Q10-1 産業廃棄物処分場税はどのような場合に負担するのか?


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産業廃棄物処分場税はどのような場合に負担するのですか?

 

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 産業廃棄物処分場税は、県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出事業者または中間処理業者に課税される県税です。

 最終処分業者が、排出事業者または中間処理業者から処分料金といっしょに税金を受け取り、県に申告納入していただくこととなっています。



 ○問合せ先

  西部県税事務所 課税課 間税担当
  電話:0859-31-9627
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7054
  FAX : 0857-26-7087

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