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Q9-3 どのようにして鳥取県に県たばこ税が納められているのですか?
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Q9-3 どのようにして鳥取県に県たばこ税が納められているのですか?
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どのようにして鳥取県に県たばこ税が納められているのですか
A
卸売販売業者などが、小売販売業者の鳥取県にある営業所にたばこを売り渡した場合に、鳥取県に県たばこ税が納められます。
鳥取県西部県税事務所
住所 〒683-0823
鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 米子市役所本庁舎2階
電話
0859-31-9601
0859-31-9601
ファクシミリ 0859-31-9613
E-mail
seibu_kenzei@pref.tottori.lg.jp
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