開発事業指導要綱

開発事業の届出
一定規模以上の開発事業等については、県土の無秩序な開発を防止し、適正な土地利用を図り、快適な地域環境の確保に努めることを目的として、各個別法に基づく許可、認可の手続きを行う前に、県と協議を行い、知事の同意を得ていただく必要があります。(許認可等の行政処分ではなく、行政指導にとどまるものです。)

届出が必要な開発事業

開発事業とは…
 一団の土地について、土地の区画形質の変更を行う事業をいいます。

対象となる開発事業の規模
 開発区域が1ha以上の開発事業が協議の対象となります。
 *1ha未満で開発 -> 追加して1ha以上となる場合:その時点で全体を協議

 

 

【用語の説明】

  • 「一団の土地」
    1.現に物理的に一体の土地
    2.一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地
      ・隣接している場所の開発は一体性ありとする
      ・道路をへだてた両側の開発は一体性ありとする
      ・共有する道路を作設する場合は一体性ありとする
    3.事業者の一体性
      ・同一人を代表者とする複数の会社の開発は一体性ありとする
      ・親会社、子会社等関係の明白な場合は一体性ありとする
      ・まったく無関係な場合は一体性を有しない
  • 「開発事業」:土地の区画形質の変更を行う事業
    ・単なる分合筆は含まない
    ・形状及び性質の変更で、切土、盛土又は整地(建築行為と密接不可分な基礎打、土地掘削は該当しない)
  • 「開発区域」:開発事業を行う土地の区域

適用除外となる開発事業

以下のいずれかに該当する開発事業については手続きが不要です。

  1. 公共事業、公共団体が1/2以上出資した法人の開発事業
  2. 都市計画事業、土地区画整理事業
  3. 土地改良事業、農林漁業の振興のため行う開発事業(法律に基づくもの、公共団体の助成をうけるもの)
  4. 「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」の適用を受けるもの
  5. 都市計画法第29条の許可を要する開発行為

開発事業の協議の流れ

1.下協議、打ち合わせ

  • 開発事業指導要綱の手続きの協議(県 住まいまちづくり課)
  • 主な関係法令の許認可の見通しについて協議(各法令の窓口担当課)
  • 市町村の土地利用計画等との調整(市町村の開発事業担当課)

※従来、開発区域10ヘクタール以上の開発事業又は2ヘクタール以上の農地転用を要する開発事業は本協議の前に事前協議をすることとしていましたが、要綱を改正し、事前協議を廃止しました。(平成30年4月1日から適用されます)

2.本協議 -> 同意
 *開発事業者は、申請書を県(住まいまちづくり課)に提出
 *県は、申請の内容について市町村の意見を聴く
 *2年以上工事に着手しない場合は失効する
 *次の場合は変更協議が必要 

  • 区域の拡大変更で増加面積が 元の面積の3割以上及び1haのうちいずれか大きい面積以上となる変更
  • 事業の目的の変更
  • 事業の内容の著しい変更
  • 関連施設計画の著しい変更

[提出書類]

  • 開発事業計画書
  • 資金の調達方法 自己資金、借入金
  • 同意書
※同意書の範囲
 区域内の地権者等
 隣接地権者(開発により影響がある場合)
 関係集落の代表者
 直接排水先の施設の管理者
 留意事業 :直接排水先に特別に利害を有するもの(漁業権、水利権等)がある場合は、協議調整を指導

3.開発協定の締結

  • 市町村から開発協定の締結を求められた場合はこれに応じること。
    (同意に当たっては、市町村との開発協定の締結を条件とする場合があります。)
  • 森林の維持管理に係る事項を明記すること(管理者、境界管理、保育管理等)
  • 開発事業者は、開発協定を締結したときは知事に報告すること

4.関係法令に基づく許可・認可等の手続 -> 許可・認可・届出 -> 事業着手(着工報告) -> 事業完了(完了報告)

 

