平成29年度議事録

平成29年6月12日会議録

開催概要、資料はこちらです。
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員

銀杏 泰利
中島 規夫
福浜 隆宏
市谷 知子
浜田 一哉
川部 洋 
浜田 妙子
稲田 寿久
内田 博長 
 

欠席者
(なし)


 

説明のため出席した者
  藤井福祉保健部長兼健康医療局長、
  酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長生活環境部長
  ほか各次長、局長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  松本課長補佐  片山係長  成相係長

1 開  会   午前10時01分

2 休  憩   午後0時14分、午後1時53分

3 再  開   午後1時16分、午後2時00分

4 閉  会   午後4時12分

5 司  会   銀杏委員長

6 会議録署名委員  浜田一哉委員  川部委員

7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり 

 
  

会議の概要

午前10時01分 開会

◎銀杏委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 なお、今回の常任委員会は、最初に福祉保健部、病院局、次に生活環境部と、2つに分けて、入れ替え制で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 初めに、会議録の署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、浜田一哉委員と、それから川部委員にお願いいたします。
 それでは、初めに、福祉保健部、病院局から説明を求めます。
 5月22日付けで職員の異動がございましたので、まず、紹介をお願いいたします。

●藤井福祉保健部長兼健康医療局長
 おはようございます。福祉保健部長の藤井でございます。
 5月22日付けで異動がございましたので、御報告させていただきます。お手元に福祉保健部幹部名簿をお配りしておりますが、子育て王国推進局長兼子育て応援課長として、木本美喜が就任しております。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 このたび、子育て王国推進局長を拝命いたしました木本美喜と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

●藤井福祉保健部長兼健康医療局長
 よろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 既に政務調査会等で説明を受けたものもありますので、執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってよく聞こえるようにお願いいたします。
 また、報告第10号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないことといたします。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
 まず、藤井福祉保健部長兼健康医療局長に総括説明を求めます。

●藤井福祉保健部長兼健康医療局長
 それでは、福祉保健部の説明資料をはぐっていただきまして、表紙の裏のほうをお願いいたします。
 この6月定例会に、福祉保健部といたしましては、補正予算のほか、予算以外の議案5件、それから報告事項3件を提案させていただいております。予算関係以外でございますが、議案第5号、鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例の制定のほか、条例の一部改正2件、それから損害賠償、和解等に関するもの2件をお願いしております。また、報告事項では、29年度への繰越事業の額の確定、あるいは長期継続契約締結についてお願いしております。
 1ページのほうに予算の総括をつけておりますので、ごらんいただきたいと思いますが、補正額2億9,800万円余をお願いしております。主な事業につきましては、主要事業として御説明させていただきました中ほどの4つの事業のほか、鳥取市の中核市移行に伴いますシステム改修の県負担分でありますとか、私立幼稚園、保育所、小規模保育の整備事業などの事業につきまして、補正予算としてお願いしております。
 詳細につきましては、担当課長のほうから説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 それでは、続いて、関係課長から順次説明を求めます。
 小林福祉保健課長の説明を求めます。

●小林福祉保健課長
 それでは、資料の2ページをお願いいたします。県立福祉人材研修センター基金造成補助事業でございます。
 この事業につきましては、全県庁的なルールに基づいての事業でございます。そのルールと申しますのは、指定管理に当たり、指名指定をしている施設については、委託料の剰余金が発生した場合に、その剰余金を一旦県に納めていただいて、その剰余金から経営努力によらない部分の金額を差し引いて、残ったものに3分の2を掛けたものをその指定管理者が行う公益的な事業をするための基金に助成するといったものです。この事業の対象は県立福祉人材研修センターでありまして、交付先は、指名指定管理をしていただいている社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会でございます。
 計算につきましては、(4)のところに掲げておりますけれども、余剰金が254万8,000円発生いたしまして、そのうち経営努力によらない額、これは例えば警備委託でございますとか、エレベーター等の維持管理の委託料、そういった複数年契約によるものでございまして、こういった金額が86万2,000円ございました。それを差し引いて3分の2の掛けたところが、112万4,000円というところでございます。
 続きまして、42ページをお願いいたします。3の民生費の4、災害救助費でございます。被災者生活応急応援事業費でございますが、この事業の繰越額が決定いたしましたので、報告させていただきます。
 この事業につきましては、鳥取県中部地震に伴いまして災害救助法が適用されましたが、その分に係る市町村の負担を県が負担するということになっておりますので、その分の繰越でございます。

◎銀杏委員長
 小澤障がい福祉課長の説明を求めます。

●小澤障がい福祉課長
 資料の3ページをお願いいたします。中核市、鳥取市障害者手帳等発行事務システム導入に係る県負担金についてでございます。
 鳥取市の中核市移行に伴いまして、鳥取市のほうで障害者の手帳等の発行のための事務システムを導入することになりますが、このうち、法令上、中核市業務となっていない事務がございます。これらにつきましては、鳥取市への事務の委託を行う予定ですが、この部分のシステム初期導入経費につきまして、県としての経費を負担させていただくというものでございます。
 続きまして、資料の4ページでございます。あいサポート条例施行関連事業でございます。こちらにつきましては、政調・政審で御説明させていただきましたので、省略をさせていただきます。
 続きまして、条例関係でございますが、資料の25ページをお願いいたします。鳥取県みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例の設定についてということでございますが、こちらにつきましても、政調・政審のほうで御説明させていただきましたので、省略をさせていただきます。
 続きまして、資料の36ページをお願いいたします。鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正についてでございます。
 こちらは、国のほうで整理をされて、通知が出されています。これを受けまして条例改正をしたいというものでございます。ここに書いております精神通院医療に係る自立支援医療費の支給認定につきましては、市町村が申請書等を受領しまして、所得分の確認や記入を行い、都道府県に進達をするということになっております。この所得分につきましては、マイナンバーの確認も必要になってくるということでありまして、国の整理の現状としては、実態として市町村がその確認の事務を行っている場合には、市町村をマイナンバーの利用事務実施者と解してよいという解釈で行っているところです。国のほうで厚生労働省と内閣官房番号制度推進室のほうで整理が行われまして、改めてこの所得分の確認の事務につきましては、各都道府県において事務処理特例条例を制定して、市町村が行う事務として位置づけることが必要とされました。このため、国の方針にのっとりまして、この自立支援医療費の支給認定の申請に関する所得の状況に関する事実についての審査につきまして、県の事務処理特例条例を改正いたしまして、市町村に権限を移譲するというものでございます。今市町村が行っている確認事務を条例上位置づけまして、明確化を図るということですので、実態として新たな事務が市町村の事務として増えるわけではなく、形式的な整理をするための改正というところでございます。
 続きまして、38ページに損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてございますが、西部福祉保健局のほうから後ほどまた御説明をさせていただければと思います。

◎銀杏委員長
 続きまして、木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長の説明を求めます。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 資料の5ページをお願いいたします。私立幼稚園施設整備費補助金でございます。
 私立幼稚園の老朽改築に対しまして助成を行う事業でございます。今回の補正案件は、主な事業内容のところに3つ欄を設けておりますが、この真ん中の私立高等学校等改築事業補助金の部分でございます。補助率3分の1の制度であり、もともとの補助制度が国3分の1、県3分の1、事業者3分の1ということで、国の補助基準単価に基づいて補助をしているものでございますが、国の補助単価が建築費の実勢価格に比べまして著しく低い補助基準になっておりまして、私立高等学校への助成につきましては、昨年度から国交省の新営予算単価をもとに県の補助金の単価設定を行って助成をしているところでございます。幼稚園につきましても、私立高等学校と同様の扱いをさせていただきたいということで、国の補助単価ではなく、新営単価のほうを基準単価として補助をしたいというふうに考えておるところでございます。
 なお、財源として、一般単独事業債のほうを6,000万円ということで充当したいと思います。
 なお、国の補助分につきましては、直接幼稚園のほうに対して補助されますので、県のほうの予算には含まれておりません。
 続きまして、6ページをお願いいたします。子育てしやすい・介護しやすい企業支援事業でございます。こちらのほうにつきましては、政調・政審で御説明をいたしましたので、省略をさせていただきたいと思います。
 7ページをお願いいたします。保育所等整備事業でございます。
 今回米子市の2つの園につきまして、保育所整備を安心こども基金により助成するものでございます。1件目のみずほ幼稚園につきましては、現在幼稚園でございますけれども、これが平成30年度から認定こども園への移行を予定しております。この移行に伴いまして必要となります保育所機能の増設を行うものでございます。また、2園目のベアーズでございますが、こちらについては、老朽化に伴いまして厨房等を修繕するものでございます。いずれも補助率2分の1でございます。
 8ページをお願いします。鳥取県保育士等修学資金貸付事業でございます。
 鳥取短期大学で保育士資格を取得しようとする者に対しまして行う修学資金でございます。この資金につきましては、経済的な心配をせずに進路を決定していただいて受験していただけるようということで、入学予定年の前年の6月から8月ごろに募集を行って、貸付決定をしているところでございます。ただ、募集期間後に状況の変動もございますので、追加の募集を入学後に、年度が改まりましてから追加の募集を行いました。そうしたところ、平成29年度予算は予算内で対応ができる状況でございますが、平成30年度に設定しております債務負担行為が不足する状況でございます。
 具体的には、2の主な事業内容の上の表でございますが、こちらを見ていただければと思います。当初決定で33名分、1,512万円の貸付決定を行っているところでございますが、再募集で7名の申請がございました。合計で40名分の債務負担行為が必要なところですが、37名分の設定しかありませんので、残りの3名分、72万円の債務負担行為をお願いするところです。債務負担行為に関する調書は24ページにつけておりますので、後ほどごらんください。
 9ページでございます。小規模保育整備等事業でございます。
 こちらのほうは、新たに小規模保育事業を行うための施設整備等に対する助成でございます。このたび4カ所につきまして、設置に当たり必要となる経費を安心こども基金により助成したいと思います。1つ目です。小規模保育整備事業ということで、施設新設、新しく建物を建てて事業開始をする計画が境港市で1件ございます。こちらの補助率は、基金で3分の2、市が12分の1、事業者4分の1で助成したいと思います。2つ目です。小規模保育設置促進事業でございます。こちらにつきましては、既存の建物、貸付物件等を借り上げて事業開始をする、一部改修を含みますが、こうした取組に助成するものでございまして、鳥取市、米子市、境港市のそれぞれで各1カ所、計画がございます。改修経費と、それから改修期間中の家賃につきまして助成を行うものでございます。
 10ページをお願いいたします。保育士等キャリアアップ研修実施事業でございます。こちらにつきましては、政調・政審のほうで御説明をさせていただきましたので、省略をさせていただきます。
 40ページをお願いいたします。損害賠償請求事件に係る和解について、議会の議決を求めるものでございます。
 事件の概要でございますが、(4)のところに上げさせていただいております。平成23年に認可外保育施設で、和解の相手方のお子さんが心肺停止となる事故が発生をいたしまして、翌日、亡くなられました。その後の死因解剖で死因は気管支肺炎ということがわかっております。相手方から、子どもが亡くなったことは県の指導監督権限不行使によるものであるということで、損害賠償を求められていたものでございます。
 争点、(5)でございますが、こちらは、県の指導監督と乳児の死との間に因果関係があるかどうかということでございます。知事は、認可外保育施設に対する調査、改善勧告や事業停止などの規制ができるようになっております。本県においては、そうした勧告などを行わなかったことと子どもの死に、相当な因果関係があるかということが争点でございました。県は、本施設に対しまして、定期的な監査を実施して必要な指導をしてきておりまして、指摘に対する改善も確認しております。勧告、事業停止等を行う条件でなかったということで主張してきたところでございます。
 今回、和解の理由でございますが、鳥取地方裁判所のほうから和解勧告がございまして、県の主張について一定程度理解を示された内容であることから、これに応じようとするものでございます。
 和解の概要です。2の(1)に戻っていただきまして、和解の相手方は、子どもの保護者、個人です。和解の趣旨ですが、アとして、県は、解決金を和解の相手方には支払わないということ、イとして、県は、子どもさんが亡くなられたことに対して哀悼の意を表すること、ウとして、県は、今後も引き続き指導監督を適正に行い、認可外保育施設内における死亡事故の防止に取り組むこと等でございます。
 このたび子どもさんが亡くなられたことに対して、哀悼の意を表したいと思いますし、また、和解の内容にもありますように、引き続き県といたしまして適正な指導監督を行い、事故の防止に努めたいと考えております。特に届出保育施設につきましては、毎年指導監督を実施しているところですが、監査の重点テーマということで、事故防止というようなテーマを設定して重点的にチェックすること、また、従来からできるだけ保育専門員という保育士資格を持った職員が同行して保育内容について指導を行っているところですが、こうした指導体制も強化するなどして、届出保育施設における保育の質の向上について取り組みたいと考えております。
 42ページでございます。繰越明許費繰越計算書でございます。
 3の民生費の2、児童福祉費の5件が子育て応援課の案件でございます。放課後児童クラブの設置促進、放課後児童クラブの整備、小規模保育所の整備、保育所の整備等の工事の関係での繰越と、低所得者に向けた結婚に伴う生活の支援を行う市町村支援事業につきましては、国の補正予算で予算化されたものに伴う繰越事業でございます。

◎銀杏委員長
 次に、小谷青少年・家庭課長の説明を求めます。

●小谷青少年・家庭課長
 11ページをお開きください。課題を抱えた妊婦の支援のための相談体制強化事業につきましては、さきに政調・政審において説明させていただきましたので、省略をさせていただきます。
 次の12ページをお願いいたします。社会的養護等自立支援事業でございます。
 これは、現在大学等に就学中であり、20歳に達した日から原則22歳の年度末までの間にある者につきましては、これまで措置費が払われていなかったのですけれども、この方に対しまして、自立援助ホームにおける生活を継続するために支援するものでございます。これに伴いまして、里親、自立養護施設、児童心理治療施設等の者につきましても、原則18歳で措置解除されるのですけれども、それが延長の場合、20歳までで措置解除されますが、これもあわせて22歳までにつきまして、生活のために必要な費用を措置するものでございます。
 41ページをお願いいたします。継続費の繰越計算書でございます。
 民生費の福祉相談センター空調等の更新事業でございます。これにつきましては、28年度計上しておりましたが、29年度に継続して執行させていただきたいものです。

◎銀杏委員長
 続きまして、高橋健康政策課がん・生活習慣病対策室長の説明を求めます。

●高橋健康政策課がん・生活習慣病対策室長
 資料、13ページをごらんください。
 まずは、難病等医療費助成事業でございます。
 この事業につきましては、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づいて定めた、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針において、国が指定難病の患者のデータベースを構築して、都道府県が保有する希少難病の臨床情報等、治療に係るデータを集約することとなっております。平成27年1月の法改正により、従来の56疾病の対象が110疾病に広がったということに伴い、旧システムで管理していたものを新システムに移行しなければならない状況がありまして、新システムの構築を厚生労働省が行っておりましたが、ようやくこのたび完成する見込みとなりました。現在、平成29年4月時点で331疾病に広がっておりますけれども、この医療費助成の27年1月1日から現在に至るまでのデータを新しいシステムに移行するために、データを厚生労働省に送るために必要な事務について、非常勤、臨時的任用職員の配置をお願いするものです。金額は248万2,000円でございます。
 13ページ、下段のほうです。中核市、鳥取市の中核市移行に関する経費でございます。
 鳥取市が中核市移行されるに当たりまして、鳥取市衛生総合情報システムというものを導入されます。この中に、県の関連事務として移譲する難病等医療費助成事業の部分の構築費が含まれておりますので、それに対する負担金をお願いするものです。435万2,000円でございます。
 14ページをお願いいたします。同じく鳥取市の中核市移行関係のものでございまして、先ほどの鳥取市衛生総合情報システム導入の中に、肝炎の医療費等助成事務の部分も含まれております。これにつきましても213万8,000円の補正をお願いしたいと思っております。

◎銀杏委員長
 中川医療政策課長の説明を求めます。

●中川医療政策課長
 資料34ページをお願いします。鳥取県附属機関条例の一部改正についてでございます。
 附属機関の新設に伴うものでございまして、死因究明及び身元確認の推進に係る施策を検討することを目的にいたしまして、鳥取県死因究明等推進協議会を設置したいというものでございます。
 続きまして、資料42ページをお願いします。一番下のほうですが、衛生費の医薬費でございます。鳥取県地域医療介護総合確保基金事業費から一番下の第8次看護職員需給見通し作成事業費まで、繰り越し事業費の確定をしましたので、御報告するものでございます。

◎銀杏委員長
 金涌医療指導課長の説明を求めます。

●金涌医療指導課長
 資料15ページをお願いします。中核市移行に関連するものです。鳥取市衛生総合情報システムの導入に係る県負担金としまして、63万7,000円の補正をお願いするものでございます。
 内容につきましては、鳥取市の中核市移行に伴いまして、鳥取市が整備する衛生総合情報システムに係る経費のうち、県の特例条例によって鳥取市へ事務の移譲を予定している部分、再生医療等の製品販売に関する許可事務につきまして、システムの整備費用についての負担をお願いするものです。

◎銀杏委員長
 和田西部福祉保健局障がい者支援課長の説明を求めます。

●和田西部福祉保健局障がい者支援課長
 資料の38ページをお願いいたします。損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について御説明させていただきます。
 本件は、4月の常任委員会で御報告させていただきました身体障害者手帳の等級誤認定に係るものでございます。身体障害者福祉法によりまして、県で審査、交付しております身体障害者手帳の認定におきまして、等級誤認定による損害賠償について和解し、損害賠償の額を定めることについて、本議会の議決を求めるものでございます。
 2の概要でございます。和解の相手方、米子市にお住まいの個人、男性の方でございます。和解の要旨、県は、損害賠償金として26万2,355円をお支払いするものでございます。3の概要ですが、誤認定の判明年月日は平成28年11月18日、これは御家族様からの御相談、問い合わせによって判明したものでございます。発生場所は、西部総合事務所福祉保健局です。誤認定の内容ですが、西部総合事務所の職員が、和解の相手方から申請のありました身体障害者手帳につきまして、認定基準に対する認識不足から、審査において参考とする医師の診断書が添付されているわけですが、記載されていた等級内容の誤りを正しいものと誤認し、障がいの等級を誤って認定してしまったものです。これによりまして、和解の相手方が、後期高齢者医療制度、米子市特別医療費助成制度及び高額療養費の制度の対象にならなかったために、御本人が負担された費用を県が負担しようとするものでございます。
 39ページに資料をつけておりますけれども、1の障がい認定の誤りということで、この方の障がいの内容につきましては、内臓疾患と左右両下肢のリスフラン関節、足の甲にある関節でございますけれども、その関節以降を切断していらっしゃる方です。この方は、平成18年5月に内臓疾患、直腸機能障害として4級の手帳をお持ちでした。25年3月に追加の申請がございまして、正しくは両下肢の機能障害4級として認定すべきところを誤って右下肢、左下肢のそれぞれ6級ということで、直腸機能障害4級と合わせて総合等級4級と、本来、両下肢の機能障害4級と直腸機能障害4級、総合等級3級というのが正しい等級ですが、誤った認定をしてしまったものです。
 賠償額の算定につきまして、総合3級と正しく認定しておれば、申請のありました平成25年3月から後期高齢者医療制度に加入することができ、国民健康保険と比べまして健康保険料が低額であったこと、下に図をつけておりますけれども、(1)のほうでございます。25年3月から御本人が75歳に到達されるまでの28年8月まで、御本人、奥様が御負担されたものと後期高齢者に加入したときの負担を比較して差額を出しまして、5万2,200円が御負担をされたものでございます。また、医療費の関係ですが、米子市特別医療費助成制度の対象になります。そして、高額療養費制度の対象となります。(2)のほうですが、平成28年11月25日に正しく3級の訂正した手帳を交付しておりますので、25年3月から28年11月まで、御本人が御負担された額と本来受けることができた米子市の特別医療費助成、また高額療養費の分を本来受けられた分ということで、21万155円が算出されます。この2つ、保険料と医療費の加えた合計としまして、26万2,355円を賠償するものでございます。
 今回こういった誤認定を起こしてしまい、二度とこういったことが起きないように、チェック機能を強化いたしまして、再発防止策を講じて、認定基準の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。また、この誤認定判明以降、御本人様、御家族様に謝罪を行い、今後の対応について、話し合いの場を持たせていただきました。今回の和解、そして賠償内容につきまして、御了承をいただきましたわけでございますけれども、大変御迷惑をおかけし、まことに申しわけございませんでした。

◎銀杏委員長
 病院局につきましてもお願いいたします。
 細川病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●細川病院局長兼総務課長
 病院局の資料をお願いいたします。
 今回6月補正予算では、中央病院における給食業務の一部委託につきまして、債務負担行為の設定をお願いいたしてございます。1ページ目が総括でございます。2ページ目に債務負担行為に関する調書を添付してございます。
 現在、中央病院では直営で給食業務を行っておりますが、その一部を外部に委託しようというものでございます。委託期間は平成30年度から5年間、限度額は15億800万円余で、財源は医業収益を考えてございます。
 この給食業務を委託する背景でございますが、現在、正職員4名、非常勤の調理員21名で対応しているところですが、近年、非常勤調理員の確保が非常に難しくなってきている状況がございます。今後も安定的な給食提供に懸念が生じてきているということもありますし、また、新病院が平成30年にオープンしますが、それらの体制整備も必要だということから、今回業務の一部を平成30年度から委託しようとするものです。
 なお、現在の正職員の調理員4名ですが、この方々につきましては、一定の経験が必要となる治療食、嚥下食、離乳食等の調理を直営で引き続き行うこととしております。なお、非常勤の21名の方につきましては、委託先のほうに継続雇用について要請を行いたいと考えています。なお、厚生病院につきましては、平成28年度から既に給食業務の委託を行っているところです。
 3ページをお願いします。継続費の繰越計算書です。中央病院建替整備事業に係る埋蔵文化財の発掘調査及び新病院の建設工事等について、それぞれ3億1,000万円余と、工事費のほうで3億7,900万円余を、翌年度に逓次繰越させていただくものでございます。

◎銀杏委員長
 執行部の説明は以上であります。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますけれども、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切り替えをお願いいたします。
 それでは、今までの説明について質疑等はございませんか。

○市谷委員
 済みません、福祉保健部の40ページの損害賠償の請求事件に係る和解について。これは、子どもさんが認可外保育所でどういう状態であったかという説明が一切これまでもされていないし、今回もされていないのですけれども、子どもさんがどういう状態で心肺停止に至る経過というのはどんな状態だったのか、説明してください。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 この子どもさんにつきましては、事業所内保育のならし保育ということで預けられておりました。午睡に入られて、この認可外保育施設では15分に1回ずつ子どもさんの様子を見て、ちゃんと寝ているかどうかを確認しているところですが、一旦2時20分の段階で保育士がこの子どもさんの様子を見ております。このときには異常がなかったということです。2時25分には子どもさんの異常、息をしていないということで、布団から出ていた足が白かったりとか、ちょっと様子がおかしいと気がつかれまして、その時点で心肺停止ということで、病院に連絡しておられます。そのときの体勢がうつ伏せ寝の状態になっていたということで、今回和解をさせていただく相手方からは、うつ伏せ寝という部分が死亡につながったのではないかということで、県のほうから、うつ伏せ寝についてしっかりと監査等の際に指摘して、うつ伏せ寝が常態化しているということであれば、例えば事業停止だとか、勧告だとかというようなことをするべきだったのではないかということで、今回の損害賠償の提起ということに至っているものでございます。

