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Q4-5 新築住宅用の土地の取得にかかる不動産取得税の軽減措置


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土地を取得して、その土地に、土地取得者自身が住宅を新築するが、この土地の取得に対して何か軽減措置はあるの

 

A

(1) 税率が4%で課税されている場合、土地の取得後2年(平成11年4月1日から平成15年3月31日までの取得については3年)以内にその土地の上に住宅を新築した場合は当初税額の4分の1が減額されます。

(2) 土地の取得後2年(平成16年4月1日から平成30年3月31日までの取得については3年)以内にその土地の上に、床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅の場合は1戸あたり40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合は、次のa、bのどちらか高い方の金額が減額されます。

a:45,000円

b:土地1平方メートル当たりの価格(※1)×(住宅の床面積×2)(※2)×3%

※1:取得した土地の固定資産評価額(宅地、宅地並みに評価される土地はその1/2)を土地の面積で除したものです

※2:住宅の床面積×2が200平方メートルを超えるときは200平方メートルとします


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土地を取得して、その土地に、土地の取得者以外の人が住宅を新築するが、この土地の取得に対して何か軽減措置はあるの

 

A

 土地の取得が平成14年4月1日以降の場合、以下の軽減措置が適用されます

(1) 税率が4%で課税されている場合、土地の取得後2年(平成14年4月1日から平成15年3月31日までの取得については3年)以内にその土地の上に住宅が新築された場合は当初税額の4分の1が減額されます。

(2) 土地の取得後2年(平成16年4月1日から平成30年3月31日までの取得については3年)以内にその土地の上に、床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅の場合は1戸あたり40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅が新築された場合は、次のa、bのどちらか高い方の金額が減額されます。

a:45,000円

b:土地1平方メートル当たりの価格(※1)×(住宅の床面積×2)(※2)×3%

※1:取得した土地の固定資産評価額(宅地、宅地並みに評価される土地はその1/2)を土地の面積で除したものです

※2:住宅の床面積×2が200平方メートルを超えるときは200平方メートルとします

(注)(1),(2)とも土地を取得した人が、その土地を住宅の新築の時まで引き続き所有している場合に限ります。


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土地を取得したが、その後、人にその土地を譲渡し、その人が住宅を新築するが、この土地の取得に対して何か軽減措置はあるの

 

A

 土地の取得が平成14年4月1日以降の場合、以下の軽減措置が適用されます

(1) 税率が4%で課税されている場合、土地の取得後2年(平成16年4月1日から平成15年3月31日までの取得については3年)以内にその土地の上に住宅が新築された場合は当初税額の4分の1が減額されます。

(2) 土地の取得後2年(平成11年4月1日から平成30年3月31日までの取得については3年)以内にその土地の上に、床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅の場合は1戸あたり40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅が新築された場合は、次のa、bのどちらか高い方の金額が減額されます。

a:45,000円

b:土地1平方メートル当たりの価格(※1)×(住宅の床面積×2)(※2)×3%

※1:取得した土地の固定資産評価額(宅地、宅地並みに評価される土地はその1/2)を土地の面積で除したものです

※2:住宅の床面積×2が200平方メートルを超えるときは200平方メートルとします

(注)(1),(2)とも土地を取得した人からその土地の譲渡を受けた人自身が住宅を新築した場合に限ります。

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