「議会審議の流れ」イメージイラスト 私たちの住む鳥取県を、豊かな住みよい地域社会にするためには、みんなで話し合い、それを実行していかなければなりません。
しかし、県民の全部が集まって話し合うわけにはいきません。そこで、県民の代表者として選ばれた県議会議員が集まり、県の仕事について論議し、決定するところが県議会です。これを県の「意思決定機関」、または「議決機関」といいます。
そして、県議会で決定したことをもとに、知事が実際の仕事を進めていきます。こちらは、「執行機関」といいます。
このように、県議会は、知事と互いに協力して県政を運営していきます。


  

請願と陳情

 請願・陳情は、県民のみなさんの意見や要望を県政に反映させる大切な制度です。
 県の仕事などに対し、意見や要望のあるときは、だれでも請願・陳情を県議会に提出することができます。
 県議会では、提出された請願や陳情を審査して、県政を進める観点から適当と考えるものについては、本会議で採択します。
 採択した請願・陳情は、県民のみなさんの代表である県議会の意思として知事や教育委員会など関係機関に送付し、県の行政にとり入れるよう働きかけます。
 なお、県で解決できないものについては、国などに対し意見書を提出します。

請願・陳情の手続きについてはこちら

審査結果 基準
採択 願意が妥当であって、かつ実現の可能性があると認められるもの
趣旨採択 願意が妥当であって、実現の可能性がある程度認められるも、願意どおりに認められないもの
不採択 願意が妥当でないもの。または、願意が妥当であっても実現の可能性が認められないもの
研究留保 願意が妥当であるかどうか、実現の可能性の有無について、さらに継続して審査を要するもの

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