○市谷委員
 うつ伏せ寝ですけれども、保育指針ではさせてはならないというのがまず原則になっています。それはなぜかというと、特にこのお子さんは11カ月だというふうに聞いていますけれども、ミルクを飲んだ後に、げっぷをしないと、しないままでうつ伏せ寝で寝たら嘔吐すると。嘔吐したら口とか鼻がその嘔吐物で例えば塞がれるとか、それから、首の据わりがしっかりしていないお子さんは、うつ伏せ寝の場合は自分で首の角度をコントロールできない。そういうことがあって、乳幼児の突然死症候群、それがうつ伏せ寝によるものかどうかはいろいろ分かれますが、うつ伏せ寝というのは原則してはならないということなのですけれども、この点について、現地確認というのはどういうふうにされたのですか。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 先ほど監査を定期的に入っていると申し上げましたが、県が監査をした際に、監査に入った際に、午睡に入っている子どもたちがうつ伏せ寝の状態であったことについては、確認がされておりません。ただ、保育士の聞き取りで、午睡の最中に当然寝返り等を自分で打つ場合がありますので、うつ伏せ寝になってしまう子どもがありますが、その際には気をつけて見るようにして見守っています、というような聞き取り内容が今回の事案の前の監査であったということです。午睡中にうつ伏せ寝になるということについては心配があるので、ちゃんとチェック表をつくって危険がないように、というような指導をしております。

○市谷委員
 私はチェック表を見せてもらったのですけれども、寝入るときからずっと最後まで、10人子どもさんが全員うつ伏せ寝なのです。この日だけではなくて、ほかの日の記録も見たら、うつ伏せ寝で最初から入っている子たちがいっぱいいるのですね。だから、全然保育指導の指針に沿った保育をされていないというふうに私は思うし、以前からうつ伏せ寝が常態化していたというふうに私は見て思いました。
 それで、5分ですよね、5分の間に子どもが心肺停止して、息がとまって。聞いたら、顔はもう紫色になっていて。さっき言われたけれども、手足は白くなって。11カ月の子どもさんですから、短時間の間に容体がそこまでなるということはあるかもしれませんけれども、私は本当にちゃんと見ていたのだろうかなというふうに思うし、なぜそういう経過について一切この常任委員会で報告しないで今日まで来たのかということが、本当に子どもが亡くなったことをどうしてちゃんと報告しなかったのだろうというのに腹立たしさを覚えるのです。今初めて聞きました。

◎銀杏委員長
 認識の違いもあるようですし、報告によりますと、平成23年2月9日に発生した事故といういうことで、今から6年前の話ですよね。それまで報告もなかったというふうなお話も委員からあったわけですけれども、その辺りについて、どのように考えておられるのか。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 今回の案件は23年に発生しておりまして、訴えの提起がございましたのは27年ということでございます。23年に発生した際には、死因が病死と、気管支肺炎ということで死因が特定をされておりましたので、その部分については御報告していないということです。保育所での死亡事案につきまして、保育所に明らかに瑕疵があってという、例えばプールで水遊びをしていたときに亡くなったとか、そういった部分では御報告するということだと思いますが、このときの判断としては、病死であるので、報告しないというふうに判断したものと思います。ただ、その時点での判断が正しかったかどうかということについては、子どもさんが預けられている保育所で亡くなったという大きな案件でございますので、本来であれば、御報告するべきだったのではないかなというふうに、今時点での私の考え方としてはそういうふうに思います。それから、27年に訴えが提起をされた際には、常任委員会のほうにも御報告をさせていただいております。

○市谷委員
 今言われましたけれども、県が点検チェックすべき認可外保育施設でこういう事故があった場合には、やはり報告すべきだったと私も思います。保護者が裁判に訴えて初めて、4年後に報告するということは、本当にこれはいけないことだというふうに思いますし、はっきり言ってヒヤリ・ハット、その段階からぜひ報告していただきたいというふうに思います。
 それと、さっき死因について気管支肺炎ということをおっしゃいましたけれども、亡くなった病院での死因はそれですか。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 死亡解剖の結果が気管支肺炎ということで。

○市谷委員
 亡くなったときの病院の診断名は違います。それは何ですか。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 済みません、ちょっと今手元に資料がございませんので、また確認させていただきます。

◎銀杏委員長
 一問一答みたいになっておりますけれども、もう少し簡潔にお願いいたします。

○市谷委員
 気管支肺炎だということで、うつ伏せ寝との因果関係ということがないというような判断で今日まで来ているというふうに思いますけれども、私は最期、亡くなられたときの病院の診断名、死因を見ると、もう明らかに呼吸がとまったことによって脳に酸素が行かないから心肺停止ということですから、因果関係をもう少しよく検証されるべきではなかったかなというふうに思います。
 この認可外保育所ですけれども、立入検査で、この事件が起きる2年前に文書指摘をされています。保育士が2名体制でなければならないのに、1名の時間があったということで文書指摘がされているのですけれども、その後、改善しましたということについて、保育所のほうから報告があっていますが、その後、現地調査されたでしょうか。
 それから、結局認可外保育施設は、今は1年の実地検査になっていると最初おっしゃられましたけれども、当時は2年に1回で、その2年に1回のしていないときに子どもさんが亡くなっているのですね。その後、現地調査を1年に1回へ切りかえておられますけれども、それは、やはり検査の仕方が悪かったということで2年に1回を毎年の検査に変えたということではないかと思うのですが、その点について確認させてください。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 文書指摘についての改善につきましては、園のほうからの報告をもって確認させていただいております。
 検査につきましては、確かに今回の案件につきまして、19年度、20年度、21年度ということで立入検査を行っておりまして、随時指摘事項がございましたので、毎年入っているという状況でございます。改善を園のほうからいただいて、その改善報告をもって確認させていただいているということです。23年度からは、福祉保健局のほうに事務を移管をしまして、各局で、より各園に近いところで監査ができるようになったということもありまして、毎年監査に入るようにしております。今回の事案が起こりましたのが平成23年ですので、この事案でたまたま監査を行う予定でなかった年に発生した事案ということで、毎年丁寧に見ようということで変わっていった。なおかつ、局に移したことで監査の体制がとりやすくなったという、両方の理由があろうかと思っております。

○市谷委員
 それで、県は文書指摘の後の点検はしていないのですね。事業所のほうから改善しましたという報告はあったけれども、現地に行って確認していないのですよ。改善されたからということで、2年に1回の通常の検査に切りかえたのですよ。そのやらなかった翌年に子どもさんが亡くなっていると。たまたまということかもしれませんけれども。その後は毎年1回に切りかえたということですけれども、こうした県の検査のあり方はもっと私は改善されるべきだと思うし、この子どもさんが亡くなったという事例を私はよく深く捉えて、反省して、今後当たっていただかないと、本当にもう何か無念でならないのです。検査のやり方もぜひ改善していただきたいと思います。

◎銀杏委員長
 裁判によりまして和解が成立した事件でありますけれども、こうしたことが起きたことを鑑みて、これからしっかり対応していくという決意を含めて述べていただきたいと思います。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 認可保育施設、認可外保育施設を含めまして、鳥取県の子どもたちが安心して預かっていただける、当然保護者の皆さんが安心して預かっていただけるという環境を整えるための監査権限という部分を、大事なものを県のほうで担っているというふうに思います。市谷委員から御指摘をいただきました指摘後の確認も、内容にもよりますけれども、現在きちっといただいた報告をもって園に訪問して、現在、確認しております。こうした事故が二度と起こらないように、園のほうでしっかり見ていただくのは当然でございますが、県のほうでも、認可外につきましては市町村とも連携しながら、事故のないいい保育が提供できるように努めてまいりたいと思います。

◎銀杏委員長
 そのほか、質疑はございますか。

○稲田委員
 今の件ですね、この書面をざっと見させていただいて、私も2点。
 1点は、ここに事件の概要というのが書いてあるのですね。けれども、これではちょっと文章としては不足だと思う。やはりもう少し事件の内容というものを、今、市谷委員が言われたような、もう少し実体的なものに触れた文章にすべきではないかと思います。
 もう1点、争点のところですね。ここに、要するにこの問題は因果関係と指導監督についての作為義務の云々の話なのですね。2点大きな論点があるわけですよ。その中で、この文章はどなたがつくられたかわからないけれども、相当の因果関係というのが最後の文章に出てきますよね。この相当のという、この言葉がどういう意味合いを持って、この文言にされたのかということなのですよ。もし条件関係であるとか、原因関係であるとか、いわゆる相当因果関係であるとか、そういったような論としての相当という言葉で使っておられるのであれば、決して適切だとは言えない。普通に、ただ相当な因果関係があればという軽い意味で使っておられるのなら、私はこの文章でいいかなと思うのですが。
 何でそれにこだわるかというと、因果関係というのは厄介な問題を含んでいるわけですよ。ここでは損害賠償請求の和解で、こういう形にはなったのですけれども、相当因果関係にはまさに条件説、原因説、相当因果関係説、客観的帰属論という4つの論があるわけですね。これにのっとってきちんと因果関係というものを確定していく。多分そういう訴訟の状況を経て、こういう結論になっているとは思っていますよ。けれども、こういう相当の因果関係という文言の使い方は気をつけていただきたいというように思います。これは要望しておきます。
 それで、もとに戻って、条例です。これは前もって私のところにも以前、課長が来られたので、私もこの条例は、前もって一当たり読ませていただきました。

◎銀杏委員長
 25ページですか。

○稲田委員
 26ページからですね。読ませていただいて、このあいサポート条例を単独でざっと読んでいくと、何も問題があるようには思えない。見事とは言えないけれども、なかなかのできかなという感じの条例です。しかしながら、国の法律との関連でこの条例を読んでみると、何点か問題があるように思ってきたのですよ。それは、御存じのように、どうしてもこういう法律や条例というのは、現実からの後追いになって、こういう規則ができていくわけですよね。4つ大きな障がい者についての法律がありますよね。改めてここで言うと、まず1点、障害者基本法。これは身体障がい、精神障がい、知的障がいをひっくるめて、その定義やもろもろの問題についての概説的な説明がしてあります。もう1点は、障害者総合支援法、前は自立支援法と言っていましたよね。もう一つが障害者優先調達推進法というもの、特別に障がいの皆さんを取り計らいましょうねという法律があるわけです。そして、最後のここが問題なわけですよ、障害者差別解消法という、これが一番最後にできた法律ですよ。この4つができて、障がい者に対する福祉関係の法律というのは一応でき上がったと見ていいだろうと思っています。ただ、余談になるけれども、私はこの法律については、幾つかの問題点があるのですね。特に精神保健福祉法の中で、警察官が犯罪予防のために云々という有名な話がありますよね。そういう問題があって、この法律はどうかなと思うわけですが。
 その中の障害者差別解消法の中から、このあいサポート条例というものはぐっと引っ張り出してきて、ここのところはあいサポート条例のメインではないかと思っています。しかしながら、今言いましたように、法律でぎちぎちになっている障がい者の福祉対策について、あえてまたあいサポート条例なるものをつくって、条例化する必要があるのだろうかということ、まず1点、これを聞きたい。
 2点目は、私は今まで知事の議場の中の説明や答弁から受けた感じは、あいサポート条例というのは運動だと、ずっとそういう認識でいたのですよ。あいサポート運動、あいサポート政策に基づくあいサポート運動という運動だなと思っておったのが、いつとはなしに、1~2カ月前、もうちょっと前ぐらいから急に、知事が条例をつくるようだという話を聞いてから、ある種の危険感を内心感じておったのですね。そういう意味で、私はこのあいサポート条例というのは、条例化する必要はない、これは運動でやっていけばいい、そう思ってこの条文を読んでみると、本当にこれは必要な条文なのかなという気がするわけですよ。それについての感想を聞きたい。

◎銀杏委員長
 最初の部分、損害賠償については、これは要望でよろしいですかね。

○稲田委員
 ええ、それは要望でいいです、委員長。

◎銀杏委員長
 いいですか。
 それでは、小澤障がい福祉課長、お願いします。

●小澤障がい福祉課長
 あいサポート条例に関しましてお尋ねいただきました。
 委員からは、前もってその懸念についてはお知らせをいただいていたところでございます。我々の考えといたしまして、委員がおっしゃるとおり、国の制度のほうでは、障害者権利条約の批准に伴いまして、差別解消法もできたということで、各分野について国の法令も整ってきているということは言えるかと思っております。ただ、なかなか国の法令ですと機動的な対応などがとれないというところもございます。例えば、あいサポート条例の中に入っている情報アクセスの関係などは、団体等からも要望が出ておりまして、その点については、今のところ具体的な法令などが定められていないというところです。具体的ではない抽象的な部分に関しましては、権利保護などのことはあろうかと思いますが、その部分をもう少し具体的に条例で定めていくといったことも、このあいサポート条例の中では意味があるのかなと思っております。全体として包括的に国のほうでも定めているのだとは思うのですが、その取組に関して、もう少し踏み込んだ規定を県民の皆様と一緒に共有していくということが必要ではないかと思っておりまして、条例は県の最高位の法令だということもありますので、そういった中で規定をさせていただくと。委員がおっしゃられたように、これは条例として定めるわけですが、知事のほうからもあったと御指摘いただきましたが、運動という意味もございます。この条例の名前自体が、鳥取県民みんなで進めていく障がい者の社会づくりということです。ですので、社会づくりをしていくという、その運動の中で具体的な取組をこういった形で進めていきましょうということを、県として最高位の条例で県民の皆様と共有していくということに意味があるということで、我々としては考えているところでございます。

○稲田委員
 今、答弁を聞いていると、結局これは運動なのですよ。本当に条例であえて定めなければならないものなのかという疑問は私は持っております。ただ、私の質問の冒頭に言ったように、確かにこの条例だけを見ていると、本当によくできているなということは言えます。けれども、国と我々地方自治体をひっくるめた障がい者福祉という点については、これは運動でいいような気がする。知事にはまことに申しわけないけれども、そういう気持ちがしております。
 例えば、障がい者差別解消相談支援センター、障がい者の差別に関する専門相談員の設置というのがあるよね。今、障がい者福祉の社会づくりだということであれば、以前に、まだ片山知事のころに人権条例ということで非常にもめた。そして、残った人権条例の項目をどこに持っていったかというと、人権尊重の社会づくり条例という、ぼんやりとした運動をそのまま条例に持っていったような条例の中に入れ込んであるわけですね。となると、人権尊重の社会づくり条例の中で、人権の問題を取り上げる相談体制ができ上がっているから、既に相談体制ができるはずなのですよ。わざわざ特別に障がい者差別にかかわる専門相談員の設置というものまで置かなくても、そこで相談すればいい話ではないかという、私は1点問題を持っている。それについてどう思うか聞きたい。
 もう一つは、この条例をよく読んでみると、障がい者雇用のことも少し出てくるのだよね。障がい者雇用については、皆さんも新聞やテレビで御存じだろうと思うけれども、大阪で、ちょうど橋下さんがまだ知事か市長かだったころに、ハートフル条例というのをつくっているわけで、似たようなものですよ。要するに障がい者雇用の促進ということなのだよね。だから、この条例でなくても、もう先駆けがあるわけですよ。だから、そういうような趣旨を生かした運動に展開していけばいいのであって、それを条例化するということの意味がどこにあるのだろうということを改めて私は思うわけですよ。余りこの種のような条例をつくると、以前に乾杯条例だとか、キューピット条例というのがあったかな、それから何か悪いことをしている、ギャンブルしている人間を通報しましょうというような、そういう条例もあるわけですよ。私は条例というのは県民の皆さんの代表である議員がつくった条例だから、それについてとやかく言うつもりはないけれども、通常の考え方を逸したような条例をつくるということは、もしそれが違憲審査にでもかかったときには最高裁から笑われますよ。一体地方議会はどんな能力でしているのだと問われるようなことになるわけですね。だから、そういう意味で、条例化という、非常にきれいな言葉で、一生懸命それについて対応しているという意味はわかるのだけれども、あいサポート条例がそういうものにならないようにしてほしいのですね。その2点について聞きたい。

●宮本ささえあい福祉局長
 まず、委員の1個目の質問なのですけれども、もともと法律でがっちり整備がしてあって、今さら必要ではないのではないかという話からスタートさせていただければ、今回の条例というのは、力の入れぐあいといいますか、条文の分量ですとか、章立てですとか、その辺りのところを見ていただきますと、全部で6章にはなっていますけれども、大きく見ると3つかなと思っています。
 1つ目の柱として、理解の促進と差別の解消というのがあります。それは、委員もまさしくおっしゃったように、差別解消法というものもありますし、大もとの障害者基本法というのもあるではないかというところがあるのですが、一つは戦後間もないころにできて、もう一つは平成28年4月に施行されて、他県の状況などを見ると、まだ記憶に新しいところで、神奈川県の事件もあったりしました。あれが施行になってから数カ月後にもう起きていることでして、法律が必ずしも機能しているのかというと、担保はまだとれていない。抑止力が働いているのかというと、そうでもないというような事例が立法事実としてはあります。それから、差別解消法は、役所としてしかるべき体制をとるように努めなければならないというような条文もあって、体制整備というものも書いてあるのですけれども、具体的にこんなことをしなさいというところまではありません。その意味からいくと、今回条例をつくって、県民みんなで障がいに対する理解を進めましょう、障がい者に対する理解も進めましょう、万一差別があったときには窓口を設置しますので、ここに言ってきてください、一緒に相談に乗って解消に努めましょうというような、差別解消相談支援センターというものまで具体に言及して書こうとしておりますので、その意味からすると、法律よりも一歩踏み込んで、より県民の皆さんに使い便利なものができるのではないかと思っています。
 それと、それは人権尊重社会づくり条例のほうで既に網羅されているではないかという話もありました。そちらのほうは、人権局所管で、東、中、西に窓口が既にあります。それぞれ人権というのは、御存じのとおり、たしか今13項目程度あったと思いますけれども、その中の一つに障がいに対する差別というものがありまして、そこに対しての相談を寄せられる件数というのも相当数あります。どうも年間100件を超えるくらいあるようでして、それは機能しております。実務的には、我々はこの条例で窓口をつくるとはいうものの、人権相談窓口にこの条例による機能を一つ付加すると。新しく別個に何か建物とか窓口をつくって、そこで相談支援センターをつくりますよということではなくて、その人権相談センターというのを生かしながら、窓口にこの条例に基づいて機能をオンするという意味で書かせていただいています。
 2つ目の柱なのですけれども、アクセシビリティーとか、コミュニケーションをとりやすくというところなのですけれども、これも実は障害者基本法の中に、やはり網羅的な法律ですから、あることはあります。ですが、他県の例を見ても、このアクセシビリティーとかコミュニケーションの確保というのは、県のレベルで条例があるというところはどうも見当たらないと考えています。その意味では、一歩踏み込んでいると思いますし、また、アクセシビリティーの確保という観点からいくと、皆さんが地域で暮らしていっていただくということになると、家に閉じこもっているのではなくて、外にどんどん出ていってください。そのためにいろいろ、看板一つとってもそうです、それから公共交通機関もそうです、いろいろ使い便利に暮らしやすい世の中にしていきましょうということで、アクセシビリティーの条文をつくらせていただいていまして、その中の一つの例として拠点を整備しましょうというのがあります。これは、手話言語条例のときにも出てきました拠点という言葉を使って、聴覚障がい者センターですとか、それから米子にありますが盲聾のセンターのほかに、今回もう一つ視覚障がい者センターというものをつくろうではないかと考えています。これは皆生につくろうと思っていますけれども。そういう具体のことをイメージしながら条文を書いていますので、これも法律があるからそこまで、ではなくて、一歩進んだ効果として、条例をつくる効果としてあるのではないかと思っています。
 3番目の柱なのですけれども、災害時に関してですが、これは条文をごらんいただいておわかりかと思いますが、かなり細かく、災害が起きる前にはアクセスマップをつくりましょうということをやっていますし、声かけができる体制をやっていきましょうということで、いざ災害が起こったときにはみんなで声をかけ合って避難所に行って、そこではこんなことに配慮しましょうというところまで、事細かに書かせていただいていますので、法律があることのみをもって、条例が要らないということではないだろうと思います。
 あいサポート運動と思っていらしたということなのですけれども、これは、あいサポート運動は、9条のところで理解の促進と県民運動という章立ての中で書かせていただいていますので、かねてより知事も基本的な条例をつくりたいという意味のことは申し上げていたと思いますので、あいサポート運動に特化した条例という意味ではございません。

○稲田委員
 最後にします。
 前段で局長が言われたように、国のこの法律について、特に精神保健福祉法の改正をするということの直接な動機は相模原の事件ですよね。余りにも有名だったわけですよ。けれども、それだけに特化して、法律の改正をするということはいかがなものかということを、私は国に思っているわけですよ。結局は精神障害と思っておられる方々に対して、警察判断というもので、ああ、この人は障がい者だ、障がい者でないという、そういう判断が行われる。もちろん警察官が判断するわけではなくて、精神科医にも相談するわけですね。そうすると、どういうことが起こるかというと、精神科医が治安維持のための一翼を担ってしまうような、そういうことになるわけですよね。それが私は法的に大きな問題がある例だと思っているところなのですよ。だから、法律があるから、もう条例はいいのだと、こう言っているわけではない。冒頭に、今日の質問をするときに、そのこともちらっと冒頭で触れたのですよね。だから、法律が決して十全なものだと思っていないですよ。私はこんなものは金科玉条に思っているわけでも何でもないのですから。けれども、一応、当初言いましたように、ぎちぎちと詰まってきて、もうすき間の部分はなくなったわけですね。
 以前に、4~5年前に、私は、今はもう引退されましたけれども、藤井省三議員と一緒に、この精神保健の条例を議員発議でつくろうと思って、かなり途中までやったのですね。けれども、うまくいかなくて、そのうちこの差別解消法みたいなものができるというようなことになったから、ああ、藤井先生、これはもう完全にもう詰まってしまいましたよというので、取り下げたのです。要するに一番、藤井先生に残ったのは、今の世に言うところの警察判断に対する他害のおそれというやつですよ。そのところだけは問題があるからというので、自分で条例をつくられて、知事のところに持っていかれたのですよ。そういういきさつを知っておって、それでもなおかつ、知事がこのあいサポート条例をつくるというのであれば、私は少し方向性が違うような気がしています。
 決して法律が十全だと思ってはいない。一応の守備範囲は全部、センターもライトもレフトも一応全部、うまくいけばこなしているはずなのだ。けれども、こなしているのだけれども、精神科医に治安維持の一翼を担わせるような解釈ができる、そういう方向性を見出せるような問題点が残っていることは、何回も言うようですが事実だ。だから、そこの盲点を補っていくというのなら、私は条例としての意味があると思うのですよ。条例をどんどんつくりなさいなどと私は言っているつもりもさらさらない。むしろ法令に基づいて条例というものをつくっていくというのが本来なのだから、法律があるのだからそれを受けて条例というものをつくる。これはもう当然のことですよ。けれども、ちょっと法律からダブっている部分というものがあると。手話言語条例もそう。私は本会議場で質問したから、もうこれは何をか言わんやですよ。本当は手話言語法というものを彼らが目指しているわけであって、条例を目指しているわけでは決してない。そのこともあるわけですけれども、全体的にはそういう所感を持っています。ここまで議論しましたから、これ以上はもう言いませんけれども、もう一回、本当はこのあいサポート条例というのは、もう一回根本から、なぜ、こういう条例をつくる必要があるのだという、その条例の必要性ということをもう一回再考をしてみてほしいということを考えております。それについての所見だけ聞いて、質問を終わらせていただきます。

