個人情報保護制度のご利用にあたって

個人情報保護制度のご利用にあたって

開示されない場合があります

次のような個人情報は開示することができません。

<法令秘情報>

 法令等の規定により、開示することができない情報

<生命等侵害情報>

 開示請求に係る個人情報の本人の生命、健康等を侵害するおそれがあると認められる情報

<本人以外の個人情報>

 開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報
 公務員の職務遂行情報のうち、警部補以下の職にある警察職員の氏名

<法人等情報>

 法人等に関する情報、法人等の事業活動に不利益を与えるおそれのある情報

<評価等情報>

 開示請求者本人の評価等に著しい支障を生ずるおそれがある情報

<公共安全情報>

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報

<審議・検討等情報>

 県の機関、国等の内部又は相互間における審議、検討等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換が不当に損なわれる等のおそれのある情報

<事務・事業情報>

 県の機関、国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適性な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

個人情報取扱事務登録簿の閲覧

 個人情報を取り扱う事務の目的、個人情報の項目、収集先などが記載されている登録簿を個人情報窓口で閲覧することができます。

  

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