鳥取県東京アンテナショップ「食のみやこ鳥取プラザ」催事出展者の募集

 鳥取県東京アンテナショップ「食のみやこ鳥取プラザ」において、試食販売等の催事を行う事業者を募集しますので、希望される方は下記によりお申し込みください。
  

催事出展要領

趣旨・目的

首都圏における県産品の販路開拓、情報発信、消費者等の情報のフィードバック等の機能を有する拠点である鳥取県東京アンテナショップ「食のみやこ鳥取プラザ」(以下「アンテナショップ」)内において、催事等を開催することにより、県産品・観光情報等の発信、誘客、消費者ニーズの収集を図ることを目的とする。

期日

(1)平成22年4月1日(木)~平成23年3月31日(木)
(2)開催期間は、原則3日~7日間
(3)出展は、原則年2回まで

開催時間

午前10時~午後8時(最終日は午後6時まで)

開催場所

東京都港区新橋二丁目19番4号 SNTビル1階
アンテナショップ内 催事コーナー 1坪(3.3平米)程度

出展内容

(1)鳥取県の物産(食品・民工芸品等)を販売するもの(以下「物産販売」)
(2)鳥取県の観光地等をPRするなど物産販売を伴わないもの(以下「観光PR」)
(3)鳥取県内の学校等の体験学習として利用するもの(以下「体験学習」)

出展手数料

(1)物産販売の場合:売上総額の10%(県が認める公的団体の場合3%)
※公的団体:市町村、観光協会、物産協会、商工会議所、商工会等の営利を主目的としない団体
(2)観光PR・体験学習の場合:なし

経費

旅費の支援

催事出展者に対し、旅費(鳥取・東京間の交通費、宿泊費)の一部(以下「旅費支援金」)を支給する。
(1)旅費支援対象者
食品製造事業者、生産加工グループ、民工芸事業者等の小規模事業者
※中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」と同等程度の事業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人以下の事業者)
※「県が認める公的団体」は、旅費支援対象者に該当しないものとする
※アンテナショップの催事出展のための旅費について、他に国・県・市町村等から全額補助を受けている場合は、旅費支援対象者に該当しないものとする
(2)旅費支援対象催事
開催日数が3日間以上の催事
(3)旅費支援上限人数
1催事あたり2名まで
(4)旅費支援上限回数
1事業者あたり年2回まで
(5)旅費支援金額(1名分)
催事等
開催日数

3日間

4日間

5日間

6日間

7日間

旅費
支援金額
(定額)

40,000円

45,000円

50,000円

55,000円

60,000円

※旅費支援金は、県内からアンテナショップまでの交通手段・現地での宿泊場所を問わず、催事の開催日数に応じた定額を支給する。
(4)支払方法
旅費支援金は、催事出展報告書(別紙様式1)に基づき、催事終了後に指定口座に振り込みます。(振込み料は出展者負担)

その他経費

上記以外の出展経費(旅費の不足分・送料等)は、全て出展者の負担とする。ただし、アンテナショップに常設の備品使用料は、無料とする。

出展者の決定

県とアンテナショップコーディネーターが協議の上、催事出展者を決定します。
※アンテナショップコーディネーターとは、催事出展者との連絡調整、旅費支援金の支払い、催事の掘り起こし等、催事に関する業務を行うスタッフ。(県が(社)鳥取県物産協会に委託し、配置)

精算(物産販売の場合のみ)

アンテナショップ物産販売店舗運営事業者(以下「運営事業者」)が当日末日締めで催事売上高を催事出展者に連絡し、催事出展者からの請求に基づき、翌月末日までに出展者の指定口座へ振り込みます。(振込み料は催事出展者負担)
※精算の流れ
(1)催事出展商品の売上は、いったん物販店舗に収入
(2)運営事業者が、催事出展者に催事売上高を連絡
(3)催事出展者が請求書を発行
(4)運営事業者が催事売上高から出展手数料・振込み料を引いたものを、翌月末日までに催事出展者の口座へ振込み

出展にあたっての注意事項

共通事項

(1)アンテナショップ内の催事コーナーに設置してある出展台を使用すること。
(2)備え付けの備品以外で販売に必要な備品がある場合は、出展者で対応すること。
(3)設営は、基本的には初日に行い、催事等は午前10時より開催する。(午前8時から入店可能)ただし、大きな機械等使用のため当日設営が不可能の場合は、対応等について事務局と協議し調整をする。
(4)搬出、清掃は、最終日の午後6時までに出展者がすみやかに行うこと。
(5)ゴミ出しは「可燃ゴミ(生ゴミ・紙くず等)」「不燃物(プラスチック製品等)」「資源ゴミ(ビン類・缶類・ダンボール等)」に分別し、指定の場所に捨てること。
(6)催事等の開催に際し、不可抗力その他出展者の責めに帰すことができない事由による場合を除き、出展者が県、運営事業者又は第三者に損害を与えたときは、出展者は自己の責任においてこれを処理し、賠償の責任を負うものとする。

物産販売の場合

(1)催事出展商品は、郷土色豊かで、消費者に魅力ある商品であること。
(2)出展者は開催期間中、自社商品販売のための販売員を必ず派遣すること。
(3)出展者は催事出展商品に製造者住所、名称及び量目のある商品は必ず表示すること、さらに食品には賞味期限を表示すること。
(4)入金は1回ごとにレジを通すこと。催事出展商品は出展品目一覧により、運営事業者が催事用のJANコードをつけ、客がレジにて精算するものとする。(常設商品と同じ商品の出展であってもJANコードは異なるので十分気をつけること。)

観光PRの場合

(1)イベントは、郷土色豊かで、鳥取県の魅力をPRできるものであること。
(2)出展者は開催期間中、PRのための人員を必ず派遣すること。

その他

(1)催事出展商品等は、事務局及び運営事業者において善良な管理を行うが、天災等その他不可抗力による損害についてはその責を負わない。
(2)申込から精算までの手続きのフローは、「『食のみやこ鳥取プラザ』催事出展の流れ」(別添1)を参照してください。

  催事出展要領(29KB)

  催事出展の流れ(別添1)(29KB)

  平面図(1045KB)

  催事出展報告書(別紙様式1)(29KB)

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申込方法等

申込方法

催事出展申込書(別紙様式2)にご記入の上、ファクシミリ又は郵送にて事務局まで申し込んでください。なお、催事が予定数に達し次第、募集を締め切ります。

提出書類

催事出展申込書(別紙様式2)(60KB)
催事出展申込書(別紙様式2)(43KB)

申込先・問合せ先

(事務局)
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
鳥取県市場開拓局 市場開拓課 依藤(よりふじ)
電話:0857-26-7767 FAX:0857-21-0609