譲渡し及び譲受けの制限について

PCB廃棄物の譲渡制限

 原則として何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされています。
 
 PCB廃棄物の譲渡については、脱法的に有償譲渡等の形態をとって無許可の業者等に引き渡されるなど、他人に譲渡されることにより、紛失、行方不明、不適正な処理が生じる恐れがあります。

 このため、売却、有償、無償を問わず、譲渡が制限されています。

 PCB廃棄物の譲渡に関する情報がありましたら、最寄りの事務所環境・循環推進課に御連絡ください。

  ○事務所および環境・循環推進課の連絡先 
 
  

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