたですけれども、若桜町で行われます山フェスで岩美町に引き継ぎをさせていただく予定にしておりまして、順次、大会のシンボルであります山鐘を回していこうと思っております。
 9月24日に行われましたイベント全体につきましては、その下の1番のところに掲げておりますホーリー・トレイル、秋のたいまつ行列がありまして、その中のステージイベントの中でお披露目のセレモニーと、リレーイベントをさせていただいております。
 2番にそのセレモニー、イベントについての概要を書かせていただいております。場所は(2)にあります大山博労座第4駐車場に特設ステージを設けまして、そちらで行いました。内容については(4)に記載のとおりでございます。
 今後ですけれども、このリレーイベント、あるいはPRキャラバン隊の編成などを行いまして、今回9月補正でお願いしておりましたDVD等のものも活用させていただきながら、当面PRを進めていきたいと思います。

◎銀杏委員長
 報告11、日本ジオパーク再認定に係る審査結果と今後の対応方針について、岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長の説明を求めます。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長(観光交流局共管)
 12ページをお願いいたします。日本ジオパーク再認定に係る審査結果と今後の対応方針についてでございます。
 山陰海岸ジオパークにつきましては、日本ジオパークと世界ジオパーク両方の認定を受けております。それぞれ4年ごとに再認定を受けることになるのですが、このたび日本ジオパーク委員会のほうの再審査がございまして、その審査結果が出たところでございます。その概要と今後の対応について報告させていただくものでございます。
 審査結果でございますが、条件つき再認定となりました。この条件つき再認定と申しますのは、早急に解決すべき課題があるということで、2年後に改めて審査を行うので、その間にしっかり解決してくださいと、そういうものが条件つき再認定になります。この審査結果が公表されるのにあわせて、日本ジオパーク委員会からのコメントも公表されたのですけれども、オブラートに包んであるような表現で少しわかりにくいのですが、各地域での活発なジオパーク活動はしっかり取り組まれているということ、また、2015年には、日本で初めて、山陰海岸ジオパークでAPGNの開催もあったということで、高い評価を受けた部分もあるのですけれども、ただし、ジオパーク内のあらゆるレベルでの連携が欠けているということが指摘されています。地域全体でのジオパーク活動への盛り上げといいますか、もっともっと対話を繰り返すべきではないかといったことでございます。少しわかりにくいのですけれども、その下に現地審査の概要ということで、参考で書いております。(4)の講評のところでございますが、お褒めの言葉もたくさんいただいた中で、3つ目のぽつですが、各要素はすばらしく、光るものは非常に多いのだけれども、それをうまくコントロールする事務局の役割が見えない。せっかく地域地域で盛り上がっているのだけれども、それをうまくつなぐような連携をすれば、もっともっと山陰海岸ジオパークはよくなるのではないのか、そういう視点で見ると、やはり連携は不十分だということで、しっかり議論してほしいというコメントがございました。
 それで、一番下の今後の対応方針のところでございますが、昨日、関係府県市町で集まって対策会議を開催いたしました。事務局を担っていますのは兵庫県の但馬県民局でございます。兵庫県の人事異動の中で事務局長も決まりますし、構成府県市町から職員を派遣するのもあるのですが、全て2年、事務局長も2年でかわっていますし、私どもから派遣する職員も2年でかわるということもございます。そういうことも一つの理由かなとは思っているのですが、兵庫県だけの問題とは捉えていなくて、構成府県市町みんなで連携ということが課題になっていますので、改善していこうということを確認したところでございます。来年の世界再認定も必ず得られるようにしていこうということで確認したところでございます。

◎銀杏委員長
 報告12、「鳥取県地域安全フォーラム2017」の開催について、報告13、「第49回鳥取県交通安全県民大会」の開催について及び報告14、「鳥取県被害者支援フォーラム」の開催について、寺崎くらしの安心推進課参事の説明を求めます。

●寺崎くらしの安心局くらしの安心推進課参事
 13ページをお願いいたします。「鳥取県地域安全フォーラム2017」の開催についてでございます。
 10月11日から20日までの平成29年全国地域安全運動の一環といたしまして、県民の皆様の自主防犯意識の高揚、安全安心なまちづくりの推進等を目的といたしまして、10月18日にとりぎん文化会館にて開催いたします。
 主催は公益社団法人鳥取県防犯連合会で、鳥取県警察、鳥取県との共催で開催することとしております。
 開催内容といたしましては、防犯功労者及び防犯功労団体等の表彰並びに講演といたしまして、身近な笑いを通してわかりやすく防犯、振り込め詐欺対策を伝えていただくということで、夫婦漫才師の林家ライス・カレー子氏による御講演をいただくこととしております。
 あわせて優良迷惑電話防止機器、防犯性能の高い建物部品等の展示を行うこととしております。
 続きまして、14ページをお願いいたします。「第49回鳥取県交通安全県民大会」の開催についてでございます。
 県内の交通安全功労者及び優良運転者の表彰を行うとともに、交通安全に関する講演等を行うことにより、県民の皆様の交通安全意識のさらなる高揚を図りながら、交通事故防止を目的とすることとして、11月10日に米子市文化ホールにて開催いたします。
 主催は鳥取県交通対策協議会で、鳥取県、鳥取県警察、一般財団法人鳥取県交通安全協会の共催で開催することといたしております。
 開催内容といたしましては、講演といたしまして、西部地区運転免許センター運転適性相談員及び安田大サーカス団長さんによる御講演をいただくこととしております。あわせて自転車運転シミュレーターやシニアカーの試乗展示、シートベルト着用体験車など、見て触れて体験するコーナーを設定することといたしまして、より県民の皆様の理解が深まる機会として開催することとしております。
 続きまして、15ページをお願いいたします。「鳥取県被害者支援フォーラム」の開催についてでございます。
 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、社会全体が支援し、安全で安心して暮らせる社会の実現を目指すため、社会全体による被害者支援の必要性について、県民の理解を深めることを目的といたしまして、11月22日に倉吉未来中心にて開催することとしております。
 主催は公益社団法人とっとり被害者支援センターで、鳥取県、鳥取県警察の共催で開催することとしております。
 開催内容といたしましては、支援活動員等功労者の表彰並びに講演といたしまして、「歩と生きる」という演題で、犯罪被害者御遺族の方であります中谷氏による御講演をいただくこととしております。
 あわせて小ホール入り口付近でございますが、犯罪被害者自助グループ「なごみの会」によるいのちのパネル展を行うこととしております。

◎銀杏委員長
 報告15、消費者庁主催「エシカル・ラボinとっとり」の開催について、堀田消費生活センター所長の説明を求めます。

●堀田くらしの安心局消費生活センター所長
 資料は16ページをお願いいたします。消費者庁主催「エシカル・ラボinとっとり」の開催について御報告いたします。
 6月補正予算により、エシカル消費普及啓発シンポジウム、エシカル・ラボを県内に招致することができました。第1回目は平成27年度に東京、昨年は徳島県で開催されましたが、このイベントでエシカル消費の必要性や実践の重要性等への理解を県民の方々に促していきます。
 日時は10月21日土曜日、午後1時から午後4時まで、場所は米子コンベンションセンター小ホールでございます。俳優で気象予報士の石原良純さんと一般社団法人日本エシカル推進協議会、中原秀樹副会長による基調対談、また、県内の取り組みの報告、そして、エシカル宣言やエシカルバトン引き継ぎ式を予定しております。
 なお、同日、会場周辺で開催されます第4回農と食のフェスタinせいぶにおいて、県主催の県産エシカル商品市、とっとりエシカル・マルシェを出展します。現在、多くの方々にエシカル消費を理解いただけるよう、消費者庁と連携して詰めの作業を行うとともに、PRに努めているところでございます。

◎銀杏委員長
 報告16、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正(新たな住宅セーフティネット法)に伴う県の対応について及び報告17、鳥取県被災者住宅再建支援制度の見直しに向けた検討状況について、田栗住まいまちづくり課長の説明を求めます。


●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 それでは、資料の17ページをお願いいたします。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正、これは新たな住宅セーフティネット法と呼んでおりますが、これに伴います県の対応について概要を御報告いたします。
 この法改正によりまして、民間のアパートを高齢者、障がい者の方などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録する制度が10月25日からスタートすることになりました。本県におきましても、この制度を活用することとしておりまして、今後、市町村と制度の詳細について検討を行うことにしております。
 制度の概要でございますが、2番に書いておりますとおり、主に下に記載の3つの柱から構成されております。最初が住宅の規模や設備、それから耐震性、こういった一定の基準を満たす必要はあるのですけれども、要配慮者の方の入居を拒まない賃貸住宅を登録する制度でございます。2つ目が、この登録住宅の改修や家賃への低廉化支援といたしまして、実施主体は市町村になるのですが、(1)、(2)に記載しておりますような改修費、家賃低廉化の支援を行うこと。3つ目でございますが、要配慮者の方の居住に対する支援ということで、家賃の債務保証、それから入居に係る情報提供等を行う、県が指定することになる居住支援法人の活動に対して国が支援を行うといったもの、それから生活保護の住宅扶助費等に対する代理納付の推進などで成り立っております。
 本県の対応でございますが、賃借人、大家さんになりますけれども、大家さんの申請を受けて審査登録する制度を、先ほど申し上げたように10月25日から開始いたします。この制度につきましては、県のホームページにもアップするなど、周知に努めておるところでございます。また、当初予算に向けまして、市町村と制度の詳細を検討することとしております。
 次の18ページに制度の枠組みについて資料を添付しておりますので、後ほどごらんください。
 続きまして、19ページをお願いいたします。鳥取県被災者住宅再建支援制度の見直しに向けた検討状況について御報告いたします。
 御承知のとおり、昨年、中部地震におきましては、現行制度にはない一部破損世帯への支援などを臨時的に創設、あるいは拡充したところでございますが、この8月に開催しました行政懇談会での議論の結果、中部地震で拡充した支援の大枠を維持することとなりました。現在、市町村の御意見を伺いながら、この支援制度の見直しについて詳細の調整を行っているところでございます。
 現在検討しております制度の基本構成案は、中ほどの表に記載のとおりでございますが、先ほど申し上げましたように、中部地震対応を大枠で維持しておりますが、一部変更を考えてございます。主な変更点としては、(1)の(2)10%未満の支援金について、1から5万円の区分けを行ったところですが、そういうことを取りやめて定額としましたり、(2)の擁壁修繕につきまして、中部地震の際には倉吉、三朝町の独自制度に県も支援を行ったということでございますが、新たに支援制度の中に制度化するといった変更でございます。
 3番、基金の積み立ての考え方でございますが、基金残高は、現時点では約10億円程度と見込んでおります。当面の積み立ての目標額は現行どおり20億円といたしまして、20億円積み立てた時点で、再度議論することとしております。また、一部早期の積み増しが必要との御意見も踏まえまして、まず、平成30年度から積み立て再開すること、それから単年度の積立額、それから期間、これを早急に検討していくこととしてございます。
 今後のスケジュールですが、10月下旬から11月上旬に被災者住宅再建支援制度運営協議会を開催いたしまして、改正内容を決定、確定いたしまして、11月議会の常任委員会で御報告した上で、来年の2月議会に条例改正と関連予算案の提出を予定しておるところでございます。

