建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用

建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について、以下のとおり改正しました。(令和5年2月8日施行)

 

建設工事請負契約書第25条第6項の運用(PDF) 見え消し(PDF)

【別添】運用マニュアル(PDF) 見え消し(PDF)

 

<改正概要>
 1 インフレスライド条項の適用対象工事の確認時期
  (改正前)
   賃金水準の変更がなされた後
  (改正後) 
   賃金水準又は物価水準が変動した後
 
 2 インフレスライド協議の請求期限
  (改正前)
   直近の賃金水準の変更があった日から、次の賃金水準の変更がなされる日までの間
  (改正後)
   請求期限は定めない

 

<参考>

各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)について(国土交通省HP) 

 


工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について以下のとおり定めました。(平成26年3月4日施行)


工事請負契約書第25条第6項の運用(PDF)

(参考)請求及び通知等に記載する金額については別紙2のとおりとします。

別紙2(PDF)


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