ゴルフ場利用税

納める人

 ゴルフ場を利用した人

納める額

1人1日あたり 300円~1,200円 (ゴルフ場の利用料金等により異なります)

非課税の特例

 次の場合には、非課税となります。

  1. 18歳未満の人、70歳以上の人、障がい者の利用
  2. 国民スポーツ大会及びその最終予選会に参加する選手の利用(公式練習含む)
  3. 学生等による教育活動のための利用
  4. 国際競技大会及びその公式練習に参加する選手の利用

軽減の特例

 次の場合には、税額が2分の1に軽減されます。

  1. 65歳以上70歳未満の人の利用
  2. ねんりんピック等に参加する選手の利用
  3. 国民スポーツ大会に準ずる競技会に参加する選手の利用
  4. 早朝・薄暮の利用(利用料金が2分の1以上軽減されており、なおかつ早朝午前9時までにプレーを終了又は午後3時以降にプレーをスタートする場合に限る) 

申告・納税

 施設の経営者(特別徴収義務者)が、利用した人から料金といっしょに税金を受け取り、毎月分を翌月15日までに申告し、納めることになっています。
  

特別徴収義務者一覧

問合せ先

西部県税事務所 課税課 間税担当
電話:0859-31-9627
FAX : 0859-31-9613

税務課 課税担当
電話:0857-26-7054

FAX : 0857-26-7087
  

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