◎銀杏委員長
 報告18、建築基準法に適合しないコンクリートの建築工事への使用について、前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長の説明を求めます。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 資料は20ページでございます。先週の金曜日から土曜日にかけまして、新聞等で報道があったところでございますけれども、米子市内の生コンクリート製造工場が建築基準法に適合しないコンクリートを出荷し、建築工事に使用されていたことが判明しましたので状況について報告をいたします。
 建築基準法に適合しないコンクリートを出荷いたしましたのは、米子市内にあります株式会社中央生コンでございまして、平成27年5月からことしの8月17日の間に、建築基準法で認められておりません回収骨材を使用して出荷し、建築工事に使用していることが判明したものでございます。
 この回収骨材につきましてですけれども、下の点線の枠の中に概要を書いておりますが、主にほかの工事等でコンクリートが余ったりすることがあるのですけれども、そういったものを工場に持ち帰り、その中から砂とか砂利とかを抜き出して再利用するものでございまして、この砂や砂利のことを回収骨材ということで位置づけられております。JISでは、この回収骨材につきましては、平成26年から位置づけられているところでございますが、建築基準法におきましては、建築材料として使用する場合の長期の耐久性等の知見がないという、国の判断もあって、建築物の基礎とか柱、はり等のいわゆる主要構造部と言っておりますけれども、こういった場所への使用が禁止されているところでございます。ただし、書いておりますように、大臣認定を工場として取得すれば、こういった禁止箇所にも使用が可能となるというところでございます。現在、こういった回収骨材を使用するJIS認定工場につきましては、山陰では中央生コンさんだけと聞いております。また、国交省では、告示に基づき使用が可能な材料となるかどうかを、今、検討委員会を設置して検討しておりまして、今年度から進めているところでございますけれども、実はこの検討委員会が、今、全国にありますこういった回収骨材を使用している工場を視察して回っておりまして、その視察先にありました中央生コンにも視察が来られたわけですけれども、その際に建築工事への使用が判明したと聞いております。
 調査状況でございますけれども、中段の表にございますように、米子にある工場でございますので西部地区ということで限られますけれども、鳥取県内で323件の建築物件に出荷されていたことがわかっております。このうち影響が大きいだろうというもので100立米以上このコンクリートが使用されたもの、あと、公共工事であるとか、現在工事中であるもの、こういったものを優先的に調査しておりまして、これが69件ございます。この中で不適合箇所に使われているものが45件ございましたけれども、強度等確認いたしまして、現在の段階では、強度上、問題のあるものは見つかっていないところでございます。
 先ほど認定の話をいたしましたけれども、中央生コンは現在、国土交通大臣の認定に向けて指定性能評価機関と協議を進めているところでありまして、これが順調にいけば大臣認定に向かっていくという状況でございます。
 なお、県営施設につきましては、下に書いてありますように、2施設で不適合箇所への使用が認められております。この2施設があるということでございます。あと、国の施設であるとか市町の施設、こういったところでも何件か使用が認められているところでございます。
 影響と今後の対応でございますけれども、影響につきましては、現時点では、大臣認定が取得されない限りは建築基準法に適合しないという状況になりますので、この大臣認定の取得までは工事中のものについては検査済証が交付できないという影響がございます。また、今の時点では強度不足は確認されていないところでございますけれども、万が一強度不足等が確認された場合につきましては、コンクリート工事のやり直しであるとか、補強が必要となる場合も生じてくると思われます。
 今後の対応でございますけれども、先ほど申し上げましたように、中央生コンは大臣認定に向けて、今、尽力されているところでございますけれども、このあたりの状況を県としても注視していきたいと思っておりますし、国に対しても、こういった大臣認定の作業が速やかに進むようにということで、県からも要望をしているところでございます。引き続き調査物件について、こういった回収骨材の使用の有無であるとか、強度の確認を進めていきたいと考えております。なお、工事中の物件につきましては、判明した段階で工事中止ということが法的には原則ではございますけれども、現段階で調査した限りでは、コンクリート強度が基準を満たしていないものはございませんので、そういった基準を満たしているということが前提ではございますけれども、残りの工事において回収骨材を使用しないこと、万が一大臣認定がとれない場合においては、検査済証の交付ができないことを承諾いただいた上で工事継続を認めることとしております。また、検査済証を発行できないというお話をしましたけれども、木造住宅等の小規模な建築物については、工事完了後、検査済証がなくても使用自体は法的には認められておりますが、大規模な物件については、検査済証がない限りは使用できないという法的な規制がございます。ただし仮使用承認申請という別の制度がございまして、この承認申請をしていただいて行政庁の承認があれば使用可能となりますので、そういった手続をとっていただくようにお願いしているところでございます。

◎銀杏委員長
 報告19、一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について、大呂水・大気環境課長の説明を求めます。

●大呂水・大気環境課長
 では、資料22ページをお願いいたします。湯梨浜町で進めております原子力環境センター2期工事でございます。9月の常任委員会では建設の変更について御報告申し上げましたが、今般、機械設備についても変更いたしております。契約金額と、工期の変更でございます。契約金額につきましては190万円余の減でございますが、一部、換気設備等の工法見直しによる減でございます。また、工期につきましては、建築のほうが延期したことにより、あわせて設備のほうも延期したものでございます。

◎銀杏委員長
 ただいままでの説明につきまして、質疑等はありませんか。

○稲田委員
 まず、1ページについては、質疑、意見の中で何点か私が平素から思っていることとつながりがある部分がありますので、これはその他の事項でもう少し聞いてみたいと、予告編。
 2ページ、何点か、私の以前の常任委員会のコメントが新聞に載ったり、知事とのやりとりもあったりして、いろいろ私も考えるわけですけれども、確かに現在の行政国家現象からすると、さまざまな条例を制定して行政の運営をしていくという、この思いはよく理解ができるのです。よく理解ができるのですが、私はやはり余り安直な条例の制定には喜んで賛成することができないという立場です。学術的な用語ではないのですが、理念条例だとか政策条例だとかという言葉が横行しておるわけですけれども、そういう政策的な条例というものを推し進めていくと、憲法の思想・良心の自由にも大きくかかわってくるような問題も出てくるわけでして、余りそんなことを細かく言いたくもないけれども、そういう例を挙げて、一つ余り安直な条例の制定というのは望まないという点からすると、この鳥取県の美しい星空が見える環境の保全の長ったらしいけれども、活用に関する条例という、多分仮の名前になるのでしょうけれども、今のところは。こういうようなものは、まず1点として、条例で規制するということではなくて、これは結局後で罰則という話も出てくるわけで、政策でしていくということがやはり基本にあるのではないかと思うわけです。
 まず1点、お伺いしたいのは、先般もちょっと似たようなことを質問したかもしれないけれども、どうしても長い名前の条例、星空の環境を保全するという条例を制定したいのだということであれば、これの立法事実は何なのかということをまず1点聞きたい。
 次に、多分この条例の戒名からして、美しい星空が見える環境の保全というぐあいに銘打ってあるわけですから、保護法益は多分この辺になるのかなと思うのだけれども、改めて保護法益を聞きたい。
 2点目に、いわゆる星空保全地域なるものですね。これがいわゆる保全範囲と保全地域という2つの概念があると思います。保全範囲ということになると、多分に立体的、あるいは人間の目から見た視線の対象、そういう意味もひっくるめた保全範囲というものがあるし、保全地域ということになると、どちらかというとべたの地域、平面的なものを想像させるわけですけれども、星空保全地域ということが検討中の条例の主なポイントの2のところに出てくるわけですが、これが夜空の明るさを監視し、結果を公表するのだということの根拠になっているようですが、一体星空保全地域なるものはどういう概念なのだ。もし、条例をつくられるとすれば、条例の中でどういう位置づけになるのだろうか。その中で、保全地域がいかなるものかという答えを聞いてからなのですけれども、それによって、この前もちらっと言いましたし、そのことも日経新聞も取り上げておったのです。日経の記者とも私は話をしたのですけれども、私権の制限ということも当然起こるわけでして、私権の制限との絡みをどう考えるのかという問題、それを聞かせていただきたいなと思うのです。
 私がなぜそれを問題にするかというと、保全地域というものがいかなる概念なのかということを考えてみたときに、自分が、あるいは建物が、それから無駄な照明があるその位置、地点というものを含めて考えるのか、あるいは、それを見た人間の人的な視野ですよね、星空を見るわけだから、ずっと向こうに山がなければ、その向こうの地平線からぐっと広がった180度の視野ということにもなるわけでして、その中に無駄な光というものが存在したときに、一体それはどういう処理の仕方をするのだろう。それが他県、他地域に及んだときに、どういう保全地域の設定をされるか私はわからないけれども、例えば鳥取県と島根県の、今、例え話をしているわけですよ。県境の辺にこれを設定したときに、島根県から読んだときに、島根県から光が出ている。人間の視野というものとのかかわりで、それが発見されたとき、それに条例の効果は及ぶのだろうか。多分、条例そのものから判断すれば、条例の地域性ということがあるから及ばないと判断するわけですが、星空、夜空というものは、誰の所有でもないわけでして、海浜が誰の所有でもないと同じように夜空も誰の所有でもないわけでして、そういうものにそういう保全範囲、保全地域なのか保全範囲なのか、そこも明らかにしてもらいたいけれども、そういうものが設定できるのかどうかということを聞いてみたい、教えていただきたい。
 次が光害という言葉ですよね、ここに光の害というものが出てきているわけですが、これはもう何年も前にパチンコ屋からのいわゆるサーチライトのときに、私は基本的な人権とのかかわりで話をしたことがあるのですが、常任委員会で。一概にこれを光の害として害悪として捉えて、それに対して制限を加える、制肘を加えていくということが果たしていいのかどうか、この言葉が適当なのかどうか。確かに概念の説明としては不適切な使用だとか、不適切なことを目的として照射範囲というものから外れた光なんていうような説明になっているわけですが、光害って一体何なのだということを、それも伺いたい。
 そして最後に、罰則の問題です。私、別にロシア文学を勧めているわけではないけれども、罪と罰ということは、本当に考えていかなければならない問題なのですね、罰則を設定する場合には。これが明らかに罰則ということになっているわけですが、不利益な処分であるとか、あるいは過ち料というものであるならば、これは行政罰的なものもあるから、確かに直罰式ではなく間接罰になっているから、ある程度そこのところはゆとりを持つわけですけれども、やはり罰則、罰というからには、とがなのですね、これは。そういうものにとがをかけていく。罰というのは、まさに刑事法の罰の中に死刑から始まって拘留、科料に至る罰なわけでして、はっきり言って前科もつくわけですね。そういう重たいものを美しい星空を保全するために設けていいのかどうか。もう一回執行部の皆さんや知事にも考えていただきたいのは、罪と罰というこれは人間の大きな問題ですよ。ドストエフスキーを言っているわけではない。罪と罰の問題を考えて罰則をつくる場合に、規制条例をつくる場合にはやはりそれを考えてもらいたい。それについてどういうぐあいに考えておられるのか聞きたい。
 ちょっとこの星空が長くなりましたから、申しわけないけれども。それから被害者支援フォーラム、15ページです。これも私は浜田議員とは真っ向から対決しているわけではない。心は同じなのですね。心は同じなのですが、以前にもそのことについて浜田委員と議論したことがありまして、このフォーラムの開催について警察本部で、警務部広報県民課、そしてくらしの安心推進課という2つが共催、協力をして開催することになっているわけですが、もともと私は警察本部について、いわゆる被害者支援にかかわってほしくないという論者です。なぜかというと、やはり被害者支援というものは、基本的に何かと考えてみたら福祉の問題なのですね。警察の問題ではない。治安の維持や刑事警察や警備警察、公安、そういったような問題ではないわけですよ。バックから警察が支援することは、やっていただいてもいいと思うわけですけれども、前面に立つのはやはりくらしの安心推進課だろうと思うのですね。だから、これを書くべきだと思うわけです。警察の本来の仕事ではない、被害者や被害者家族の救済ということは。警察の目的は、雑駁に言えば治安の維持、刑事、生活安全、そして警備、公安といったようなものなのですね。だからその目的から少し外れているような気がしてしようがないのですよ、どうでしょうか、それを聞きたい。