●宮本ささえあい福祉局長
 まさしく委員がおっしゃることは、一々腑に落ちるものではございまして、まず、法律で網羅的になっているのですけれども、これは先ほど申し上げたとおり、一歩踏み込んで、具体の例も挙げながら条例に書かせていただいておりますので、条例の制定の意味はあるのではないかと思っております。
 差別の解消と理解の促進の章立てのところで、私がしょっぱなに相模原の例を申し上げたのは、これはどなたにとってもあれは衝撃的な事件だったものですから、立法事実がありますよという一つの例として申し上げたのであって、あれがあったから、今回章立てを一つつくって、条例をつくるというものではございません。全般的に障害者基本法というものがあり、差別解消法というものがあるのだけれども、その法律の枠組みの中で一歩踏み込んで条例を書かせていただけたらという意味で書かせていただいております。

◎銀杏委員長
 それでは、そのほか、質疑はございますでしょうか。

○浜田(妙)委員
 2~3質問させてください。
 11ページ、課題を抱えた妊婦の支援のための相談体制強化事業ですが、ネウボラを私はぜひ全県下で進めていただきたいというふうに思っていますけれども、このネウボラとの関係はどんなふうになるのか、教えてください。
 38ページ、和解と損害賠償ですが、これはお医者様が間違ったのですか、それとも、誰が間違ってこんなことになったのかを教えてください。そのことを知ると、同じような事例がほかにもないかどうか。ただ言わなかったからそのままに据え置かれてしまっているのではないかという心配をしています。こういう皆さん方というのは弱者ですから、なかなかみずからは声が出せない問題があって、積極的にその方々にアプローチして、間違いがほかにないかどうかということがどれだけ検証されたかということを教えてください。再発防止策、具体的にどんなふうに考えていらっしゃるのか、教えてください。
 40ページ、同じく損害賠償請求です。命にかかわる問題が起きてしまった。これはもう本当に重く考えないといけないというふうに思っています。ましてや子どもの命です。子育て王国です。この教訓を生かして鳥取県は変わったと言われるようにならなければいけないと思っていますが、具体的に保育の指導体制をどんなふうになさっているのか。うつ伏せを今原則しないということになっているのですけれども、現場がしないように実行できるための具体策はどんなふうになさっているのかですね。
 福祉の関係でいえば、法律そのものがいい人がみんなやるということが原則的になっているようなところがあって、監査がとても弱いです。それで、監査は抜き打ちということを、過去のいろんな不適切な事例があったために、県はそうすべきであるというふうに提言をさせていただいて、そうなっているというふうに私は理解しているのですが、この分野もそんなふうになっているのでしょうか。現場に対しては不定期、抜き打ち、これがもう原則だというふうに思いますので。ましてや命を預かっているということの問題があるものですから、そこがどうなっているのか。以上、お願いいたします。

◎銀杏委員長
 それでは、順番に従いまして、小谷青少年・家庭課長。

●小谷青少年・家庭課長
 先ほど課題を抱えた妊婦の支援体制のための事業につきまして、ネウボラの活用ということがございました。
 これは、11ページにも書かせていただいておりますけれども、まずは相談支援体制の検討会を立ち上げて、その中で当然、既存のある資源というものを有効活用していくということがまず議論されると思います。それから、今の相談窓口、それから今後充実していくためにはどのようなことが必要なのかということも十分議論する予定でございます。その中で、既存の資源としてネウボラの活用というものは当然資料としてお配りして、それを検討課題に上げて、それをしっかり活用していただくよう議論していただきたいと思っております。

○浜田(妙)委員
 ありがとうございます。これからということですね。レベルアップ、充実はこれからというふうに理解したらよろしいですね。

●小谷青少年・家庭課長
 はい、そのとおりでございます。

○浜田(妙)委員
 ありがとうございました。

◎銀杏委員長
 続きまして、38ページ。

●和田西部福祉保健局障がい者支援課長
 3点御質問いただきました。
 誰が間違ったかということでございますが、これは、福祉保健局の審査におきまして、本来医師の診断書が基準と合っていないわけでございますので、医師に再照会をかけてする必要があったわけですが、それを今回していなかったということでございますので、これは県の審査において、そこはやるべきところをやっていなかったという部分でございます。
 同じようなケースがあったかどうかということでございまして、今回の事案を踏まえまして、同様のケース、また類似ケース等を局のほうでよく調べまして、その結果、同じ誤認定ということはございませんでした。類似ケース、同様のケースを、特に今回、肢体不自由の関係の認定でございまして、そういった部分での確認を行い、ほかに誤認定はなかったということでございます。
 同様の誤認定の確認の件でございますが、福祉保健局のほうで今回の同様のケース、あるいは類似ケース等を探しまして、確認いたしまして、その結果、同様の誤認定というのはほかにはございませんでした。それが1点でございます。
 再発防止策でございます。先ほど言いました肢体不自由の障害の重複ケースに係るチェック表を作成して、障害が重複する間違いやすいケースのチェック表を作成いたしまして、審査会において審査等級に誤りが起きないよう複数の目でチェックを行っております。
 もう1点、身体障害者手帳のシステムがございまして、こちらにチェック機能というのが従来あるのでございますけれども、今回の事例を含めた両下肢の障害等級の審査において、システム改修を行って、チェック項目を新たに追加をいたしました。再確認を徹底するシステム上のチェック機能の強化と、チェック表という紙ベースではありますけれども、そういったものをあわせまして、二度と間違いが起きないように、複数の目とシステムでチェックを行いながら、適切な認識の運用を行っていくということで今対応しているところです。

○浜田(妙)委員
 そうすると、お医者様も県もだめだったというふうに理解してよろしいですね。医師に対しては、こういう間違いが起きましたよということはフィードバックされて、それにタッチするようなお医者様のところには情報共有をされたということと理解してよろしいでしょうか。こんな間違いが起きていますので、起きないようにという情報共有の問題ですね。
 それと、それから、二重、三重に誰かの目を通して途中で間違いがチェックできるような、そんな体制になったというふうに理解してよろしいですか。

●和田西部福祉保健局障がい者支援課長
 先ほどの説明の続きでございますけれども、本来、こちらの審査の中で、医師の審査意見書の基準との間違いなどがあったときには、当然医師に再照会を行って、正しく記載してもらうということがございます。今回の事案、我々もそうですけれども、医師の方にも、失礼でございますけれども、その辺りの基準を再度御確認いただきたいというふうにお願いしているところでございます。あと、システムでのエラーチェックのシステム改修、そして、チェック表によるチェックということで、同じ過ちを起こさないように、十分注意しながら、手帳の認定に関する事務を行ってまいりたいというふうに考えております。

○浜田(妙)委員
 弱い立場の問題ですので、こちらが受ける感じは随分違うと思います。非常に生活が困難になり、ショックも大きく、傷つきも大きいというふうに思いますので、二度と起きないように、御本人のお医者様だけではなくて、こういう仕事にタッチされる全てのお医者様に情報共有していただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。

◎銀杏委員長
 40ページの損害賠償請求事件にかかわる事案に対しまして、木本子育て王国推進局長。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 保育の指導体制がどうなっているかということの御質問がございました。
 監査につきましては、監査用のチェックシートを持って、基本的には2名体制で入っておりますけれども、その中でも、突然死症候群の問題であるとか、うつ伏せ寝の問題、そうしたものもチェック項目の中には入っております。ですので、監査の際にも、こういうリスクがあるので、きちっとこういう対応をとってくださいということはお話をしておりますけれども、その部分がそのときにどうなっていたかということももとよりですが、保育にかかわられる保育士の皆様が本当にそのリスクの部分をきちっと理解していただくということが一つ重要かなというふうに思います。先ほど申しましたけれども、監査の重点に、一つ事故防止の観点を入れさせていただきたいと思いますので、そういったところで十分に施設での事故防止に関する理解がどの程度進んでいるかという理解の部分もきちっと見てまいりたいと思いますし、もう1点、保育の専門家である保育専門員がございます。これにつきましては、実は昨年以前は2名体制ということで、東部と西部に配置しておりまして、従来は保育指導ということで一般の保育内容の指導に回っておりますが、可能な限り監査の際にも同行して、監査の中でもきちっと監査チェック項目に照らして保育内容が合っているかどうかというところも指導するような体制にしておりました。これが今年度、教育委員会のほうに幼児教育センターというのができました関係で、中部地区にも1名増員になっておりまして、東、中、西、3名体制で保育、幼児教育の専門家を各施設のほうに指導ができる体制がとれるようになっております。こうした方に保育者の理解の促進の部分もきちっと指導してもらって、監査で見に行ったときにちゃんとなっているということだけではなく、日常の保育がどうなっているかというのが一番重要でございますので、そうしたこともきちっと指導してまいりたいと思います。また、当然事故防止に関しましてガイドラインを示したり、それから研修についても一般園も当然ですが、届出保育施設のほうにも御案内をしております。研修への参加のほうもぜひ勧奨していきたいというふうに思っております。
 抜き打ちの検査のほうですが、こちらのほうはしております。一応内部的にこれぐらいの頻度でやろうということは考えて、抜き打ちでの訪問して監査ということも実施しております。

◎銀杏委員長
 そのほか、質疑はありますか。

○市谷委員
 中核市の移行絡みのことで、同じようなことなので、どなたかが代表で言っていただいてもいいのですけれども。一つ例を挙げますと3ページ、関連移譲事務というのは、要は鳥取市の部分以外の中核市移行に伴って無理に鳥取市に移行しなくてもいい周辺4町の分を、あえて鳥取市に渡すという関係だと聞いているのですけれども、そういうことでいいのかどうかということ。また、これは、あくまでシステムをつくるための経費負担なのですけれども、その後の維持経費だとか、維持管理するために何人役の人が必要なのかとかということを教えていただきたいのです。今中核市の移行に伴って、もう既に県から50名派遣するということにはなっていますけれども、その体制の中にこの4町分というのはまだ入っていないのですね。ですから、新たに4町分についても移譲するのであれば、維持経費が幾らかかって、何人役要るのかということもぜひ示していただきたいと思います。これが3ページ、13ページ、14ページと15ページということになっていますけれども、ちょっとお答え願いたいと思います。
 次に、子育ての関係ですけれども、7ページ、これは保育所整備の関係で、米子市のみずほ幼稚園が幼稚園型認定こども園ということでされますが、幼稚園型の認定こども園というのは、今まで県下にあったでしょうか。なければ、これは初めてということになると思いますけれども、幼稚園に保育所機能をつけると。保育所の機能というのは、認可保育所並みの基準ではありませんから、チェック体制は非常に大事だと思いますけれども、認可するに当たってのチェック体制というのは、今までと何か変わるものがあるのかどうかを教えてください。
 9ページですが、小規模保育整備等事業なのですけれども、今回新設による小規模保育所ということで、境港市に1カ所ということですけれども、今までできなかった安心こども基金が今回初めて充てられるようになったというふうに聞いているのですけれども、それはなぜなのでしょうか。そのことによって、県の財政支出というのが何か変わることがあるのでしょうか、それを教えてください。
 子育てのところ、40ページの損害賠償の和解の件ですけれども、さっき浜田委員が言われましたが、うつ伏せ寝というのは抜き打ちで調査しないといけないと思うのです。この事業所も、今までうつ伏せ寝させていないということで報告書を上げていたのですけれども、させていたという実態がありましたので、うつ伏せ寝は抜き打ち調査で確認するということでよろしいのかどうか。
 この和解の文章の中の指導監督基準だとか、適正に指導監督を行うという中身に、うつ伏せ寝のことが入っているのかどうか、きちんとそこの指導をするということが、この和解の中にうつ伏せ寝のことが入っているのかどうかということを、確認させてください。

◎銀杏委員長
 以上ですか。
 初めに、中核市にかかわる件ですが、小林福祉保健課長、お願いします。

●小林福祉保健課長
 まず、システム改修の件でございますけれども、議案説明資料にも同じ文言が使ってあるのですけれども、法令上は中核市業務になっていないということでございまして、例えば障がいで申しますと、身体障害者手帳の場合は中核市に移行した場合には、その認定権限は中核市に権限がございますけれども、知的障がいである療育手帳ですとか、精神保健福祉手帳については、中核市の権限ではございません。ただ、一体的に障がい者手帳を認定していただきたいということで、鳥取市の委託ということでする予定でありますので、その部分に係るシステム改修であるため、他の同様のシステムについてもそういう例でございます。
 県職員派遣の今のところの50名というところですが、4町分の委託も含めてというふうに私は理解しておりまして、県の今の保健所の業務として鳥取市になる場合に、鳥取市は当然ですが4町分についても一体的に保健所業務を鳥取市のほうに委託するということで、そのために必要な県の派遣する人数が今のところ50名というところです。

○市谷委員
 人件費の部分で、私は鳥取市が作成した資料を見たのですけれども、4町分除くと書いてあるのです。それから、地域振興部のほうに聞いたら、今のところの50人というのは、4町分のは入らず、これは4町分ではないという話で、別途またこれから計上するというふうに聞いているのですけれども、それが違うということですね。

●小林福祉保健課長
 済みません、ちょっと確認させて、もう一度改めて正確に答弁させてください。

◎銀杏委員長
 それでは、7ページ、9ページ、40ページにつきまして、木本局長、お願いいたします。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 まず、7ページでございます。幼稚園型認定こども園が県下で初めてかどうかということでございますが、初めてでございます。認可基準的には、幼稚園型認定こども園につきましては、職員の要件が3歳以上児について、幼保連携型認定こども園の場合は保育教諭ということで、幼稚園免許と保育士の免許を両方持っているということが条件になっております。けれども、幼稚園型認定こども園につきましては、3歳以上児につきましては、両方持っていたほうがいいのだけれども、幼稚園免許だけでもいいですよということ、それから、3歳未満児につきましては、保育士免許が必要というようなことで違いがございます。また、開園日とか、開園時間につきましても、幼保連携型認定こども園の場合は、11時間開所ということが条件になっておりますけれども、幼稚園型につきましては、地域の実情に応じてというような違いがございます。この部分は、保育の質の部分につきましては、保育士、幼稚園教諭の資格の部分はございますけれども、大きく下回るというような話ではないのかなというふうに思っております。
 9ページですが、小規模保育の境港の整備の部分にこども基金が充てられるようになったがどうかということで、ちょっと私はそのような認識がございませんで、もしかしたら、今まではこの小規模保育というのが、規模が小さい2歳以下の子どもを6人から19人までという仕組みですので、大きな施設が必要ないということで、賃貸借での整備がほとんどだったかなと理解しております。その中で、今回は、境港市で計画をされているところにつきましては、新たに新設で整備をされるということで、その部分が新規ということかなと思います。制度が変わったというようなことではないと理解しています。
 40ページ、うつ伏せ寝は抜き打ちでチェックするかということでございます。抜き打ちチェックは、現地での保育の状況をチェックするということが中心になろうかと思いますので、午睡の時間帯に行ってうつ伏せ寝になっているかどうかというのはチェックの対象でございます。
 うつ伏せ寝のことが和解の中に入っているかどうかということでございますが、委員御指摘のとおり、チェックシートのほうにもうつ伏せ寝の件につきましては入っております。その部分をきちっと指導監督するということが適正な指導監督ということでございますので、そういった意味で、この和解の中には入っていると理解しております。

○市谷委員
 40ページの和解の内容にうつ伏せ寝のことが入っているのであれば、私は書いていただきたいというふうに思うのです。何のことかもともとわからないし、稲田委員も指摘されていたのですけれども、何が起きたのかもそもそもわからない。だから、何を改善するのかもわからないということでは、それでは困るのです。書いていただきたいのですけれども。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 済みません、書いてというのは、この調書のほうに書くということでしょうか。この議案の中にということですか。

◎銀杏委員長
 議案の報告にということです。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 はい、わかりました。申しわけございません。ちょっと記載が丁寧でなかったということで反省して、今後気をつけたいと思います。申しわけありません。

○市谷委員
 書いて、出し直していただけないですか。和解の本文には入っていると思うのです。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。議案第17号で、40ページに書いてございますが、スペースの関係もあったのかもわかりませんが、若干不十分だという指摘がございましたので、もう少し詳しい内容で各委員に配付していただけますでしょうか。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 はい、わかりました。

○市谷委員
 25ページのあいサポート条例についてですけれども、私は、さっき稲田委員が言われたこととすごく思いを同じくする部分もあります。せっかく条例をつくるのだから、何か前に進むということがなければならないというふうに私は思うのですけれども、例えばこの障害者差別解消法でいえば、県としては合理的な配慮をしなければならないということがそもそも法律上はあるのですけれども、合理的な配慮をする中身が、例えば障害者総合支援法などでなかなかサービスが受けられないということについて、当事者の人がこれは差別ではないかと思ったことについては、今の障害者差別解消法の中では触れられないと。ほかの法律だからということで、終わっているものなのです。ですから、せっかく条例をつくって、差別解消を図ると、それから、例えば、2の概要の(1)のオの中に、地域社会において、障がい者が自分らしく安心して生活ができるようにすることと、また(2)のイに必要な支援の充実ということも書いてありますから、今まで足らなかったところをこの条例をつくることによって、施策がきちんと改善されていくということに結びつけていただく必要があるのではないかと思っています。特に障害者差別解消法と、障害者総合支援法との関係で、今までうまくリンクできなかった部分をこの条例をもって解消していただきたいというふうに思いますけれども、その辺りの考え方を聞かせてください。

●小澤障がい福祉課長
 あいサポート条例に関しまして、市谷先生から御質問いただきました。
 差別解消法と総合支援法と、国の制度が既にあるということで、全体の合理的配慮にかかわるかどうかという話は、社会通念とか国の制度などを踏まえて判断するということもありますし、また、そういったことがどこまでできるのかということを、県の予算とか、国の予算とか、そういうことも含めながら、考えていく必要があるのかなと思っております。そういった点で、なかなか充実したサービスが受けられない方がいらっしゃるという点については、我々としても努力していきたいと思いますが、今回の条例の趣旨として、福祉の充実に関してできることについては、我々としてもやっていくということでありますが、ただ、そこの点については、やはり予算とか、そういうことも考えながら施策を講じていくということが必要になってくるかと思っております。

○市谷委員
 では、今の答弁でいきますと、障害者差別解消法でなかなか手が届かなかった障害者総合支援法についても、障害者の当事者の方がこれは支援が受けられないと、差別だという訴えがあった場合に、前向きにそれを改善するための施策を、予算の限りはあるけれども、前向きにそこは打開するほうで頑張りたいということでよろしいですか。

◎銀杏委員長
 ちょっと一言申し上げますと、一応正式にこの場では、議員側は皆、委員ということで出ておりますので、委員というふうに統一していただきたいと思います。よろしくお願いします。

●小澤障がい福祉課長
 市谷委員のほうから、済みません、質問のほうをいただきました。
 私が申し上げたのは、今差別がどういうものかということで、それは社会通念とか国の制度も含めて、我々として、そこを参考材料として、踏まえた上で、そこは判断していくということだと思っておりますので、基本的には国の制度に基づいて障害者支援法とかで福祉サービスが行えるのであれば、それ自体を一概に差別と言うことはなかなか難しいのではないかと思いますけれども、ただ、我々として、福祉の充実という観点で、そこは差別かどうかという観点からではなくて、福祉の充実という点で、できることについては施策を講じて対応していきたいということで申し上げたというところでございます。

○市谷委員
 ちょっと今の点ですけれども、障がいについて理解するということもありますけれども、同時に、障がい者の方が持っておられる権利を保障するというのが本来行政の仕事であって、そのための法律であり、条例であるということだと思うのです。だから、ちょっとこの条例があいサポートと、みんなで理解しましょうと、それはそれで大事なことだとは思いますけれども、やはり権利保障という観点がもっとしっかりされるべきだし、その辺りが障害者差別解消法でははっきり言って不十分な点があるので、何を差別とするかという点が、今言われたように社会通念でとおっしゃるのですけれども、障がい者の方にとってみれば、いろんな負担があってサービスが受けられないということが差別だというふうな訴えというのがあるのです。だから、そういうことをきちんと受けとめて施策の充実に当たっていただきたいと思います。
 次に行きます。病院局なのですが、給食の調理業務の業務委託の民間委託なのですけれども、非正規の方の補充がうまくいかなかったということがあるのですが、それは非正規だとなかなかなり手がないのは当然だと思いますけれども、なぜ正規職員で補充するということをされなかったのかなと。正規職員を充てれば、身分が保障されますから、人が集まらないことにはなりにくかったと思うのですけれども、何か非正規を前提にして、人が来なかったから、もうこれは自前でできないから民間委託という理屈はおかしいと思うのですが、どうなのでしょう。

●細川病院局長兼総務課長
 給食業務に関してでございます。
 県立病院のそもそも各種業務というのがいろいろあるのですけれども、そこにつきましては、基本は民間の活力を生かせる業務は委託をするという大方針を、これは平成12年度ごろ、11年度ごろですかね、というところにまず立てまして、それをベースにして適正な職員配置、具体的には例えば対象職種については退職不補充で、そこについては非正規の方を活用して、段階的に委託に移行していこうということで今まで進めてきております。その中で、今回給食業務について、やはり正規職員が昨年度末で2人また退職というようなことで、どんどん正職員が減ってきて、これは補充はしないということで、今の給食業務をやっていこうということを前提としてやってきたということなのですが、やはり近年、説明でも申し上げましたけれども、非正規職員の方の雇用が難しくなってきているという実態を踏まえて、安定的な給食提供のために委託、一部委託方式を採用しようということで、今回お願いしているというものです。

○市谷委員
 給食は、早出とか遅出とかあって、いろいろ本当に大変な仕事ですので、なかなか非正規では定着しないということは起こり得るし、だから、この病院の給食というものを病院局としてどういうふうに捉えているのかなということが、今までの対応が私は問われていると思うのです。つまり、退職補充しないということはあるかもしれないけれども、治療の一環だという、大事なものだという認識が、全体の知事部局も含めて。病院の給食は治療の一環だということで、きちんと正規職員を充てていくということを、私は病院局としてすべきだったのではないかというふうに思います。
 それで、正規職員の方に難しい治療食ですね、嚥下食とか、流動食とか、普通食ではないものはお願いすると。けれども、どんどん正規職員もやめて、もう不補充ということになると、これは将来的に全部民間委託するということですよね。そんなことでいいのかなと私は思うのです。本来、そういう大事な治療と給食は切り離せないはずなのです。そこを切り離すというのがこの議案なのです。非常に治療に対する考え方、入院給食に対する考え方が問われていると思うのですけれども、その辺りはいかがですか。

