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Q5-2  自動車を売ったり、抹消した場合の納付済の税金


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自動車を売ったり、抹消したら、自動車税はどうなるの

 

A

 4月1日以降に自動車を抹消する登録(廃車)した場合は、その翌月分以降の月割りによる税額が還付されます。
 ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、移転後のナンバーが「鳥取ナンバー」でも「県外ナンバー」でも、当該年度の自動車税は旧所有者に課されることになりますので還付はされません。
 地方税法の一部改正により、平成18年4月1日からは、年度途中に引越や車の売買によって自動車のナンバーが「鳥取ナンバー」から「県外ナンバー」に変わっても自動車税の月割計算による還付しないことになりました。
口座振込をご希望の方はお車を抹消した翌月の10日までに県税事務所へ「口座振込依頼書」をご提出ください。
お問い合わせ先 (0859)31-9604、9605

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