◎銀杏委員長
 それでは、初めに、2ページの星取県ですが、6点あったように思います。順次、大呂課長に説明を求めます。

●大呂水・大気環境課長
 それでは、1点目でございます。立法事実、保護法益あたりのところでございますが、この条例はもともと観光のほうの取り組みがかなりありまして、全国有数なきれいな星空を有する県ということで、これを一つの県民の財産と考えていこうというところが出発点でございます。規制条例をつくるという面で言えば、現在、光害に対する規制は、国の法令等では見当たりません。その上で、環境省のガイドラインというものは示されておりますが、それは特段、罰則とかということがあるわけではなく、奨励されているのみでございます。こういう状況の中で、自治体の事情によっていろいろとその状況により他県でも光害を規制する条例というものはできておりますので、規制を検討することは、鳥取県としては星取県ということでいこうという宣言をしたわけですので、今後、観光活用をしたりというような現状からすれば、今よりも環境が悪くならないように予防措置として対策を規定するということは、一定の妥当性があるのではないかというところで検討を進めているところでございます。
 ただし、御指摘のところですけれども、最近点検はしておりますが、今々取り締まって何かしなければならないという事実があるわけではないとは認識しておりますので、ここは予防という観点から、将来にわたりそういう財産を守っていくというところを目的とする条例かと思います。
 保護法益、何を守るのかという面で言えば、そのあたりの将来にわたりこういった環境を観光とかに活用していけるような状況を悪くしないというあたりを主題とするのかなと思います。
 星空保全地域のお話でございます。おっしゃるように、保全地域というものを立体的に捉えると非常に規定もしにくくございますし、それからそれを表現するというのもなかなか難しい問題でございます。可視範囲が星空だということはあるのですけれども、私どもが今考えておりますのは、兵庫県に実際そういう星空保全区域なるものを指定している条例がございまして、そこを一つのモデルとしております。佐用町でございますけれども、兵庫県の景観条例の中で、佐用郡全体の境を図面上くくって、そこを星空保全区域とされている例がございます。こちらは立体というよりは平面でまずはそういうエリアをくくるという考え方でスタートしております。その区域の中で上空を照らす光ですとか、それから光の強度、それからぐるぐる回すというような、過度な光の使い方といいましょうか、そういったものが発生しないようなチェックをしていくこと。それから隣県等のお話もございましたけれども、例えば全県規制としていますサーチライトは、非常に広範囲、どこかから打ち上げると、隣のまちからも見えるということがございますので、このサーチライトというようなものは隣のまちからも影響があるということで、全県規制ということにしておりますので、図面上、くくった区域内から発生する光の基準をつくって、地域の実情に合わせて押さえていきましょうというところと、大きくは外から来る光も代表格たるサーチライトとかレーザーというのを縛っていけば、ある程度環境は保全できるのではないかというところが今の話でございます。おっしゃるとおり、条例は県内適用ということですので、県境あたりで他県を縛ることはできないとは思いますけれども、そこら辺は連携といいましょうか、条例の中では無理でも、こういった活動をしているのでということで、お話をするようなことでしか解決は無理なのかなとは思います。
 光害の定義でございます。こちらについては、パブコメにわかりやすいようにということで、今考えている光害ということで規定は書いております。照明器具の不適切な使用、その目的とする照射範囲から外に漏れた光によって美しい星空が見える環境に悪影響を及ぼすこと、星空に着目すれば、こういう表現になるのかなということでつくっております。一般的に環境省のガイドラインの光害というものは、光の不適切な使い方ということで、人の目に入るような範囲で角度を上げて使ったり、それからぐるぐる回して広告で使うというようなことは、光の害として住環境にも不適切ということでございますので、一般的には光をそういうふうに使うのはいろいろな面で悪影響を及ぼすという観点から、光害という定義をされております。殊に、今回の条例では星空を見える環境について、そういった不適切な使い方を防いでいきましょうというところが趣旨でございます。
 罰則の問題でございます。我々としては、先ほどの立法事実のところでもございますけれども、すぐれた星空を将来にわたって守ることを担保する上で、こういった罰金ということまで規定しておりますが、ここは非常に議論があるところとは思っております。パブリックコメントにもその旨、罰則、罰金ということまで適用していくということも意見聴取の一つの項目と考えております。なぜこういった罰金までをというところでございますけれども、一例といたしまして、先ほどのお隣の佐用郡でございますけれども、ここでも景観条例の中では、区域内での基準違反については50万円以下の罰金という実例がございます。それから同様に本県の景観形成条例でも、光の害にといいましょうか、建物を照射するような光の使い方については、一定の高さ以上のものについては届け出義務を課しておりますけれども、そういった届け出義務違反に対する罰則も罰金30万円以下というところで、ある程度、光に着目した罰則としては、こういったことも一つの可能性として検討しているということでございます。他県の例を調べますと、おっしゃるように、過料で設定しているところも多うございますし、そこはいろいろと議論があるところと思っておりますので、引き続きパブリックコメント等でも注視してまいりたいと思っております。

◎銀杏委員長
 それでは、15ページですかね、寺崎参事、説明求めます。

●寺崎くらしの安心局くらしの安心推進課参事
 被害者支援フォーラムについての御質問でございます。
 従来から主催、共催はこのような形でしているところでございますけれども、被害に遭われたその御遺族は、委員御存じのとおり、とても長きにわたり、その苦しみが消えないという現実がございます。そういうような実態を県民の皆様に一人でも多く知っていただくことで、犯罪の抑止につなげる効果があると、そういうところを考えているところでございます。警察とも県と連携して行ったほうが、このような啓発を含めて、より県民の方に行き渡ると申しますか、効果があると考えておりまして、このような形でさせていただきたいと思っております。

○稲田委員
 まず、星空ですけれども、わかりました。ただし、景観条例、広告物の規制の問題を合わせて考えてみたときに、予防的な措置というものが、果たして立法事実になるのか、立法事実に含まれるのかということは、もう一回検討をしてみる必要があると思うのだよね。それは答弁は要りません。わかりました。
 それで、こういう条例としてある部分を限る、ある地域を限る、ある事柄を限るというのは、国にもそういう流れがあって、措置法というものがやたらに多いわけですよね。だから、私は余り措置法が蔓延することは賛成ではないので、我が県については、措置条例ということになるけれども、措置条例というようなものをつくることは、余り私は賛成をしかねる。
 それともう1点が、私権の制限の問題だけれども、確かにサーチライトとかそういう光というものは、人権の中では非常に低い、人権に高い低いというのをつくるとどうかと思うけれども、広告、宣伝、営業、そういったものは、講学上、ちょっと低い人権というとらわれ方をしているよね。ですから、低い人権だから規制をかけてもいいのだよというような安直な考えで規制するということではないと思うけれども、万が一そういうことがあるとするならば、それはやはり間違っているから直していただきたい、訂正していただきたいと思います。
 罰則については、他県はいざ知らず、佐用がどうであれ、どこの町がどうであれ、我が鳥取県として、先ほどの質問でも説教みたいなことを言ったけれども、科料をつくるということになれば、過ちと違ってやはり罪と罰ということは考えていかなければならない。例えば星空をみんなが喜んで見ているのに、そこのところにぱっとサーチライトを照らしたりして、故意にそういうものを阻害した場合には、それはやはり人様の迷惑にもなっていく、直接的な迷惑になるから、とがの部分、罪の部分というものが生まれてくるかもしれないけれども、通常、営業の場合であるとか、無駄な光というものがもしこれから規制をかけようとしている地域にあるとするならば、それに違反したからといって、それが直ちにとがである、罪であるという考え方で罰金を定めるということは賛成しない。
 いわゆる死刑から始まって懲役、禁錮、と刑の種類があるわけだけれども、それを条例や法の中に盛り込もうとするときには、やはり罪と罰ということをまず念頭に置いて、果たしてそれが罪になるのだろうか。罪になるとするならば、当然それは罰金を科していかなければならないけれども、そこまでの罪なのだろうかということをよくよく、難しい言葉で言えば、法哲学的に考えていく必要があるのだよね。その中で、やはりこれは政策的な条例ですよ。となるならば、行政罰が私は適当ではないのかなということは考えております。条例ができてみないと詳しい話はわからないけれども、他県がどうだから、こうだからということではない。これはやはり我が県としてどういうぐあいにこの星空を守り、そして無駄な光の害、光害を規制していくのか。果たして罪としてそれを捉えていくのかどうかという問題をもっと執行部の人、よく考えて、知事も考えなければならないけれども、皆さんも考えていただきたいなと思うのです。それは総合的な所見を部長に聞きたい。
 それでは、4ページだけれども、ここにパブコメをとるようになっていますよね。これは行政手続法上の意見公募の形式でやるのか、それとも単なるパブコメという名前をかりたアンケートのような形をとるのか、どっちだろうか、それを聞かせてください。
 それから、被害者支援、そんなことはわかっていますよ。そんなことはわかっていますが、これが警察の本来の仕事なのかということを考えてみる必要がある。そして、被害者を支援する、被害者に手厚く支援していくことが、将来の犯罪予防につながるのだろうか。私は間接的にはつながるかもしれないと思うけれども、直接的にはつながらないと思う。これは純然とした福祉の問題、前にもそのことで浜田委員とやりとりをしたことがあったけれども、そう思うのですよ。だから、せめてもうここらで、この問題もかなり年月がたつわけだから、くらしの安心推進課が主力となってこれをするべきであって、警察本部は後からこれを応援する。しかも担当課が広報県民課だ。何の犯罪の予防とも関係がないといってもいいぐらいの担当課ですよ、そう思う。だから、もうコメントはいいですから、そういうぐあいに警察とも話をしてみられたらいいと思います。それでもなお警察が、いや、うちがやるよと言ったら、それはちょっと警察の認識がおかしいと思わなければいけないよ。

◎銀杏委員長
 それでは、私権の制限なり罰則の件なりということで、部長並びに課長にも質問があったのかなと思いますが、最初、課長で答えられるものをお願いいたします。

●大呂水・大気環境課長
 では、パブリックコメントでございますけれども、一般的に県民課でいろいろと県政について意見を伺う中での一つの意見聴取の機会ということですので、行政手続ということではなく、一般的な意見聴取ということでございます。条例をこれから検討するという段階での御意見をいただきたいということでございます。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 まず、私権の制限の部分でございますが、決して安直にほかの人権と比べて低いという判断でこのような制限をかけようとは考えてはおりません。その辺も十分整理した上で条例の提案もさせていただきたいと思っております。
 また、罰則につきましては、まさに稲田委員さんのおっしゃるとおり、法哲学といいますか、非常に難しい部分かと存じます。これにつきましても、決して他県がそうだからということではなくて、鳥取県の現状、景観形成条例とのバランス等も考えながら、現状では罰則で規定したいと考えておりますけれども、今申し上げましたようなパブコメ、あるいはこれから御提案申し上げる中での、議会での議論とか、もちろんそれ以前に知事を含めた執行部側のきちんとした鳥取県としての考え方というものを整理した上で御提案をしたいと思っております。

○稲田委員
 今のパブコメの件ですけれども、課長。私はこれは今話したように、罪になるのか、罰則なのか、行政罰、いわゆる過料、過ち料にするのかという問題があるから、規制条例というものは大きな人権にもかかわる問題なのですよ。だから、こういうパブコメは行政手続法の意見公募という形でやらないと。いわゆる行政手続法上の意見公募にしたところで、それがその政策を制約するものではない、執行部にとってみたら参考意見やしんしゃく、参酌をするものでしかないのだけれども、やはりそういうものできちんと法の裏打ちをもってアンケートをするべきではないのかなと、私は思う。ただ単なる御意見聴取しますよ、御意見お伺いしますよというだけでは、やはりこの条例が規制条例になる可能性、罰則を撤廃するというのなら別よ、多分しないでしょう、だから、罰則である以上は規制条例なのだから、規制をする以上はやはりきちんとした手続をとって県民の皆さん方の御意見を拝聴するということは必要ではないかと、再度。

●大呂水・大気環境課長
 その御意見をよく検討してみたいと思います。

◎銀杏委員長
 12時過ぎましたが、今、2ページの星空の関係、それから15ページの被害者支援フォーラムの関係で質問がございましたので、まず午前中、この2点に限って追加質問を受け付けたいと思います。どなたか。

○福浜委員
 1点、星のことで細かくて申しわけないのですけれども、2の検討中の条例の主なポイントの1の中に、一時的な使用で影響が小さい場合には適用しないという、米印1があるのですが、この一時的な使用で影響が小さい場合には適用しないは、2にもかかるのかどうなのかというところを。
 保全地域がどういうところになるのかわからないので何とも言いようがないのですけれども、例えば、夏祭りとか納涼祭とか、場合によってはキャンプファイアとか中山間地域であってもいろいろなケースが考えられると思うのです。だから、1の一時的なという部分は2にもかかるよという話だったら納得はするのですけれども、2は、いやいやそんなものも全てアウトですよという話になるとちょっと違うかなと思うので、そこの確認をさせてください。

●大呂水・大気環境課長
 1番につきましては、全県的な規制について一時的なイベント等について許容するいうとこでございまして、2番につきましては、保全区域内で地元の意見を聞きながら、光の照度ですとか、そういった基準を定めていこうというところでございます。
 1番のサーチライトについてはもちろん全県の話ですので、地域内においてもこういったものは許容されるということでございます。地域内においても適用しないというところで考えております。(発言する者あり)指定地域内でも一時的な使用についてはオーケーとするというところです。

○福浜委員
 つまり、一時的な使用で影響が小さい場合には適用しないというのは、2のほうにも入っているということですね。

●大呂水・大気環境課長
 はい。

○福浜委員
 わかりました。

◎銀杏委員長
 ほかに。

○川部委員
 この2ページ、3ページです。聞きたいことは稲田委員から大体聞いていただいたのですけれども、3ページにサーチライト(投光器の一種)による光害の例ということがあるのですけれども、実際に今はないみたいなことを言われたのですが、何かこれだとあるようなイメージがあって、これはどこを撮っているのですか。何かこういうことがあるからこういう規制をしないといけないみたいなイメージをつくってしまうような気がするのです。あくまで予防のためと言いながら、こんなことがあるというようなことを示しているような感じがあって、この例は一体どこなのでしょうか。実際に、こういうことが県内にあったのか、あるのか、将来的にあるおそれがあるのかというあたりの見解を教えてください。

●大呂水・大気環境課長
 少し例示がよろしくないかもしれませんが、光害につきましては、この夏場に天文協会さんですとか、それからアンケートをとることによって気になる光はないかというようなところはお伺いしたのですけれども、投光器やレーザーというところで書いておりますけれども、こういった強い光で害を及ぼすようなものというのは報告されていないところでございます。
 ただし、ぼんやりと皆さんが空を眺める上で、グラウンドの明かりが非常に明るいなということも多少出てはおりましたけれども、一般的なそういう光害として害と言われるようなものは今現在、報告されていないと思っております。(「関連だ」と呼ぶ者あり)