●細川病院局長兼総務課長
 病院における給食業務、給食については、まさに市谷委員言われるとおり、非常に重要な部分であるということは当然に認識してございますし、そこはやはりいかに安定していい食事を提供していくかということ、経営面ということもありますけれども、その中で一番いい選択は何かということを、今までやってきている中で、結果として今回、業務を委託するということです。正規職員がまだおりますので、そこについては、委員言われましたとおり、治療食など一定の経験のいるものについては、正規職員がきっちり対応していくと。一方で、管理栄養士も正職員5名おりますので、管理栄養士については、患者さんの栄養管理というものにもう少し力を入れることができるということもございますので、患者さんや家族の方に対する栄養指導、そういったことについても充実できるということを考えますと、トータル的に見ると、やはり医療提供体制の充実が図れるのではないかと考えているところです。

○市谷委員
 栄養指導の問題は問題であるのでしょうけれども、その人の病気に合った食事をつくるということが大事なのだと思うのです。だから、直営で今までやってきたわけであるし。
 確認ですけれども、では、今2名おられる方は不補充ということで、将来的には全部民間委託ということを考えておられるのかどうかを確認させてください。

●細川病院局長兼総務課長
 おっしゃるとおり、将来的には、最終的に全部委託ということを考えているということです。

○市谷委員
 そういうことではいけないというふうに思います。大事だと思っているのだったら、きちんと治療と食事が一貫性を持ってできるような体制をつくるというのが病院局の責任だというふうに思います。ちょっと、ということで終わります。

◎銀杏委員長
 そのほか、ございますか。
 ないようでしたら、次に移りたいと思います。
 請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情2件についてであります。
 現状と県の取組状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりであります。
 それでは、陳情福祉保健29年14号、介護施設の適正な運営に向けた指導体制の強化について、長岡長寿社会課長の説明を求めます。

●長岡長寿社会課長
 参考資料の1ページをごらんいただきたいと思います。介護施設の適正な運営に向けた指導体制の強化についてでございます。
 まず、1、介護保険制度につきましては、介護保険事業所の指定に当たり、人員基準や運営、または設備基準等の法定の要件が整えば、事業所の指定をすることになっております。適正運営の確保のために、6年毎の更新や実地指導を実施しております。また、不適切な運営を行う事業者に対しましては、改善勧告による行政指導でありますとか、さらに悪質な場合は、改善命令や指定取り消し等の行政処分を実施しておるところでございます。
 2、県の現状と取組状況です。県内には、29年3月末時点で3,360のサービス事業がございまして、平成23年に県内初めての指定取消事案が発生したところでございます。西部の訪問介護事業所の指定取消です。その後は、27年に4事業所、28年に3事業所の指定取消が発生しております。指定取消の主な事由でございますけれども、法定で定められた要件や人員基準等を満たしていないにもかかわらず、減額算定せずに請求したりというようなモラルの欠如によるものが多くあります。
 (2)の県の取組状況です。新規の指定申請の事前相談段階から、人員基準でありますとか、運営基準等の各種指定基準の指導を徹底いたしておりますし、指定後も可能な限り早い段階で実地検査を行って、適正運営を指導しております。また、指定更新時におきましても、改めて新規指定に準じた指導を行っているところです。2点目といたしまして、実地指導以外の手段として、保険者がケアプラン等を点検するのに際して、主任介護支援専門員が同行して助言や指導を実施したり、また国保連のほうが診療報酬請求明細書の縦覧点検を行うことによって、サービスを算定できる回数に制限があるものなどについてチェックを行い、介護報酬請求に不適切なものがないかどうかということをチェックしております。3点目として、保険者である市町村や国保連、また法人指導担当部署などの関係機関との連携を強化しておりますし、先ほど委員からお話がありましたように、介護の分野についても事前の通知なしの抜き打ちの監査を実施して、取り締まりを強化しているところです。今後も引き続き事業者に対しまして適正運営の指導を行うとともに、実地指導等を行う福祉保健局の職員に対して、事業者の指導や監査に係るスキルアップの研修などを行うなど、利用者の皆様が安心して介護保険制度を利用できるよう、介護保険事業者への指導を徹底してまいりたいと思っております。

◎銀杏委員長
 お昼となりましたけれども、請願・陳情の件について終わってから休みにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうかね。(「はい」と呼ぶ者あり)
 では、請願・陳情、説明を一ついただきました。質疑等がございましたらお願いします。

○市谷委員
 今こういう介護施設やサービス事業所については、検査は何年に1回の体制でやっておられるのですかね。

●長岡長寿社会課長
 法定といたしましては、6年毎に更新がございますので、最低そこには検査を行いますし、それ以外にでも、いわゆる実地の抜き打ちの監査を行っているところでございます。

○市谷委員
 いやいや、今まで聞いているのが2年に1回とかではないかなと思うのですけれども。

●長岡長寿社会課長
 一応目標といたしましては、3年に1回入るように努力しておるところでございます。それ以外にも、いろんな情報を得た場合には、抜き打ちの監査を実施しておるところでございます。

○市谷委員
 3年に1回では薄いと思うのですよ。今本当にいろんな事業所ができるように、昔は社会福祉法人でなければならなかったものが、株式会社であったり、多様なところが参入できるようになっている中で、3年に1回ではなくて、もっと2年に1回とか、毎年とかという体制をつくらないと、事があってからでは遅いと思うのですけれども、なぜ3年に1回なのですか。

◎銀杏委員長
 質疑でありますので、今、最初、現状と取組状況の中でも若干説明がありましたけれども、たしか本年度予算で監査1名増員するような格好になっておったと思いますけれども、もう少しその辺り、強化している現状について説明をいただきたいと思います。

●長岡長寿社会課長
 監査は2年に1度行うべきではないかというようなお話がございましたけれども、県内事業所は3,360サービス事業所がございまして、今権限のほうが福祉保健局に下りております。実際に23年に改善勧告であるとか、指定取消の事案が発生して以来、局のほうでは、いろんな研修などを通じまして、抜き打ちの監査も通じまして、指導を徹底しておるところでありまして、なるべく早いサイクルでやろうとは思っておりますけれども、なかなか2年に1度というのは厳しい状況でして、いろんな関係機関とも連携をとりながら、そういう情報を得た事業所については、2年に1度とか3年に1度ということではなくて、その都度適宜適切に対応してまいりたいと思っております。

◎銀杏委員長
 ちょっとお伺いしたいのですけれども、この監査の関係ですね、これは東、中、西の保健局のほうでするのですかね。

●長岡長寿社会課長
 福祉保健局のほうで行っております。

◎銀杏委員長
 ということは、中核市移行になった場合はどうなるのですか。

●長岡長寿社会課長
 移行した事業所に関しましては、鳥取市のほうが監査を行うことになります。

◎銀杏委員長
 なるほど、はい、わかりました。
 そのほか、質疑はありますか。
 それでは、委員のほうで陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。
 意見のある方は、挙手してお願いいたします。
 ないようであります。
 ということで、今回につきましては、聞き取り及び現地調査は行わないこととしたいと思います。
 次に、陳情福祉保健29年18号、核兵器禁止条約の早期締結を求める意見書(被爆者支援関係)の提出について、小林福祉保健課長の説明を求めます。

●小林福祉保健課長
 2ページをお願いいたします。この陳情につきましては、県議会として関係機関のほうに被爆者の支援と核兵器禁止条約の早期締結等を求める陳情でございますけれども、こちらでは被爆者の支援について説明させていただきます。
 国と県とでは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づきまして、原子爆弾被爆者に対して必要な支援を行っております。さらに、鳥取県では、鳥取県原爆被害者協議会が行っている事業につきまして、独自に助成を行っているところでございます。
 国のほうが直接実施されている事業につきましては、被爆者健康手帳所持者の方々に対しまして医療費の給付、これは医療費の個人負担分につきまして、全額国のほうが財源を持つといったことを行っています。
 県の実施事業ですが、今年度の当初予算に係るものを掲げております。例えば原子爆弾被爆者健康診断費ですが、健康手帳をお持ちの方に対する健康診断を、基本的には定期的に2回、それから希望をとりまして2回、また精密検査につきましても県のほうで実施しているところです。独自に行っている助成でございますが、協会の方々が被爆者の方々に対して各種の手当等が支給されるのですけれども、そういったものに対する相談などをされておられます。それに対する助成ですとか、協議会が行われる総会ですとか、理事会などの会議に要する費用について助成しているところです。それから、各種手当の認定と支給です。これは、例えば原爆によりまして悪性腫瘍といったようなものがありますが、そういった原爆症がある方々につきましては、医療費の特別手当といったような手当も支給されますので、こちらの手当等を支給していると。それから、介護保険について、個人の負担の利用者分についても全額を助成しているところです。それから、県の原爆被害者協議会が毎年行われる慰霊式典について、経費の助成しているといったところです。

◎銀杏委員長
 今までの説明について、質疑等はございませんか。

○市谷委員
 この原爆症の認定のことについて、何か申請したけれども、なかなか認定してもらえなかったとか、何かそんなことって県内であっているのでしょうか。

●小林福祉保健課長
 私が承知した限りでは、そういった声は聞いておりません。

○市谷委員
 なかなか認定してもらえないということが問題になったりしているのですけれども、県内ではないということなのですね。

●小林福祉保健課長
 私の把握している限りはございません。

◎銀杏委員長
 ほかにございませんか。
 それでは、委員のほうで陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。
 御意見のある方。

○市谷委員
 今認定のことなのですけれども、私の知る限りではとおっしゃったのですけれども、全国で認定してもらえないということがよく問題になったりしておりますので、被爆者協議会の方にこういう認定の問題とか、医療に関する支援のことについて御要望をお聞きするという機会をぜひ設けていただきたいなと思います。すごく高齢の方が増えていて、本当に核兵器廃絶ということで頑張っておられるのですけれども、適切な支援が受けられないまま亡くなるということにならないように、ぜひ要望を聞く機会をつくっていただきたいというふうに思います。

◎銀杏委員長
 そのほか。

○中島副委員長
 意見を聞くのは、陳情者に対してでしょう。

◎銀杏委員長
 はい、そうです。

○中島副委員長
 ですから、市谷委員の意見は少し的を外れているのではないですか。

○市谷委員
 陳情者に対してということだけではなく、この陳情がどういうものかというのを判断するために、関係する方々に意見を聞くということは、他の委員会ではしたことがありますけれども。

◎銀杏委員長
 陳情の表題にもありますように、核兵器禁止条約の早期締結を求める意見書を国に提出するというのが趣旨でございますので、県内の県としての取組状況というのは、説明もありましたけれども、内容的にはあくまでも政治的な部分も含めたものだというふうに思います。ということで、これについて、やはり聞くのは陳情者からだというふうに思うのですが、皆さんの御意見をお聞きいたします。
 ないようでしたら、この陳情者からの意見を聞く必要、または現地調査について、2つ意見が出ました。必要ありということと、必要なしということでございますが、挙手で皆様の御意見をお聞きしたいと思います。条約の早期締結を求める意見書でございますので、必要ないというふうに思います。
 陳情者からの意見を聞くということについて必要ありという方は挙手をお願いします。(賛成者なし)
 それでは、陳情者からの意見の聴取については、ないということであります。
 あと、この被爆者に対する援護に関する法律について、県より、説明がございました。鳥取県の状況について説明がございましたけれども、その原爆被害者に対する支援の状況等について調査するということについて、必要であるというふうな意見がございましたけれども、それについてお諮りをしたいと思います。
 そうした現状について調査する必要があると思われる方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 それでは、必要ないと思われる方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 意見に対しては賛成少数でありましたので、調査の必要なしということにしたいと思います。
 以上で午前中の委員会を終わりにしたいと思います。午後からは、報告事項について聞き取りしたいと思います。午後1時15分再開といたします。

午後0時14分 休憩
午後1時16分 再開

◎銀杏委員長
 それでは、午後の委員会を開会いたします。
 報告事項に移ります。
 なお、報告第1、第8回鳥取市の中核市移行に関する県・市協議会については、生活環境部にもかかわる事項であるため、太田生活環境部次長兼環境立県推進課長にも同席いただいておりますので、御承知いただきたいと思います。
 それでは、報告1、第8回鳥取市の中核市移行に関する県・市協議会について、小林福祉保健課長の説明を求めます。

●小林福祉保健課長
 福祉保健部の資料の1ページをごらんください。去る6月1日に開催されました第8回鳥取市の中核市移行に関する県・市協議会の概要につきまして御報告させていただきます。
 資料の4のところでございますけれども、まず、最初に御報告しましたのが、4月12日に鳥取市長が県知事へ中核市指定に係る同意の申入れを行ったことを報告しまして、今後のスケジュールについて説明させていただいたところです。それから、次に、県、市の事務の調整状況ということで、説明、報告をさせていただきました。例えば今日の議案にもありましたが、電算システムの初期整備について、6月補正予算で対応するといったようなことでございます。
 その下の(2)ですが、保健所移行実践検討チームと各ワーキンググループの取組ということで、具体的な保健所の業務につきましては、移行実践検討チームを立ち上げまして、そのもとに具体的な実務をしながら県職員が市職員の方々に体験的に業務を説明したりするワーキンググループを設けております。そのワーキンググループにつきまして、どういった業務をどういった時期にどういった経験などをしていただくといった計画をまとめましたので、その計画を決定したところでございます。順次、その計画に基づきまして現在実施しているところです。
 次に、2ページをお願いいたします。関係団体等への中核市移行に係る説明ですけれども、関係機関、関係団体等のイベント等にお邪魔いたしまして、説明しているところです。なお、鳥取市におかれても、鳥取市報で中核市コーナーを設け、毎月情報提供を行っておられます。
 この協議会の中で出された意見ですが、例えば上から2つ目ですけれども、来年度の予算編成に当たりましては、万全を期すために、通常の予定よりも早く予算編成を行ってはどうかといったような御意見もございました。それから、現在、県の鳥取の福祉保健事務所や生活環境事務所のほうに、鳥取市の職員の方に長期研修ということで来ていただいていますが、市の職員の方が県の電子決裁システムや電子会議室といったような、情報共有のためのシステムは非常にいいといったことでしたので、市のほうでもそういった体制をつくってはどうかといったような御意見もございました。
 今後の予定ですけれども、6のところです。第9回目の協議会を8月に開催することとしているところでございます。それから、11月議会に県市間の連携協約、事務の委託、条例改正等を予定しておりますが、そういったことが議題になると想定しているところです。
 なお、3ページ以降につきましては、当日の会議資料等をつけておりますので、後ほどごらんください。

◎銀杏委員長
 報告2、平成29年度第1回障がい者の暮らしやすい鳥取創造チーム会議の開催結果について、小澤障がい福祉課長の説明を求めます。

●小澤障がい福祉課長
 資料は18ページをお願いいたします。昨年度も行ってまいりました県庁内での関係部局による障がい者の暮らしやすい鳥取創造チームにつきまして、本年度第1回目の会議を5月22日に開催いたしましたので、御報告申し上げます。
 議題といたしましては、現在議会に上程させていただいている、あいサポート条例の検討と、これに関しての6月補正予算に関する関連施策について、それから、工賃アップと障がい者の一般就労の推進に関する施策につきまして、議題とさせていただいたところでございます。
 各議題ごとに主な意見を掲載させていただいておりますが、あいサポート条例と予算につきましては、障がい者について年少期から理解できるよう、教育委員会と連携して普及啓発を図ることということ。条例関連施策につきまして、市町村に十分な説明を行いながら周知を図るということ。災害時の支援については、災害に強い共助の地域づくり推進チームとも連携しながら進めていくことといったことが確認されているところです。また、就労に関しましては、日本財団の支援を受けて行う工賃向上モデル事業につきまして、取組状況の把握など、目配り、支援を継続していくこと。県内に進出した県外企業の農福連携の取り組みにつきまして、庁内関係課が連携して取り組むということについて確認しているところです。
 今後の進め方といたしましては、昨年度までのチーム会議で議論していたことにつきましても、進捗状況の把握など、全体像の点検を行っていくということとともに、障がい者施策に関する有識者などが参画するほかの会議からも意見を伺いまして、施策への反映を検討するということとしているところです。

◎銀杏委員長
 次に、報告3、法人情報の流出事故について、報告4、保育士等修学資金貸付者の就職状況について、及び報告5、平成29年度第1回子育て王国とっとり会議の開催概要について、木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長の説明を求めます。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 このたび、子育て応援課におきまして、添付ファイルをつけたメールを発信する際に、添付したファイルを間違ったことから、法人情報を流出する事案が発生をいたしました。県民の皆様に大変御迷惑をおかけいたしました。申しわけございませんでした。
 事案の経緯について御説明をさせていただきます。資料は19ページでございます。
 2の流出事故の経緯をごらんください。事案には、6月2日の夜でございます。幼稚園、保育所向けの研修会の御案内を、国立、私立幼稚園17園と19市町村に対しましてメールで送付しております。この際に、添付すべきファイルを誤りまして、法人情報を含む全く別のファイルをお送りしております。お送りした際には、間違っているということを気づかずに過ごしております。週を明けまして、5日月曜日でございますが、朝になりまして、送付先から電子ファイルが間違っているとの御指摘をいただきまして、御指摘をいただいたのを受けて、送付先への謝罪とメール削除の依頼、そして、情報が流出してしまいました法人の代表者の方へ経緯の説明と謝罪を行い、了承をいただいたところでございます。なお、間違ったメールを送付いたしましたのは、送付した36のうち17の園と3つの町ということで、20に対して送っております。
 3でございます。流出情報の内容でございますが、今回の研修会とは全く関係のない補助金の交付申請書、事業計画書、収支予算書、振込口座情報でございます。
 4の流出事故の原因でございますが、電子メール送付時に添付したファイルを添付したままで一度も開いて確認するという作業を行わなかったことによるものでございます。添付したファイルの名前も、申請書類というファイル名になっておりまして、内容が間違っているということに気がつかなかったというところでございます。
 5の再発防止策でございますが、今後は添付ファイルの名前を内容が的確にわかるような名前にすること、また、添付した際に、送付する前に必ず開いて内容を確認するということを徹底をいたします。また、今回のメールの内容は、研修の御案内ということで、ホームページでの公開ということも十分可能なものでございました。添付ファイルで送信するということではなく、ホームページに公開した上で、そのリンクを送るというようなことも御案内の仕方として取り入れてまいりたいと考えております。申しわけございませんでした。
 続きまして、20ページをお願いいたします。保育士等修学資金貸付者の就職状況について御報告をいたします。
 平成26年度入学生から貸付けを行っております本修学資金でございますが、本年3月に2期目となる卒業生が出ておりますので、この就職状況につきまして御報告するものでございます。
 1点、資料の訂正をお願いいたします。資料の下の2、就職状況の推移のところの表で、平成28年度のところですが、上に80となっておりますのを83、(105)となっておりますのを114に訂正をお願いいたします。
 説明に戻ります。就職状況でございますが、保育士修学資金の貸付者につきましては、1に掲げております表の網かけの部分、こちらの部分が修学資金の貸付者の状況でございます。貸付者34名のうち94.1%に当たります32名の方が県内の保育施設に就職しております。幼児教育保育学科全体での70.8%とも比較して、高い就職状況でございます。また、昨年度の84.6%よりも高い数字となっております。大学全体の70.8%にいたしましても、昨年度の56.3%より伸びているということでございます。昨年度は、大学のほうで県内の保育施設を招きまして、学内での就職説明を行って、複数の施設から県内の保育状況について学生が聞き取るというような取組を行っていただいておりまして、こうしたものの効果が出てきているのではないかなと考えております。昨年度は、鳥取短期大学の中の学生だけを対象に行いましたが、今年度は、鳥取大学のほうにも御案内をいただくということで、多くの学生さんに参加をいただければと考えているところでございます。
 2の県内保育士養成施設卒業生の就職状況の推移でございます。平成28年度の鳥取短期大学、鳥取大学の卒業生の県内保育施設等への就職状況は83名ということでありまして、保育専門学院があるころから80人台で推移をしてきた状況と、ほぼ同水準になってきていると思います。引き続き、保育士養成施設と連携をいたしまして、県内での保育学生の県内定着を進めてまいりたいと考えております。
 続きまして、21ページをお願いいたします。平成29年度第1回の子育て王国とっとり会議の開催概要についてでございます。
 子育て王国とっとり条例に基づきまして設置をしております子育て王国とっとり会議につきまして、今年度第1回の会議を5月25日に開催をいたしました。
 主な議論でございますけれども、子育て王国とっとり推進指針の改定につきまして、平成29年度の新規事業を追加いたしまして、平成29年度版としたものでございますが、御議論いただき、御承認をいただいたところでございます。
 指針の主な改定内容につきましては、アの主な改正内容のところに上げておりますとおり、在宅育児世帯に対する経済的支援の実施を追加したり、託児機能つきサテライトオフィスの試行運用について追加しております。委員から御意見でございますが、仕事と育児の両立に向けた労働環境の整備を事業者に働きかける際には、その事業者の現状であるとか、課題などを認識した上で働きかけないと、なかなか進まないのではないかというような御意見をいただいたところでございます。
 2つ目といたしまして、県庁内の部局横断での検討組織であります子育て王国とっとり実現チーム会議のほうで、そこに上げております(1)から(3)に取り組むということで議論したところでございます。このことを王国会議のほうでも御報告をいたしまして、この(1)から(3)の取組について自由な意見交換を行っていただきました。委員からは、放課後児童クラブの充実でありますとか、自立支援施設の充実などを求める意見をいただいたところでございます。
 3番目といたしまして、平成29年度の子どもの貧困対策の進め方について御議論をいただきました。平成28年度の実績等について意見交換をしたところでございます。委員からの御意見といたしまして、地域の遊び場を提供する取組であるとか、スポーツ少年団の活動も子どもの居場所であると考えられるので、子ども食堂以外の活動にも幅広く支援をしていくべきであるというような御意見をいただいたところでございます。
 3として、今年度のスケジュール案をつけております。今年度中にあと3回程度の会議を開催して御意見を伺う予定でございます。

