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Q6-2 不動産の貸し付けにかかる個人事業税


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不動産の貸し付けは、個人事業税の課税対象になるの

 

A

 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する不動産の貸し付けを行っている場合は、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります。
 なお、共有不動産の貸し付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有物全体について次の基準が適用されます。

(1)次の基準に該当するもの
貸付不動産の区分 基準
建物  住宅  1戸建以外の住宅(アパート・貸間など) 10室以上
(平成12年度までは15室以上)
1戸建住宅 10棟以上
住宅
以外
独立家屋以外の建物(貸店舗など) 10室以上
独立家屋 5棟以上
土地  住宅用土地 契約件数が10件以上または
貸付面積が2,000平方メートル以上
住宅用以外の土地 契約件数10件以上
 なお、区分の異なる不動産を併せて貸し付けている場合で、当該貸付不動産の室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上のものについても、不動産貸付業に該当します。

(2)建物の貸し付けを行っている場合において、建物の貸付総面積が500平方メートル以上で、かつ、建物に係る収入金額が年1,000万円以上のもの

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