○川部委員
 例はないということですけれども、将来的にはどう考えているのですか。今、グラウンドの明かりなどがちょっとと言われたのですけれども、では、グラウンドの明かりも制限するというような意図を持っていらっしゃるのでしょうか。

●大呂水・大気環境課長
 基本的にこの条例を検討する上で、一般住民の方の生活にかかわるところですとか娯楽とか趣味とかというところで、生活に必要な光というのは当然ながら必要ということで、そこは規制対象ということにはしないという方向で来ておりますし、そのような御意見も伺っております。
 将来的にというところでございますけれども、かつては強い投光器の使い方ということで市中のパチンコ屋さんやホテルでも真っすぐ直上に光を打ち上げて、広告宣伝に使われていたような例もあったとは聞いていますけれども、現状ではそれが確認できていないというところでございまして、可能性としてないかあるかというと、そこは排除できないということだと思います。

○稲田委員
 課長、そうなると、今の答弁の中で、立法事実がないということになるよ。立法事実がない。そして、民法上の物権まで強いものではないとしても、予防措置を講じるということになると、この条例自体が非常に民法上の物権的な扱いみたいなことに、妨害排除の請求権、そして予防的な措置を講じるという、物権の3原則に当てはまるようなことになるのだ。そういう趣旨のことになってしまうから、もしその立法事実もない、予防的な措置で将来的にサーチライトがやってくるという可能性がないかもしれないということになれば、罰則などつくる必要はないのではないか。

●大呂水・大気環境課長
 将来的にそういった強いレーザーを使うというようなことは考えられると思います。


○稲田委員
 例えばどんなこと。

●大呂水・大気環境課長
 これも先ほど申し上げましたけれども、パチンコ屋さんとかホテルさんとかで、そういう強い光を使った広告等を打ち上げられるというのは他県でもございますし、それからかつては当県にもあったと聞いておりますので、そういったことが懸念されるところでございます。

○稲田委員
 まあ、いいです。

◎銀杏委員長
 ほかに。

○市谷委員
 意見を述べておきますけれども、観光で美しい星空で売り出したいということがもともとの発端なので、ここまでする必要があるのかな、別の方法がいいのではないかなと思いますし、美しい星空という定義がとても曖昧で、立法事実もないのに、罰則まであるような条例をつくるというのはとても行き過ぎで、私はこれはつくるべきではないなと思います。意見は言っておきます。

◎銀杏委員長
 ほかに。

○福浜委員
 鳥取商工会議所青年部のほうからも提言があったと書いてあるのですけれども、これはどんなニュアンスだったのでしょうか。例えば、トラブルがあるからとか、将来的なこととか、あるいは僕もレーザー光線というのは、今後、例えば、空に文字を書いたりすることもあり得るかなとは思うので、将来どういう技術開発になっていくかわからない中で、それは確かにあるだろうなとは思うのですけれども、稲田委員おっしゃるように、僕も罰則まで要るのかなとすごくここは疑問であります。
 星取県というふうに知事が言われ始めて、かなり認知は皆さん持っていると思うのですね。この条例制定ということでさらにそれをPRして、いや、鳥取県しっかりやっていますということを見せるための条例であるならば、僕は罰則までは要らないのではないかなという気もしているのです。例えば、レーザー光線で、例えば文字を書くとか、そういうものが世界のどこかで起きたら、またそのときに考えればいい話であって、現状ではもうこれで罰則まで要らずにいけるのではないかなと思いますけれども。環境省でもガイドラインがあるというような話もある中で、実際、今、それが起きていないところでいきなりというのはどうなのかなと。(「関連」と呼ぶ者あり)

○稲田委員
 結局ね、過料なのですよ、過料……。

○福浜委員
 それで、鳥取商工会議所青年部さんは、どういう言い方だったのでしょうか。

●大呂水・大気環境課長
 青年部さんの内容でございますが、平成29年3月に知事と鳥取市長に要望がございまして、鳥取県では既に景観計画の中で特定照明の基準というものはあるし、それから佐治村でも美しい星空を守る宣言というのもあるのだけれども、鳥取県民全体に美しい星空を守る、天体観測に良好な環境を守るという呼びかけを目的としたものではないというところで、今後もこういった貴重な資源を守るためには、例えば、光を抑えるフルカット型の照明を導入するとか、そういった光害防止条例をつくってはいかがかというところがございました。それから、星空を通した教育を推進してはどうかという、この2点の要望でございました。

○稲田委員
 重ねて言っておく。これはやはり科料が問題なのです。やはり百歩譲っても過料ぐらいで、行政罰でやらないと、ちょっと抵抗はあると思います。よくよく検討してみてください。

◎銀杏委員長
 ほかには。
 ちょっと私からも。罰金というのは何かいかにも工夫がないなと思いまして、ほかのどこかきれいな星空のところをずっと一定期間見て歩いていただいて、写真を撮っていくようなそういうことを義務で罰則として適用するとか、砂丘でもあれも罰金刑だったと思うのですけれども、そうした足跡とか絵を描いたのをきれいに作業してもとに戻すとか、いろいろな方法が罰則でもあるのではないかなと思って、何か工夫されたほうがいいのではないかなと思いました。意見です。
 ほかよろしいですか。(「なし」「休憩」と呼ぶ者あり)
 それでは、休憩に入ります。午後の再開は1時20分からといたしますので、よろしくお願いいたします。

午後0時19分 休憩
午後1時21分 再開

◎銀杏委員長
 それでは、再開いたします。
 生活環境部の報告事項に対しての質疑を続けさせていただきます。
 質疑のある方、お手を挙げていただけますか。

○浜田(妙)委員
 15ページの犯罪被害者支援フォーラムの件につきまして、県警が共催として入ったほうがいいのか悪いのかという、もともとのスタート時点のことを御紹介してみたいと思います。
 そのスタート時点から随分変わってきましたので、立ちどまって判断することも必要かなと稲田委員の発言を聞いて思ったりもいたしましたが、そもそも犯罪被害者というのは表に出ないで、どちらかといえば主張もできないままに二次被害、三次被害として、その犯罪被害に遭ったという大きな傷つきにプラス、誰からも顧みられない、そして隠れて生活するということがあったわけですね。それは行政もそうですし、それから警察のお仕事は稲田委員もおっしゃったように、起きてそこの処理はしてくれるけれども、あとのアフターケアについては行政の福祉対応というところが大きいわけですね、医療対応だったりして。
 ただし、犯罪被害者としては、そうしたもろもろの犯罪被害に遭った、被害者になった時点から、さまざま360度のマイナスを背負うことになるわけです。そのことが、全てがわかった上で犯罪というものに向き合ってもらわなければならないということを犯罪被害者たちは切に思います。それは、教育現場もそうですし、警察現場もそうですし、福祉だとか、ひいては労働の関係なども全てがわかってもらわないと、本当の支援にはならないということを強く思います。だからこそ幅広の活動をしなければならない。
 具体例を申し上げますと、例えば、犯罪が起きたときに、警察というところが本当に被害者の立場に立って仕事をしているかどうかということが大きな問題に最初なりました。長くなって申しわけないのですけれども、交通事故に遭った。そうしたら、そのはね飛ばされた女性が道端に倒れた。それは子供でも何でもいいのですけれども、そのときにそのはね飛ばされた被害者がどういう状況に置かれているのか。ほとんどやじ馬に囲まれて、そして何の手当てもされないままに救急車が来るまで放置される。例えば、女性が倒れていると、肌があらわになったり、スカートがめくれ上がったりしていて、そこを何とか、周りのやじ馬たちも何とかして、かわいそう過ぎると、何とかしてあげたいと思って、そこに警察官がいても、そこに布きれ1枚用意してかけるというような、そういう優しさだとかその人を守る、人権を守る、そういう態度はないままに放置されるのが被害者なのですね。
 そういうことで、本当に仕事をしたうちに入るのかということを被害者たちは思います。だから、何を被害者たちは望んでいるのかということについては、被害者の受けた、生の経験を知ってもらわないといけない。その思いもわかってもらわなければいけない。そのために話を聞いてもらわなければいけない。現場だけ見たからそれでわかるというものではありませんので、家族たちはどう思うかということを知ってもらわなければいけない。
 だから、このフォーラムというのは、全ての人が勉強してほしいという意味が込められています。行政に携わる皆さんも一般の皆さんも、いつどこでどんな被害に遭った人たちに出会うかわからないので、そのときにこうした勉強をした上で向き合ったときに、被害者にどういうふうに対応しなければならないかがわかる。特に現場に駆けつける警察の皆さんには、被害者が本当の被害者であるということを人権の面から考えてわかっていて、その事件に向き合ってほしいということがすごく強い。そういう意味では、この中に警察官が入るということはすごく大きな意味がありました。
 そのことは、男性社会で活動される警察の中に女性の警察官が必要だということも含めて、相手が子供であったり女であったり、全ての全年齢の人たちが対象者になるので、強い者だけが犯罪被害者になるわけではないので、全ての視点を持って犯罪というものに向き合って、高いレベルで人権というものについて理解ができていて、仕事をしてもらわないと困るという意味では、仲間になって一緒に活動するということにすごく大きな意味があります。このことをどんな被害者たちも言って、随分警察のレベルが上がりました。上がったので、稲田委員が発言されましたけれども、現時点で、警察の体質としてここに入っていたほうがいいのかどうなのか、ここに入っている意味が何なのか、そこを警察の立場でどのように考えておられるのか。そこを一回、ちょっと検証してみる。それから、御本人たちがどういう感覚をお持ちなのかということを確かめてみる。そういうことで、立ちどまるときがあってもいいかなと思いましたので、とりあえず意見を言わせていただきましたので、よろしくどうぞお願いします。

◎銀杏委員長
 これにつきましては、警察本部の方は来ていらっしゃいませんので、答弁はどうしましょうか。

○浜田(妙)委員
 いえ、警察とともに皆さんでどうあるのが一番いいのかということを考えていただけたらと思います。

◎銀杏委員長
 では、生活環境部として、今後、今の意見を踏まえて対応されるのかどうか、課長なり部長、どちらでも結構です。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 今の稲田委員、それから浜田妙子委員の意見がございました。主催自体は公益社団法人とっとり被害者支援センターでございますけれども、この運営なりに県側、それから県警の側も加わっております。こういうふうにスタートしてほぼ10年たってきたわけなのですけれども、今おっしゃったように、この被害者支援センター自体はこれからも引き続きしっかりとした手法でしていく必要があるのですが、そのバックボーンとして今のままでいいのかどうかということは、県警のほうとも一度お話ししてみたいと思います。

◎銀杏委員長
 よろしくお願いいたします。
 それでは、その他質疑ございますでしょうか。

○内田(博)委員
 1ページ及び2ページ。重なりますが、まず、1ページのほうで風力発電はいいのだけれども、過去に泊の風力発電が、たしか航空法にひっかかって短くしているはずなのです。今回、この青谷あたりは空域になるのではないかと思うのだけれども、そのあたりはやっている。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 実は、この前のアセス審査会のときにも委員のほうからそういうお話がありました。米子のほうも美保の飛行場がありますので、そういう話が出ましたが、事業者としては、そこは確認をしておるという返答でございました。

○内田(博)委員
 確認していると。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 はい。

○内田(博)委員
 それと、2ページの星取県のほうだけれども、これが立つとすれば、航空法の中で夜間はどうしても点滅させますよね。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 はい、そうですね、点滅させます。

○内田(博)委員
 そうだね。そうすればどうなるの。

◎銀杏委員長
 それでは、航空法との関係について。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 航空法との関係で点滅する明かりをつけなければならない、それはもちろんでございまして、星空を守る条例のほうではまだ、どういう規制をかけるかということもあわせて検討中でございますけれども、そういう法に決まったようなものをなしにするというようなことにはならない、そういう条例にする予定でございます。

