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Q2-1 延滞金の算定


?

延滞金はどう計算されるの

 

A

 納期限までに完納されない場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。


  • 納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間
    →次のいずれか低い利率により算定
    • 年7.3%
    • 前年の11月30日の基準割引率及び基準貸付利率+年4%

      期間

      平成11年12月31日以前 年7.3%
      平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5%
      平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1%
      平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4%
      平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7%
      平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5%
      平成22年1月1日以降 年4.3%
  • 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降の期間
    →年14.6%で算定

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