◎銀杏委員長
 報告6、平成29年度第2回県・市町村国民健康保険連携会議の検討結果について、金涌医療指導課長の説明を求めます。

●金涌医療指導課長
 24ページをお願いします。5月26日に開催しました県・市町村国保連携会議の検討結果につきまして報告いたします。
 平成30年度に国保の制度見直しを予定しております。この準備のために、県内19市町村の国保担当課長と国保連をメンバーとして、この連携会議を開催して、事務の細部の調整を詰めているところでございます。現在月1回程度開催しておりまして、その結果につきまして、その都度、常任委員会のほうに報告させていただいておるところでございます。
 まず、(1)の協議事項の1つ目でございます。市町村事務の標準化についてですけれども、これは市町村国保の長い歴史の中で、法令等で決定している部分については、市町村は県内同一ですけれども、裁量等で任せられている運用などの部分についてはまちまちの運用で事務をされているというところです。平成30年度からは県も国保の保険者になるということで、市町村が担っているような国保の事務、種類によっては市町村が単独で行うのではなく、より標準化することによって、市町村の事務の効率化につながるものにつきまして、必要な国保事務の標準化について検討を行っているところです。効果が期待できる項目として、優先順位等を検討して、25ページの11項目について現在市町村と国保連合会と連携しながら、平成30年度までに標準化を目指す方向で検討しているところでございます。
 25ページですけれども、これにつきましては、現在検討している事務の一覧でございます。昨年からこの事務の標準化を検討する部会を連携会議の下に設けて、細部のほうを詰めているところでございます。内容につきましては、詳しい説明は省略しますけれども、例えば1番の被保険者証の作成についてですが、例えば現在更新時期や発行時期はまちまちでございます。例えば8月、10月、3月、そういうものについて、更新時期を統一するなどについて検討をしていますけれども、なかなかまだ了解が得られないというところで、引き続き検討するというようなこと。その他の項目としましては、例えば有効期間を1年にするのか2年にするのか、検認する必要があるのかどうか、再発行の手続などの事務につきまして、検討を進めまして、平成30年度から統一するという格好で進めているところです。合意内容に書いてある平成30年度から統一というところにつきましては、おおむねこういう方向で統一するということについて、各市町村とも合意が得られたというところです。現在、統一で検討している項目につきましては、今回、7月以降に早急にシステム開発をする必要があるものについて、優先的に検討しております。現在まだ合意を得ていない項目につきましても引き続き検討していくこととしております。
 24ページに戻っていただきまして、この検討の際に出された主な意見ですけれども、特に3番目の項目7、その他の支給業務に係る支給基準ということで、葬祭費について上げております。葬祭費につきましては、国保の加入者が亡くなられた際に給付するものですが、県内で支給額が倍半分違うということで、これは現在条例事項となっております。これにつきまして、埋葬費自体が地域の格差があるということで、なかなか統一は難しいのではないかという意見が大半を占めましたので、これにつきましては統一しないという方向で考えております。
 また、協議事項の2つ目です。納付金等の算定についてですが、この4月で国保担当課長も多くかわられましたので、4月の連携会議におきまして、国保の基本的な枠組みですとか、規模感について説明してほしいというような要望が来ましたので、26ページ、27ページの資料をもとにして説明しまして、共通の理解を図ったというところでございます。

◎銀杏委員長
 説明いただきました。
 今までの説明について質疑等はございませんか。

○市谷委員
 1ページの中核市の移行に関する協議会についてなのですけれども、議事及び協議概要の(1)のイの表の中に、住民サービスの維持・向上の取組ということが書いてありますが、住民サービスの水準について、今のままでよいのかどうかというのは検討されたのでしょうか。維持・向上と書いてありますから、サービス水準について検討されたのかどうかを教えてください。

●小林福祉保健課長
 鳥取市の中核市移行に当たりましては、大前提として今の水準を守っていくということでございまして、改めて今の水準が足りているかどうかという細かな検証までは行っているものではないと思います。当然、今も県がやっておりますので、今足りないところは充実させたり、改革しなければいけないところはあるかもしれませんが、そういった努力に努めまして、30年4月からは、鳥取市におかれても、住民サービスが足りていないところとかもございましたら、以前の水準と比べても向上していくべきだというふうに考えております。そういうことを鳥取市のほうとも話をしていきたいというふうに考えております。

○市谷委員
 ちょっと具体的に言いますけれども、これは東部福祉保健事務所の定期監査の結果で、28年6月に出ております。例えば介護分野でいったら、今日も事業所で問題があったことなどの指摘がありましたけれども、介護についての監査について、課題で、密告、通報が増加していることから、指導対象の事業所数が増加している中で、職員の一層の資質向上を図るとともに、指導体制の強化が急務になっていると。今でも指導体制について、もっと資質向上や体制強化が急務になっているというのが、27年度の決算監査の報告なのです。だから、こういう点が検討されるべきだと思います。あと、自殺、自死対策のところでも若年層の自死がすごく増えているということでの取組の強化。がん対策では、検診受診率が微増で目標値には達していないと。だから、検診がきちんとされるような取組が強化できる体制というのが要ると思います。あと、精神障がいのところでも、今措置入院のことが非常に注目されていますけれども、医療介護入院というのが毎年400名ぐらい超えてあるわけです。だから、退院されたときの対応がもっと丁寧にされるということが必要になると思います。福祉関係でいくと、保育所の関係、今日も届出保育所の件がありましたけれども、これが法律は3年に1回、私立は2年に1回の実地検査しかされていなくて、国の通知では毎年1回というふうになっているのに、体制がないことも一つの理由になって、十分な実地検査がされていないということがあります。だから、今のサービス水準がいいかといったら、まだまだ不十分な点があるし、では、それをさらに向上させていくというのはどういうことなのか、中核市になって保健所が鳥取市に行ったら、今なれるようにやっているのですけれども、なれていない方たちがやっていく中で、サービスが低下したり、あるいは今課題になっていることがこなせなかったりということになってはいけないというふうに思うのです。この会議の中で、今移行についてずっとされていると思うのですけれども、今のサービス水準についてどうなのか、よくするためにどうするのかということをしっかり検討していただきたいと思うのですけれども、どうでしょうか。

●小林福祉保健課長
 今の保健所のサービス水準についての御質問でございますけれども、当然住民サービスについては、不足することはあってはならないと思います。ですので、こういった協議会の中でそういったことも検討できるかどうかというのは検討してみたいと思いますし、それとは別に、事務的にも、今は県がやっていますので、県の中でどうすれば今よりもよい体制がとれるのか、よいサービスができるのかといった検討とあわせて、鳥取市ともそういった話し合いをしていきたいというふうに考えております。

◎銀杏委員長
 答弁の都合上、今日は太田生活環境部次長に来ていただいております。最初にこの中核市にかかわる部分についてやりたいと思いますので、そのほかの方でこの部分について質疑がありましたら、最初に受け付けたいと思います。いかがですか。
 では、中核市の分についてはないようですので、太田次長には退席をお願いいたします。どうも御苦労さまでした。
 そのほかについて、質疑はありますでしょうか。

○市谷委員
 25ページの国民健康保険の連携会議の結果についてですが、事務を統一化するという方向で検討がされているのですけれども、ちょっと伺いたいのが、この表の3の保険給付の支払事務の(3)保険料の減免の取扱基準の統一、(4)一部負担金減免の取扱基準の統一、(5)保険給付の差止に係る取扱基準の統一、それから10の短期証・資格証・限度額認定証の取扱いについて、今、各市町村で多分対応が違っていると思うのです。それで、どのように違っているのか、何で違いがあるのか。やはり、これまで市町村が住民の皆さんの生活ぐあいを見ながら保険料の減免、一部負担金の減免、短期証、資格証の扱いをやっておられると思うのですけれども、どういうふうに今現状が違っていて、それはなぜなのかというのを教えていただけないでしょうか。

●金涌医療指導課長
 今事務の標準化についてお尋ねいただきました。
 先ほどの保険料の減免の取扱基準の統一ですとか、一部負担金減免の取扱基準ですとか、差止の関係でございますけれども、これにつきましては、各市町村で、法定事項については統一の事項でございますけれども、運用面というところでは、ちょっと済みません、今資料がございませんので、また出させてください。済みません。

◎銀杏委員長
 では、後ほどということでお願いします。

○市谷委員
 今も言ったのですけれども、結構市町村によって住民の皆さんの懐ぐあいとか生活実感、状態を見ながら、保険料の減免や、窓口負担の減免などに取り組んでおられます。あるいは資格証ですね、あなたは資格はあるけれども、一旦全額払ってから、後で戻ってくるという仕組みで、これだと非常に低所得者の方で保険料が払えない方がこの資格証になったりするのですけれども、これを発行していない自治体が圧倒的なのですよね。住民のことを考えて発行していないのが統一ということになると、そういう無慈悲な資格証を統一して出すということになってしまうということかもしれませんけれども、そういうこともあり得るということでしょうか。

●金涌医療指導課長
 この短期証ですとか資格確認証につきましては、今後、7月以降に検討させていただくということで、現在市町村の状況等を調査させていただいた上で、今後市町村との協議の中で、こういうことについても標準的な案を出して、それから、統一するのかどうかというところについても今後検討させていただくという格好になります。

○市谷委員
 県がかかわることによって、何か事務が統一されて、結果的に市町村のそれぞれの住民の皆さんが、今まで市町村が独自にやっていて、困らないようにしていたことが後退することがあってはならないというふうに思いますので、協議会の中で協議されることだとは思いますけれども、その点についてはぜひ留意していただきたいと思います。
 国保について、あと2点あります。一つは、24ページの一番下に納付金のことについて書いてありますけれども、この保険料の納付金は、要するに市町村が県に100%納付すると。そのためには、市町村が幾ら県に対して保険料を払ったらいいのかということが出てきて、かかる医療費の全体が多ければ当然市町村が県に納める保険料が増えてくるわけですけれども、今、県が国の試算に応じて出している保険料率が、全体平均で今よりも12%上がるというものが出ていると思うのです。日南町などは、今より67%も保険料が上がるという試算になっていて、これは一大事だというふうに思いますので、その保険料率の現段階での一覧表をぜひ委員の皆さんに配っていただきたいと思います。
 もう一つは、先日あった経済財政諮問会議でしたでしょうか、骨太方針が出て、知事会が反対している普通調整交付金のあり方について見直すと。その見直し方によっては、鳥取みたいに田舎で、高齢者が多くて医療費がかかるところを調整していたものが、今の骨太方針の考え方でいくと、医療費の適正化に応じて調整交付金を配分すると。だから、医療費の軽減を図れないような自治体の国保の普通調整交付金は削減される可能性があると思うのですけれども、その辺りについての御意見を聞かせていただきたいと思います。

●金涌医療指導課長
 保険料の一覧につきましては、出させていただこうと思っています。前の委員会のほうでも出させていただきましたので、改めて出させていただこうと思います。
 また、もう1点、知事会等の要望の関係でございます。
 これにつきましては、普通調整交付金について現行の医療費の実績に応じて案分、応分、配分されていますけれども、これについて医療費の適正化のモラルハザードを起こしているとか、そういう形で財務省等から医療費の適正化を図れるような、インセンティブを図るような仕組みに変えるというような形での提言があったということです。実際の医療に関係なく、年齢補正とか、全国平均の標準の医療費等を勘案して配分するというような提案がされましたけれども、これに対して地方三団体のほうが反対を表明して要請したということです。これにつきましては、地方の代表の方の意見の場ではなくて、あくまでも知事会、市長会、町村会、そういう代表がないところで議論されていますので、私たちの場で議論するということが必要だということと、それから、自治体間の財政調整機能というのは必要なので、導入には反対するということで表明をさせていただいております。また、国保改革が平成30年からなので、もう待ったなしの段階で配分方法を変更するということについても、必要を感じないということで、反対しているという状況でございます。

○市谷委員
 ぜひこの国保の調整交付金のあり方について、地方や住民の皆さんが困らないように、改めてその骨太方針の中身を確認していただいて、意見を上げていただきたいと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑はありませんか。

○稲田委員
 私もその24ページなのですが、2回目になって私がこんなことを言うのも変なのだけれども、この連携会議での議論をずっと聞いていて思うことは、出席者が市町村の国保主管課長と国保連合会の事務局長等となっておるのだけれども、等となっているのは、複数の人たちという意味なのか、それとも、これ以外にもっと加わるのか。なぜそんな質問するかというと、今、市谷委員がずっと話をしたのだけれども、本当に地域差というのがあるわけでして、確かに県単位でまとめていけるものもあるのだけれども、よくよく地域差というものを考えていかなければならない点もあるわけです。全県的に、医療指導課だけでなくて、例えば誰がいいのかなと思って今考えて、社労士でもないような気もするのだよね。何かそういった、こういう医療保険関係の全体を眺められる人をこの出席者の中に加えるべきではないのか、というように思うわけですよ。その辺りはどう思いますか。

●金涌医療指導課長
 この出席者のところの等につきましては、基本的には、あとは事務局という格好で、県の職員でございます。

○稲田委員
 県の職員ということだな。
 それではちょっとね。だから、やはり何かないですか。

●金涌医療指導課長
 この国保の連携会議等を通じて、いろんな検討をして、合意事項を図ったものについて、国保の運営の今後のルールということで、県のほうで国保の運営方針というものを今後定めることになっております、運営方針という格好ですね。それにつきまして、外部の医療を受ける立場ですとか、医療を提供する立場ですとか、学識ですとか、そういう方の代表の方に入っていただきまして、そこで県の統一したルールを策定するものについて協議をさせていただいて、最終的には諮問、答申という格好で検討していただいておるというところです。

○稲田委員
 そうすると、今はこういう形で市町村の国保の主管課長、連合会の事務局長などに県が加わって議論しているのだけれども、最終的には有資格者であるとか、学識経験者とか、そういうような人が入って一応話を最終的にまとめるという、将来的にはそういう方向性を持っているというような理解でいいわけですか。

●金涌医療指導課長
 はい、そのとおりでございます。6月8日にも開催しまして、その結果につきましても、今回報告しようと思ったのですけれども、まとまらなかったので、また次の会期末の常任委員会のときに、運営方針の素案なども検討していただきましたので、運営協議会の結果につきまして、また報告させていただきたいと思います。

○稲田委員
 わかった。

◎銀杏委員長
 それでは、そろそろ終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。
 その他がございます。福祉保健部、病院局で、その他、委員の方で何か、もしくは執行部の方で何かございませんか。
 ないようですので、以上で、福祉保健部、病院局につきましては終わりたいと思います。
 この後、執行部の入れ替えを行いたいと思います。2時まで休憩といたします。

午後1時53分 休憩
午後2時00分 再開

◎銀杏委員長
 それでは、次に、引き続いて、生活環境部について行います。
 初めに、付議案の予備調査を行います。
 既に政務調査会等で説明を受けたものもありますので、執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いいたします。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
 まず、酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長に総括説明を求めます。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 生活環境部の議案説明資料をお願いいたします。
 まず、めくっていただきまして、左のページでございます。一般会計補正予算関係で、環境立県推進課ほか3課で9事業、債務負担行為2事業でございます。予算関係以外では、鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の一部改正の条例1件、そして、報告事項5件でございます。
 右の1ページをごらんください。補正予算の主な事業を掲げております。環境立県推進課ほか3課で補正額3億2,800万円余をお願いいたしております。このうち2億5,000万円余は、国の認証の増による公営住宅改修事業の増などでございます。主な事業といたしましては、太陽光発電、蓄電池、V2Hを活用いたしましたEV・PHVタウンを推進するためのコミュニティ事業可能性調査、第3回「山の日」記念全国大会の運営事業、本定例会に提案のあいサポート条例の趣旨を踏まえましたバリアフリー環境整備促進事業などでございます。
 詳細につきましては、各課長から説明しますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。
 太田生活環境部次長兼環境立県推進課長の説明を求めます。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 2ページをお願いいたします。太陽光と次世代自動車による脱炭素コミュニティ事業可能性調査事業でございます。
 こちらは、政務調査会等で説明した案件でございます。米子市、境港市の公共施設に太陽光発電、蓄電池、V2Hを導入いたしまして、その設置施設のエネルギー消費の最適化、防災機能の強化、充電サービスの提供等につきまして、事業の可能性調査を実施するというものでございます。国の10分の10の補助を受けて行おうというものでございます。
 3ページをお願いいたします。太陽光発電保守支援体制整備事業でございます。
 今年の4月に改正法が施行されまして、発電事業者に適切な保守点検対応の義務がつけられたということです。こういったことがありまして、私どもとして、県内事業者と連携しながら、県民の太陽光発電設備管理を支援する体制を構築するというものです。こちらも国の10分の10の資金を受けて行おうというものです。
 具体的な内容はそこにいろいろ掲げてありますが、保守点検事業者のデータベースを作成する、現況についてアンケート調査を行う、保守点検技術の向上のための研修を行う、そういったことを掲げております。また、この中では、県内事業者を中心に保守点検などをやっていただく、太陽光発電設備普及、維持等を行う新たな組織というものも立ち上げたいと思っております。将来的にはこういった団体を中心に、太陽光発電の保守点検等に取り組んでいただくことを考えているところでございます。

◎銀杏委員長
 大呂水・大気環境課長の説明を求めます。

●大呂水・大気環境課長
 33ページをお願いいたします。継続費の繰越計算書でございます。28年、29年の2カ年で実施しております中部の原子力環境センターの2期工事の建築工事に係る逓次繰り越しです。国10分の10で実施しております。28年度事業費は、若干中部地震の影響等がございまして、2カ月程度、工事の進捗に遅れがありまして、繰越をさせていただくものでございます。
 続きまして、36ページをお願いします。こちらは、天神川流域下水道特別委員会の明許繰越の計算書です。2つございまして、上段のほうは、流域下水道事業費で年次的に行っている下水道の管渠の修繕工事についてです。下段のほうは、中部地震で被災した管渠にかかる災害復旧工事についてです。それぞれ繰越額が確定しておりますので、御報告させていただきます。

◎銀杏委員長
 池内緑豊かな自然課長の説明を求めます。

●池内緑豊かな自然課長
 それでは、資料の4ページをお願いいたします。第3回「山の日」記念全国大会運営事業でございます。
 これにつきましても、既に御説明申し上げておりますので、少し省かせていただきますが、来年の8月に向けてということで、今急ピッチで準備を進めているところです。また、この7月には、新しい組織を立ち上げており、大会の実行委員会も組織して前に進めていく所存です。
 また、来年8月までの実行委員会の負担金というものですので、20ページに債務負担行為もあわせて提示させていただいております。
 続きまして、5ページをお願いいたします。自然公園等管理費でございます。
 これにつきましても、政務調査会で報告しているものです。岩戸から大谷海岸の間の海岸縁の歩道が抜け落ちているというもので、新しいルートが必要ということですので、この冬までには何とか新しいルートを調査しまして、お示ししたいと考えているところです。
 続きまして、6ページをお願いいたします。県立布勢運動公園基金造成補助事業です。
 御承知のように、布勢の運動公園につきましては、単独の指名指定ということで、鳥取県体育協会に委託しているところですが、単独指名の場合には、委託費が実際使われた額に対しての精算ということで、県のほうで不用額は返していただくことにしております。その金額のうち約3分の2のものを、体育協会のほうに補助金としてまたお戻ししまして、体育協会の公共的な事業に使っていただくというスキームのものです。
 ごらんのように、今年度は742万2,000円という額を補助金としてお示しするものでありまして、昨年は、ちびっこサッカー教室、布勢スプリント大会、中学校陸上競技対抗選手権といった催しに使っていただいたと報告をいただいているところです。
 続きまして34ページをお願いいたします。繰越明許費の計算書でございます。当課はかなり数が多いのですが、4、衛生費の自然公園満喫プロジェクト推進事業、その下の生物多様性保全事業費、次の自然公園等管理費、また、6、農林水産業費のカワウ被害緊急対策事業費、土木費の5、都市計画費の4項目、これが当課が該当するものです。最初の満喫プロジェクトの推進事業費と、布勢運動公園につきましては、9月補正でいただいた予算でありまして、冬の時期も工事できないということ、また、グリーンシーズンは当然できませんので、2カ年にまたがるということを前提に何とか進めていきたいというところです。また、その他の事業につきましても、速やかに終わるように努力しているところです。

◎銀杏委員長
 岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長の説明を求めます。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長
 引き続き34ページをお願いいたします。
 7の商工費のところですが、山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費です。これは岩美町の渚交流館の更衣・研修棟建設工事に係るもので、額が確定したものです。既に工事も終わって稼働しているところです。

●堀田消費生活センター所長
 資料の7ページをごらんください。未来と人と社会のための「思いやり消費」普及事業でございます。当該事業は、将来を担う若年層等に対し、未来と人と社会を思いやる消費行動の啓発や教育を行うことにより、みずから考えて消費を行う賢い消費者を育成し、持続可能な消費者市民社会の実現を目指すものとして当初予算により実施しているところですが、さらなる普及促進を図るため、全国的な推進主体と連携していこうとするものです。
 事業内容としましては、一般社団法人日本エシカル推進協議会に参画し、エシカル消費、当県では思いやり消費と言いかえておりますが、その普及のためエシカル基準の策定に関与することで、鳥取県産エシカル商品の認定、普及、発信につなげてまいります。また、消費者庁主催による啓発イベント、エシカル・ラボを県内に招致することで、思いやり消費の必要性や実践の重要性等への理解を県民の方々に促すとともに、イベントと同時に県産エシカル消費産品市を開催し、高品質の県産エシカル商品を広く県内外にアピールするものです。
 続きまして、34ページをごらんください。繰越明許費の計算書です。一番上の民生費の消費者行政推進事業費ですが、繰越額が確定しましたので、御報告いたします。

●田栗住まいまちづくり課長
 資料の8ページをお願いいたします。バリアフリー環境整備促進事業です。政務調査会のほうで御説明しましたので詳細は省略させていただきますが、既存の音声誘導装置の設置支援の拡充をお願いするものです。
 9ページをお願いいたします。とっとり住まいる支援事業でございます。これにつきましても政務調査会で御説明しておりますので、詳細は省かせていただきますけれども、今後の事業費の不足が見込まれるということから増額補正をお願いするものでございます。
 10ページ、公営住宅整備事業です。国の認証増に伴う増額補正をお願いするものです。主な事業内容としては、エコ改善事業は、断熱や省エネ設備改修等を行うものであり、3団地3棟。それから(2)の大規模改修事業につきましては、4団地6棟を計画しているところです。
 20ページをお願いします。債務負担行為の追加をお願いするものです。表の下段、平成29年度県営住宅管理システム機器賃借料です。現システムのリース期間が7月で満了することから、新たに複数年のリース契約をお願いするものです。
 21ページをお願いします。同じく債務負担行為の変更分です。先ほど御説明したとっとり住まいる支援事業の増額補正に伴う限度額の変更をお願いするものです。
 22ページをお願いします。鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の一部改正についてです。
 これにつきましても、政務調査会のほうで御説明いたしましたので詳細は省略させていただきますが、その中で、概要の(2)のところで分家住宅の定義がわかりづらいということで、括弧書きを追加して、「(再分家住宅を含む。)」ということで分家住宅の定義をはっきりさせております。また、「連たん」という文字について確認をいたしましたところ、都市計画法で使われておる「連たん」の「たん」が平仮名で使われておりましたので、条例についてもそれに倣ったものです。
 34ページ、一般会計繰越明許費繰越計算書です。8、土木費の6、住宅費です。とっとりの美しい街なみづくり事業費以下4事業の繰越額が確定しましたので、御報告するものです。
 35ページ、一般会計事故繰越計算書です。住宅・建築物耐震化総合支援事業において、977万5,000円の事故繰越を御報告するものです。これは民間の耐震改修工事に対する間接補助金ですが、この1月、2月の大雪によって工事が遅延したことにより、年度内完了ができなくなったというものです。
 37ページをお願いします。議会の委任による専決処分の報告についてです。鳥取県営住宅の管理の瑕疵による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の確定について、地方自治法第180条第1項の規定に基づいて平成29年5月17日に専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により本議会に御報告するものでございます。
 概要につきましては、和解の相手方は米子市内の個人3名です。和解の要旨ですが、県側の過失割合10割ということで、損害賠償金、3名の方に合わせて52万1,000円余の支払いを行うものでございます。
 事故の概要としましては、平成29年1月23日から25日までの間ですが、米子市永江の県営住宅永江団地内で県営住宅の屋根に積もった雪が落下して、この3名の方の乗用車に落ちて車両が破損したというものです。

