昨秋以降の急激な景気悪化等により、資金調達が困難な中小企業者の新たな資金ニーズに応えるため、セーフティネット保証を活用した緊急資金「経営活力再生緊急資金」を創設しました(平成21年10月19日創設)。
経営活力再生緊急資金
| 対象者 |
中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に該当し、同法第2条第4項の規定により市町村長の認定を受けた中小企業者等 ※国が指定する業況悪化業種を営み、次の要件のいずれかに該当する方が対象です。 (1)最近3か月間の売上高等が前年同期と比べ3%以上減少 (2)最近3か月間の売上原価に一定割合を占める原油等の仕入価格が前年同期と比べ20%以上上昇 (3)最近3か月間の売上総利益率等が前年同期と比べ3%以上減少 (4)新型インフルエンザの影響を受けた後、3か月間の売上高等が前年同期と比べ3%以上減少 |
| 資金使途 |
運転資金及び設備資金 ※新規借入れに併せて一部既往借入金のとりまとめができる場合があります。 |
| 融資期間 |
10年以内(据置3年以内を含む。) |
| 融資限度額 |
8,000万円 |
| 融資利率 |
年1.43%(変動金利) |
| 保証料率 |
年0.45~0.80%(3段階) |
| 担保・保証人 |
担保:鳥取県信用保証協会の定めるところによる 保証人:原則として法人代表者以外の保証人は不要 |
| 申込窓口 |
商工会議所、商工会、中小企業団体中央会 |
パンフレット
経営活力再生緊急資金について(配布パンフレット)(pdf、303kb)