○内田(博)委員
 確認だけしておく。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。

○福浜委員
 まず、8ページです。イベント自体はいいと思うのですけれども、まず県の負担はどのぐらいになるのかなということを教えてください。
 場所がコカ・コーラウエストスポーツパークで、過去の平成27年から30年のを見ると、どちらかというと公園的なところで、運動公園ではないところが会場になっているのですけれども、コカ・コーラウエストスポーツパークとされる理由を、この2点をまず教えてください。
 11ページ、先ほども委員長が「やまがね」とちょっと言われたのですけれども、僕もこれ山鐘(さんしょう)というのは何かぴんとこなくて、例えば、自分がニュースのキャスターをしているときに山鐘(さんしょう)と言って、では、どの程度の人が言葉を思い浮かべるのかと考えたら非常に不親切で、ここを見るともうずっと全国これでしているというふうに書いてあるのですが、県民が耳にするのは初めてではないかなと思います。これは、例えば、山の鐘ではいけないのかな、そのほうがわかりやすいような、いかがでしょう。
 次のページ、ジオパーク、連携が不十分というところですが、具体的に、では、どうすればいいのということが見えてこないので、何か案があれば教えてください。
 最後、コンクリートの件、20、21ページですけれども、これは現時点では法令違反なのですよね。そこに対する処分とかはどうなのか。その辺が書いていないので、どうなっているのかなと。後で法のほうが追いつくからいいのだよというのは、ちょっと違うような気もするのですけれども、どんなものでしょうか。

◎銀杏委員長
 それでは、順次、答弁をお願いいたします。
 初めに、8ページ、「みどりの愛護」のつどいに関しまして、池内課長。

●池内緑豊かな自然課長
 今、福浜委員から2点お伺いいたしました。まず、最初に、経費の件でございます。経費につきましては、これから詳細を詰めていきまして、予算に向けて作業を始める段階でございますので、今回の平成31年度開催の会については明確に申し上げられませんが、先催県の過去の事例でいきますと、大体5,000万円程度の経費でございます。それを県と、地元の市町村さんのほうとで応分の負担を行っていくという形でございます。
 次に、コカ・コーラウエストパークで開催する理由でございます。これは基本的に国交省が絡んでおる事業でございまして、都市公園で開催するということが一つ原則になっております。県内の都市公園、特に今回、これは鳥取市さんのほうがもともと開催を要望ということがございましたので、鳥取市と市の中での都市公園というものをいろいろ検討したのですが、都市公園自体が余り数がございませんし、この1,500名の方が屋根の下で式典を行うということが必須になっておりますので、必然的にこのコカ・コーラウエストパークしか場所がないということでございました。

◎銀杏委員長
 次に、11ページ、山鐘ですね。

●郡「山の日」大会推進課長
 委員御指摘のありました山鐘、わかりにくくて不親切ではないかということでございます。私どもの説明も余りよろしくなかったかなと思っておりまして、わかりやすい説明を心がけたいと思います。
 ちなみに、山鐘という名称ですけれども、この山の日記念全国大会の第1回、長野で開催されましたときに、これをシンボルとしようということで、山鐘が引き継がれる形になりましたので、山鐘という名称を使わせていただきたいということで、説明のほうを丁寧にわかりやすくさせていただこうと思います。ありがとうございます。

◎銀杏委員長
 次に、12ページ、ジオパークですが、岸本館長。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長(観光交流局共管)
 連携をこれからしていかなければいけないということが指摘されている、具体的にどのようなことかという御質問でございます。
 実は、いろいろとコメントをいただいた中に、各要素はすばらしい、各地域地域でしていることは大変すばらしいというようなコメントをいただいているのです。ただし、それが横のつながりがないというようなことを言われていました。私ども、鳥取県の予算をお認めいただいて鳥取県の職員として鳥取県として事務事業をしておったわけですけれども、どこが悪いのだろうと、なぜこんな指摘になったのだろうということが初めはわからなかったのですね。でも、きのうもいろいろ関係者で話をしたのですけれども、鳥取県で何かイベントを開催しますよといったときに、鳥取県のホームページでPRしたりとか、鳥取県が持っているSNSで発信したりとか、また鳥取県から県政記者室に資料提供したりとか、一生懸命PRはするのです。でも、山陰海岸ジオパークという大きなくくりでいけば、豊岡市のホームページとかそもそも山陰海岸ジオパーク推進協議会もホームページを持っているのだけれども、では、そこでPRしているかというと、全くしていないのですね。よくよく考えてみれば、言われたとおり。あらゆるレベルの連携を欠いておりとは、初めは3日間見たぐらいで何だと思ったのですけれども、言われてみれば何もしていないなということです。
 本当に気づかせていただきまして、先ほど申しましたけれども、事務局を持っている兵庫県だけ云々ではなくて、構成団体みんなで意見を出し合ってしっかり連携を図っていきましょうという、そういう確認をきのうしたところでございます。

◎銀杏委員長
 次に、20ページ、建築基準法に適合しないコンクリートの関係で、前田室長、お願いします。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 処分の関係でございます。先ほどの説明の中で、建物としては大臣認定をとることによって、後追いにはなりますけれども、適法化というお話をさせていただきましたけれども、これを使った事実はやはり残るわけでございまして、それについてはまだ調査の途中でございますので、そのあたりの全容がわかってから、国とも相談しながら判断したいと思っております。

○福浜委員
 わかりました。
 8ページについては全国都市緑化フェアというものが平成25年度に、たしか地元負担が6億円だったか12億円だったか、ちょっと数字を覚えていないのですけれども、結構莫大なお金をかけた割には何も残っていないよねとか、会場を含めてなのですけれども、もう一回再整備してまたお金かけて、何をしているのだろうと地元の方々からも声が飛んでいて、今回、5,000万円という話で桁が違うので了解しましたが、ぜひコカ・コーラウエストスポーツパークに何らかの遺産というか、何かが残るような形というか、低予算ではありますけれども、お考えいただければと思います。
 11ページに関しては、言いたかったのは、山鐘という言葉自体が山の鐘にならないかということであって、意味としては何となくわかるのですけれども、さんしょう、さんしょうと言われてもオオサンショウウオしか僕の頭の中には入ってこないのでどうなのかな、鳥取大会ぐらい山の鐘で統一してもいいのかなとは個人的には思っています。
 12ページに関しては、確かに一体となったPRというものでもっと情報発信ができるのではないかというのは、そのとおりだと思いました。例えばですけれども、小・中学校とかで修学旅行とかあるではないですか。鳥取のほうだと京阪神、京都の神社仏閣とか、最後はUSJに行って帰るよというようなパターンが多いのですけれども、どうせなら遠足とか修学旅行で、まず子供たちにも他県の事例を知ってもらうとか、逆に向こうから来てもらうとか、何かそういう下からのボトムアップというものもできるのではないかなと個人的には思いましたので、意見として言わせていただきます。
 20、21ページについては了解いたしました。

◎銀杏委員長
 特に質問はいいですね。

○福浜委員
 はい。


○浜田(一)委員
 同じく、20、21ページですけれども、いまいち、先ほどの説明でぴんとこなかったのですが、これは基準法に不適合ということになったときに、この会社についてどういう指導をして、どういうような処分が下されるのですか。まずそこを。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 JISでは使えるのですけれども、建築基準法上で使ってはいけない場所ということが、基礎とかそういうところでの使用制限というものがあって、今回、不適合という話になっておりまして、今、中央生コンに対してお願いしているのは、まず、適法化になるように大臣認定に向かって努力してくださいという指示はさせていただいております。その上で、大臣認定は県のほうで何とかできるものではございませんので、国の判断にはなりまして、それが適法化になるかどうかというところにもよると思うのですけれども、その状況によってまた判断が変わってくると思いますので、最終的な状況を見ながら、どの方向に持っていくかということを判断したいと思っております。

○浜田(一)委員
 そういうことかもしれないのですけれども、そもそも使ってはいけないものを使ったと。コンクリートの強度試験などすると、そもそもコンクリートの強度というのはかなり高目に出るので、恐らくは強度は出ると思うのです。だけれども、使ってはならないものを使ったことに対してのペナルティーというのは、僕は必要だと思うのです。そういうことをされて、検査済証が出ませんと言ったら、では、公共の建物とかというのは、検査済証も出されていない建物を認めて使っているのかなどということになりかねないわけで、この検査済証というのはコンクリートの会社よりも、その建物を建ててもらった側に物すごく痛手になるのですよね。なので、そのあたりはやはりきちっとした対応というものをしていかないと、これはかなり大きい問題ではないかなと。数字が出る出ない以前にやはりこういうような不適格な材料を使用したという、それがすごく重いものだと私は思うのですね。
 国の動向を見ながらといっても、それはあくまで強度の問題であって、そういうことをしたということの指導はかなり厳しくしてもらわないと、そういうことが当たり前に行われると、強度さえ出たらいいのだということになりかねないと思うのです。なので、そのあたりをやはりしっかりと対応していただきたいと思います。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 強度のことにつきましては、委員おっしゃるとおりでございまして、使ったことの違反行為ですね。それについては当然ございますので、それについては厳正に検討しながら判断したいと思います。

○川部委員
 今の件で、どうも僕はよくわからないので、もう一度教えてほしいのですけれども、回収骨材はJISでは認められているけれども、建築基準法では使用できる範囲が決まっていると。ただし、大臣認定を取得すれば使えるということが肝にあるわけですよね。ここの中央生コンさんは、大臣認定を取得していないのに建築材料として使ったということで問題になっているというのがこの話ですよね。
 一つは、これは意図的にやったのか、わかっていてやったのか、気がつかないでやったのかというあたりで、多分この会社はどういう姿勢なのかがわかると思うのですけれどもどうなのでしょうか。
 後で大臣認定を取得すればいいような話をされていて、今もあったのですけれども、そんなことなのですか。そもそも書いてあるところによると、JIS改正後も建築材料として使用する場合の長期の耐久性等の知見がないため、原則使用禁止ということになっているのに、強度が出れば大丈夫というような話は、何か腑に落ちないというかよくわからないのですけれども、もう少しわかりやすくそのあたりを説明していただけないでしょうか。

◎銀杏委員長
 大臣認定がどういう基準でされるのかも何となくわかりませんし、わかるように説明してください。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 まず1点目の、わかっていて出荷していたかどうかという話でございますけれども、回収骨材の点線の枠で囲っておりますところに書いておりますように、JISでは平成26年に位置づけということで、その後の話になるのですが、この会社につきましては平成27年にJISの回収骨材の認定をとって使えるようにはなっておりまして、建築では制限がございますが、土木工事では普通に使えるという状況でございます。
 当初は、土木工事と建築工事を分けて出荷できるようにきちんと整理してやっておったらしいのですけれども、そこがだんだんと甘くなって、建築工事では使えないと知りつつも流れてしまったということで会社のほうから伺っているところでございます。
 大臣認定の関係でございますけれども、先ほど言いましたように、JISでは認められているのに建築基準法ではだめということでございますが、これについては、土木工事では、先ほど言いましたように普通に使えるということなのでございますけれども、建築工事につきましては、土木工事と比べますと、コンクリートの中に含まれる水分量が多かったり、当然、土木工事に比べると壁の厚さが薄かったりとかいうことで、ひび割れが生じやすいと。土木に比べればひび割れが生じやすいということで、できて当初は強度的にはまず問題はないという判断は国としてもされているのですけれども、それが長期間たって、何十年もたって耐久性があるかどうかという知見が今のところないというところで、土木とは違った扱いをして、建築基準法では認めていないということが今の実情でございます。
 大臣認定をとるとなぜいいのかというところでございますけれども、これにつきましては、当然JIS工場ということでJISの認定をとって、JISの中で回収骨材の規定をされておりますので、それにのっとってつくられているコンクリートで、その前提で長期にわたっての耐久性があるかどうかという試験を改めて大臣認定の中ですることになります。ですので、今のところ、一般的に使えるという扱いはできないのですけれども、個々の工場ごとでつくられるコンクリートに対して、特別に長期的な耐久性が保てるかどうかという試験をして、それがオーケーになれば大臣認定がされるというところでございます。
 ですので、これまで使われた建物につきましても大臣認定をとろうとしている試験体とかそういうものと同じ製法でつくられておりますので、今回、後追いにはなりますけれども、大臣認定をとることで過去のものについても同じ製法でつくられておりますので大丈夫という判断ができると、国のほうからもそういったことで扱えるのではないかなということで、みなしみたいな話になりますけれども、そういうことで扱おうということで考えているところでございます。

○川部委員
 そのあたりの仕組みはわかりました。ただし、浜田委員も言われたように、そもそも使ってはいけないということをわかっていていいかげんな管理なのか、意図的なのかよくわからないですけれども、実際に使っていたということがあって、後で強度的に大丈夫だということが証明されたら、認められるということは、倫理的にいかがなものかなという気はするのですけれども、そのあたりの対応というのはされるのでしょうか。建てたものについては安全性は証明できるということはあるにしても、そもそものあたりがやはり問題なのではないかなと、同じように思うのですけれども、どうなのですか。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 先ほども申し上げましたように、みなしみたいな話になりますけれども、建物としては大丈夫という扱いはできるのではないかなということで国とも相談してやっておりますけれども、やはり使った事実というのは当然、物としていいことになったとしても行為自体は残りますので、違反ということは当然ありますので、それについて全体の状況を見ながらどういう処分をするかということは考えていきたいと思っております。

