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Q4-6 住宅の取得にかかる不動産取得税の軽減措置


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住宅を新築する予定があるけど、この住宅の取得に対して何か軽減措置はあるの

 

A

 その住宅の床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅の場合は1戸あたり40平方メートル)以上240平方メートル以下のものであれば、価格(固定資産評価基準により評価した額)から1戸につき最高1,200万円(注)を控除した額に対し税額を算定します。
  軽減措置が適用された場合の税額の計算方法は、次のとおりです。

(価格-控除額)×3%(平成30年3月31日まで)= 税額

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