このような行為が違反となります
児童買春すること
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春を周旋・勧誘すること
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
児童買春の周旋・勧誘を業として行うこと
7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
児童ポルノを頒布、販売、製造等すること
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
児童買春等の目的で児童を売買すること
1年以上10年以下の懲役
◎ 「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。
◎ 「児童買春」とは、児童等に対し対償を供与し、又は供与の約束をして、児童に対し性交等をすることです。
◎ 「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物で、次のいずれかの姿態を視覚により認識できる方法により描写したものです。
○ 児童の性交等の姿態
○ 児童の性器等を触る行為等の姿態であって、性欲を興奮させまたは刺激するもの
○ 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの
◎ これらの違反行為は、日本国民が外国で犯した場合も罰せられます。
情報提供のお願い
「児童買春・児童ポルノ」に関して、見たり聞いたりしていることがありましたら、警察本部少年課又は最寄りの警察署に情報の提供 をお願いします。
鳥取県警察本部生活安全部少年課
電話 0857-23-0110(代表)