建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち多数の方々が利用する次の用途の建築物で、災害時における構造上の安全性が求められる一定規模以上のものとします。
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用途 |
規模(階数・床面積) |
(1) |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場 |
3階以上又は客席が200㎡(屋外観覧場にあっては1,000㎡)以上の建築物 |
(2) |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又は児童福祉施設等 |
3階以上又は2階部分が200㎡以上の建築物 |
(3) |
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 |
3階以上又は2,000㎡以上の建築物 |
(4) |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) |
3階以上、3,000㎡以上又は2階部分が500㎡以上の建築物 |
建築物の耐震性を確保するために重要な工程であり、工事の早い段階である2階の床とそれを支える梁の配筋工事の終了したときと、高層建築物については、さらに5階、8階などの3階ごとの床とそれを支える梁の配筋工事の終了したときとします。
検査に必要な手数料を鳥取県建築基準法施行条例で定めます。