◎銀杏委員長
 いいですか。

○福浜委員
 済みません、さっき漏らしていました。参考のところに強度の確認方法というところがあって、素人で本当に申しわけないのですが、一般的に考えて自分のところでつくったものを自分のところで検査したものを提出したら、それはいいのではないかみたいなことになりかねないのではないかなと思うのですけれども、第三者がやるからこそ試験ということの意味があるのであって、ないから自分のところの試験結果をそれで国もオーケーを出すとは、どう考えても何か腑に落ちないのですけれども、どうですか。それは国が認めていると言いながら、県として認めて、それでいいのでしょうか。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 強度の確認方法についてでございますけれども、第三者機関と書いておりますけれども、これは県の建設技術センターというところがございまして、公共機関などは特にそういうところで試験をするように求めておりますし、民間の、一部住宅とかそういった小さい建物につきましてはそこまでしていないという事実は確かにあると思います。ただし、基本的にはそういった公的機関で試験された成績をもって確認をさせていただいておりますし、ないということがまれにございますので、そういったことにつきましては、もともとこの工場自体JIS工場ということで、JISの規定に基づいてコンクリートを製造して、JISの規定に基づいて試験も行っているというところでございますので、そこは尊重していきたいなとは思っております。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。
 この件について、ほかに質疑ございますか。

○川部委員
 済みません、8ページです。このつどいについてはどうのこうのはないのですけれども、目的・背景のあたりですが、東京などに視察に行ったりすると、都市緑化というか、町なかに緑が多いなと、街路樹だとかああいうものにしても、それからビルの一部は緑にしないといけないということもあるのだろうけれども、多いと思うのですけれども、鳥取県が県内の緑化活動の取り組みが活発になっていると書いてあるのですけれども、実は余りそのように感じないのですよ。こういうことをして、さらに機運を盛り上げていくと言われるのですけれども、本当に都市緑化の活動が活発になっていると思われているのでしょうか。

●池内緑豊かな自然課長
 例えば、米子のあたり、福市遺跡とかああいった公園とかのボランティアで清掃されるとか、そういう市民レベルでの団体さんの活動というものは非常にふえてきております。ただし、残念ながらそういった団体さんのいろいろな活動が私どものPRが足りませんで、十分周知ができていないという点は、これは本当にこの場をおかりしておわび申し上げなければいけないのですが、この会の中でこういった方の顕彰がございまして、そういったところでその活動を顕彰して、またパネル等でお示しして、そういったことが一つ次につながってくるのではないかなとは考えているところでございます。
 県としましては、活動は着実に広がってきていると認識しているところでございます。

○川部委員
 そういう県民の活動が活発になっているということは理解しました。
 なぜ感じないかなと思うのは、やはり街路樹の管理だとか、公園で一部木がいっぱいあるところはいいのですけれども、都市緑化とはそれだけですかねという気がするのです。これはもう頑張ってくださいとしか言いようがないので、もう少し何か鳥取県なりの都市緑化のあり方、それからこっちは県土整備部になってくるとは思うのですけれども、やはり街路樹をもう少し、こちらの緑豊かな自然課の側でも考えてもいいのかなと思いますので、これは別に答弁は要らないです。よろしくお願いします。

◎銀杏委員長
 ほかに。

○市谷委員
 産廃の関係ですけれども、5ページ以降です。設置条例に基づく手続がずっとなされていて、今回、実施状況報告書というものがセンターから出されたということですけれども、私もざっと見たのですが、センターのほうでこういう意見がありましたとか実施しましたといういろいろなことが書いてあるのですけれども、そもそもこの手続条例は何を求めている条例なのかなということをおさらいで言っていただけるといいのですけれども。

●山根循環型社会推進課長
 設置条例はどういうことを目的としているかという御質問でございます。参考までに目的を読ませていただきますと、この条例は、廃棄物処理施設の設置に係る計画の事前公開、これに対する関係住民の環境保全上の意見提出等の手続、廃棄物処理施設における処理状況の公表その他必要な事項を定めることにより、廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするという条例でございまして、この条例がなければ、いきなり廃掃法の設置許可手続ということになってくるのですけれども、そうすると住民に説明のないまま、許可手続で基準にのっとってどうかというような判断になってくるので、その前に住民等に事業者が十分説明して、住民と相互理解を図った上で本手続を進めましょうという、その法手続の前段階というか、しっかり説明をしましょうという条例だと認識しております。

○市谷委員
 今説明があったように、産廃の事業計画で、特に生活環境保全上どういう計画であるのかということについて、住民に説明をしてということだと思います。だから、環境保全がどういうふうになされている計画なのかということをセンターが説明するし、それについてこれはよくわからないとか、こうではないか、ああではないかという、そういう意見が住民からも出て交わされてきて、いろいろ意見が交わされましたという報告が出ているのですけれども、センターが出してきている実施状況報告書の中にこの計画そのものに反対するような意見はなかったとか、それから自治会員1名から提出された意見で自治会の総意ではないとか、もともと賛否について問うているものではないのに賛成があったとかなかったというようなことを実施報告書に書いてきているということは、何か違うのではないかな、おかしいのではないかなと思うのですけれども、それについてどう思われるのか。
 あと、地域振興について何かいろいろされているのでしょうか。地域振興に係る取り組みがなされて、おおむね自治会としてこの計画に理解が得られたと考えていると書いてあるのですけれども、地域振興のことは関係ないと思うので、それが実施報告書に書かれているというのはおかしいと思うのですけれども、これはどう思われるのかなと。
 先ほど言いましたけれども、自治会の総意ではなく、自治会員1名から提出された意見を出てきただけのことだったというような記述があるのですけれども、では、その自治会の総意というのはどういうふうに諮る、何をもって自治会の総意となされるのか。何か1名から出た意見ではこんなのは総意ではないですよみたいなことを書いているのですけれども、では、総意というのは何なのかなと、どういうふうに諮るのかと、そこら辺でセンターが書いてきている報告書についておかしいと思うのですけれども、その辺について御意見を聞かせていただけたらと思います。
 あと、きょういただいた報告の6ページのところで淀江の漁協の支所にも説明しましたということですけれども、ここは海ですね、塩川というのに廃水が流れて、それがさらに海に注いでいくと。だから、漁協の皆さんからすれば漁業権が侵害されているということを言っておられると思うのですけれども、こういう方たちは関係者にならないのかなと。何で条例上、こういう方たちが本来説明すべき対象になっていないのかなということを教えていただきたいですし、では、条例の対象外で、だけれども、汚水が海に流れ込んでくることで漁業に悪影響を与えるのではないかという、こういう意見はどういうふうに今後、産廃処分場の設置の賛否の際に反映されていくのだろうかと、反映できるような機会があるのだろうかなと、その辺も教えてください。
 あわせて、7ページの産廃処分場税の適用期間延長ですが、説明もありましたけれども、この税金の使い道は半分はリサイクルの開発のために使われるし、残り半分は産廃処分場の設置に資するようなことに使われるということで来ていると認識しているのですけれども、産廃処分場の設置に関しては、ここからどんなことに使われたのかということを御説明いただきたいと思います。

●山根循環型社会推進課長
 幾つかちょっと漏れがあるかもしれません。まとめて答えさせていただくところもあるかと思います。
 まず、センターから実施状況報告書が提出されたということですけれども、実施状況報告書はそもそも賛否とか問うているものではないではないか、違うではないかというような御意見、御質問だったかと思います。実施状況報告書は環境管理事業センターがこれまで行った説明会でありますとか、意見書、見解書のやりとり、こういった事実なり、それからもらったときのやりとり等もセンターが把握している範囲で事実をもとに、関係住民の理解の分はそれをもとにセンターの見解として述べているところでございます。
 この先、実施状況報告書を受け取った県は、米子市にも意見照会を実際にしておりますし、県としても自治会の方に聞き取り等をして、その上で審議会の御意見もお伺いしながら、では、住民の合意形成はどういう状況かということで、先ほどの資料5ページの2の(2)の(1)から(3)のどういう状況かということを判断させていただくことになっていこうかと思っております。
 自治会の総意はどうやって諮るのかというような御意見もありましたけれども、これは特に自治会の総意を求めているということではありませんで、自治会の状況としてどういう状況ですかというようなことをお伺いして、それをもとに判断するということでございますので、特に総意を求めるものではないと。これは議場でも答弁をされたところだと思っております。
 淀江漁協は条例上の関係者にならないのかということでございますけれども、これも議場でも関係住民の範囲について御質問があってお答えをしているところかと思いますけれども、条例上は生活環境保全上の影響等を勘案して、本件の処分場でありますと、半径500メーターの範囲の農業者の方とか漁業者の方とか自治会の方、それからいわゆる100倍希釈地点と言われる、処理水が100倍になるところまでの地点のところで利水をされている方と、そういったところが関係住民として説明の対象となっておりますので、今回の県漁協の淀江支所の方は、条例上の関係住民には入らないというところでございます。
 では、県漁協の淀江支所の方の意見は反映される機会があるのかという御質問でございました。条例手続は、先ほど申し上げたような関係住民の範囲でございます。仮に条例手続が終わった場合でございますけれども、そうすると、法の設置手続ということになるわけでございます。法の手続では、設置に関し利害関係を有する者は、生活環境保全上の見地から意見書を提出することができるということは書いてございますので、もし生活環境保全上の観点から意見があるということであれば、意見につきましては提出いただいて、県のほうで許可するかしないかといったときに有識者の意見も伺いながら、判断させていくことになります。
 処分場税のほうで、使い道としてリサイクル技術と、それから処理施設の確保のための周辺整備費ということで2つ目的があるのだということで、処理施設確保のための整備費について何か使ったのかという御質問でありました。基本的には処理施設の確保のためということですので、想定としては施設促進条例に基づく交付金、条例の規定でありますと最大2億円という規定でございますけれども、それに使うのが正当というか、基本的な考え方だろうと思います。まだできておりませんので、そういう使い道はしておりません。
 ただし、センターの事業を行う、計画等をつくる上で必要となる自己財源がないものですから、必要な貸し付けということで、平成27年6月と9月に議会の議決もいただいて、貸し付けもしていると。承継費、前の事業主体のときにしたアセス等の書類を承継するための費用でありますとか、センターとしての事業計画をつくるための費用というものの自己財源がないものですから、議会の議決もいただきまして、貸し付けしている、そういうときの財源にも使わせていただいていると。ただし、これにつきましては、貸し付けでありますので、返ってくるものと認識しているところでございます。

○市谷委員
 それで、先ほどの税収の使い道のことですけれども、あくまで貸し付けだから返ってくるということなのですが、議会で議決を経たということはあると思いますけれども、本来、つくる際のものですから、まだ設置が決まっていないのに使うこと自体おかしいと思います。
 そうしますと、この手続条例は、合意形成の状況についても諮るということで、今反対の意見があるとか、自治会の総意ではなくても自治会員の1名からおかしいのではないかという意見が出ているとか、こういう意見が報告書に書かれているということは、合意形成されているとは見ないという判断材料になるということですか。

●山根循環型社会推進課長
 まだこれから審査するところでございますので、審議会の皆様の意見も踏まえまして、県のほうでどうするかということはまた判断させていただきたいと思っております。

○市谷委員
 それで、私もこの手続条例で事業者の説明と、住民がそれに対して意見ということで2回交わされているのですけれども、もともと賛否を問うていないものですから、生活環境保全上、こういうやり方でいいのかどうかとか、説明が不足しているとか、そういうことを住民の方は一生懸命調べて意見を出しておられるのですよ。だから、最初から賛否についても言えばいいとか書けばいいということだったら、反対署名がいっぱい集まっているわけですからもっと書かれた方があると思うのです。だから、この条例が住民に対して何を求めているのか、それがきちんと伝わっていないといいますか、それだったらみんなが反対反対反対と思っている人はどんどん言えばよかったし、書けばよかったということになるのですけれども、必ずしもそういうやり方がされていないし、関係住民の方、皆さんがそういう認識で、望んでいないということは言っておきたいと思います。
 だけれどもやはり反対だという意見が出ているということは、合意形成ができていないということだと思いますので、引き続きこれは知事の判断で、センターに対してきちんとした説明をしていただくことが必要ではないかなと思います。
 漁協の関係ですけれども、結局、この条例上の関係住民というところや利害関係者からは、もともと排除されてしまっているのですよね。そのことについても漁協の方はよく思っておられないのです。だけれども、こっちはもう条例上は関係ないと。この条例手続が終わった後に、廃掃法上の手続の中で環境影響について何か意見を述べることができるということですけれども、それを漁協の関係者の方が立証することは、すごく難しいことだと思うのです。水が、海が汚れるのではないかという不安だとか、もう嫌だという、そういう気持ちを環境影響があるかないかみたいなことを漁協の皆さんが立証して意見を出すことはすごく難しくて、廃掃法上の最後の段階になってしまったら、結局漁協の皆さんが嫌だなと思っていることや、海が汚れるのではないかということは、結果的には意見として排除されていくと思うのですよ。もう環境影響評価もなされて終わっているわけですから、後追いでなぞるぐらいなことしかないと思うのですけれども、こういう漁協の皆さんの嫌だという思いは廃掃法上の手続の中で反映できるのですか。

