不当労働行為の審査期間

  審査期間の目標について

  
 労働組合法の一部改正(平成17年1月1日施行)により、労働委員会は、不当労働行為審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表することとなりました。
 このため、鳥取県労働委員会は、平成17年3月10日に開催した総会において、審査期間の目標を下記のとおり定めましたので、お知らせします。

                    記

1 審査期間の目標
  10箇月

2 本県の目標期間の設定の考え方
 ・労組法改正の趣旨を踏まえ、審査を極力短期間とする方向で審査フローの標準
  モデルを作成し、これを基に積算した所要日数が約10箇月となること。
 ・昭和60年以降の本県における平均命令決定日数(1,000日以上の特異事件を除
  く。)398日の3/4を目標とする。

3 審査の迅速化に向けた主な取組
  ・争点、審問回数、命令交付時期等を記載した審査計画の作成
  ・主尋問、反対尋問の原則同一期日実施  等

  

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