議員提出議案第3号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

 この議案を別紙のとおり提出する。
平成20年3月25日 

                         総務警察常任委員会

                          委員長 内田博長

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年鳥取県条例第30号)の一部を次のように改正する。

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

改正後 改正前

(風俗営業の営業時間の特例)
第4条 略

(風俗営業の営業時間の制限)
第4条の2 法第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋及び回胴式遊技機、アレンジボール遊技機又はじやん球遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものに限る。)を営む風俗営業者は、法第13条第1項の規定によるほか、鳥取県の区域において、日出時から午前9時までの時間及び午後11時から翌日の午前0時(当該翌日につき、前条第1項各号に掲げる日に該当する場合にあっては、当該各号に定める地域については、午前1時)までの時間においては、その営業を営んではならない。

(風俗営業の営業時間の特例)
第4条 略

   附則
この条例は、平成20年6月1日から施行する。

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