計量証明事業者

計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計って、その結果に関し、公に又は業務上 他人に一定の事実が真実である旨を証明することであり、有償、無償を問わずこの計量証明を反復、継続する行為をいいます。

計量証明の事業を行う者は、計量法第107条の規定に基づき、事業場ごとにその所在地を管轄す る都道県知事の登録を受ける必要があります。 
計量証明事業者の証票

計量証明事業の登録


事業の区分

計量法施行規則第38条により次の区分により登録しています。

  • 一般計量証明事業

 質量、体積、長さ、面積、熱量
「運送、寄託又は売買の目的のための貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明の事業」を一般的に一般計量証明事業と称しています。
運送(契約)とは、当事者の一方が物品(又は旅客)の場所的移動を約し、相手方がこれに運送費を支払うという契約をいいます。
また、寄託とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)に物の保管を頼むことの契約をいいます。
従って、一般計量証明事業は、おおむね貨物の運送に係る計量証明の事業ということになりますが、港湾運送事業法との二重規制を避けるため、船籍貨物の積み込み又は陸揚げを行う貨物の質量又は体積の計量証明は除かれています。

  • 環境計量証明事業

 濃度(大気,水質,土壌)、音圧、振動加速度

濃度、音圧レベルその他の物象の量の濃度の濃度とは「大気、水又は土壌(水底の堆積物を含む)中の物質の濃度」となっており、これは公害の規制の対象になっている大気、水質、土壌の汚染の状態を表す濃度を対象としています。
環境計量における証明行為は、官公庁自らが行う場合と、官公庁に対して計測の結果を提示する場合、官公庁あるいは民間等から依頼を受けて環境計測を行い計量証明を行う場合があります。
これを反復・継続的に実施している場合が環境計量証明事業となります。
したがって、公害発生型の企業あるいは取締りの立場にある地方公共団体などから依頼を受けて、環境計測を事業としている場合は計量証明事業に該当します。

  • 特定計量証明事業者

 特定濃度(ダイオキシン類)
大気中、水または土壌中のダイオキシン類の濃度の計量証明は、特定計量証明事業の登録が必要となります。

   

申請の内容

申請書の様式

様式一覧

県内計量証明事業者 

 計量証明事業者一覧

問い合わせ

鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当 

電話:0857-26-7601 FAX:0857-26-8171

 

 

  

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