Q9-3 どのようにして鳥取県に県たばこ税が納められているのですか?


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 どのようにして鳥取県に県たばこ税が納められているのですか?

 

A

 卸売販売業者などが、小売販売業者の鳥取県内の営業所にたばこを売り渡した場合に、鳥取県に県たばこ税が納められます。


 ○問合せ先

  東部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0857-20-3522
  FAX : 0857-20-3519

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

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