◎銀杏委員長
 説明は以上であります。
 これから質疑を行っていただきますけれども、委員の皆様には、簡潔な質問、そしてマイクのスイッチの切りかえをお願いいたします。
 それでは、質疑等はございますか。

○稲田委員
 形式的なことで、まず「連たん」、これは政調会のときに私は申し上げたのですね。今の説明、あれから私のところにその後、説明にも来られなかったし、どうだったのだろうなとずっと気にしていたのですよ。今すぐその文章を読んでみると、依然として「連たん」の「たん」が平仮名になっているわけですね。今、課長の話だと、都市計画法と平仄を合わせるということで、こういう表現を使うのだということなのだけれども、こういう漢字を使う例はほかにもたくさんありますが、「たん」というのは「担う」という字なのだよね。要するに、都計法の街区を超えて担われるもの、そういう意味合いでこの「連担」という言葉を使っているわけですよ。それが平仮名になると、これは本当に余計に意味わからないよ。都市計画法でも読んだ人ならば多少ともわかるかもしれませんけれども、普通の県民の皆さん方が見たときに、あくまでも議案なわけだから、これだけでは何のことだと思われると思うのですよ。
 だからそこは、何回も言うようだけれども、国と平仄を合わせるということをおっしゃるのだけれども、国は国、自治体は自治体、県は県だと私は思っています。だから都計法をそのまま使うときに、「連たん」の「たん」が平仮名で書いてあるのなら、それは平仮名でやらないといけないでしょう。けれども、そうでなくて、この条例の名前は、鳥取県の市街化区域と一体的な云々の条例となっているわけだから、私は「担う」という字を使ったほうがむしろわかりがいいと思う。「担」という字は当用漢字にあるのだからという気がします。重ねて聞きたい。
 それともう1点が、今、内田会長も、どういう意味かわからないけれども、皮肉を込めて私に言われたけれども、この7ページですよ。このエシカルの話ですね。この文章をずっと読んで、政調会のときには私も何となくこんなものかと思ってわかったような気分になっていたけれども、今もう一回改めてこの資料を読み返してみると、何のことだかわからない、この文章が何をどうしたいのかということなのですね。これまでの取組状況、改善状況の中で、鳥取県消費者教育推進計画を策定して、思いやり消費をやっているのなら、これをもっと充実させていけばいいはずで、それを何か未来と人と社会のための思いやりの消費普及事業、エシカル云々みたいなものでは、一体、では、この事業で何をどうするのだということが具体的に見えていないという気がするのです。所長、そこのところをもうちょっと我々の能力に合うようにわかりやすく知らせてほしい。その2点です。

◎銀杏委員長
 それでは、最初の条例の分ですけれども、これは担当課長でいいですか。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 先ほどいただきました市街化調整区域の条例の件でございますけれども、先ほど課長のほうから御説明させていただきましたとおり、「連たん」の「たん」につきましては、この条例に関連いたします市街化調整区域の部分、都市計画法の34条でありますけれども、そこの中で「連たん」の「たん」が平仮名になっていたということで、ちょっと御説明しておりません。大変申しわけありませんでしたけれども、そういった意味合いで今回も「たん」を平仮名にさせていただいたというところでございます。

○稲田委員
 それではわからない。事実を述べただけだ。

◎銀杏委員長
 法律の表記と同じにする必要があるのかと。条例なので、より県民にわかりやすい漢字を使ったほうがいいのではないか、どういうふうに考えておられるかという質問なのですけれども、答えられる方はいらっしゃいますか。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 今、稲田委員から、政調会の後、きっちりまずは御説明すべきでした。本日もあるということで、大変失礼いたしました。
 ここの説明が若干繰り返しになるのかもしれませんけれども、この条例につきましては、これは趣旨のほうに第1条のところに書いてございますけれども、あくまでも都市計画法の第34条及び第36条の規定に基づいて基準を条例のほうで定めようということでございますので、やはり上位法、都市計画法がございます。したがいまして、都市計画法のほうで法令用語として「連たん」という「たん」の部分を平仮名表記していると。そのことから条例のほうも、逆に、同じ法体系の中で表記を変えること自体がわかりにくくなる。平仮名であることでわかりにくさというのは、委員がおっしゃるとおり、これは私も理解しますけれども、法律を2つ並べてみたときに、同じ法体系の中の法律を引いてきて条例の基準を定めるという、こういう立てつけになっておりますので、したがいまして、「連たん」の「たん」については都市計画法と同じ表記をさせていただきたいというものでございます。

○稲田委員
 条例は法律の下部構造になっていないよ。どちらかといえば、固有に条例の価値を認める一部の学者においては、法律と条例というのは同列だという人だっているぐらいなのだよね。一応憲法上はそういううたい文句になっていますよ。最近のこの地方分権の時代に合わせて、条例の持つ意味というものを非常に重要視しているという一部の学者の意見もあるぐらいでしてね。だから私は、法律にその文字が使われているから、確かに整合性、平仄を合わせるという点では、それは一つの意味のあることだろうと、私は十分理解できるのですよ。ですけれども、部長、私が政調会から言っているのは、「連たん」と平仮名にすると、ここだけを引っ張り出して、例えば「大規模」まで加えてもいいですよ、「大規模連たん区域」というここまでを文言にしたときに、これを知らない人が見たら何のことだろうなと思うわけですよ。むしろ「連担」が難しいようであれば、これは平仮名にしたらどうだみたいなことになると、余計「連たん」というと、しちりんで燃やす練炭と思ったりする人も出てくるわけでね。
 やはり私は、熟語には熟語、日本の漢字というのは表意文字なのだから、アルファベットのように表音文字ではないのだね。表意文字なのだから、一つ一つの漢字の持つ意味と価値があるわけですよね。その漢字を見ただけで、ぱっと人間の頭の中にその状況が入ってくるわけですね。そうすると、その意味合いなどから考えて、「連たん」という意味は都市計画法で使われるから我々はなじみがあるのだけれども、これは「担う」という字を書くと普通の人がああと思うわけです。重ねてもう一回。

◎銀杏委員長
 重ねてということでございますが……(「関連して」と呼ぶ者あり)関連して。

○浜田(妙)委員
 何で平仮名にしないといけないのですか。理由は……(「先ほど」と呼ぶ者あり)いや、したらいけない理由があるのですか。「連担」と漢字にしたらいけない理由が何かあったら。

○稲田委員
 国はどう言っているのだ。

◎銀杏委員長
 では、あわせて。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 改めて言いますが、大変申しわけございません。資料の28ページのほうをごらんいただきたいと思うのですが、この条例の趣旨、第1条のところに、くどいようですけれども、この条例は、都市計画法及び都市計画法施行令の規定に基づいて開発許可等の基準について必要な事項を定めましょうという、上下はないにいたしましても、具体的に条例のほうで規定をすると。したがいまして、今、浜田委員がおっしゃいましたが、都市計画法のほうに、してはだめだということは恐らくないと思うのですが、少なくとも今、都市計画法上、「連たん」と「たん」が平仮名で表記されているのです。その都市計画法の具体的な基準を条例で定めようとしておりますから、「連たん」については同じ表記を条例のほうでもすべきであろうと、そちらのほうが適当であろうということで、「連たん」という平仮名のほうを用いさせていただいているということです。
 もう一つ、24ページをごらんいただきたいのですが、一番下になります。これは従来から「連たん」は平仮名で、このたびの改正部分では正直ございません。したがって、これまでも「連たん」という平仮名で表記をさせていただいておるということで、何とぞ御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 実際、関係者とかいろんな申請の際に説明文章にあったり、また、いろんな県のホームページ等に載せる場合は、やはり平仮名にされるのですか。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 議員の皆さん、そして我々は「連たん」というので意味合いがわかるのですが、恐らく一般の方は、多分これが平仮名であろうが漢字であろうが、「連たん」と言われてもなかなか御理解をいただけないかと思いますので、今の場合、ここの「連たん」でいいますと、50メートル間隔ぐらいに連なるという意味ですから、この制度をしっかり説明する際には、そのようにかみ砕いたというか、そういう形で御案内なりはさせていただきたいと思います。ただ、あくまでも条例は法令用語で使わせていただきたいと思っておりますので、都市計画法に沿った同じ表記をさせていただきたいということでございます。

◎銀杏委員長
 御理解いただきたいということだと思います。

○福浜委員
 それはそれでいいのですけれども、そもそも何で法律上は「担」の字を平仮名にしているのかというところを、国側のほうにまた何かの機会に確認をとっていただいて、いや、こういう理由があるのだよということであれば、腑に落ちる点もあるのかなと思います。委員からも御指摘があるように、県民がどう思うかというところも一つ大きなポイントではないか。もちろん法律の条例というところで、そこも非常に理解はするのですけれども、県民にとってどちらがわかりやすいのだ、国民にとってどちらがわかりやすいのだ、という言い方もできると思います。そういう意味で、国のほうにちょっと確認をとっていただければ。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 わかりました。国のほうにもしっかり説明を聞いて、また委員会のほうで御報告させていただきたいと思います。

○稲田委員
 重ねて最後にまとめて言いますけれども、いたずらに平仮名を使えば平仮名がわかりがいいというものでもないのですよね。私は、難しい漢字を、「平仄」という言葉だって書こうと思うと、高校の入試か、中学校の入学試験か何かの試験問題に出てくるような言葉ですよね。それにルビを振るのは、何と読むのだろうなと思うぐらいですね。でもその「平仄」という言葉を使うのが難しいから、それを「ひょうそく」と書くのが本当にわかりがいいのか、それとも漢字としてこの「平たい」という字と「ひらめく」というような、こういう字を書くのがわかりがいいのかということになると、やはりよくその言葉というものを考えていく必要があると思うのです。
 それで、特に、私もいささか法律をかじった者として、法律の言葉、それから行政の言葉というのは、とかく難しいものです。それで、その奥に何があるかというと、ある種の権威主義的なものがあるわけですよ。それは、法の持つ権威というのがよく法哲学上言われることでありまして、ですからそういった意味で、余り権威を振りかざしたようなものでなくて、我が鳥取県は、漢字にしてわかりがいい言葉というのもあるわけですね。漢字にしたほうがむしろ県民の皆さん方にはわかりがいいという言葉がありますので、福浜委員もおっしゃるわけですけれども、そこは国のほうにも何ですかといって問うてみてもらうほうが、何か笑いが込み上げてくるような、いささか失笑気味の言葉でありながら、でも本当に何でだろうと皆さん思っておられるかもしれない。ですからそれは教えてください。私も知りたいと思います。その意味合いとか、今まで御説明になったことはよくよくわかります。ありがとうございます。

●堀田消費生活センター所長
 エシカル商品についてですが、委員おっしゃるように、鳥取県でエシカル商品というものは既に満載でありまして、障がい者の方の事業所でつくられる商品など、まさにエシカル商品で、商品の後ろのラベルを見れば、どこでつくったかとか材料がどこであるかとか、そういうことを見ながら皆さん購入していただくように、そういう行動をしていただくような働きかけがこの消費者市民社会につながっていくと思っております。既に当初予算で県内での思いやり商品に関する事業は今実施しておりますけれども、ちょうどこのエシカル・ラボの開催というのを消費者庁のほうから昨年ごろからお話をいただいていまして、開催を鳥取県でどうかということで、これは一つのチャンスではないかということで、今ある商品等を県内外に改めて発信する、エシカルということを使って、またもっと県外の方にも発信していける場ではないかということで、このエシカル・ラボの開催と同時に商品市を開催してはと考えております。

○稲田委員
 いや、私も障がいの団体の人とのかかわりはあるのですが、例えば障がいのある人はパンなどをよくつくっておられますよね、よく私も食べに行くのだけれども、それもエシカル商品になるのですか。

●堀田消費生活センター所長
 そうですね、はい。

○稲田委員
 わかりました。

○市谷委員
 4ページの「山の日」の事業ですけれども、この市町の負担がそれぞれ自治体ごとにどれぐらいになるのか、教えていただきたいです。といいますのが、この間、大山開山1300年祭や満喫事業など、次々と行事やイベントなどがあって、市町の負担が割と続いていると思うのです。ただ、今回のこの大会の事業については1,300万円のくくりしか書いていなくて、それぞれの市町が幾らになるのかを教えてください。

●池内緑豊かな自然課長
 実はこの負担割合につきましては、先催県の事例のほうで約1,000万円を民間企業からいただくと。残った金額につきまして、大体3対1ということで、3を県で1を市町の御負担をいただいているということで、先催県の事例をもとに1,300万円という金額をはじいておりまして、現在、関係する米子市、大山町といった市町のほうとは現在調整中でございまして、まだ具体的な金額というのは決まっていない段階でございます。

○市谷委員
 では、わかったら教えていただきたいのですけれども、県で出てくるということは、それぞれ6月議会で予算計上されているのでしょうか。

●池内緑豊かな自然課長
 実は県のほうもこの決定が非常にぎりぎりだったということがありまして、市町のほうは9月議会に対応していただくと。と申しますのが、実はこの負担金、事業費の全体の6,400万円というのは、もうこの半分以上が開催年に必要になっていくことがありますので、実際経費的に必要なのは来年度のことになるものですから、場合によっては平成30年度の当初予算で市町さんのほうには御用意いただくということも可能性としてはあります。

○市谷委員
 わかったら教えてください。

●池内緑豊かな自然課長
 わかりました。

◎銀杏委員長
 よろしいでしょうか。
 それでは、質疑を終わりたいと思います。
 次に、請願・陳情の予備調査を行います。
 新規分、1件、陳情が出ております。現状と県の取組状況はお手元に配付しておりますので、ごらんください。
 それでは、陳情生活環境29年10号、オーバーレイ広告など、消費者の意に反する方法による広告への対策を求める意見書の提出について、堀田消費生活センター所長の説明を求めます。

●堀田消費生活センター所長
 それでは、請願・陳情資料の1ページをごらんください。
 オーバーレイ広告については、資料右下に記載させていただいておりますが、ウエブ画面でよりユーザーにアピールするために、他のコンテンツの上に重ねて表示され、ページ内部を泳ぐように移動したり、ユーザーの操作に呼応するように拡大、縮小を繰り返すものです。平成28年度中、県内の消費生活窓口に寄せられたオーバーレイ広告に関する相談は1件のみでした。県としましては、ネット通販や偽サイトによる詐欺への注意喚起等については、一般県民向け講座等の中で複数回実施しておりますが、同広告に関する注意喚起等は特に行っておりません。
 国では、現段階、法律等による広告の規制に関する具体的な動きはございませんが、消費者庁が警察庁、総務省、経済産業省、消費者団体及び事業者団体等で構成するインターネット消費者取引連絡会を定期的に開催し、インターネット広告のあり方や問題点等について情報共有等を行っているところです。また、広告業界では、インターネット広告の健全な発展と社会的信頼向上のため、一般社団法人インターネット広告推進協議会を設立し、反社会的な広告の排除や新しい広告手法や新しい端末の特性に対する配慮等、協議会に参加する事業者が広告掲載基準を策定する際、参考となる業界標準の指針を定める等の対策をとっているところです。

◎銀杏委員長
 説明いただきましたが、質疑等はございますか。
 ないということで、それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取り、もしくは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。
 特にないようでございますので、今回につきましては、聞き取り及び現地調査は行わないということでよろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、そのようにいたします。
 次に、報告事項に移ります。
 なお、報告7、第8回鳥取市の中核市移行に関する県・市協議会についてに関する質疑に関しては、既に福祉保健部より説明がありましたので、省略いたします。
 それでは、報告8、鳥取市青谷町内での風力発電事業に係る環境影響評価手続の開始と今後の対応について及び報告9、星取県ライトダウンキャンペーンの実施について、太田生活環境部次長兼環境立県推進課長の説明を求めます。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 それでは、生活環境部資料の18ページをお願いいたします。風力発電事業に係る環境アセスメントの開始について御報告をいたします。
 風力発電事業を計画する事業者から、5月30日付けで環境影響評価法に基づく計画段階環境配慮書の提出がございました。1のところに掲げております事業の概要のとおり、自然電力株式会社、福岡市の会社でございます、こちらから提出がございました。内容は、鳥取市青谷町内における風力発電所の設置ということでありまして、この時点での最大4万キロワット、基数にして最大15基ということでございます。
 環境影響評価手続について少し初めに申し上げますと、3の下のところに法手続の流れというのがありますけれども、今回出てきました配慮書、その次の段階で方法書、準備書、評価書と進んでまいります。今回出てまいりました配慮書は、事業の位置、規模等の検討段階において環境配慮の検討を行うというもので、法に基づく最初の手続ということです。今後、それぞれの段階において知事意見等を申し述べていくという機会が法上与えられているところです。
 そこで、今回の対応です。2のところに戻りますが、今後の予定です。もう5月30日から事業者による配慮書の縦覧が始まっておりまして、一般の皆様からの意見が事業者のほうに出せるという状況になっています。私ども県といたしましては、環境影響評価審査会を3回程度開きまして、7月31日が期限になっているわけですが、そこへ向けて知事意見の提出という意見形成を図っていきたいと思っております。
 4に参考情報を書いておりますけれども、現在、この自然電力株式会社は、アセス手続と並行しながら、風の調査ですね、どの程度吹いているのかというような風況調査を実施中でありまして、大体その調査も30年の5月末ぐらいまでを予定されているということです。この風況調査につきましては、私どものほうで再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助金というもので、300万円の支援を行っているところです。19ページは、その位置図でございます。
 20ページをお願いいたします。星取県ライトダウンキャンペーンの実施についてです。
 目的のところに書いておりますが、必要のない照明を消して、多くの県民に美しい星空を楽しむことを呼びかける星取県ならではの省エネ活動の普及を図りたいということでありまして、6月21日の夏至の日から8月28日の旧暦の七夕までを期間として、星取県ライトダウンキャンペーンを実施したいと思います。オープニングを飾りますキックオフイベントとしまして、「スナバから星に願いを」ということで、さじアストロパーク、砂の美術館、鳥取天文協会とタイアップしたイベントを6月21日に開催します。これに限らず、全県的な展開ということで、市町村の団体などを通じましてイベントの実施や参加を呼びかけ、キャンペーンの全県的な盛り上がりを図っていこうと思っております。

◎銀杏委員長
 次に、報告10、「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例」の点検状況について、及び報告11、平成29年度第1回湖山池会議の開催概要について、大谷水・大気環境課水環境保全室長の説明を求めます。

