議員提出議案第1号

鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例

 この議案を別紙のとおり提出する。
平成20年9月16日 

  • 興治 英夫 
  • 山田 幸夫
  • 森岡 俊夫 
  • 尾崎 薫
  • 浜田 妙子 
  • 米井 悟
  • 市谷 知子 
  • 錦織 陽子
  • 浜崎 晋一 
  • 福本 竜平
  • 斉木 正一 
  • 内田 博長
  • 安田 優子 
  • 藤縄 喜和
  • 澤 紀男 
  • 銀杏 泰利
  • 上村 忠史 
  • 伊藤 保
  • 鍵谷 純三 
  • 松田 一三
  • 廣江 弌 
  • 初田 勲
  • 山根 英明 
  • 前田 八壽彦
  • 藤井 省三 
  • 村田 実
  • 山口  享 
  • 伊藤美都夫
  • 石村 祐輔 
  • 小谷 茂
  • 野田 修 
  • 前田 宏
  • 横山 隆義 
  • 稲田 寿久

鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例

(鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第1条 鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第47号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

改正後 改正前

鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議員の受ける議員報酬及び期末手当(以下「議員報酬等」という。)並びに費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

議員報酬の額)
第2条 議会の議員の受ける議員報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)~(3) 略

(期末手当の額)
第3条 議会の議員の受ける期末手当の額は、議員報酬の月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(議会による検討)
第4条 議会又はその議員が行う議員報酬等の額その他の議員報酬等に関する制度の改正の必要性の検討について必要な事項は、議会が別に定める。

議員報酬等の支給)
第5条 前3条に定めるもののほか、議員報酬等の支給に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(旅費)
第7条 議会の議員が次の各号のいずれかに該当する旅行をするときは、旅費を支給する。
(1) 略
(2) 招集に応じて、議会、委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定により会議規則で定める議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「議会等」という。)に出席するとき。
(3) 略
2 略

鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議員の受ける報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)並びに費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

報酬の額)
第2条 議会の議員の受ける報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)~(3) 略

(期末手当の額)
第3条 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(議会による検討)
第4条 議会又はその議員が行う報酬等の額その他の報酬等に関する制度の改正の必要性の検討について必要な事項は、議会が別に定める。

報酬等の支給)
第5条 前3条に定めるもののほか、報酬等の支給に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(旅費)
第7条 議会の議員が次の各号のいずれかに該当する旅行をするときは、旅費を支給する。
(1) 略
(2) 招集に応じて、議会、委員会、全員協議会そ の他議長が開催する会議(以下「議会等」という。)に出席するとき。

(3) 略
2 略

(鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部改正)
第2条 鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例(平成17年鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

 

改正後 改正前

鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、危機的な県の財政状況を踏まえ、鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額を減ずる特例について定めるものとする。

議員報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける議員報酬の月額は、鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第47号)第2条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1)~(3) 略

(期末手当の額の特例)
第3条 鳥取県議会議員の受ける期末手当の額は、前条に掲げる議員報酬の月額を基礎として、鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第3条の規定により算出した額とする。

鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、危機的な県の財政状況を踏まえ、鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額を減ずる特例について定めるものとする。

報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける報酬の月額は、鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第47号)第2条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1)~(3) 略

(期末手当の額の特例)
第3条 鳥取県議会議員の受ける期末手当の額は、前条に掲げる報酬の月額を基礎として、鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第3条の規定により算出した額とする。


(鳥取県政務調査費交付条例の一部改正)
第3条 鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

 

改正後 改正前

(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、政務調査費の交付に関し必要な事項を定め、鳥取県議会の審議能力の強化を図ることを目的とする。

(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に基づき、政務調査費の交付に関し必要な事項を定め、鳥取県議会の審議能力の強化を図ることを目的とする。


附則
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定(第7条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の鳥取県政務調査費交付条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

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