本県では、宗教法人から所轄庁である県に提出された書類の開示請求があった場合は、鳥取県情報公開条例に基づき、信教の自由や宗教法人の特性に十分配慮した上で、開示決定を行ってきたところです。

 本県が平成17年5月10日に行った宗教法人日香寺の公文書部分開示決定に対し、平成17年5月19日、宗教法人日香寺から提起された当該公文書の開示決定の取消を求める訴訟については、平成19年2月22日に最高裁判所から本県の上告を棄却する決定がなされ、県の開示決定の一部を取り消した鳥取地方裁判所及び広島高等裁判所松江支部の判決が確定しました。

 この判決の確定を受け、県では平成17年5月10日に行った宗教法人日香寺の公文書部分開示決定の一部取消を行いました。
  

公文書開示決定取消請求訴訟(第一審:鳥取地方裁判所)判決について

公文書開示決定取消請求事件(第二審:広島高等裁判所松江支部)判決について

公文書開示決定取消請求事件(最高裁判所)判決について

  

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