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Q8-3 早朝にゴルフ場を利用する場合、安くなると聞いたが?
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Q8-3 早朝にゴルフ場を利用する場合、安くなると聞いたが?
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早朝にゴルフ場を利用する場合、税金が安くなることがあると聞きましたが?
A
早朝、薄暮の利用者で、一定の要件を満たし、ゴルフ場が利用料金を50%以上軽減している場合に限り、税率が2分の1となります。
このほかにも税額が2分の1になる場合や、非課税となる制度もあります。詳しくはゴルフ場利用税の紹介を御覧下さい。
鳥取県西部県税事務所
住所 〒683-0823
鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 米子市役所本庁舎2階
電話
0859-31-9601
0859-31-9601
ファクシミリ 0859-31-9613
E-mail
seibu_kenzei@pref.tottori.lg.jp
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