●山根循環型社会推進課長
 先ほど申し上げたとおり、廃掃法で生活環境保全上の見地からの意見を提出することができるということで出していただきましたら、専門的知見を有する専門家の方の意見も聞きながら判断することになりますので、そこで専門家の先生の御意見も伺いながら決めていくことになります。
 ただし、ちょっと申し上げておきたいのは、一応塩川もダイオキシン調査を平成26年からしておりまして、環境基準というものが決まっております。環境基準とは、人が生涯にわたり連続的に摂取しても健康に問題がない値ということで、国が科学的知見に基づいて設定しております。そういう基準に合致しているかどうかということも見ながら判断することになろうかと思いますので、そういう基準を見ながら、御意見をいただきましたら有識者の方の意見も聞きながら判断していくことを考えております。

○市谷委員
 結局、専門家の方がいろいろ検査したものを見て大丈夫だということでしか判断されないということになると、やはりこういう漁協の皆さんが言っておられることは、なかなか気持ちの点でもそうですけれども、反映ができなくて、だけれども、こういうことを置き去りにしてどんどん進んでしまうことは、私は本当に住民の方やこういう漁協の方たちが知事に対してどう思うかと思うのです、意見を聞かないでいくわけですから。本当にひどいなと思いますけれども、皆さん多分意見を出されたりしていくとは思いますが、こういう進め方はとてもではないですけれども理解が得られないと思います。

◎銀杏委員長
 そのほか、質疑ございますか。

○市谷委員
 19ページの被災者住宅再建支援制度の見直しの検討状況についてですけれども、一部損壊の関係が制度の中にこれから位置づけられていくことは、一歩前進だと思うのですけれども、以前西部地震のときにまだ条例ではなかったのですが、損壊率に関係なく、工事をすれば3分の2は補助すると。だから、最大で300万円だったら3分の2ですから200万円とか、150万円で半壊だったらその3分の2ということで100万円とか、以前の制度のほうが補助が多かったのです、金額がね。今回、30万円とか1万円から5万円とか、こういう水準でいいのかなと思うのです。だから、西部地震のときの制度と比べて、この額の設定というのは何か検討されたのだろうかということを確認させてください。
 擁壁については以前ありましたので、これも復活だなと思いますので、よかったなと思います。
 それで、この基金ですけれども、20億円が目標額ということで、もう集まっていたから途中でとめて、それ以降集めていないのですが、西部地震のときに50億円ぐらい基金の積み立てをしていたと思うのです。この基金の目標額についてももうちょっと引き上げるということは検討されなかったのだろうかと思います。その辺、御説明いただけたらと思います。


●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 西部地震のときの制度と比べてどうなのかと、検証したのかというお話ですが、西部地震のときの制度と当然比較もしております。先ほど率に関係なくというお話もあったのですけれども、市町村さんによっては何十万円か控除というか、何十万円以上でないと対象としないというような制度もございまして、今回はそういう、いわば対象外というものをなくしまして、全ての被害家屋に対して支援を差し上げようということで制度をつくってまいりました。西部地震と遜色のない制度になっていると考えております。
 次に、基金の目標値が20億円で西部のときには50億円だったというお話でございますが、西部地震のときの50億円というのはまだ国の被災者の生活再建支援制度、これがないもので、全ての被害を県のほうで対象としようとしたときの試算で50億円という目標を設定してございました。その後、国の制度が追いついてきまして、国の制度にのっからないものを県のこの制度の対象にしようということで、当面20億円という目標に変更したわけでございます。
 今回も基金の額をどれぐらいにしたほうがいいのだろうかということは、県と市町村の共同の事業でございますので、皆さんの御意見を伺いまして、当面、もとの20億円に積み戻すことにしようという御意見がたくさんございました。それはここに書いてございますけれども、一旦、20億円が積み上がった時点で、その時点での、例えば、国の制度が変わったりというような可能性もございますので、そのときにまた改めて議論してはどうかというお話がございまして、そういう方向に向かわせていただいておるところでございます。

○市谷委員
 基金の額についてはわかりました。確かに、一部損壊だとか半壊についても国の法律の対象にしようかということになれば、今回のだってもしかしたらもっと国の制度で拾えていたかもしれないということがあるので、20億円で終わりということではなく、また再度検討するということはわかりました。
 それで、一部損壊の支援の額ですけれども、何回も紹介もさせていただいているのですが、一部損壊といっても屋根を直すのに100万円とか200万円かかって、30万円ではやはりなかなか直せないということで、この制度の申請そのものをちゅうちょされる方もありますので、今のところこれで市町村と話が進んでいるということではあるのですけれども、引き続き検討課題として、念頭に置いておいていただけたらいいなと思います。

◎銀杏委員長
 この件に関して私からも質問させていただきたいのですが、擁壁修繕の範囲がちょっとわからなくて。例えば、隣地とのブロック塀とか、もしくは基礎の石垣ですね。または例えば、山側のほうの裏地のそうした石垣とか、どの辺までを範囲と考えられようとしているのか、教えてください。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 中部地震におきまして、倉吉市さん、三朝町さんが制度をつくられたのですけれども、この擁壁の被害といいますのをあくまでも住宅に重大な被害を及ぼすおそれのある擁壁の損壊であるとか被害と定義をしておられます。その影響範囲にある擁壁はどんなものかということが、委員長がお聞きになっているところだと思うのですが、擁壁が崩れたときの影響範囲というのは、県の建築基準条例の中にもいわゆる崖条例というものを設定しておりまして、擁壁の高さの上下ですね、上側、下側、それぞれ擁壁の高さの1.5倍の範囲内、この範囲には擁壁が壊れたときに影響が及ぶと一般に言われておりますし、全国的にもそういう条例をつくられておるところがございまして、そういう範囲の擁壁を対象にしようというようにしておられます。今回もそういう範囲になるのかなと考えております。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑ございますか。
 ないようでしたら、私、2点ほど、申しわけありません。
 ジオパークでありますけれども、本議会にジオパーク議連をつくっておりまして、これは3県でつくっておる議連でありますが、かねてからなかなかまとまりがないと、それぞれの府県で少し温度差があるなとは思っておったわけでありまして、そこをやはり厳しく指摘されたのだなと思います。
 ということで、では、どこが音頭をとるのかということでありまして、知事はコメントの中に3府県で協議と書いてあります。今、全国各地どこ見てもジオパークは市町村が中心になっていて、我がこの山陰海岸では府県も出てきております。もっと府県が中心になって、中核になって対応してもいいのかなとも思いますし、さらには協議会というものをさらに強い法人として何かしら組織がえする必要があるのかなとか、いろいろ考えるわけですけれども、ぜひともそうした組織というものを見直していただきたいと思いますので、答弁いただきたいと思います。
 もう1点、住宅確保配慮者に対する賃貸住宅、17ページです。これで2の(3)の住宅確保要配慮者の居住支援ということがありまして、居住支援法人が行う居住支援活動等に関して国がその経費を支援する、上限1,000万円とありますけれども、この居住支援法人というものは、現在、どんな法人があるのか、わかれば教えてください。
 以上2点、お願いいたします。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長(観光交流局共管)
 事務局の組織がえというお話をいただいたところです。実は、今回指摘をされる中でやたらと連携不足のことが表に出ているのですけれども、なぜ連携不足の状態に陥っているのかということで、日本ジオパーク委員会からの御指摘をいろいろひもといてみたところ、以前は今の体制でもよかったのです。だけれども、だんだんだんだんジオパーク活動が活発になってくると、今の現状ではコントロールできなくなっているということで、事務局体制を見直す時期に来ているのではないかというような、実際、そういうコメントをいただいております。
 おっしゃられたとおり、法人化というようなことも含めて検討しなければいけない時期に来ていると思っています。推進協議会も含めてそういう話をしておるところです。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 居住支援法人とはどのような法人で、現在、あるのかというお話だったかと思うのですが、国が想定しておりますのは、NPO法人等居住の支援を主目的としたような法人を念頭に置いておるようでして、そういう法人を県のほうで指定するという制度になっておるのですが、今時点では特にこれといったNPO法人はないというのが現実でございます。居住支援協議会が現時点で主になってこういう活動をしておるところで、これについてはこの制度の対象にはなっておりませんけれども、国の支援、補助を受けまして、安心賃貸支援事業であるとか、そういう活動を既に行っておりますので、このNPO法人に負けないほどの仕事はしておるのではないかなと考えておるところです。

◎銀杏委員長
 17ページの分ですが、10月25日に改正法が施行になるということでありますので、同じような働きはしておるのだという話のようですけれども、やはり何かしら働きかけをするなりして、きちっとしたそうした法人も県内にできるように努力していただきたいと思います。よろしくお願いします。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 はい。

◎銀杏委員長
 それでは、質疑も出尽くしたようでございます。
 次に、閉会中の調査事項についてお諮りいたします。
 本委員会所管に係る社会福祉施設及び衛生環境施設の整備、病院事業、その他の主要事業については、閉会中もこれを継続調査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議はございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしということでございますので、その旨、議長に申し出ておきます。
 なお、委員長報告の作成、内容については、委員長に一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのようにさせていただきます。
 次に、その他ですが、生活環境部に関して執行部、委員の方で何かございませんか。

○稲田委員
 午前中予告編をやっておりました。思い出しました。
 風力発電について、いささか最近、私自身も考えるところ、感じるところがありますので、執行部の存念を伺いたいと思います。といいますのが、風力発電そのものの存在理由というものは私も決して否定するわけではないのですけれども、風力発電の持つ、大きな意味で捉えれば環境的といいましょうか、個々的に言えば、人間の生理学的、物理学的といったような、そういう部分で何らかの影響があるのではないかという学説やらそういう類いの書物も出ております。オーバーな言葉で言えば、人身保全の見地といった感じで、この風力発電について、風力発電の存在について、執行部がどういう感覚を、感じを持っておられるのか、伺いたいと思います。質問が余り抽象的過ぎるかな。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 わかりました。私の理解した範囲でまずお答えをさせていただきたいと思います。稲田委員は問題にしておられないのかもしれませんけれども、基本的には再生可能エネルギーの一翼を担うものとして風力というものはあるということで、それは一般的には化石燃料を使うような発電形態よりはいいものだろうということで思っておるところでございます。
 ただし、いろいろな発電形態、あるいは開発行為に伴うものなのですけれども、それぞれやはりマイナスの面というようなものも出てくるのだろうと思います。風力発電についていろいろと思われるところがあります。私もこのたび青谷の発電所、それから新たに2つの発電所の環境影響評価をやる立場に、評価をする立場というよりは知事意見をつくり上げていく立場になりましたもので、いろいろ考えます。もちろん自然への影響がありますし、人間に対する影響というものも当然近くにいれば音も聞こえる、風も切るようなこともあるでしょうということがあります。それでさまざまな影響はあるのだろうと思います。それをどう折り合いをつけていくのか、もちろん、人体に必ず影響があるとか、あるいは希少な動植物があるところに建てるとか、そんなことは絶対に許されないことであろうと思っておりますし、この環境影響評価手続というものの中で、まず影響を低減していく、それから保全措置を講じていく、そういったことによって、開発行為と自然を守っていく、その2つを調和させていく、そういったことが必要になるのだろうかなと思っております。
 風力発電で特に気にされるのは騒音の問題等であると思います。そういったものについては、近年、環境省もそういった声が多かったものですから、新たな指針、それに対応してのマニュアル、そういったものもつくっておりますので、今、騒音だけを取り上げましたが、それぞれの環境影響の要素においてそれぞれの環境基準であるとか、そういったものがあると思いますので、そういったものを遵守していくよう、この環境影響評価の中で対応してまいりたいなということは思っておるところでございます。

○稲田委員
 今、次長から話を聞いて、総体的な話としてはわかるのですけれども、私がこれから一つ議論したいなと思うのは、環境影響評価の中のなかんずく、先ほどちらっとオーバーな言葉で言ったわけですけれども、人身保全といった見地に立って、生理的な人間、人身に対する、あるいは人間だけでなくて他の動植物に対する影響というものもあるやに一部の学説であるわけでして、そういうものについてどう思うかということを言っているわけですが、どうなのでしょう。