●大谷水・大気環境課水環境保全室長
 資料の21ページをお願いいたします。「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例」の点検状況についてでございます。平成25年4月施行の本条例では、附則におきまして、平成28年度末をめどとして条例の規定及び実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするという規定がありまして、現在さまざまな視点から点検を実施していますので、その状況を御報告いたします。
 まず、この条例の概要を資料の34から36ページにつけております。条例制定の背景といたしまして、平成17年ごろから大山周辺に地下水を利用したミネラルウオーターに代表される飲料水製造企業の進出が相次いだことを契機としまして、県議会で地下水資源の枯渇あるいは利水への影響を危惧する意見が集中しまして、その後、活発な議論や検討を経て、平成24年12月に制定されたものでございます。
 条例には、前文を設けまして、その中で、地下水を県民共有の貴重な財産であると位置づけまして、条例の目的は、そこの記載にありますように、地下水の採取に関し必要な規制等を行うことにより、将来にわたって持続的に利用できる環境を守り、もって県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することとして、各条文におきまして、県、事業者、県民それぞれ責務や事務手続、また、重点保全地域の指定などの内容を規定したものでございます。
 それぞれの主体ごとの責務でございますけれども、34ページの中ほどにありますように、県におきましては、制定当時乏しかった地下水に関する知見の収集や研究、また、事業者においては、対象となる新たな地下水の採取や採取量の増加を伴う場合にあっては、事前に周辺への影響調査の実施を求め、また、既存の採取業者も含めまして採取計画の届出や、採取後は毎年採取量の報告義務を課すと。このことにより採取量を把握、監視できるようになりましたが、まず事業者にもそういう責務を課しております。あわせて、事業者で構成する持続可能な地下水利用協議会を設置し、地下水位等の変動の観測を行い、結果の公表をホームページ等で公開、また、涵養を図るための森林保全活動の促進に努めることになっております。県民においては、節水等適正利用や保全活動に努めてもらうという内容のものです。
 21ページに戻っていただきまして、1、点検の視点として、○の4つについて点検を行いました。2、点検の状況ですが、まず、地下水に関する知見でございます。条例の施行状況、地下水位、水収支に関する研究の推進を挙げております。
 23ページをお願いします。届け出件数は約200件でありまして、新規または採取量増加に係る影響調査の件数は15件、採取計画届出は10件となっております。以下、年間採取量実績、一般事業者の地域別利用用途別の採取実績を整理したものが(2)、(3)の表等であらわしております。特徴で見ますと、地区別では西部地区での利用、利用用途では製紙業に係る割合が高く、食品製造、製紙業を除く工業、農業、畜産業と続き、ミネラルウオーターについては4%という状況です。
 24ページ、3の(1)です。地下水位をモニタリングしております。県内29カ所の観測井戸で継続監視しておりますが、大きな水位の低下の傾向は認められておりません。また、3の(2)で水収支に関する研究の状況につきましては、流域別に地下水流動等の研究を進めることとし、先行して平成25年から27年度に大山・日野川地区の地下水流動解析を実施しまして、図に示すような地下水の涵養、湧出、流動状況などを大まかに推定できたところですが、現在は、その推定した結果について現況と照らし合わせ精査をしている段階です。専門家からも、今後さらに精査が必要という意見をいただいております。知見の集積ということでは、資料27から30ページのとおり記載しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
 また、21ページに戻っていただきまして、事業者からの意見についてアンケートを実施したところです。詳細は25ページですが、届出様式や実施例示による事務手続の改善あるいは影響調査費用の補助などの負担軽減を求める要望でありまして、条例の規定に関するもので意見はありませんでした。
 続いて、有識者の意見ということで、今年の2月6日に開催した見直し検討会議の状況を、資料26ページに詳細をつけておりますけれども、ここでももらった意見につきましては、我が県の取組が全国でも先進的であり、解消すべき新たな課題がなければ条例の体系等を見直す必要はなく、地下水のモニタリング地点を増やすなどしてデータや知見の蓄積を継続していくことが重要との意見をいただきました。
 また、4番目の周辺事情の変化です。国において、この条例施行後に制定されました水循環基本法、平成26年7月1日施行ですが、これにつきましては、資料31から33でその他の法律についても動きを載せておりますけれども、5つの理念を定めていますが、その一部である地下水について、当県の条例を先進事例としてたびたびヒアリングを受けてきている状況です。また、条例制定時に海外資本による水源域の森林買収実態もないなど、今のところ懸念すべき顕著な変化は生じていないという状況です。
 資料22ページに戻っていただきまして、以上のことから、今後の対応方針をまとめております。まず、事業者要望にありました事務手続等の改善は、規則改正あるいはマニュアル等の改定を行うこととしますが、受益を受ける者が本来負担すべき事業者の責任、事業者負担は従前どおり継続していくものとしております。また、地下水流動解析の精度向上には、平成29年3月の地下水利用協議会で承認を得たところですが、協議会への加入率の向上にも努めますけれども、会費の増額等により地下水位の観測や水源涵養の対策の強化など協議会の事業拡充を図り、水収支の定量的な把握の精度向上を目指していきたいと思っております。あわせて、東部、中部での取り組みも進めてまいりたいと考えております。現時点では条例改正の必要はないと判断しておりますが、今後、国法令の動向など周辺事象も注視し、随時、必要に応じた条例の見直しを検討するという考えでございます。
 続きまして、37ページをお願いいたします。平成29年度第1回湖山池会議の開催概要について、去る6月1日、今年度1回目の湖山池会議を開催しましたので、その概要を報告します。
 昨年度末の湖山池会議で定めました今年度の水質管理方針に基づき、4月以降の溶存酸素の確保に最大限配慮しながら、湖山池将来ビジョンに定める塩分管理を目指すというものです。右のグラフに示しますように、塩化物イオン濃度2,000から5,000ミリグラム/リットル、これが将来ビジョンに定めます塩分管理濃度でございます。グラフでいいますと、上下赤い破線の範囲内を目標としております。赤い折れ線が今年度の推移でございます。4月当初は2,000ミリグラム/リットルを下回る数値でスタートしたところですが、その後、降雨の少ない状況がありまして、現在のところ、平成26年、27年に近い数値にまで上昇してきております。今後、夏に向けては潮位の上昇等もあることから、過去3年間と同様、引き続き溶存酸素を監視しながら、改めて3で説明いたします改築後のきめ細やかな水門操作を行うことによりまして塩分管理に努めることとしております。
 2として、平成24年1月に定めました湖山池将来ビジョン及びそれに呼応した形で第3期湖山池水質管理計画である将来ビジョン推進計画について、この中間年、計画期間の10年のうち策定から5年が経過したということですので、その間の水質指標の達成状況及び水質浄化対策の進捗状況の確認を行いました。塩分濃度管理ですが、先ほどの右上のグラフのとおりでありまして、初年度及び平成25年度、薄いちょっと灰色の線でございますが、この2年につきましては目標範囲内で管理できませんでしたが、平成25年12月に舟通し水門に切り欠きという穴を設けまして、そこの通水を用いることによってきめ細やかな水門操作を実施したことなどから、近年3年間は目標範囲内で管理することができたという状況です。
 (2)水質指標の達成状況です。平成25年度につきましては、赤潮の大量発生等によりましてCOD、全窒素及び全リンが高い値となってしまったところですが、近年3年間はおおむね改善傾向で推移し、CODにつきましては平成28年度、目標値、右の表にありますように5.5という数値でもって達成されたということです。この同計画には、かぎ括弧の中に主な水質浄化対策を掲載しておりますが、おおむね予定どおりの目標の50%の進捗状況の報告がありまして、この効果だと思いますので、引き続き関係機関が連携して実施するとともに、今後の進捗管理、必要な見直し等を図っていくことを確認したところです。
 3です。河川課のほうの湖山水門の部分改修が昨年度末完成し、右の写真のように、舟通し水門、これは上流から下流を見た写真ですが、2枚ゲート、親ゲート、子ゲートという2枚のゲートになりまして、5月26日から本格運用を開始したという報告がありました。塩分濃度が低く、酸素濃度が高い表層部分の海水流入が可能なオーバーフロー構造での運用となり、また、電動で動かすということで、これまで手動で切り欠きという穴を操作しておりましたが、安全にも配慮した形となりますので、今後、効果検証等を行いながら水門操作を引き続き実施していくことにしたいと思います。
 また、水産課からの4、湖山池のヤマトシジミの漁獲量、資源増殖策についての報告では、昨年度の漁獲量減少に伴う資源増殖の取組として、湖山池漁港における資源管理の強化や人工採苗を実施するというものでした。
 最後に、5として、湖山池の利活用について鳥取市のほうから報告がありまして、今後も地域住民による活動の支援を行うことにより水質浄化への意識高揚を図るため、各種イベントの紹介ということがありました。

◎銀杏委員長
 報告12、淀江産業廃棄物管理型最終処分場計画に係る条例手続の状況について、山根循環型社会推進課長の説明を求めます。

●山根循環型社会推進課長
 資料は38ページをお願いいたします。
 これまでの状況につきましてはこの常任委員会でも御報告しておりますけれども、少しこれまでの経過を御報告いたしますと、淀江産業廃棄物管理型最終処分場の事業計画は、昨年11月30日に鳥取県環境管理事業センターから県に提出されまして、手続条例に基づきまして、センターは事業計画書を今年1月13日から3月6日まで米子市役所淀江支所や関係自治会の公民館等で縦覧に供しまして、また、1月から2月にかけて関係自治会等に対して説明会を開催し、事業計画を説明しております。
 その後、3月に関係住民から意見書が提出されているという状況です。この意見書に対して、センターとしての回答をまとめた見解書を作成し、6月2日に県に提出されました。県では、見解書が条例に沿って作成されているかどうかや意見書に対する見解に漏れがなく見解が示されているかどうかということを確認しまして、その上で、さらに6月7日に廃棄物審議会を開催し、専門家の意見もいただいたところです。なお、欠席の委員もおられましたけれども、御欠席の委員からも事前に資料をお送りして意見等をいただいております。
 審議会でいただいた意見は、破線の中に四角で囲っておりますけれども、淀江処分場の安全対策は、国内の管理型処分場の中でも非常に高度な事業計画になっている。それらが住民に伝わる説明を行って理解が得られるように努めることでありますとか、提出された意見に対して丁寧に回答しているけれども、見解書への関係法令等の添付について検討することでありますとか、条例では、生活環境の保全上の見地から事業計画について意見を提出することができるといった規定になっておりますので、そういった観点から、提出された意見が条例の規定に基づく意見かそうでない意見かの振り分けについて審議いただいて、妥当なものであるといった御意見を審議会からいただいております。
 県では、こうした意見を踏まえてセンターに助言をしたというところです。センターは、県の助言を踏まえまして見解書を修正し、修正した見解書が県に提出されております。県では、修正された見解書について改めて確認をした後に、見解書の縦覧手続等を行うようにセンターに通知をしたところです。また、あわせて、米子市に対しましても意見書見解書について意見照会を行っているところです。なお、見解書は意見の内容ごとに分類して見解を示しておりまして、その件数としましては、条例に基づく意見に対する見解で22項目、167件、その他の意見に対する回答としまして9項目、105件となっております。
 今後の予定ですけれども、センターは、関係住民の理解が進むように見解書の周知手続を進めていくことになりますし、県は、センターと関係住民の相互理解が促進されるよう、必要に応じて指導、助言を行っていくこととしております。また、その他ということで3に記載しておりますけれども、このセンターは、廃掃法の規定に基づく廃棄物処理センターの指定を環境大臣から受けております。廃棄物処理センターというのは、39ページに廃掃法の抜粋をしておりますが、産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持、その他の管理を行う業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものとして、公的主体の関与した一定の法人等を環境大臣が指定するというものでありまして、この指定により処分場の整備に対する国庫補助金など、国の財政的支援を受けることができるようになるものです。

◎銀杏委員長
 報告13、第1回鳥取県自転車安全利用推進県民ネットワーク会議の開催結果について、寺崎くらしの安全推進課参事の説明を求めます。

●寺崎くらしの安心推進課参事
 資料の40ページをお願いいたします。第1回鳥取県自転車安全利用推進県民ネットワーク会議の開催結果につきまして、自転車の安全利用や健康、観光等に配慮した自転車促進を県民運動的に展開する推進組織といたしましてネットワーク会議を立ち上げ、開催いたしましたので、その概要について御報告させていただきます。
 開催は、5月26日に行いまして、出席団体は、以下に記載の観光関係、自転車愛好家関係、自転車販売、損害保険関係、教育関係、交通安全関係など、横断的な構成といたして開催したところです。議題等としましては、意見交換のところに書いてありますが、現行の交通安全対策や自転車利用促進に向けた取組への課題及び今後求められる取組などについて意見交換したところです。
 御出席いただいた皆様からの主な御意見といたしましては、道路等利用環境の整備の観点から、走行空間を確保する自転車のためのブルーラインの整備を進めることとしてはどうかという御意見や、暑い時期、特に職場へ到着されたときに汗をかくので、行政の職場でまずシャワールームの設置などを始めて、それを企業などに広めてはどうかという御意見、また、歩道と車道の境目の段差が快適な走行を妨げたり、パンクの原因にもつながっているというような御意見をいただいたところです。この御意見に対しまして、県土整備部からは、2~3センチの段差で目の御不自由な方が歩道と車道を判別して安全な歩行を確保しているという現状もあり、段差の解消につきましては工夫が必要な状況があるという説明を行っているところです。
 また、インバウンドを含めました観光利用の観点からは、レンタサイクルで町並みを楽しむ観光客がふえているという現状から、ヘルメットの着用や保険加入も進めることが必要という御意見、また、高校生のヘルメット着用につきましては、高校生はヘアースタイルなどが気になる年ごろということで抵抗感も大きい状況がある中で、どのような着用推進を進めていくかという検討を行うことが必要といった御意見をいただいたところです。また、自転車保険の加入促進に向けた御意見もいただいたところです。
 今後の進め方といたしましては、今年9月に次回の会議を開催しまして、県としての検討取組状況を報告するとともに、施策に向けた協議を行うこととしております。また、来年5月には施策の実施状況を報告、その後の取組もあわせて報告しまして、改善、新たな施策に向けた御意見、御提案をいただきつつ、構成団体間においては可能な取組から県民運動的に協力、連携して実施することや、県においては、引き続き今後の施策等の検討を進めていくこととしているところです。

◎銀杏委員長
 報告14、被災者住宅再建等総合支援事業の執行状況等について、田栗住まいまちづくり課長の説明を求めます。

●田栗住まいまちづくり課長
 資料の41ページをお願いいたします。鳥取県中部地震に係る被災者住宅再建等総合支援事業の平成28年度の交付実績が確定いたしましたので、その概要を御報告いたします。
 平成28年度内の同事業の交付実績は8,227件、全体交付見込み1万4,125件に対して交付実績は約58%ということになっています。内訳といたしましては、再建支援金、これはり災証明の損害判定基準10%以上で、被災程度によりまして30万円から300万円までの支援を行うものですが、これが578件、約14%。それから修繕支援金、同じく10%未満の比較的軽微な被害に対して最大5万円の支援金を御支援するものですが、7,649件、約75%の交付実績となっています。詳細は、この中ほどの表に市町村別の実績をつけておりますので、後ほど御確認ください。
 その表の下に、参考として直近の中部地域の進捗状況もつけています。中部1市4町におかれては、5月末の課長会議の時点で聞き取りを行い、交付実績はそれぞれ、再建支援補助金につきましては20%、修繕支援金につきましては79.3%ということになっています。修繕支援金のほうはり災証明のみで申請が可能となりますので、その旨を周知していただくよう市町村にはお願いしておりますし、この再建支援金もあわせて今後申請漏れ等が起こらないように、県、市町村が広報活動に力を入れるということにしています。
 戻っていただきまして、枠の中の2つ目の○ですが、被災者住宅再建支援基金、これは今回の中部地震におきまして約11億円の取り崩しを行っておりますので、その状況を精査しまして、この秋をめどに被災者住宅再建支援制度運営協議会を開催して、今後の支援のあり方、特に新たな基金目標額、積立期間、金額等について協議を行っていただくこととしております。必要に応じて条例改正も行うということとしております。詳細のスケジュールにつきましては、ページの一番下の今後のスケジュール案をごらんいただけたらと思います。

◎銀杏委員長
 今までの説明につきまして質疑等はございませんか。

○市谷委員
 38ページの淀江の産廃処分場の関係です。この条例手続の状況というものの(2)に廃棄物審議会を開催されたというのがありますけれども、この条例手続上、この廃棄物審議会の役割というのは何と書いてありますか。

●山根循環型社会推進課長
 廃棄物審議会は、この手続条例に基づいて設置しておりまして、その30条では、次に掲げる事務を行わせるため鳥取県廃棄物審議会を設置するということで、16条2項、17条6項、18条2項、これは実施状況報告とか、県の意見調整等をするときに意見を聞くというような条例です。あと次に、2号で、法に基づく許可の申請もしくは届出もしくはダイオキシン法の無害化、処理施設の設置に関して知事が意見を求めた事項について調査、審議することということがありますし、3号で、前2号に掲げるもののほか、産業廃棄物の処理に関する重要な事項について調査、審議することということになっております。今回は重要な事項について調査、審議することということで、丁寧な対応をしようということで、審議会に御意見を伺って県で判断したというものでございます。

○市谷委員
 この39ページの上のフローチャートのところに廃棄物審議会の意見というところがありますよね。現在の段階というのは赤で囲ってありますよね。重要な案件だからということで審議会に意見を求めたというふうに今言われましたけれども、基本的には、今の段階は住民の皆さんとセンターとがよくお互いに理解し合うためにまだ説明をしている段階で、その段階を経た上で実施状況報告書が出て、それに対して廃棄物審議会が意見を言うというのが通常の流れだと思うのですよね。その段階にまだ至っていないのに、何でここで廃棄物審議会が登場してきて、センターの見解書についてああだこうだと言うのは私はおかしいというふうに思うのですよ。まずはセンターがみずからの力で説明すると、それがこの条例手続の意味だというふうに思いますけれども、おかしいと思いますが、いかがですか。

●山根循環型社会推進課長
 先ほど御答弁申し上げましたけれども、センターが見解書を作成されて、条例に基づく意見とそうでない意見ということで割り振りをして見解書をつくってきているということもございますので、その割り振りが正しいかどうかというところも専門家の御意見をいただきながら丁寧に進めたいという思いから、調査、審議できるという事項もございますので、県のほうで審議会を開催して、そこをきっちり専門家の御意見もいただきながら進めようということにしたものです。

○市谷委員
 住民のほうには、そういう審議会とか専門家はいないわけです。センターの側には、こうして審議会の専門家をつけて知恵を与えて、こうしたほうがいい、ああしたほうがいいよと言うのは不公平だというふうに思うのです。まずは、この手続条例というのはお互いに対等な立場できちんと説明する、お互いに理解し合うようにするというのが条例の趣旨で、こういうやり方はアンフェアだと思いますけれども。

●山根循環型社会推進課長
 アンフェアだという御意見をいただきましたけれども、センターに助言をしたということではありませんでして、見解書が出てきましたので、見解書がきちっとなっているのかどうかというものを県で判断するに当たって審議会の御意見をいただいたというものでございます。

○市谷委員
 次に聞きますけれども、このセンターは県が関与しているので、野川統轄監が理事ですよね。県はこの廃棄物審議会の意見を聞いて、県がこの見解書がいいかどうかを言うわけですよね。県が県に対して意見を言うというのは、本来、産業廃棄物のこの施設というのは、通常は民間がつくって県がチェックするという関係なのですけれども、今回は、先ほどセンターの指定についてもありましたが、そういう関係になっていないのですよね。私は、いわば県と県同士がこういうふうにやっているわけですから、もっとこうしたほうがいいよ、ああしたほうがいいよということが、裏で幾らでも話ができるような環境の中で手続が進んでいくわけですね。よくないと思うのですよ。だから、私、このセンターから野川さんは理事として外れるべきだと思います。米子市は当事者になるということで今理事から外れておられると思うのですけれども、これでは自分で自分に言うと、よろしくないと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 以前に議会でもそういう御意見がございまして、今は審査部門と、それから事業を所管する部門ということで、事業を所管する部門が統轄監、それから西部総合事務所という流れがございまして、その一方で、廃掃法に基づいて厳格に審査していくという部門が生活環境部ということで、一応というか、役割を分けてやっております。そこはきちっと、生活環境部ですので、法にのっとってきちんとした施設が設置されているかどうかと、そのための手続についてしっかり審査等していきたいと思っております。

○市谷委員
 私は、そんなことって一般的に通用しないというふうに思います。同じ県の機関の人間がこっちとこっちにいて審査していますと、部局が違うといったって、今の説明は、それは通用しないですよ。おかしいと思います。だから議場の答弁も本当におかしいなと思って今まで聞いていたのですけれども、私は、野川さんは理事からやめるべきだというふうに思います。このセンターは人件費も県がこれはほぼ丸抱えですよ、こんな状態でどうして県がまともに審査できるのかと。独立してもらうということでお金でも引き上げるのだったらまだわかりますよ、県が丸抱えのところを県が審査するというのを部局が違うからということでそんな説明をしても、それは通用しません、しないと思います。
 それで、あと、この廃棄物処理センターの指定についてということでやっと指定がされたということなのですけれども、指定されていないのにこんな手続を進めていいのですか。

●山根循環型社会推進課長
 廃掃法のセンター指定というのは、また別の制度でございまして、これは公共関与によって実施主体がする場合は国庫の補助があるという制度でございますので、設置自体は、この指定がなくてもあっても廃掃法にのっとって基準に従って設置申請等をなされるものというふうに考えております。

○市谷委員
 それで、指定もされていないようなところが、やりますといって手続を進めていくというのは非常識だというふうに思います。
 この手続について幾つか確認させていただきたいことがあります。まず、この手続条例の関係住民というのが、この施設から500メートル以内ということで非常に狭い範囲に限定されています。それから水利権者については、水量が100倍だとか何だかちょっとわかりづらいですけれども、それについても一定の条件が課されておりますけれども、この根拠というのを教えていただきたいと思います。土地を出すのは、米子市も土地も出すわけですから、いわば米子市民全体にもかかわってくることだというふうに思いますけれども、なぜ500メートル以内なのか、川の関係も何か水量が100倍だかというその根拠を教えてください。
 ここに、いろいろ住民の皆さんから意見が出されておりますけれども、ちょっと幾つかお尋ねしたいのですけれども、その底地が米子市の土地があって、まだその使用許可ができていないのに手続に入ることができるのかどうかということ。それからなぜこの場所にしたのかという選定理由は公表されていないと思いますけれども、その選定理由について答えてください。
 今回、オープン式でいくということになっていますけれども、当初センターは、安全のために雨水が入ってこないようにクローズド式でやると、閉まったものにすると言っていたのだけれども、なぜオープン式に変わったのかと。安全性を追求するのだったらクローズド式のほうがいいというふうに思いますけれども、何か書かれているものを見ると、クローズド式というのは最近のやり方だから事例が少ないと、新しいやり方ですから当たり前だと思います。だからそういうことを理由にして、なぜ新しい安全なクローズド式でやらなかったのかということも答えてください。
 水漏れをしたときには、何か漏えいシステムが地下にあって電気で感知するということになっていますけれども、それが消耗したときにはどうやって交換するのか、答えてください。
 遮水シートは50年以上もつと書いてあるのですけれども、その50年以上って誰がどういうふうに点検されるのでしょうか。
 塩川のダイオキシンですけれども、基準値が非常に超えているところがあると。その原因については、ちゃんと調査研究されたのかどうかというのを答えてください。
 あと、福井水源、これ水源ですね、そういうところに汚れた水が……。

○浜田(一)委員
 委員長、済みません。ちょっと質問の項目が多過ぎて、我々も聞きたいのだけれども、ある程度ちょっと区切ってもらわないと。

○市谷委員
 これでもう最後です、済みません。
 福井水源への地下水の流入の可能性というのを鳥大の名誉教授の方が指摘されているのですけれども、それについて検証されたのかどうか。

●山根循環型社会推進課長
 市谷委員から御質問をいただきました。
 まず、関係住民の範囲ということですけれども、これは手続条例の中で、今回の処分場でございますと、管理型ですと基本的には半径500メートル以内の範囲内ということで、500メートル以内で農業をしていらっしゃる方とか、そこに存する自治会ということで、今回は6自治会が対象ということでございます。その根拠としましては、生活環境に及ぼす影響等を考慮して設定しているということでございまして、全国でも同様の条例等を設置されているところもございますけれども、かなり広いほうの部類だというふうに考えております。
 100倍希釈地点という、その水量がということですけれども、生活環境に及ぼす影響等を考慮してということですので、塩川放流水の流量が100倍の流量になる地点までと、そこまでで取水をしていらっしゃる農業者の方とかがおられたら、その方も関係住民になるという規定になっています。
 米子市の土地について、利活用について話ができていないのに手続条例を進めるのはどうかということでございますけれども、これにつきましては、米子市のほうでも、土地を貸すか貸さないかというのは事業の是非が決まってからと、事業はどんな計画かということを定めて検討してからということでございましたので、まずは事業計画を定めて関係住民の方等に御説明をしているというところでございます。
 選定理由ということでございますけれども、これもセンターのほうで従前から整理をしておられまして……(発言する者あり)センター、県でしておりまして、まず、本地の事業計画地が地震、津波等、大規模災害の大きな被害を受けるところではないというところがございますし、それからその西部の地域は非常に交通等の要衝の地であるということもございますし、それから隣が一般廃棄物最終処分場の事業をされているのですけれども、そこがこれまで大きな事故もなく設置されているというようなことがございますので、そういう観点から選定をさせていただいたというところでございます。
 オープン、クローズの話がございました。センターは、クローズド型、クローズド型は処分場の上に屋根をかぶせるというものでございますけれども、クローズド型がいいと言っていたのではないかということでございましたけれども、センターとしては、今聞いておるのは、クローズド型をセンターとしてしようということを決めたわけではなくて、いろんな方法を検討する上で一つの材料として検討したものということです。オープン型を選定した理由といたしましては、廃止事例ということもございますが、むしろ跡地利用計画ということで、ここは廃棄物を埋め立てた後に農地に戻したり、それから連絡道をつくって、両側に農地がございますので、そこをつなぐというような跡地利用計画がありましたので、そういう跡地利用計画を考えて、やはりクローズだとなかなかそういう跡地が利用できないというところもありますので、オープン型を採用されたものと考えております。
 水漏れの電気的漏えい検知システムですけれども、まずは遮水シート、国の基準は二重ですけれども、淀江の処分場では三重の遮水シート、それからベントナイトシートという粘土、一番下にシートということで、まずは漏らさないということですし、電気的漏えい検知システムは、国がその構造基準というものを設けておるのですけれども、最近、事故例として、最初の埋め立ての初期段階において埋め立てをするときに重機などが倒してしまうというようなことも多いということで、そういうところを検知するということもありますので、電気的漏えいシステムというものを導入して、それから下の漏れがないかどうかという地下水のモニタリング等もして、多重的に施設が安全に運営されるようにということでやっておられるものです。
 遮水シートが50年ということでしたけれども、これは凡例等でも遮水シートについては実証事業の結果、50年以上耐久性があるというような報告もあるというところです。
 塩川のダイオキシンのことでしたけれども、基準値を超えていると言われましたけれども、これは平成24年に前の環境管理事業センターが実施主体となる前の環境プラント工業が実施主体だったときにアセスをしたときに、何地点か、それから年に何回か検査しているのですが、そのうちの1地点だけ、基準値が1ですけれども、そこは1.2ということで、ただ、環境基準は年平均で計算することになっていますので、平均としてすれば超えていないということです。
 説明がちょっと前後しますけれども、24年は環境プラント工業がやって、一時期、環境基準は超えていないですけれども、ちょっと高かったというようなことがございましたので、平成26年から鳥取県のほうで年5回、それから8点もしくは最近は9地点に増やしておりますが、9地点調査をしております。
 原因を調べたのかというお話がありましたけれども、これにつきましては、常任委員会にも御報告をしております。昨年の7月19日の常任委員会にも御報告しておりますけれども、塩川のダイオキシン類の組成割合分析の調査を、取水、水をとった分析等をしまして、ダイオキシン類には異性体といっていろいろあるようでして、それを分析するとどこから出たということがわかるようですので、そういうダイオキシンの組成割合とか、それから周辺が水田ということでございますので、水田ということを考慮して、過去に使用されて現在は使用されていない水田除草剤が影響しているものと推定されると御報告しているところです。全国的にも同様の知見があるというところです。
 水源地の流入の可能性についてということですが、これは環境管理事業センターのほうで流向調査ということをやっておられて、その調査結果では、方向性として福井水源のほうには流れないというような結果を出しておられて、それは専門家の先生にも見ていただいて、妥当だろうというような評価をいただいているところです。

