鳥取県では、『県有特許権等の実施許諾に関する取扱要領』により、外部に実施許諾する場合の考え方を定めています。
【実施許諾の基本方針】
県が所有する特許権等の実施許諾については、以下に定めるところによる。
(1)実施許諾は、県内産業の育成と振興のため、県内で実施等することを原則とする。
(2)実施許諾は、県内企業を優遇するものとする。
(3)実施許諾は、通常実施権を許諾するものとする。
(4)第三者への実施については、実施料を求めるものとする。
(5)共有特許権等の第三者への実施許諾については、県以外の共有者の意思を尊重するものとする。
【基本方針の運用】
(1)県単独で所有する特許権等においては、出願後、速やかに公告、ホームページ等により実施許諾の公募を行うほか必要に応じ記者発表を行い、出願から1年間は県内のみに許諾できるものとする。ただし、出願から1年経過していない場合であっても、県内での実施が不可能又は困難と判断されるものについては、県外で許諾をすることができる。
(2)県外企業に実施等許諾した特許権等に対して、その後、県内企業が実施等許諾を求めてきた場合においても、既に実施等している県外企業の実施等を妨げない。
【県有特許権等の実施許諾に関する取扱要領】
県有特許権等の実施許諾に関する取扱要領(wordファイル,171KB)
県有特許権等の実施許諾に関する取扱要領(PDFファイル,209KB)