バナー広告募集

 鳥取県では財源の確保等を目的として、鳥取県公式ホームページ「とりネット」のトップページに広告枠を設け、広告を募集しています。
 波及効果の期待できる広告媒体として、企業などのPRやイメージアップにご活用いただけます。
 なお、広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、県が推奨等をするものではありません。
  

1.広告媒体

  • 鳥取県公式ホームページ「とりネット」トップページ
     URL:http://www.pref.tottori.lg.jp/ 
  •  トップページの月間アクセス数は、約32万ページビュー (平成21年実績平均)

2.広告の種類

 広告は、バナー広告(文字または画像で表示された情報で、広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するもの)とします。

3.広告掲載料

(1)広告掲載料

 1枠あたり 月額 3万円(消費税込み)。ただし、6ヶ月間の継続掲載の場合は、16万円(消費税込み)。12ヶ月間の継続掲載の場合は、30万円(消費税込み)。
  ※広告を掲載する期間は、原則として、月単位です。
  ※最長の掲載期間は12ヶ月です。

 (2)広告掲載料の納付

 広告掲載料は、県が「鳥取県ホームページ広告掲載決定通知書」において指定する期日までに、県が発行する納入通知書により納付してください。

4.広告の規格・枠数・掲載位置等

広告掲載イメージ

バナーの規格

大きさ

横160ピクセル×縦50ピクセル

バナー広告の画像サンプル

形式

GIF(アニメ不可、透過GIF不可)・JPEG

データ容量

6KB以下

画像のALT属性テキスト

「広告-」で始め、「広告-」を除き全半角を問わず30文字以内

バナーの枠数

10枠

バナーの掲載位置

トップページの下部


5.広告の掲載期間

原則として各月の1日から末日までとします。
※掲載期間は1ヶ月単位で、掲載枠に空きがある場合は、最長で12ヶ月間継続して申し込むことができます。

6.広告主の制限

 次のような業種及び業者の広告については、掲載できません。
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種
  2. 消費者金融(貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者をいう。)への金銭の貸付けを行うものをいう。)に該当する業種
  3. 公営競技、公営くじその他のギャンブル(金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為)に係る業種
  4. 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続の開始の決定を受けた者
  5. 広告等を掲載等する日前6月以内に県の指名停止措置を受けた事業者又は指名停止措置を受けている事業者
  6. 県税の滞納がある事業者等

7.広告の内容等の制限

 次のような広告は、掲載できません。 

  1. 法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの
  3. 政治性又は宗教性があるもの
  4. 個人の名刺広告
  5. 人権侵害,差別又は名誉き損
  6. ひぼう、中傷又は排斥
  7. 性的感情の刺激、犯罪の誘発、暴力性又は残虐性の助長その他青少年の健全な育成を阻害する要素を含むもの
  8. 不当な比較広告
  9. 政治団体による政治活動を目的とし、又は助長するもの
  10. 宗教団体による布教推進を目的とし、又は助長するもの
  11. 第三者の著作権その他の権利又はプライバシーを侵害するもの
  12. 非科学的なもの又は迷信に類するものであって、利用者を惑わせ、又は不安を与えるもの
  13. 消費者保護の観点から掲載等しないことが適当であるもの
  14. 教育的又は健康的な配慮が必要なもの  
  15. 社会問題その他についての主義主張にあたるもの  
  16. 社会的批判を招くおそれのあるもの
  17. 求人広告に該当するもの
  18. 広告の内容を県が推奨するかのような誤解を与えるおそれのあるもの
  19. 誇大又は虚偽のおそれのあるもの
  20. 広告主の広告でないもの

8.広告掲載の決定方法

 申込みのあった広告について、広告内容等の審査を行ったうえで、下記の条件を1から順に適用し順位を付け、広告掲載を決定します。

  1. 県内に事業所等を有する企業・団体等であること
  2. 掲載の申込月数の多い順
  3. 申込の受付順

9.申込の受付

  • 現在、平成22年10月1日から平成23年9月30日までの掲載分の受付を行っています。
  • 平成22年9月6日(月)までに下記によりお申し込みください。
  • 最長で12ヶ月間分お申し込みいただけ、6ヶ月の掲載、12ヶ月の掲載の場合は料金もお得です。

 

10.申込方法

 次の書類をご確認の上、「鳥取県ホームページ広告掲載申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送によりお申し込みください。

 

アドビリーダのダウンロード

 

郵送先

 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目220 統轄監広報課宛

11.申し込みから掲載までの手続き

  • 広告の掲載(非掲載)を県が決定した後、「鳥取県ホームページ広告掲載(非掲載)決定通知書」を送付します。
  • バナー広告の原稿(画像)を提出してください。(掲載開始日から原則5日前までに)
  • 申込期間分の広告掲載料を、県が発行する納入通知書により県が指定する日までに一括して支払ってください。 

お申し込み・お問い合わせ先

鳥取県 統轄監 広報課 電子広報担当
電話 0857-26-7755   ファクシミリ 0857-26-8122
電子メール kouhou@pref.tottori.jp