建設工事請負契約書第25条第5項の運用の拡充を行います。
拡充の内容は以下のとおりです。
記
原油価格の高騰等の特別な要因により、鋼材類及び燃料油以外の主要工事材料価格の著しい上昇が認められる場合には、「建設工事請負契約書第25条第5項の運用」の鋼材類に単品スライド条項を適用する場合の取扱に準じて、単品スライド条項を適用できるものとする。
この場合においては、当該材料の価格上昇の要因について十分に把握するものとし、その要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えることを確認するものとする。
本通知は平成20年9月19日から施行する。