●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 さまざまな学説が多分あるのだと思います。ただし、我々としましては、基本的には国なりで定められている環境基準であるとか、そういったところはきちんと担保される、そういうことでないと、多分学説はいろいろありますので、全てを拾っていたら人間社会が立ち行かないというか、何も動けないみたいなことにもなりかねないかなというのが正直な気持ちでございまして、私どもとしては、国なりが科学的知見を持って定めているような環境基準、そういったものを基本としながら、現地での調査、予測、評価、そういったものを進めて対応していきたいというぐあいに思っています。

○稲田委員
 いや、それぐらいしか、それぐらいという言い方は大変失礼な言い方ですけれども、そこまでしかやはり県としては答えられないのかもしれないけれども、やはりもう少し踏み込んだ形で、人間に対する生理的な影響というものも私はあるやに思うのですよね。資料を読んでみると思う。
 いわゆる我々を取り巻く環境に対する影響というものは、明らかにそれなりの測定をすれば出てくるわけですけれども、人間や他の動植物に対する影響というものもあるのではないかなという、その辺の認識を、実はもうちょっと突っ込んだ形で聞きたかったのですけれども、そうかという感じがして。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。

○市谷委員
 私も同じような意見を持っているのですけれども、風力発電そのものはいいのですが、次々大規模なものが登場していまして、本当に大丈夫なのかなと感じているのです。それで、以前に報告があったかもしれないのですけれども、私が聞き漏らしているのかなと思うのですけれども、既に青谷の分が環境影響評価の手続に入ってきているのですが、その際に環境省とか経産省とかがいろいろ今回の青谷の計画について意見を出していると思うのです。それでまた知事も意見を出していると思うのですけれども、現時点では、今の計画に対してどういう意見を省庁、国、県が出しているのかということを御紹介いただいて、確認もしたいなと思うのですけれども。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 青谷につきましては、5月30日に配慮書が出てまいりましたので、その後、知事の意見の形成といったものをしております。この中身は、前々回の常任委員会でお話をさせていただきましたけれども、総括的な事項としてちゃんと環境影響の低減等を図りなさいというようなこと、それからそれぞれ個別的事項として、騒音や水環境、地形、地質、風車の影、動植物、生態系、景観、文化財、事業地の選定といったことへも正直申し上げて、私どもも思いつく限りの環境保全措置を講じるように、あるいは調査をするようにという意見を出させていただいたところです。これにつきましては、前々回報告しておりますので、また資料は市谷委員にお持ちしたいと思います。
 あわせまして、同じように国からも意見が出てございます。国は、これは主務大臣が経済産業大臣になります。対象事業地域の設定のこと、あるいは将来的に騒音等、あるいは風車の影によって何か影響が見えた場合に、事業計画の見直しを考えなさいであるとか、環境保全措置をきちんと検討しなさい、あるいは同じように、各論として騒音の影響、風車の影、それから鳥類、そういったものに対しての保護等についての意見を経済産業大臣から事業者に出されているというぐあいになってございます。現状、そういったことでございます。

○市谷委員
 それで、これこれ配慮をしなさいという話を御紹介いただいたのですけれども、私も調べてみたのですが、例えば、こういう意見がついているのです。事業実施想定区域の周辺には多数の居住棟が存在していることから、工事中及び供用時における騒音及び風車の影による生活影響への重大な影響が懸念されると。周辺にはイヌワシ等の希少動物なども生息が確認されていると。鳥類への重大な影響が懸念されると。だから、これからいろいろ影響については当然配慮したりということもあるのかもしれないけれども、今の計画は重大な影響が懸念されるという、とてもこれは危機的な指摘のように、重大な影響が懸念されるという表現で意見が書いてあるのです。私、今までも報告を聞いたり、きょうもお話を聞いたのですけれども、そういう重大な影響があるというような認識でなかったのです。今紹介したのは環境大臣の分ですけれども、経産相のほうも同様の重大な影響が出るのだと。計画の見直しをという指摘が出ていまして、これは見直しされて、先ほど言われた住民の皆さんが感じるであろうものがどこまで軽減されていくのかなということもなかなかはかり知れないというか、難しいなと思ったのです。この辺、この大臣などの意見をどういうふうに……。

◎銀杏委員長
 では、今の質問に対しまして、事実も含めてどういう立場の方がどういう場所で発言されたのかとか、そういった事実も含めて答弁いただきたいと思います。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 済みません。私、今、市谷委員が言われたものは、詳細にはまだ読んでいなかったものであれなのですけれども、今、委員御自身が環境省だと言われましたので、今回配慮書の事業者意見を出す場合には、先ほど申し上げたとおり、主務官庁は経済産業省で、経済産業省が国の意見をまとめて事業者に意見を提出するのですけれども、その前段として経済産業省が環境省に対して意見照会をしまして、環境省の意見を経済産業省がまとめられたものだと思います。ということですので、環境省がどういったことをもってして重大な影響があると言っておられるのかは、はかり知れないところがあります。
 まずそれが一つ、事実をということでしたので、そういうことでございますし、もう一つ、この環境影響評価法に基づいての手続を今してございます。これは何がしかの開発行為なりを行うときに、そのときの生活環境保全上の措置をきちんとしなければならないということが前提にございまして、それで調査、予測、評価、そういったものをしていくという手続でございます。
 今の段階で申し上げますのは、青谷の場合は配慮書と申しまして、事業の一番最初ですね。取りかかるか取りかからないかというような時点で、具体的に風車をどこに建てましょうかとか、そういったことをまだ決めていない段階になります。そういう段階で、ある程度こういったエリアやこういったエリアで事業ができないかなということ、そういうときに懸念される環境影響はこういうものですよというものを出していく段階でございます。
 ですので、そういうところで重大な影響がありはしないかということで、ちゃんと調査、予測、評価をすべしという話ですし、もしそういう中で本当に重大な、あくまでも懸念ということですから、重大な影響があるということであれば、そこは事業地から外していくとか、そういったことを事業者に求めていくとか、事業者が本来みずから判断されるべき事項であろうと思っております。

○市谷委員
 それで、私、環境大臣の意見を紹介させてもらいましたけれども、経産大臣も生活環境への重大な影響が懸念されると、周辺には多数の居住棟が存在していると、環境大臣のほうの意見を踏まえて経産大臣が同様に書いているということです。具体的な計画がまだ出ていない段階でのとはおっしゃいますけれども、この計画地がたくさん人が住んでおられたり、希少動物が存在したりということで、場所的に非常に懸念される場所で、山の高いところなのか低いところなのかによっても低周波の影響がどうかとか、そういうことも書かれているので、このものをよかったら皆さんに配っていただいたりして共有しながら、次の方法書のほうにまた移っていくことになって、では、配慮書の段階で指摘されていることがどう方法書の中で反映されているのかということをまた確認していく必要があると思いますので、できれば配っていただけるとありがたいです。

○稲田委員
 そこまでで関連でいいですか。
 要するに、私も市谷委員と一緒で、重大な影響が懸念されるというこの文言にはひっかかったのですよね。ですけれども、この文章全体のいわゆる片言隻句、この部分だけを取り上げると、そういう意味合いにとれるのだけれども、全体の文章から見ると、別に次長の肩を持つわけではないけれども、懸念される、懸念をする、環境省が懸念をするという意味合いはどこにあるかというと、重大な影響というこういう言葉を使わないと、いや、これでは逆にとって軽微な影響が懸念されるという文言にはならないわけです。だから、要するに、私はやはり、重大な影響が懸念されるということは、あくまでもそういう修辞学的な見地からさらっと読んだほうがいいのではないかと思ったのです。

◎銀杏委員長
 先ほどからの議論を聞いておりますと、まだピンポイントでどこに設置するのだということはどうも決まっていないように聞こえたのですけれども、いかがですか。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 実は、青谷の風力発電の段階は、また、次の段階に進んでおりまして、方法書という段階に進んでおります。現在、方法書を皆さんに縦覧している段階ですし、一般の皆さんからの意見書を、これは事業者に対しての意見書ですが、今月末、10月30日まで受け付けているという状況でございます。それで、事業者は一般の住民の皆さんからの意見を受けて、それへの見解を足したところで県のほうにもそれを送付することが法上の手続になってございまして、我々県といたしましては、それが来た段階で、また同じように環境影響審査会など専門家の意見を聞きながら審査して、また方法書に対する意見をつくり上げていくという格好になってございます。その方法書の中で、方法書の時点における風車の位置というものは、今度はポイントが落ちてきております。それはまた方法書があり、次の段階で方法書に基づく予測、調査、評価をした上で、準備書という段階がまた来て、準備書の中でまた専門家と議論、あるいは住民の皆さんの意見も聞きながら意見を形成してまた返していくと。そうやって風力発電事業というものを環境影響の面からよりよい事業にしていくという仕組みになってございます。

◎銀杏委員長
 ということは、経産省からそうした意見が出た時点では、まだ方法書という中で場所が決定した段階ではなかったということでよろしいのですか。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 配慮書に対する意見ということで環境省、経産省は意見を出しておられます。我々も、知事の意見もそうなのですけれども、そういう段階で出してございまして、それに対して、今度方法書をつくられた段階ではポイントが落ちてきておりますし、今、縦覧にかかってございますけれども、その方法書の中では、経産省からこういう意見がありました、鳥取県からはこういう意見がありましたということも示され、それに対して自分たちはこう考えていますということも見解は示されてございます。

◎銀杏委員長
 それでは、これから逐次、順を追って、住民の皆さんとも対話をしながら進めていくことになろうかと思いますので、情報はまたその都度の常任委員会で出していただくような格好でよろしいですか。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 はい、わかりました。

○市谷委員
 ずっと環境影響評価の手続をしていく中で、住民の皆さんの意見、産廃ではないですけれどもやはり嫌だわとか、威圧感があるなとか、そういう声はきちんと反映されていくのですか。ある程度の規制がかかる方向で反映されていくことになるのでしょうか。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 住民の意見についてきちんと対応すべきというのがこの環境影響評価の手続でございます。先ほど申し上げましたけれども、今、縦覧をしていて、同時に住民の皆さんからの意見も募集していますので、受けた意見に対しては、基本的には事業者がきちんと対応すべきということになります。
 それで、住民の意見があったから、それを何か規制をかけるということは、そういう後追いの規制は私どもでは難しいかなと思っております。

○市谷委員
 最後にしますけれども、だから、本当は行政の側が住民の立場に立っていただいて、そういう声が出ているのだったら、業者に対してそこはちゃんとしなさいよとか、ルールがなければやはり何かしらのルールをつくるだとかいう方法でいかないと、なかなか住民が事業者に言っても通らないということになってしまうと、何か住民の方々の理解が難しくなってしまうかなと思います。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 先ほど少し申し上げましたけれども、今、方法書の段階に来てございまして、方法書の場合には住民の意見をまず事業者に出し、その事業者は住民の意見とその住民の意見に対する見解をまとめて、それを知事、県のほうに提出をすることになってございます。我々、アセスの審査会の中では、そういう意見の内容も見ながら、今度は県知事として事業者に対してどういう意見をするのかということも考えてまいりますので、そこでしっかりと住民の意見もきっちりと踏まえたもので意見も出していきたいなと思っております。

○稲田委員
 いろいろ環境アセスの項目としてさまざまな項目があるわけですけれども、ひとつ、今ちらっと市谷委員も言った、いわゆる情緒性という部分ですよ。いや、何となく、何か圧迫感があるなとか嫌だなとかいう、いわゆる情緒性の部分というのは将来的に方法書からずっと上がっていく過程で、やはり有効的でない、それについてはなかなか裏打ちがとれないという面から、これがだんだんいつの間にか脱落していくわけですね。ですから、そういう意見書を書かれるときに、評価書を書かれるときに、その情緒性というものもやはり少し取り上げてもらう必要がある。それはやはり住民にとって非常に重要な意識なのだと思うのです。それについてはどう思います。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 住民の皆さんがまさに生活していく上での気持ちの中で影響を受けられる場面だと思います。今、稲田委員から言われたことも含めまして、知事意見形成に当たってはそういったことも視点に入れながら、考えてまいりたいと思います。

◎銀杏委員長
 一委員として発言させていただきましたら、私どもの自治会の中には空山発電所、風力発電が3基ありまして、非常に地域の皆さんは愛着を持って、シンボルとして毎朝、きょうは動いているかなとか見ております。決して迷惑施設とは考えておりませんし、放牧場のところにあるのですが、牛もしっかり育っております。そういうことを報告したいなと。
 一方で、この委員会、再生エネルギーというものも進めていかなければいけないという側面もあることも頭に入れていただけたらなと思っております。
 では、ないようですので、生活環境部につきましては以上で終わります。
 以上をもちまして、福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。御苦労さまでございました。

午後2時55分 閉会

 

 
  

 
 

 

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