協議手続きの詳細

1 開発事業計画

  1. 開発事業に対する調整(開発事業者 -> 利害関係者)
  2. 開発事業計画の作成 (開発事業者)
  3. 開発事業協議書の提出(開発事業者 -> 県)
  4. 開発事業計画についての意見照会(県 -> 市町村)
  5. 開発事業計画についての意見(市町村 -> 県)

    :市町村は、開発事業の適否その他の意見を県に回答。

  6. 開発事業計画の審査(県)

    :同意の基準に適合しているか確認し、鳥取県開発事業連絡協議会に諮り、同意の適否を決定。

  7. 開発事業計画の同意(不同意)通知(県 -> 開発事業者、市町村、関係機関)

    :開発事業計画の適否を開発事業者に通知し、その旨を市町村に通知するとともに、必要に応じ関係行政機関に通知する。  


2 地位の承継

  1. 地位の承継の同意(承継人、被承継人 -> 県)

     開発事業者が地位の承継を行う場合は、県に提出すること。

  2. 地位の承継の届出(承継人 ->県)
     地位を承継した場合は、県に提出すること。

 

3 変更の協議

  1. 開発事業変更の協議(開発事業者 -> 県)
     開発事業者は、開発事業計画を変更するときは、県に協議し同意を要すること。

     

4 開発協定

  1. 開発協定の締結(市町村 < - > 開発事業者)
  2. 開発協定締結の報告(開発事業者 -> 県)
     開発事業者は、開発協定を締結したときは、その旨を県に報告すること。

     

5 実施計画(実施設計)

  1. 実施計画書の作成(開発事業者)
     開発事業者は必要に応じて県の指導(審査)を受けること。
  2. 実施計画の同意(開発事業者 -> 利害関係者)
  3. 実施計画書の承認(同意)申請(開発事業者 -> 市町村)
     開発事業者は、実施計画について利害関係者の同意を得るとともに、市町村の承認又は同意を得るための手続きをすること。
  4. 実施計画の協議(市町村 <-> 県)
     市町村は、実施計画書を承認するときは、必要に応じて県に協議する。
  5. 実施計画書の承認(同意)通知(市町村 -> 開発事業者 -> 県)
     ・市町村は、実施計画書を承認したときは、開発事業者に通知すること。
     ・開発事業者は、市町村から承認を得たときは、その旨を県に報告すること。

 

6 土地売買

  1. 土地の売買契約の締結(開発事業者 <-> 土地所有者)
     開発事業者は、同意(承認)後に土地等を取得すること。
  2. 土地の売買の届出(開発事業者 -> 市町村 -> 県)
    ※一団の土地の売買が国土利用計画法に基づく一定面積をこえる場合は、売買契約後2週間以内に市町村経由で県に届け出てください。>>土地取引の届出について

 

7 関係許認可等

  1. 関係許認可等の申請(開発事業者 -> 関係行政機関)
  2. 関係許認可等(関係行政機関 -> 開発事業者)
     関係許認可等は、原則として開発協定を締結した後に行うこと。

 

8 工事

  1. 開発事業の着手等の届出(開発事業者 -> 県 -> 市町村)
     開発事業の実施に伴い各種の届出を行うとともに、当該開発事業を中止又は廃止しようとするときは、災害が生じないよう必要な措置と自然環境の復元に関する措置を講ずること。
  2. 開発事業の指導、監督(県、市町村 -> 開発事業者)
  3. 工事完了の届出
     開発事業者は、工事が完了したときは完了届を県に提出すること。

 

9 その他

  1. 県は開発事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告若しくは助言することができる。
     a.開発事業者が開発事業協議書の提出に応じないとき
     b.開発事業者が同意条件に従わないとき
     c.開発事業者が開発協定の締結に応じないとき又は締結した開発協定を履行しないとき
     d.開発事業者が 中止又は廃止に伴う必要な措置を講じないとき
     e.開発事業者が改善指導に従わないとき。
  2. 県は、前項の勧告を受けた開発事業者がその勧告に従わないときはその旨を公表することができること。

申請書等のダウンロード

  

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