不動産取得税

納める人

納める額

税率は、本則では4%です。
ただし、令和6年3月31日までに取得した不動産については、不動産の種類により、下記の税率が適用されます。
不動産の種類  税率
住宅 評価額(注1)の3%
住宅以外の家屋 評価額の4%
土地(注2) 評価額の3%

(注1)「評価額」とは、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(農地法による転用農地は、転用後の地目の価格)です。また、新築・増改築などで価格が登録されてない場合は、固定資産評価基準により評価した価格をいいます。
(注2)令和6年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地並に評価されている土地をいいます)を取得したときは、課税標準額が評価額の2分の1に軽減されます。

Q 不動産取得税の税率はどうなっていますか?

主な特例措置

 1.特例適用住宅
 ※新築未使用住宅(分譲マンション、建売住宅)の取得も同じ内容です。
■軽減を受けるための要件
 ・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
  ※床面積には既存の住宅、附属家(離れ、物置、車庫等)も含みます。増築の場合は増築後の全体で判定します。
  ※共同住宅は、独立した区画ごとの面積で判定します。
  ※貸家共同住宅の場合、1区画の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下となります。
■軽減の内容
1戸につき1,200万円が不動産の価格から控除されます。
 <例> 価格が1,500万円の住宅を建築した場合
     (価格:1,500万円-控除額:1,200万円)×税率:3%=税額:9万円
☆認定長期優良住宅は控除額が1,300万円に拡充されます
※認定通知書の写しを提出してください
■必要な書類
・不動産取得申告書(登記済みの場合は不要です。)

 

2.耐震基準適合既存住宅
■軽減を受けるための要件 : (1)~(3)すべてに該当すること
(1)床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
 ※取得した住宅以外に附属家(離れ、物置、車庫等)がある場合は、それらを含む全体で判定します。
(2)取得した者(個人)が居住すること
(3)次のいずれかの要件に該当すること
 ・昭和57年1月1日以降に新築されたもの
 ・新耐震基準への適合が証明されているもの又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入しているもの(※調査、証明時期等の要件があります。)
※(3)の要件に該当しない場合であっても、取得後に耐震改修を行った場合は、別途軽減制度があります。詳しくはお問い合わせください。
■軽減の内容
新築された時期に応じ次の額が不動産の価格から控除されます。
昭和57年1月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日~ 1,200万円

■必要な書類
・不動産取得申告書(登記済みの場合は不要です。)
・建物の登記(全部)事項証明書(新築年月日が確認できるもの)
・納税通知書の送付先が住宅の所在地と異なる場合、転居後の住民票(居住が確認できる書類)

 

3.住宅用土地の減額
 ※住宅が1又は2の軽減の対象であることが必要です。
■軽減を受けるための要件
新築住宅用の土地 : 次のいずれかに該当すること 
・土地取得から3年以内にその土地の上にAの住宅を新築 
※土地を取得した者が住宅新築時まで引き続き土地を所有しているか、譲渡した相手が新築した場合に限る。 ・土地を取得した者が、土地を取得した日前1年以内にその土地の上にAの住宅を新築

中古住宅(既存住宅)用の土地
・Bの住宅を取得した者が、住宅と同時又は前後1年以内にその土地を取得
新築未使用住宅用の土地
・新築後1年以内にAの住宅及びその土地を取得
※新築後1年より後に住宅及びその土地を取得する場合は、中古住宅用土地の要件と同じ。(取得者の居住が必要)
■軽減の内容 次のabのいずれか高い金額が、税額から減額されます
a 45,000円
b 土地1平方メートルあたりの価格※1 × 住宅の床面積×2※2 × 3%
※1:宅地及び宅地並評価土地は固定資産台帳登録価格の1/2   ※2:1戸あたり200平方メートルが限度

<例> 台帳登録価格1,000万円・250平方メートルの宅地に床面積120平方メートルの住宅を新築した場合
当初税額 1,000万円×1/2×3%=15万円
軽減の計算 (1,000万円×1/2÷250平方メートル)×200平方メートル×3%=12万円 >45,000円
当初税額:15万円-減額される税額:12万円=最終税額:3万円
■必要な書類
・不動産取得申告書(登記済みの場合は不要です。)
・建物の登記(全部)事項証明書(新築年月日が確認できるもの)
・土地を取得した者と住宅を新築した者が異なる場合、土地の登記(全部)事項証明書(住宅新築日以降発行)

 

4.3世代住宅とその土地
3世代が同居する住宅にあっては、住宅の床面積が240平方メートルを超えるために1~3の軽減が受けられない場合であっても、同等の軽減が受けられます。
■要件 住宅の取得時点において、取得者の世代を含む直系3世代以上の親族が同居していること

■必要な書類
・上記「3.住宅用土地の減額」に記載の必要な書類に加え、3世代すべての方の続柄がわかる住民票
・世帯を分けている場合は住民票のほか戸籍謄本又は抄本

・不動産取得申告書(登記済みの場合でも必要になります。)

Q 土地を取得して、その土地に住宅を新築するが、この土地の取得に対して何か軽減措置はありますか?
Q 住宅を新築する予定があるけど、この住宅の取得に対して何か軽減措置はありますか?
Q 中古の住宅を取得したけど、この場合の住宅や土地の取得に対して、何か軽減措置はありますか?

特例適用の手続き

 〇上記の特例を受ける際に、「不動産取得申告書」の提出が必要な場合があります。取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。
〇軽減により既に納付された税金の還付を受ける場合は、併せて「不動産取得税還付申請書」の提出が必要です。

 

Q 不動産を取得したけど、何か手続きが必要ですか?

納税

 〇県税事務所から送付される納税通知書により、最寄りの金融機関か、コンビニエンスストア(税額30万円以下のもの)で納税してください。

 〇地方税統一QRコードが印字されていれば、地方税お支払サイトやスマートフォン決済アプリを通じて納税することができます。

特定地域等における課税免除等

特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等

 

過疎地域や半島地域など特定地域の振興等を目的とした法律の規定により所要の要件を満たす場合、県税の課税免除又は不均一課税の軽減措置を受けることができます。

 

 【鳥取県における課税免除・不均一課税の一覧】
  ・過疎地の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う課税免除
  ・地域未来投資促進法に伴う課税免除
  ・地域再生法に伴う課税免除又は不均一課税

   ・山村振興法に伴う不均一課税

  ・産業未来共創条例に伴う不均一課税
 【各課税免除・不均一課税の対象地域及び要件】
  課税免除又は不均一課税の軽減措置を受けるためには、対象地域において一定の要件を満たす必要があります。
  詳細は以下のリンク先をご参照ください。

不均一課税の概要(pdf:175㎅)

課税免除の概要(pdf:241㎅)

 

【課税免除・不均一課税の手続き】
  課税免除又は不均一課税の軽減措置を受ける場合は、工業生産設備等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る事業税の申告書の提出期限までに申請手続きが必要です。

促進区域における県税の課税免除に関する届出書(docx:30㎅)

過疎地域における県税の課税免除に関する届出書(docx:32㎅)

企業立地の促進のための不動産取得税の不均一課税適用申請書(docx:23㎅)

関係Q&A集

関係様式

関連リンク

  

問合せ先

東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話 : 0857-20-3516、3517
FAX : 0857-20-3519

中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話:0858-23-3110
FAX : 0858-23-3118

西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話:0859-31-9624、9625
FAX : 0859-31-9613

税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087
  

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