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鳥取県危機管理のための対策本部に関する条例

鳥取県危機管理のための対策本部に関する条例

  

条例本文

鳥取県危機管理のための対策本部に関する条例(平成25年鳥取県条例第5号)

   

  第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、災害その他の危機に対し迅速かつ的確に対応するために設置する対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「対策本部」とは、次に掲げる機関をいう。

(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項に規定する県災害対策本部

(2)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第27条第1項に規定する県国民保護対策本部及び国民保護法第183条において準用する国民保護法第27条第1項に規定する県緊急対処事態対策本部

(3)新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第22条第1項に規定する県対策本部

(4)次条第1項に規定する危機管理対策本部

2 この条例において「現地対策本部」とは、次に掲げる機関をいう。

(1)災害対策基本法第23条第5項に規定する県現地対策本部

(2)国民保護法第28条第8項(国民保護法第183条において準用する場合を含む。)に規定する県現地対策本部

(3)第4条第5項に規定する危機管理現地対策本部

 

  第2章 危機管理対策本部の設置等

(危機管理対策本部の設置及び所掌事務)

第3条 知事は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要があると認めるときは、前条第1項第1号から第3号までに掲げる機関を設置する場合を除き、危機管理対策本部を設置するものとする。

2 危機管理対策本部は、県、市町村その他の関係機関が実施する危機管理のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる。

(危機管理対策本部の組織)

第4条 危機管理対策本部の長は、危機管理対策本部長とし、知事をもって充てる。2 危機管理対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1)副知事

(2)県教育委員会の教育長

(3)警察本部長

(4)前3号に掲げる者のほか、知事が県職員のうちから指名する者

3 危機管理対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、知事が指名する。

4 危機管理対策本部長は、必要があると認めるときは、市町村、他の都道府県及び国の機関の職員に対し、危機管理対策本部の会議に出席するよう求めることができる。

5 知事は、危機管理対策本部に、危機が発生し、又は発生する恐れがある地域にあって危機管理対策本部の事務の一部を行う組織として、危機管理現地対策本部を置くことができる。

(必要な措置の要求)

第5条 危機管理対策本部長は、警察及び県教育委員会に対し、危機管理のための措置を実施するために必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

 

  第3章 対策本部の運営等

(職務)

第6条 対策本部の長(以下「本部長」という。) は、対策本部の事務を総括し、対策本部の本部員(以下「本部員」という。)及び本部長が任命する職員(以下「本部職員」という。)を指揮監督する。

2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。) は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員及び本部職員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(部)

第7条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部の組織)

第8条 現地対策本部に現地対策本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は知事が定める。

 附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第3号及び附則第3項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1)鳥取県災害対策本部条例(昭和37年鳥取県条例第39号)

(2)鳥取県国民保護対策本部等に関する条例(平成16年鳥取県条例第40号)

  

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