電子メールや郵便物で、嘘の請求をして、現金を銀行口座に振り込ませたり、郵便小包のエクスパックや宅配便などによる送金を指示してお金をだまし取る犯罪です。 次のような郵便物や電子メールによるだましの事例があります。
お客様の電話より総合情報サイトにアクセスがあり、無料期間が過ぎても脱会処理手続きがなく、料金延滞料が未納です。今後連絡無き場合は身元調査を行い、回収業者を勤務先などへ訪問させていただきます。 |
最終通告
サイト料の料金5万円が未払いで、本日午後2時までに支払いのない時は回収業者により自宅、勤務先まで回収させていただきます。
心当たりのない場合は至急連絡を。 |