鳥取県道路交通法施行細則の一部改正

鳥取県道路交通法施行細則の一部改正

駐車秩序の一層の改善を図るための駐車除外制度の改正
  

新たに駐車禁止規制等の除外の対象となる身体障がい者の方

施行日 平成22年4月1日
  • 肝機能障がい 1級から3級までの各級

駐車禁止が除外される交通規制の追加

施行日 平成22年4月19日
  • 高齢運転者等専用時間制限駐車区間(高齢運転者等専用パーキングメーター等)

駐車禁止等除外車指定証及び標章等についての注意事項

  •  交付を受けた指定証を携帯し、標章及び運転者の連絡先、用務先を記載した文章(様式は問いません)を車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
  •  指定証等については、交付を受けた方が現に使用中の場合以外は使用できません。
  •  不適正に使用した場合には、返納を命ぜられる場合がありますので、正しく使用してください。
  •  高齢運転者等駐車標章は、交付を受けた方が運転しているときのみに使用できます。交付を受けた方が、同乗している場合には使用できません。

駐車許可

駐車禁止規制の行われている道路の部分(道路交通法第44条の停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び同法45条第2項の無余地となる場所を除く)に該当する 特定の場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合は、所轄警察署長の駐車許可を受けて駐車することができます。

駐車禁止等除外の対象となる障がいの種類及び範囲

障がいの区分 障がいの級別 重度障がいの程度
視覚障がい 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障がい 2級及び3級 特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障がい 3級 特別項症から第四項症までの各項症
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 特別項症から第三項症までの各項症
下肢不自由 1級から4級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症
体幹不自由 1級から3級までの各級 特別項症から第四項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
移動機能 1級から4級までの各級
心臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
小腸機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
肝機能障がい 1級から3級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症

赤い太字の部分が平成22年4月1日施行の規則改正により追加となったものです。
このほか、知的障がい者、色素性乾皮症患者、戦傷病者、精神障がい者で一定の基準に該当する方が対象となります。

お問い合わせ先

鳥取県警察本部交通部交通規制課

電話 0857-23-0110(代表)
  

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