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お知らせ

6月27日鳥取港クリーンアップ作戦を実施しました

 夏のレジャーシーズンを前に、この度、鳥取港内の不法投棄物などを回収する「鳥取港クリーンアップ作戦」を実施しました。
 鳥取港内で営業されている企業、港湾工事の関係企業、遊漁関係団体、釣具店など全部で31団体、164名の方々に参加していただき、約15ヘクタールの港湾エリアを約1時間にわたって手分けをして清掃活動を行いました。
 例年、弁当殻やペットボトル、空き缶等が多い状況に加え、冷蔵庫の不法投棄もあり、今回も軽トラック約7台分のゴミを回収しました。
 暑い中の作業、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。

 また、鳥取港を利用される皆様には、鳥取港を気持ちよくご利用していただけるようゴミの持ち帰りと不法投棄の防止について改めてお願いいたします。
 なお、県では、施設の清掃活動等に取り組んでいただくボランティア団体を随時募集しています。ゴミ袋は当方でご用意いたしますので、お気軽にご連絡ください(連絡先:0857-28-2432)。

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鳥取港千代地区6号岸壁の遊漁船乗降利用について(場所が変更になりました)

 鳥取港千代地区5号岸壁における遊漁船の乗降利用を場所を6号岸壁に変更して継続します。 利用を希望される場合は、以下の利用条件をご承知いただき、事前に鳥取港湾事務所に備え付けの利用申込書に必要事項を記入の上、提出してください。
 〔利用条件〕
1 乗降場所 千代地区6号岸壁(5号岸壁側から数えて1番目の係船曲柱から5番目の係船曲柱付近まで)
※1 乗降利用のための一時的な接岸であり、継続的な係留は認められません。
※2 同一日の同一時間帯に複数の利用希望があった場合でも、鳥取港湾事務所で接岸順の調整は行いません(利用者がお互いに譲り合って使用してください。)。
2 利用可能期間 令和6年5月31日まで
※ 上記期間中でも、許可船舶の係留時や岸壁の工事施工のため利用できない場合があります。
3 車両の駐車等
(1)岸壁エプロンの野積場側に駐車してください(長期間の駐車はやめてください。)。  
(2)停車後、速やかにエンジンを停止してください。
(3)特に夜間は、大きな声での会話は控え、車のドアは静かに開閉してください。また、ヘッドライトを対岸住宅地に向けて照射するなど、住民の就寝を妨げる行為は慎んでください。
(4)トイレ以外の場所で用を足さないでください。
(5)ごみは必ず持ち帰ってください。     

 

 利用申込書(pdf:271KB)

 

 

不法投棄の防止に向けて(お願い)

鳥取港湾事務所が管理する港湾・漁港施設、海岸において、不法投棄が後を絶ちません。釣具やコンビニ袋に入った弁当殻などゴミの種類は様々ですが、近年は、海岸部でバーベキューの器具が捨てられるなど、悪質な投棄も散見されています。
 改めて申し上げるまでもなく不法投棄は犯罪であり、法令の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、「5年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、又はその両方が科される行為です。
 港湾等を利用される皆様から、施設の利便性向上に向けた各種要望を日々お受けしていますが、不法投棄の回収や処分に係る当事務所の人的、経済的コストの増大により、それら前向きな施策への対応が後手に回ることにもつながりかねません。
 税金で整備して維持管理する施設です。皆様の自宅の管理と同様の美化意識により、施設を利用される際はお互いに声を掛け合うなど、協力して不法投棄のない環境を確立していきましょう。

鳥取港西浜航路供用のお知らせ

鳥取港の西浜航路を、下記のとおり供用します。

1供用期間   平成28年10月21日(金)以降
2航路水深   -5.5m
3航路幅    80m
4通行可能船舶 2,000トン以下(重量トン)

鳥取港西浜航路供用のお知らせ(PDF 143KB)
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 県土整備部 鳥取港湾事務所
    住所 〒680-0906
             鳥取県鳥取市港町8番地
    電話  0857-28-24320857-28-2432    
    ファクシミリ  0857-28-2485
    E-mail  tottorikowan@pref.tottori.lg.jp

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