均等割
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区 分 |
法人県民税 /森林環境保全税 (平成20年4月1日から平成25年3月31日 までの間に開始する各事業年度) |
法人県民税 均等割合計額 |
| 資本金等の額が50億円を超える法人 |
年額 800,000円 /年額 40,000円 |
合計 840,000円 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
年額 540,000円 /年額 27,000円 |
合計 567,000円 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
年額 130,000円 /年額 6,500円 |
合計 136,500円 |
| 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
年額 50,000円 /年額 2,500円 |
合計 52,500円 |
| 上記以外の法人、公共法人 等 |
年額 20,000円 /年額 1,000円 |
合計 21,000円 |
※平成17年3月31日以前に開始する事業年度については森林環境保全税は必要ありません
※平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度の森林環境保全税は法人県民税の標準税率の3%相当額です。
法人税割
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区 分 |
納める額 |
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次のいずれかに該当する法人
- 資本金の額又は出資金額が1億円を超える法人
- 課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
- 保険業法に規定する相互会社
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法人税額×5.8% (超過課税) |
| 上記以外の法人 |
法人税額×5% |
※超過課税は、平成24年3月31日まで延長
○2以上の都道府県に事務所等を有する場合
| 均等割 |
事務所等が所在する各都道府県に、上記の納める額をそれぞれ納付します。 |
| 法人税割 |
事務所等が所在する各都道府県に、課税標準となる法人税額を従業員数によりあん分して、税率を乗じて得た金額をそれぞれ納付します。 |
○事業年度終了の日から2月以内に申告し、納めることになっています。