人権相談窓口の支援充実等に対する意見募集

 平成17年10月に成立した「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」は、問題点を指摘する意見が県内外から多く寄せられ、その施行を停止して、見直しを行うこととされました。その後、平成19年11月に外部の有識者による人権救済条例見直し検討委員会からの意見を受けて、県庁内部で見直しの検討を行うとともに、当面の対応として平成20年4月から県内3ヶ所に人権相談窓口を設置し、人権に関することでお困りの方からの相談を受けて、助言、情報提供、各相談機関の紹介等を行っています。

 このような見直しの検討や人権相談の状況を踏まえ、今後は現在の相談による支援を充実していくことを検討しています。

 ・・・募集期間は終了しました。

詳しい経緯についてはこちらのリンクからご覧ください。これまでの詳しい経緯

人権相談窓口のご案内についてはこちらのリンクからご覧ください。人権相談窓口のご案内

  

目的

 いろいろな相談機関と協力したり支援策を活用しながら、また専門家の助言によってお互いの理解や自主的な取組を促して、問題解決を図って人権が尊重される社会づくりを進めます。

(人権救済委員会を設けて勧告等を行う制度を設けるものではありません。)

相談による支援の充実

 次のような取組を行います。

(1)人権相談窓口の支援充実

 他の相談機関が持っているいろいろな支援策や支援制度の中から、問題の解決にふさわしいものを選んだり、相談者に寄り添ってサポートします。
【例】各相談機関への相談に同行、支援策の進行状況のチェック、公務員の行為について話し合いの場の設定など

    (2)各相談機関の連携促進

    • 相談への対応を検討する会議を開催するなどし、いろいろな相談機関の連携を促進し、効果的、総合的な支援を進めます。
    • 解決事例、頻発事例などを関係機関で共有し、各相談機関による解決の促進と迅速適切な対応を進めます。

    (3)専門相談員の拡充

    • 問題の解決には、いろいろな専門的知識経験が必要なので、人権相談窓口に多様な有識者による専門相談員(非常駐)を配置します。
    • 専門相談員は、第三者の公平な立場から相談者や専門機関を支援します。
    現在 法律、精神医療、臨床心理、同和問題、子どもの虐待、外国人、高齢者
    拡充例 1:新設(教育、福祉、DV) 2:配置人数の増加

    (4)人権相談窓口の設置を条例で定め、重要性を明らかにして、事業者や関係団体などの皆さんの御協力をお願いします。

    参考(人権に関する相談、相談機関の例)

    人権に関する相談の例

    • 障がいがあること、外国人であること、疾病などを理由に、公共交通機関やホテル、旅館で差別的な扱いを受けた。
    • 役所で行政職員から暴言を受けた。
    • 出身地や結婚したことなど、能力、適性以外の理由で会社から解雇された。
    • 子どもがいじめを受けているようだ。


    相談機関の例

    児童相談所、婦人相談所、労働局、県労働委員会、障害者地域生活支援センターなどの相談機関

    具体例(県職員による人権に関する不適切行為の場合)

    人権相談があった場合、これまでは専門の相談機関等に対応を依頼するだけでしたが、これからは各相談機関で対応を検討したり、専門相談員による助言により専門の相談機関による適切な対応を促進します

    関係先へのリンク

    連絡先

    総務部人権局人権推進課 企画調整担当 電話:0857-26-7590

      

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