狩猟税

納める人

 狩猟者の登録を受ける人

納める額

 

 狩猟免許の種別などにより、次のとおりです。

 

狩猟免許の種類 区分 税額
第一種銃猟免許
(装薬銃・空気銃)

(1) 県民税の所得割額の納付を要する人

(2) (1)の人の控除対象配偶者又は扶養親族

16,500円

(3) 県民税の所得割額の納付を要しない人

(4) (3)の人の控除対象配偶者又は扶養親族

(5) (2)の人のうち、農林水産業に従事している人

11,000円
網猟免許または
わな猟免許

(6) 県民税の所得割額の納付を要する人

(7) (6)の人の控除対象配偶者又は扶養親族

8,200円

(8) 県民税の所得割額の納付を要しない人

(9) (8)の人の控除対象配偶者又は扶養親族

(10) (7)の人のうち、農林水産業に従事している人

5,500円
第二種銃猟免許
(空気銃)
───── 5,500円

 

  1. 第一種銃猟免許を受けたかたが、装薬銃と空気銃を併せて使用される場合は、空気銃に係る狩猟税は課税されません。
  2. 先に空気銃のみを使用することを理由に第二種銃猟免許の登録を受けているかたが、その登録期間中に装薬銃 を使用するために第一種銃猟免許の登録をされる場合は、空気銃に係る狩猟税に加えて装薬銃に係る狩猟税が課税されます。

特例措置

 平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に、有害鳥獣捕獲従事者等が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税については、以下の特例措置が受けられます。

1 対象鳥獣捕獲員・・・非課税
2 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者・・・非課税
(平成27年5月29日以後に狩猟者登録を受ける場合に適用)
3 狩猟者の登録を申請する日前1年以内に有害鳥獣捕獲・個体数調整の目的で捕獲に従事した者・・・通常の税率の2分の1

申告・納税

 狩猟者の登録を受ける際に、狩猟税納付書を提出し、県庁本庁舎・総合事務所などに設置する納付窓口で納めることになります。

<参考:鳥取県収入証紙の廃止のお知らせ>
 また、県民税の所得割額を納めなくともよい人(上記の表の(3)~(5)、(8)~(10)に該当するかた)等は、納付書に住所地の市町村長から、その旨の証明を受けて提出してください。

  

問合せ先

東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話 : 0857-20-3516、3517
FAX : 0857-20-3519
 
中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話 : 0858-23-3110
FAX : 0858-23-3118

西部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0859-31-9626
FAX : 0859-31-9613

税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087
  

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