・栄養士免許
栄養士とは栄養の指導に従事することを業とする者をいうが、栄養士になろうとする者は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において、2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得する。その後、都道府県知事に対し免許の申請を行い、「栄養士免許証」の交付を受ける。
免許の申請(栄養士法施行令第一条第1項)
申 請 先 住所地の保健所
必要書類
1 申請書
2 栄養士養成施設の卒業証明書又は卒業証書の写し
3 栄養士課程履修証明書
4 戸籍謄本(又は抄本)又は住民票(本籍の表示があるもの)の写し
(日本国籍を有しない方は外国人登録原票記載事項証明書の写し)
手 数 料 5,600円(鳥取県収入証紙)
申請書様式 栄養士免許申請書(PDFファイル)
○栄養士名簿の訂正及免許証の書換え(栄養士法施行令第三条第1項及び第五条第1項)
申 請 先 住所地の保健所(免許を与えた都道府県に申請)
1 訂正・書換え申請書
2 戸籍謄本(又は抄本)の写し
3 栄養士免許証
4 遅延理由書(変更から30日以上経過している場合)
手 数 料 3,200円(鳥取県収入証紙)
申請書様式 栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書(PDFファイル)
○免許証の再交付(栄養士法施行令第六条第1項)
1 再交付申請書
2 栄養士免許証(汚れ・き損の場合)
手 数 料 3,600円(鳥取県収入証紙)
申請書様式 栄養士免許証再交付申請書(PDFファイル)
○栄養士名簿登録抹消(栄養士法施行令第四条第1項)
1 抹消申請書
2 栄養士免許証
申請書様式 栄養士名簿登録抹消申請書(PDFファイル)
○免許証の返納(栄養士法施行令第八条第3項)
返 納 先 住所地の保健所(免許を与えた都道府県に申請)
返納事由
1 免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見した場合(5日以内)
2 免許を取り消された場合(5日以内)
1 栄養士免許証
・管理栄養士免許
管理栄養士とは、栄養指導業務のうち複雑又は困難なものを行う適格性を有する者として登録された栄養士をいうが、栄養士であって管理栄養士国家試験に合格した者は、厚生労働省が備えている管理栄養士名簿に登録を受けて、管理栄養士になることができる。
管理栄養士の国家試験は、栄養の指導に関する高度の専門的知識及び技能について、厚生労働大臣が毎年少なくとも1回行っている。
○免許の申請(栄養士法施行令第一条第2項及び第3項)
2 管理栄養士国家試験合格証書
3 戸籍謄本(又は抄本)又は住民票(本籍の表示があるもの)の写し
手 数 料 15,000円(収入印紙)
申請書様式 管理栄養士免許申請書(PDFファイル)
○管理栄養士名簿の訂正及び免許証の書換え(栄養士法施行令第三条第3項及び第4項並びに第五条第2項から第5項)
2 管理栄養士免許証
3 戸籍謄本(又は抄本)の写し
手 数 料 名簿訂正950円(収入印紙) 書換え2,350円(収入印紙)
申請書様式 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書(PDFファイル)
○免許証の再交付(栄養士法施行令第六条第2項)
2 管理栄養士免許証(汚れ・き損の場合)
手 数 料 3,300円(収入印紙)
申請書様式 管理栄養士免許証再交付申請書(PDFファイル)○管理栄養士名簿登録抹消(栄養士法施行令第四条第2項)
1 管理栄養士免許証
○免許証の返納(栄養士法施行令第八条第4項)
返納届出先 住所地の保健所