広告は、バナー広告(文字または画像で表示された情報で、広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するもの)とします。
バナーの規格
大きさ
横160ピクセル×縦50ピクセル
形式
GIF(アニメ不可、透過GIF不可)・JPEG
データ容量
6KB以下
画像のALT属性テキスト
「広告-」で始め、「広告-」を除き全半角を問わず30文字以内
バナーの枠数
10枠
バナーの掲載位置
トップページの下部
次のような業種及び業者の広告については、掲載できません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種
- 消費者金融(貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者をいう。)への金銭の貸付けを行うものをいう。)に該当する業種
- 公営競技、公営くじその他のギャンブル(金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為)に係る業種
- 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続の開始の決定を受けた者
- 広告等を掲載等する日前6月以内に県の指名停止措置を受けた事業者又は指名停止措置を受けている事業者
- 県税の滞納がある事業者等
申込みのあった広告について、広告内容等の審査を行ったうえで、下記の条件を1から順に適用し順位を付け、広告掲載を決定します。
- 県内に事業所等を有する企業・団体等であること
- 掲載の申込月数の多い順
- 申込の受付順
次の書類をご確認の上、「鳥取県ホームページ広告掲載申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送によりお申し込みください。
郵送先
〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目220 統轄監広報課宛
鳥取県 統轄監 広報課 電子広報担当
電話 0857-26-7755 ファクシミリ 0857-26-8122
電子メール
kouhou@pref.tottori.jp