個人県民税

お知らせ

令和5年度から豊かな森づくり協働税を新設します
 ※個人県民税及び法人県民税に上乗せする方式で納税していただきます。
  令和4年度末で廃止する森林環境保全税と同じ税額で新設するため、皆様の負担は増えません。

納める人

  • 毎年1月1日現在で県内に住所がある個人
    →均等割と所得割
  • 毎年1月1日現在で県内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある個人
    →均等割

納める額

 ■均等割・森林環境税

  2,000円(豊かな森づくり協働税(県税)500円が加算されています。)

   ※令和5年度まで:東日本大震災からの復興のための均等割引上分500円が含まれます。

   ※令和6年度以降:森林環境税(国税)500円と一緒に課税されることとなっております。

■所得割
 次の計算により算出した額

計算式 前年の総所得金額等の合計額 - 所得控除額 =  課税所得金額
課税所得金額 × 税率 - 税額控除 =  税額 
所得控除額

基礎控除(43万円※)、配偶者控除(33万円)、
扶養控除(33万円)、配偶者特別控除(最高33万円)などがあります。
※令和2年度分までは基礎控除33万円

税率

4%

〇個人県民税の税額控除対象寄附金について 

〇住民税の住宅ローン控除の申告について

申告・納税

■個人の市町村民税と合わせて市町村に行い、市町村から県へ払い込まれます。

 納税方法

給与所得者 6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれて納めます。 
公的年金
受給者
年金が支給される月に、年金から差し引かれて納めます。
上記以外

原則として、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書によって納めます。

〇個人住民税の特別徴収の徹底について

  

問合せ先

■東部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:鳥取市、岩美郡、八頭郡)
電話 : 0857-20-3503
FAX : 0857-20-3519

■中部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:倉吉市、東伯郡)
電話 : 0858-23-3104
FAX : 0858-23-3118

■西部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:米子市、境港市、西伯郡、日野郡)
電話 : 0859-31-9602
FAX : 0859-31-9613

■税務課 市町村税担当
電話:0857-26-7060
FAX : 0857-26-7087
  

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