納める人

鳥取県内に事務所、事業所がある法人 均等割と法人税割
鳥取県内に事務所、事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人 均等割
鳥取県内に事務所、事業所、寮等がある人格のない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの 均等割(収益事業を行う場合は均等割と法人税割)

納める額

均等割

区 分
法人県民税
/森林環境保全税
平成20年4月1日から平成25年3月31日
までの間に開始する各事業年度
法人県民税
均等割合計額
資本金等の額が50億円を超える法人 年額 800,000円
/年額 40,000円
合計 840,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 年額 540,000円
/年額 27,000円
合計 567,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 年額 130,000円
/年額 6,500円
合計 136,500円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 年額 50,000円
/年額 2,500円
合計 52,500円
上記以外の法人、公共法人 等 年額 20,000円
/年額 1,000円
合計 21,000円

 ※平成17年3月31日以前に開始する事業年度については森林環境保全税は必要ありません
※平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度の森林環境保全税は法人県民税の標準税率の3%相当額です。

 

法人税割

区 分
納める額

次のいずれかに該当する法人

  • 資本金の額又は出資金額が1億円を超える法人
  • 課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
  • 保険業法に規定する相互会社
法人税額×5.8%
(超過課税)
上記以外の法人 法人税額×5%

※超過課税は、平成24年3月31日まで延長

申告・納税

○2以上の都道府県に事務所等を有する場合  

均等割 事務所等が所在する各都道府県に、上記の納める額をそれぞれ納付します。
法人税割 事務所等が所在する各都道府県に、課税標準となる法人税額を従業員数によりあん分して、税率を乗じて得た金額をそれぞれ納付します。

○事業年度終了の日から2月以内に申告し、納めることになっています。
  

問合せ先

東部総合事務所 県税局 課税課 課税第一係
電話 : 0857-20-3515