選挙公営

選挙公営について

公職選挙法はお金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を設けています。

○選挙公営とは、国又は地方公共団体が候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

・衆議院議員選挙及び参議院議員選挙は公職選挙法、知事・市町村長選挙及び県・市町村議会議員選挙は各地方公共団体の条例に基づく制度です。

○選挙公営の種類
【実施には直接関与しないが、経費の負担のみを行うもの】
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 通常葉書の交付
  • 通常葉書の作成
  • ビラの作成
  • 選挙事務所の立札・看板の作成
  • 選挙運動用自動車等の立札・看板の作成
  • ポスターの作成
  • 新聞広告
  • 政見放送
  • 経歴放送
  • 演説会場の立札
  • 看板の作成
  • 特殊乗車券等の無料交付
【内容は候補者等が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの】
  • ポスター掲示場の設置
  • 選挙公報の発行
【選挙管理委員会は便宜を供与するが、実施は候補者が行うもの】
  • 演説会の公営施設使用
【選挙管理委員会がその全部を行うもの】
  • 投票記載所の氏名等の掲示

※選挙の種類により、公営となるものが限定されています。


○公営の限度額(県知事・県議会議員選挙の場合)

1 選挙運動用自動車費用(いずれも消費税込)

(1)一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約で借り上げる場合

   1日 64,500円以内

(2)それ以外の場合

   ア 自動車の借上げ代 1日15,800円以内

   イ 燃料代 1日 7,560円以内で計算した額以内

   ウ 運転手の報酬 1日 12,500円以内

※ 選挙が無投票となった場合は、届出日1日のみで計算

2 ポスター作成費用(消費税込)
(1)ポスター掲示場の設置数により、ポスター1枚あたりの作成単価は次のとおり

 (1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とする)

   ア ポスター掲示場の数が500以下である場合
    (310,500円+525円6銭×ポスター掲示場の数)÷ポスター掲示場の数

   イ ポスター掲示場の数が500を超える場合

        {573,030円+27円50銭×(ポスター掲示場の数-500)}
           ÷ポスター掲示場の数
(2)ポスター作成費用限度額

  単価×ポスター掲示場の数×2
3 ビラ作成費用(消費税込)
(1)ビラ作成枚数により、ビラ1枚あたりの作成単価は次のとおり
   ア ビラ作成枚数が5万枚以下である場合
   7円51銭
   イ ビラ作成枚数が5万枚を超える場合
     {37万5500円+5円2銭×(ビラ作成枚数ー5万枚)}÷ビラ作成枚数
   (1万円未満の端数がある場合には、その端数は1銭とする)
(2)作成枚数の上限
   ア 知事
   10万枚+(本県の衆議院議員選挙小選挙区数ー1)×1,5万枚=11万5千枚
   イ 県議
   1万6千枚

  

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