◎銀杏委員長
 余りにも多岐にわたって個数が多いので、無限に時間があるわけではありませんので、ある程度量的なことを考えていただきたいということと、答弁も、細かいことにつきましては、過去に議会等で質問があった事柄も出ておりますので、文書でもって後日答えるという方法もとっていただけたらなというふうに思います。その上で。

○市谷委員
 底地の米子市との関係ですけれども、もしこれは市議会などでだめだということになったら、一からやり直しで使えないということでよろしいのでしょうか。
 選定地点の、いろいろなぜそこにしたのかと理由を述べられましたけれども、そのことについて公表しているのかどうかということをお尋ねしたわけなのです。公表しているかどうかというのを教えてください。
 なぜクローズド式にしなかったかということで、跡地利用のことがあるからとおっしゃられましたけれども、安全が第一で進めているはずなのに、跡地利用のことがあるから安全なやり方ではなくて、クローズではないほう、オープンのほうを選択したというのはおかしいというふうに思いますし、そういうことの説明ではなくて、知見が少ないからというふうに書かれているものを見ました。
 遮水シートについても、50年以上もつというのをいろいろ先ほど言われましたけれども、どうやって管理するのかということを尋ねたのですけれども、その管理方法について今お話がありませんでした。
 ダイオキシンについては、水田の農薬ですか、ということがわかったということなのですけれども、今は使われていないものだということですけれども、ちゃんと対策をとらないと複合的に汚染されるということがありますから、対策についてはどういうふうにされるのかというのが要るのではないかなというふうに思います。
 最後に、地下水への流入についての可能性は、そちら側の大学の先生とかにお話を伺われたかもしれないですけれども、そうではないという見解を持っておられる学者の方もいらっしゃるわけですから、そちらの意見もきちんと聞いて検証すべきだというふうに思います。
 以上、私の意見ですけれども、何かあれば答えていただいて、あとは文書でいただきたいというふうに思います。

●山根循環型社会推進課長
 済みません、ちょっと言葉足らずのところがあったかもしれませんが、米子市の関係というのは、了解いただけるように事業者が頑張ると、丁寧に説明していくというところだろうと思いますし、それから選定についても、議場でも御質問いただいておりますので、議場でも答えておりますので、そこは公表していると思っております。
 クローズですけれども、当然オープン型も安全に運営できる基準というものがありますので、そこはしっかり基準を守って、それから基準以上の安全対策を講ずるということですので、そこはされているかどうか、しっかりチェックしていきたいと思っております。
 遮水シートにつきましても、どう管理するのかということですけれども、当然モニタリング等もしますし、検知システムを設置して、漏れがないかどうかというところです。
 塩川のダイオキシンにつきましては、当然基準がありますので、今も基準以下です。塩川のダイオキシンの調査結果において基準以下です。そこはしっかり守っていただければと思います。その上で、アセスをしてどうなのかということで、アセス結果も基準値以内ということでやっております。
 地下水の流入の可能性についても、しっかり審査していきたいと思っております。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑ございますか。

○福浜委員
 18ページの関係です。済みません、自分はこの常任委員会は初めてで、過去にこれの報告等々もあったかもしれませんが、この計画自体を云々と言うつもりはないのですけれども、再エネというのがますます進んでほしいというのは、僕もそういうスタンスにいるのですが、一方で、他県の例などを見ると、例えば高速道路を走っていると山の斜面に太陽光パネルがばっとあって、どう見ても景観的にどうなのだろうなとか、乱開発とまでは言えないかもしれませんけれども、そういう部分が今後もやはり懸念されるのではないかなと。
 もう少し突っ込むと、県内事業者が例えばJVとかを組んでやる場合であれば、全て利益については県内に落ちるということになると思うのですね。けれども、こういう場合、大資本かどうかはわかりませんけれども、他県が入ってきて土地だけ奪われてしまうというような、エネルギーは地元に落ちるのかもしれませんけれども、できれば地元のほうのこういう事業者を養成していくほうにシフトしていく。例えば長野県の場合だと、もう県外からの事業者はカットするような条例もつくっているということを聞いたこともあって、そういう部分は県内事業者は資本的にも弱いかもしれませんので、そこはもうとにかく県の指導でJVみたいなものをどんどんつくっていきましょうと。例えば企業局などが風力発電をやっていますけれども、企業局などが積極的に風力調査等をやっていって可能性を調べると。見込みがあるのであれば、県内事業者にこのぐらいの資金が集まればこういうものができますよというのを県の音頭でやっていくとか、そういうことで地元にお金が落ちるという、エリア外にお金を逃さないという仕組みというものが必要なのではないかなと思うのですね。
 もちろん再エネをどんどん進めていくというのは物すごい大事なポイントではあるのですけれども、そのやり方について今どういう県がスタンスにいるのか。申請があれば、こういうふうにもう認めていくしかないのか、あるいは乱開発についてはどうなのか、当然環境アセスと書いてあるのでわかるのですけれども、ちょっと大きなスタンスになるかもしれませんが、方針というか、その辺り、これをちょっと機に聞かせていただければなと思います。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 今、再エネの関係で御質問をいただきました。まず、乱開発の部分で申し上げます。
 風力発電に関しましては、このアセスの対象になるというのが、この前、新たになったところでして、確かに御懸念のように、開発に伴う支障が出ないようにということで、アセスメント制度の対象になるということになりました。そういったこともありまして、今回が鳥取県内ではその第1号ということです。この中で、風車は大きなものですので、景観といったこと、当然それ以外にも騒音であるとかいろいろな環境影響、自然動植物に対する影響などもきちんとこの中で調べて、乱開発といったことにならないように手続を進めてまいりたいと思います。
 せっかくの地域資源を県外事業者に全て奪われてしまうのもいけないではないかということでございます。私どもももちろんそういう気持ちを持っておりまして、県の産業振興条例もありますので、域内に事業所を持つ企業等を中心に支援などという場合には、そういったことを念頭に置きながら支援をさせていただいているというところです。
 福浜委員は多分もっと大きなレベルで、再エネを導入するときに県外を排除して県内だけでというようなところも意向としてあるのかなとは思いますが、1つには、委員のお話の中にもありましたが、少しやはり資本力といった問題もございます。私どもも、地域の資源を地域の企業で生かしてということは思っておりますので、ここの事業ではないのですが、地域資源を活用したエネルギーを起こす場合に支援をしようということでありますとか、あるいは市町村や地域と一緒になって、再生可能エネルギーを地域の活性化につなげるようなものについて支援をしましょうというのを、去年や一昨年など、事業立てを始めたところです。私どもとしても、そういう視点を持ちながら、この再エネの事業が何とか県内の利益によりつながるようにという視点で、考えて進めているという状況です。

○浜田(妙)委員
 地下水条例は、本当に懐かしく見させていただきました。ちょっと立ちどまってこれをもう一回検証してみるという時期が来たのだなということを、改めて感慨深く感じさせていただきました。それで、素人集団が本当につくりましたが、とても先進的なというふうな評価をされておりまして、それも皆さんが本当に苦労されましたから、そういう結果だったのだなということを改めて知ることになりました。
 それで、この水条例と、それから既に国が後につくりました水循環基本法というのがありますね。総合的にその地域をしっかりと見なさいよということが基本になっておりますね。そして、その時点だけではなくて、後々までもこの公共の水資源というものが地域にどれだけの恩恵を与えるのか、だからこそこれを宝として守らねばならないということが貫かれているということです。広域ということになったときに、使用面の水の流れ、それから少しずつ地下水の流れのメカニズムがだんだん解明されて、そのときはわからなかったわけですから、とにかくデータをしっかりと集めましょうと、その上で、障害が出たときにきちっと立ち向かうことができるようにしましょうという条例になったわけですけれども、だんだんわかってきました。そうすると、この24ページの地図を見ますと、広域に大山の水の恵みというものが本当に広く利用されているということがわかってきました。
 1つだけ、ちょっと関連づけて考えさせていただきたいのですけれども、産廃の場所です。産廃の場所はこの中に入っていますね。幸いなことに、この水条例と、それから国のつくった法律というものを組み合わせて、産廃も含めたこの地域というものについて検証がこれから先できていくのだということで、ある意味ほっとしたというか、そんな思いを持っています。何でもつくったものは、そのつくった時点からどんどんどんどん老朽化が始まってきますね。何十年とか何百年とかたとえいったとしても、何が起こるかわからない。ましてや地震だとか自然災害も多いわけで、うごめいている地上のほんのわずかなところに物をつくると、いつ何どきどうなるかわからないといったときに、そこのところを検証するすべがここにあるのかなと思ったりして、関連づけできょうはしっかり話を聞かせていただいたということでは、とてもありがたかったな、この委員会に入ってよかったなというふうに改めて思ったわけですけれども、こうした視点というものがリンクされて水条例と、それから地下水の循環型の法律と視野に入れられて鳥取県というものは考えられているのかどうか、位置づけられているのかどうか、その辺りはどうなのかをちょっと確かめさせていただきたいと思いますが、どなたに伺ったらよろしいでしょうか。

●大呂水・大気環境課長
 水・大気の立場からということでもあるのですけれども、実際のところ今、地下水の流動解析の今日載せさせていただいている分析については、先ほども申し上げましたように、まだ非常に検証が必要な過程ということでありまして、大まかに地表から入った水がどのような形で流れていってどこに湧き出すとか、どこの水を補填しているのとかいう関係性を見た段階というところであって、まだおっしゃるような全体の関連性のところの根拠となり得るところまではいっていないとは思っております。これがかなりもっと時間をかけてお金をかけてということになりますが、事業者の理解で御負担もいただきながら少しずつ精度を上げていければ、いろんなことに使えるのではないかとは思っております。済みません、お答えになっているかどうかわかりませんが。

○浜田(妙)委員
 ありがとうございました。

○稲田委員
 それでは、浜田委員と一緒にいろいろと参画をいたしました、この水の条例です。この日本地下水学会からは、手探りでつくった条例のことを先進的であるというようなお褒めの言葉を頂戴しているわけですけれども、28ページの下から2枠目のところを見ていただきますと、これは私も本会議場で質問をして、一体どうなのだということ、当時のこれはやはり国論を二分した議論だったわけですね。いわゆる私水論、公水論というのがあって、これは、今後の対応、見直しの必要性というところで、浜田委員もおっしゃったように、この条例ができてから後に水循環基本法というのができた。それでもってある程度の定義めいたものがなされて、まさに3条2項には、これは公水という言葉は条文の言葉としては使っていないのですけれども、全体の趣旨からは条文を読めば公水だということが読み取れるわけですね。
 ところが、一方で、現在の状況というものは、基本的には私水だが、合理的な制約で規制を受けるのだという、こういう書きぶりになっているわけですね。原理的に言えば、公水だから、公の水だからそこに規制をかけて管理ができる、あるいはもう純然とした私水だから、そこに、私の権利ですね、私権を設定して自由にくみ取れる。しかしながら、その私権も結局権利の濫用であるとかいろいろあるわけですから、そこに規制をかけるという、公水の面から見た、あるいは私水の面から見た両方からの規制の方法というのがあることは事実なのです。ですけれども、ここの文章からいくと、基本的には私水だが、合理的な制約、その「基本的には『私水』だが」と、私水としないと、サントリーやほかの会社がくみ取れないから、公水にしたら厄介なことになるから私水だろうというところで基本的には私水だという話になっているわけですが、この上から2行分はいいわけですが、その下が少し文章的にはもうちょっと洗練されたものが欲しいなという文章だろうと思うのですよ。
 むしろ今後の対応のほうが、条文に沿った形で論理的には一貫していると思います。先ほど水・大気課長も言ったように、本当にまだ解明されていない部分も残っているわけでして、それが多分、ここで最後の嘆きの言葉として載っているのだろうと思うのですよ。けれども、右の部分については、少しこういう書きぶりでいいのかなという気持ちがしております。言葉は、非常に恩恵を享受できて云々というようなことになっていますが、もっと現実的にいわゆる私権というものが、今のところは民法上の私権が設定できるというぐあいにきちんと言わないと、これでは何のことやらよくわからないという気がします。どうですか。

●大谷水・大気環境課水環境保全室長
 ありがとうございます。確かに私権がないと企業もそこの地下を掘ってくめないというところがございますので、基本はそうだと思います。ただ、書きぶり等もあると思いますけれども、あるブロックのところからまた下に流れていくというふうなことであり、そういった意味では公共性の高い大事な水だということでありますので、その議論につきましては、やはり今も当時と変わっておりません。私権なのだけれども、公共性の制約を受けるというところで、今もその議論につきましてはちょっと棚上げしたような状態で、うちの条例でいいますと、届出をすることによって水の揚水量もこちらで把握することもできますし、もちろん何かあったときについては重点保全地域を指定して、そういう私権の中での制約をかけるというふうなことで、濫用を防ぐという法体系ということでは当時と変わらないという状況だというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。

○稲田委員
 さんざん議論したことですからもうあんまりしつこくは言いませんけれども、真っ正面から私権を認めてしまうと、要するに私権って何だと。これは所有権なのですよね、水本体に対する所有権なのですよ、その所有権に条件をつけるということになるのですね。これは所有権絶対の原則からおかしい、これを当時、私、大変力説したところだったわけですよ。そういう部分がこの文章を読むと、出てきておりながら、結局それから後年になって水循環基本法というのができて、新たな法体系というのができたわけですよね。だからそこのところにすり寄っていっているような感じがここでするわけですよ。
 当時の状況からすると、これは完全に私権を認めて、そしてあくまでも私権なのだよ。けれども、それを公の意味で、その私権に制限を加えるのではなくて、公の面で管理をしていきましょう、要するに電気窃盗と同じ原理なのですよね。電気は目に見えないものだし、流れていくと。しかし、それは窃盗の有体物として認められておるわけですね。それはなぜかというと、電気というものの管理が可能だから、管理可能説というのですが、管理が可能だからあれは窃盗の対象になるわけです。それと同じように、水も同じようなものだから、だからそれは全体として管理ができるのですよ、それに制限を加えるわけではない、そういう意味が当時はあったと思うのだけれども、何となくそういうニュアンスに読めるような文章になっておるので、もうちょっとこれは変えられたほうが、今後の対応はいいと思うのですよ、現状のところが少し水循環基本法にすり寄った形になっているからですね。当時は水循環基本法なんていうのはなかったわけだから、ないところで議論してきたわけです。だから、それはそれなりに現在までの状況を書くべきではないか。新たに水循環基本法ができたからこういう対応になった、いわゆる公の水、公水、要するに私水説から公水説に少しシフトしてきた、軸足が変わってきたという、そういうところなのだろうと。それを、やはりこれは全面的に打ち出したほうがいいと思う。これだと両方が公水説になってしまうことになるのですよね。前の議論は私水論でやろうとしておったわけですから、だからサントリーも来たわけですよね、という気がします。念のために、もし所見があれば言ってください。

●大谷水・大気環境課水環境保全室長
 状況としましては、公水という形で管理ができるような状況になれば、それはその道でやはり管理をしていくということで公水という形になると思いますけれども、今はまだその段階ではありませんので、それに近づくような形で今後も研究を進めてまいりたいというふうに考えております。ありがとうございました。

○市谷委員
 済みません、2つ。18ページの風力発電の関係ですけれども、これは最大15基ということで基数がすごく多くて、超音波っていうのですか、何かブーンっていうのですか。(「低周波」と呼ぶ者あり)低周波か、済みません。そういうこともこれは調査されるのかというのを教えてください。
 もう一つ、41ページの被災者住宅の関係なのですけれども、75%まで支援がいきそうだということで、もう少しだなと思うのですけれども、ただ、5万円以下の支援金の方が多くて、住民の方からは、屋根の修理でも100万円とか200万円とかかかって、5万円では直せないと。直せないから家を出てアパートに住みたいという方も今出てきているのですけれども、この支援金の額を引き上げるというのはできないのかどうかということと、もう直せないから出ていくという方は被災者だと思うのですけれども、そういう際には公営住宅とか家賃補助の制度が使えるのかどうかと。今、もう本当にいろんな意見があって、今まで言ったけれども、どうにもできないことというので行き詰まっている意見というのもあるのですけれども、そういう声を県として集約して集めていくということが今要ると思うのですけれども、その辺りはどういうふうに考えておられるかを教えてください。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 風力発電の環境影響評価について、低周波のことについて、調査というのが何なのですけれども、基本的には人体に影響があり得るということになると思いますので、何らかの環境配慮をすべきということで、この環境影響評価の中での検討課題にはなると思っております。

●田栗住まいまちづくり課長
 今現在75%の申請なのですが、先ほど御説明しましたとおり、5万円以下の支援金につきましては、罹災証明書の添付だけで申請ができますので、お支払いのほうは、申請はどなたでも早くできるということで、なるべく100%に近づけて、早く申請漏れがないように広報を進めていきたいというふうに思っております。
 5万円以下では修理ができないのではないかというお話なのですが、確かに5万円というのは修理代というよりも、見舞金的な性格のものでお支払いしているという実態がございます。それで、直せない方をどう対応していくのかということですが、やはりそういう方につきましては、市町村の担当の方とか福祉のほうの支援制度、そういう方面と連携しながら、どういった対応が可能なのかというのを今後考えていきたいというふうに考えております。

○市谷委員
 とにかく住むところがなくなってしまうというようなことがないように対応していただくということでよろしいでしょうか。

●田栗住まいまちづくり課長
 住めるところがないという方がないように対応していきたいというふうに考えております。

○市谷委員
 被災者の方の意見を聞いて集めていくということについてはどうですか。

◎銀杏委員長
 相談とか、そういう受付体制とかだと思うのですが。

●田栗住まいまちづくり課長
 昨年12月9日に、修繕支援センター、これは民間の業界団体さんのほうで立ち上げていただいたですけれども、今は大分少なくなりましたけれども、そちらのほうにやはりそういう類いの相談がありまして、例えばそういう相談があったら福祉部局のほうにつないでいくとか、そういうこともやっておりますし、例えば高齢の方で、広い家に住んでいるのだけれども、もう誰も跡をとらないし、このままでいいというような方もおられるというふうにお聞きしております。そういうところにつきましても、どういうことができるかということを、市町村、福祉方面と連携しながら対応していきたいと考えております。

◎銀杏委員長
 若干所管が違う部分があるということですね。

●田栗住まいまちづくり課長
 はい。

○市谷委員
 相談窓口に来られる方はいいのですけれども、今ちょっと話もありましたけれども、なかなか高齢の方で、もう窓口には行かないし、諦めているというか、という方があるのですよ。もう年金でひとり暮らしで、あるいは老夫婦でというので、だからこれは聞き取りをしていかないと、特に高齢者の方は我慢されるので、なかなか困っていることが出てこないと思うのです。だから聞いてほしい、集めてほしいと思うのですけれども。

●田栗住まいまちづくり課長
 先ほどのセンターの構成員の方が、やはりブルーシートがかけっ放しになって、何か全然ここの方は何もアクションがないなというところの方に話をされたり、そういうことで先ほど話しましたような、もう先がないしというような話を聞いたケースというのが多々あります。そういう方については、やはり市町村の特に福祉部局、高齢者とか低所得者の方の対応部局に話を持っていって、どうするか、どういう解決方法があるかというようなことを相談しながら進めていく、こういうことを進めていくしか今のところなかなか難しいのかなとは思いますけれども、そういう方法で進めていきたいと思います。

◎銀杏委員長
 担当課としては、屋根の修繕とか住宅に関する部分の窓口しかないので、一応ブルーシートがかかったままのところは、心配してちょっと見回ったりするけれども、生活そのものの支援等については他部局になるので、照会したりするという話なのですね、今の話は。

●田栗住まいまちづくり課長
 はい、そうです。

○市谷委員
 だからその縦割り、担当は担当なのですけれども、復興本部とか、そういうところが統括して、せめて罹災証明書を発行した方については、その後どうなのかということも含めて調査するということをぜひしていただきたいなというふうに思いますけれども、だからここに言ってもだめだということですね。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 だめということではなくて、県は一本ですので、そういうお話があったということは伝えますが、基本的に細かいフォローをするのは市町村、やはりそこは役割分担をしながら、結果いろんな支援というものを県のほうに求めてこられるということもあるかもしれませんけれども、基本的には、やはり市町村の側でそういう困窮者の把握とか困っておられる分についての把握という分はお願いしたいなと思っております。ただ、中部の復興本部のほうに、こういったお話があったということはお伝えいたします。

○市谷委員
 せっかく復興本部をつくったのに、市町村と連携して被災している方たちの要望を集めて、県も何ができるかというのを主体的に能動的に考えるということが大事だと思うのです。だから、何かちょっとそういう体制をぜひとっていただきたいというふうに思いますし、伝えてもいただきたいですけれども、復興本部をつくった意味が何か生きてこないと、今の答弁を聞いていて思いました。

◎銀杏委員長
 あとはよろしいですか。
 1点、風力発電なのですが、15基最大で4万キロワットということで、1基分が、よくこの辺りにある風力発電機の倍ぐらいの大きさになっているようですので、ちょっとこれまでのものと若干違うかもしれないという心配もあります。しっかり県としても見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、質疑も尽きたようでございます。
 続きまして、その他に移りたいと思います。
 執行部、委員の方で何かございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようであります。
 それでは、生活環境部につきまして以上で終わります。
 以上をもちまして、福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。


午後4時12分 閉会
  
 

 

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