Q7-4 軽油引取税が免除になる場合


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軽油引取税が免除になる場合があると聞いたのですが?

 

A

 特定の用途のために軽油を使用する場合で、一定の手続きをしたときは、法律で課税を免除することとしています。

 具体的には、軽油を船舶や鉄道用車両の動力源、農林業用機械の動力源などの用途に使用する場合が、免税対象事業として定められています。
 
 なお、免税になる軽油を使用する方は、あらかじめ申請をして免税証の交付を受け、これを販売店等に提示して税抜きの価格で軽油を購入することとなります。具体的な手続については、最寄りの県税事務所にお問い合わせ下さい。


 ○問合せ先

  西部県税事務所 課税課 間税担当
  電話:0859-31-9680
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

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