駐車の日時
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
駐車の場所
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
駐車の用務
- 公共交通機関その他の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められるものであること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不可能であると認められるものであること。
- 道路交通法第77条第1項各号(道路使用)に規定する行為を伴うものでないこと。
駐車可能な場所
駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路のいずれも存在せず、又はこれらの利用が不可能であると認められるものであること。
- 重量物または長大な貨物の積卸しのため用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、その用務先から100メートル以内
1 駐車許可申請場所を管轄する
警察署の交通課に申請してください。
2 令和4年1月4日(火)から「警察行政手続サイト」(警察庁サイト)によるオンライン申請が可能になります。
申請はこちらの「警察行政手続サイト」のページからお願いします。