鳥取県中部地震における被災者住宅再建支援制度について

支援制度の概要について

 平成28年10月21日(金)に発生した鳥取県中部地域を震源とする地震によりお住まいの住宅(※)に被害を受けた方が、住宅の建設・購入、補修される場合に、次のとおり支援します。
(※ 所有者又は所有者の三親等以内の親族が居住する住宅等が対象)

【注意事項】
・申請窓口はお住まいの市町村となります。申請手続の詳細は、市町村窓口にお尋ねください。
・申請には市町村が交付する「り災証明書」が必要です。り災証明書の申請については、市町村窓口にお尋ねください。
・倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町、伯耆町については、申請期限を平成30年10月末まで延長しています。(そのほかの市町村では申請受付を終了しています。)

被災者住宅再建支援制度等チラシ(124KB)

被災者住宅再建支援補助金

住宅の再建方法 (建設・購入、補修) 、住宅の損傷の程度や世帯人数に応じて支援します。
 ※対象となる住宅は、次のいずれかに該当する住宅です。
  (1)所有者又は所有者の三親等以内の親族が居住する住宅
  (2)契約により借り主が補修することとされている賃貸住宅
  (3)長期間の借家であって借り主が補修することが慣例となっている賃貸住宅
  (4)(2)・(3)以外の小規模な賃貸住宅の所有者
   (事業として不動産所得を得ていない個人に限る)
 ※住宅の損傷の程度は、市町村が交付する「り災証明書」により確認します。
 ※損傷程度が「全壊」「大規模半壊」の場合、倉吉市及び北栄町では国支援制度「被災者生活再建支援金」の対象となります。

【支援金額】

住宅再建

の方法

世帯人数

損傷の程度

対象経費

全壊

大規模半壊

半壊

一部破損

建設又は

購入

2人以上

300万円

250万円

上限

100万円

住宅の建設、購入又は補修費

(一部破損は住宅の補修費に限る)

1人

225万円

187万5千円

上限

75万円

補修

2人以上

200万円

150万円

上限

100万円

上限

30万円

1人

150万円

112万5千円

上限

75万円

上限

30万円




※「一部破損」の場合は、「り災証明書」の損害基準判定(注)が10%以上20%未満の場合に限ります。
(注)損害基準判定:住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合

○申請に係る注意事項
半壊又は一部破損の補修に係る申請には、補修前後の写真や補修金額が分かる書類(契約書・領収書等)が必要な場合がありますので、紛失等しないよう御注意ください。

被災者住宅修繕支援金

「被災者住宅再建支援補助金」の要件を満たさない、 損傷規模の小さい住宅の修繕を支援します。
※住宅の損傷の程度は、市町村が交付する「り災証明書」により確認します。
※賃貸住宅は、契約又は慣例により借り主が補修することとされている場合に限り有効です。
※賃貸住宅の所有者は対象外です。

【支援額】
 損害基準判定 4%超 3%超
4%以下
2%超
3%以下
1%超
2%以下
 1%以下
 支援額

 5万円

4万円

 3万円

 2万円

1万円


よくあるお問い合わせ

問1 住まいを借りている場合は支援の対象になりますか?

 次のいずれかに該当する場合は支援の対象となります。
 (1)契約条項により借り主が補修することとされている住宅の賃借人
 (2)長期間の借家で借り主が補修することが慣例となっている住宅の賃借人

問2 住まいを貸している場合は支援の対象になりますか?


 次のすべての条件を満たす小規模な賃貸住宅の所有者についても、住宅再建支援制度の対象とします。(ただし、住宅修繕支援金の対象にはなりませんのでご注意下さい)。
 (1)賃貸住宅を個人所有していること
 (2)事業として不動産所得を得ていないこと
 (3)賃貸住宅の建設、購入又は補修について、他の公的支援
  (支援の対象を同一とする)の対象とならないこと

問3 申請窓口はどこですか?

 お住まいの市町村が申請窓口になります。

問4 住民票を移転していないのですが、対象になりますか?

 基本的には、住民票の所在地の居宅が対象となります。しかしながら、住民票により居住の確認が出来ない場合は、被災した住宅に居住していることが確認出来る資料等により確認することになります。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
 なお、資料等により確認した場合は、住民票の所在地との重複申請はできませんのでご留意下さい。

支援制度の申請先について

 申請先につきましては、次のとおりです。

<鳥取県中部地域>

○倉吉市(倉吉市のホームページへのリンク
 総務部防災安全課     電話:0858-27-0515

○三朝町
 財務課          電話:0858-43-3516

○湯梨浜町(湯梨浜町のホームページへのリンク
 総務課          電話:0858-35-3111

○琴浦町(琴浦町のホームページへのリンク
 総務課          電話:0858-52-2111
          ファクシミリ:0858-49-0000

○北栄町(北栄町のホームページへのリンク
 総務課          電話:0858-37-5861
          ファクシミリ:0858-37-5339

<鳥取県東部地域>

○鳥取市(鳥取市のホームページへのリンク
 危機管理課        電話:0857-20-3127
 高齢社会課        電話:0857-20-3451
 気高町総合支所市民福祉課 電話:0857-82-3170
 鹿野町総合支所市民福祉課 電話:0857-84-2013
 青谷町総合支所市民福祉課 電話:0857-85-0012

○岩美町
 総務課地域防災係     電話:0857-73-1411
          ファクシミリ:0857-73-1569

○若桜町
 総務課          電話:0858-82-2211
          ファクシミリ:0858-82-0134

○智頭町
 総務課          電話:0858-75-4111
          ファクシミリ:0858-75-1193

<鳥取県西部地域>

○米子市
 総務部防災安全課     電話:0859-23-5328
          ファクシミリ:0859-23-5387

○境港市
 自治防災課        電話:0859-47-1071
          ファクシミリ:0859-46-0299

○日吉津村(日吉津村のホームページへのリンク
 総務課防災係       電話:0859-27-5950
          ファクシミリ:0859-27-0903

○大山町
 総務課          電話:0859-54-5201
          ファクシミリ:0859-54-2702

○江府町
 総務課          電話:0859-75-2211
          ファクシミリ:0859-75-2389
  

その他支援制度について

住宅再建支援制度については、鳥取県の施策の他に、次の支援制度があります。

1 災害復興住宅融資制度

 住宅金融支援機構では、災害からの早期復興を支援させていただくため、政府の制度融資を受けて、災害復興住宅融資の受付を行っておりますので、お知らせします。

住宅金融支援機構ホームページへのリンク (災害復興住宅融資



被災住宅(空家も対象)を含め住宅・建築物の耐震化(耐震診断・耐震設計・耐震改修工事)を行う場合は次の支援制度があります。

1 鳥取震災に強いまちづくり促進事業補助金 

住まいまちづくり課ホームページへのリンク(住宅・建築物の補助制度の概要
※本補助制度と被災者住宅再建支援補助金を併用する場合は、事業内でそれぞれの補助金利用箇所を明確に区分できる場合のみ補助対象となります。補助金利用箇所が重複する場合は補助対象となりません。 
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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