公害紛争処理

公害紛争処理制度

公害に係る紛争について、迅速かつ適正な解決を図ることを目的として、公害紛争処理法により設けられた、あっせん・調停・仲裁等を行うための制度です。
公害トラブルの対立が激しいときや、公害を発生させている人がなかなか対策をとってくれないとき等、解決が困難場合に対応にあたります。

<公害紛争処理の手続きの流れ>
 
紛争処理手続きには、「あっせん」、「調停」及び「仲裁」の3つの種類があります。
これらは、それぞれに特徴を持っており、どの制度を利用するかは当事者の自由ですが、制度の内容を考慮し、事案に最もふさわしい制度を利用する必要があります。
鳥取県では、法律分野・公衆衛生医療分野・産業技術分野等の専門家からなる公害審査委員候補者を委嘱しており、案件ごとに候補者の中から委員を選定し、問題の解決にあたります。
(公害紛争処理法第18条に基づく名簿はこちら(PDF45キロバイト)


苦情相談窓口の設置

 身近な公害問題で困ったときのために、県内の各市町村、中部・西部総合事務所生活環境局に公害苦情相談窓口を設置しています。当該窓口では、公害苦情相談に対して、現地調査を行ったり、関係機関と連絡をとったり、発生源に対する指導・助言を行ったりして苦情処理を行っています。

 公害苦情の現況把握は、国の行政委員会である公害等調整委員会の事務局により毎年全国規模で行われています。また本県においても、各市町村、中部、西部総合事務所生活環境局等において対応した公害苦情について、種類・場所・発生時期等についてとりまとめています。

公害苦情調査結果(総務省ホームページ)


苦情相談窓口設置箇所

事務所名

担当部署名

電話番号

西部総合事務所

生活環境局環境・循環推進課

0859-31-9307

中部総合事務所

生活環境局環境・循環推進課

0858-23-3150

外部リンク

●公害等調整委員会について

 公害等調整委員会は、
  1. 公害紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行い、その迅速かつ適正な解決を図ること(公害紛争処理制度 )
  2. 鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益等との調整を図ること(土地利用調整制度) 
を目的として、設置された行政委員会です。

問題となった公害苦情が、重大な事件であったり、広域的や県際事例の場合、賠償責任の有無や因果関係の裁定を求める場合は国の公害等調整委員会に申し立てることとなります。 

 

(参考)総務省の公害等調整委員会ホームページ

(参考)公害等調整委員会の機関紙「ちょうせい」
  

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