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Q4-7 中古の住宅とその敷地を取得した場合の、不動産取得税の軽減措置


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中古の住宅とその敷地を取得したけど、この場合の住宅及び土地の取得に対して、何か軽減措置はあるの

 
 

A

【1】 土地について税率が4%で課税されている場合は、当初税額の4分の1が減額されます。

【2】 住宅が下記1の要件をすべて満たす場合は、住宅については、その住宅の新築年月日に応じた額(下記2)が価格から控除され、土地については下記3のaまたはbのどちらか高い方の金額が、【1】に加え減額されます。

記1

住宅の取得日が平成17年4月1日以降の場合

(1)取得者自身が居住すること

(2)床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること

(3)次のいずれかに該当すること

・昭和57年1月1日以降に新築されたもの

・軽量鉄骨造以外の非木造住宅で、取得時に新築されてから25年以内のもの

・取得の日前2年以内に建築士等が行った耐震診断により、新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることが証明されるもの


住宅の取得日が平成17年3月31日以前の場合

(1)人が居住したことがあるものであること

(2)取得者自身が居住すること

(3)床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること

(4)取得時に、新築されてから木造・軽量鉄骨造の住宅は20年、軽量鉄骨造以外の非木造住宅は25年以内であること


記2

新築年月日 価格から控除される額
S49.4.1~S50.12.31 230万円
S51.1.1~S56.6.30 350万円
S56.7.1~S60.6.30 420万円
S60.7.1~ H元.3.31 450万円
H元.4.1~H9.3.31 1,000万円
H9.4.1以降 1,200万円

記3

a:45,000円

b:土地1平方メートル当たりの価格(※1)×(住宅の床面積×2)(※2)×3%

※1:取得した土地の固定資産評価額(宅地、宅地並みに評価される土地はその1/2)を土地の面積で除したものです

※2:住宅の床面積×2が200平方メートルを超えるときは200平方メートルとします

 

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