著しい損傷による新規申請

パスポート申請について
ICパスポート  パスポートの概要と鳥取県におけるパスポート申請の手続き等を掲載しています。原則として、鳥取県の旅券窓口でパスポートを申請できるのは、鳥取県に住民登録をしているかたです。

 外務省のウェブページ (外部リンク)も参考にご覧ください。

   ダウンロード申請書もご利用ください。※電子申請ではありません

  
 重度に損傷したパスポートをお持ちの方は、そのパスポートを返納したうえで、新しいパスポートに切替えることができます。以下の必要な書類を揃えて、旅券窓口へお越しください。
  

必要書類

1 一般旅券発給申請書…1枚

  • 黒インク又は黒ボールペンで、記入例を参照して正確に記入してください。
  • 折れたり、汚れたりした申請書は受付できません。
  • 10年用と5年用の区別に注意してください。
  •  この申請書は旅券窓口の他、市町村役場や郵便局でも配布しています。
  • 申請書様式のダウンロードはできません。(申請書は、旅券法施行規則により紙質等が定められていますので所定の申請用紙以外は使用できません。旅券窓口等にあるものをご使用ください。)
  • 令和5年3月27日から申請書の様式が変更になります。古い様式での申請は受け付けられませんのでご注意ください。
  • 著しい損傷による新規申請は電子申請対象外です。窓口で申請してください。

2 戸籍謄本…1通

  • 申請日前6ヶ月以内に発行したものをお持ち下さい。
  • 同一戸籍内の家族が同時に申請する場合、申請される方全員の名前が確認できる謄本1通で結構です。
  • 令和5年3月27日から戸籍抄本の提出は受け付けられませんのでご注意ください。

3 写真…1枚

  • ふちなし 縦45ミリメートル×横35ミリメートル
  • 申請日前6ヶ月以内に撮影したもの。
  • パスポート写真の規格については写真の規格等をご覧ください。

(紙申請の場合はできるだけ専門の写真館での撮影をおすすめしています 。)

4 事情説明書

  • 用紙は旅券窓口にあります。

5 紛失届出書

  • 著しい損傷により旅券面の記載事項が判別できないものであって、本人確認が困難な状態の旅券については紛失扱いとします。
  • 用紙は旅券窓口にあります。

6 現在お持ちの損傷パスポート

  • 紛失扱いとするため現在お持ちの損傷パスポートを返納していただきます。

7 申請者本人の確認書類

  • 現在有効な原本をお持ちください。コピーは不可です。
  • 具体的な書類については本人確認書類をご覧ください。

8 住民票(原則不要です)

鳥取県内に住民登録されている方は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の利用により、原則、住民票の写しの提出は不要です。 ただし、つぎの場合は、住民票の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)が必要です。
  • 鳥取県以外に住民登録している方が、鳥取県で居所申請する場合。
  • 倉吉市窓口及び境港市窓口で市民以外の方、日野郡内の町窓口で町民以外の方が申請する場合。

所要日数

 申請が受理された日(※)から数え、閉庁日(土・日・祝日・年末年始)を除いて、次のとおりです。

※必要書類(再提出を求めた書類を含む)が窓口に提出された日。

県庁窓口 5日目
県庁窓口以外 7日目
  • パスポートの受け取りは、年齢に関係なく必ず本人がお越しください。
  • 代理人での受け取りはできません。
  • 受け取りは、原則として申請書を提出した窓口です。

手数料

 パスポートの受け取りの際に規定の印紙・証紙を購入してください。
区分 収入印紙 鳥取県手数料 合計
10年間有効 14,000 円 2,000 円 16,000円
5年間有効 12歳以上  9,000 円 2,000 円 11,000円
12歳未満  4,000 円 2,000 円  6,000円
※年齢計算については、パスポート申請における年齢計算をご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 輝く鳥取創造本部 観光交流局 交流推進課(パスポート業務)
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎1階)
      パスポートの申請についての問い合せ
    電話  0857-26-70800857-26-7080
         ファクシミリ  0857-26-8184
    E-mail  kouryusuishin@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000