保護命令の申立て

保護命令の申立て

 

保護命令は
○身体に対する暴力
○生命・身体に対する脅迫
を受けた被害者が、行為者から身体に対する暴力によって、生命・身体に重大な被害を受けるおそれが大きいとき、被害者の申し立てにより、地方裁判所が発します。

接近禁止命令 退去命令
 行為者に対して、6か月間、被疑者につきまとったり、住居、勤務先など被害者が、通常居る場所の近くをはいかいすることを禁止。  行為者に対して、2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去し、当該住居付近をはいかいすることを禁止。
電話等禁止命令 同居する子どもへの接近禁止

 行為者に対して、接近禁止命令期間が終了するまで、

  1. 面会要求
  2. 行動を監視していると思わせるような事項を告げる
  3. 著しく粗野、乱暴な言動
  4. 無言電話、連続した電話・電子メール・ファックス
  5. 夜間(22時~6時)の電話・電子メール・ファックス
  6. 汚物等の不快・嫌悪感を催す物を送る
  7. 名誉を害する事項を告げる
  8. 性的羞恥心を害する事項を告げる

行為を禁止。

 行為者に対して、接近禁止命令期間が終了するまで、被害者と同居している未成年の子供に対し、つきまとったり通常居る場所の近くをはいかいすることを禁止。
親族等への接近禁止命令
 行為者に対して、接近禁止命令期間が終了するまで、被害者の親族に対し、つきまとったり、通常居る場所の近くをはいかいすることを禁止。
罰則

保護命令に違反すれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  

申立書の記載事項

申立書には、
○ 暴力を受けた状況
○ 更に暴力により生命又は身体に重大な危害を加えられるおそれがある事情
○ 配偶者暴力相談支援センターや警察職員に相談した事実やその内容等 を記載します。

配偶者暴力相談支援センターや警察を利用していない場合は?

暴力を受けた状況などを記載した書面を作成のうえ、公証人役場に行き、書面の認証を受け、その書面を申立書に添付します。
  

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