鳥取県大量雇用創出奨励金

県の緊急雇用経済対策の一環として、正規雇用創出奨励金とともに、大量雇用を行う企業を対象とした「大量雇用創出奨励金」制度を設けていましたが、平成28年4月1日の改正により新規認定の申請ができなくなりました。


※ 平成28年4月1日付けで支給要領を一部改正したのでご注意下さい。
[主な改正点]
支給対象事業主について、平成28年3月31日以前に認定を受けた者に限るとした。

  

申請要領・様式等

申請に係る書類は下記よりダウンロードしてご利用ください。

支給要領(H30.4.1)(PDF:126KB)
申請様式(H30.4.1)(Word:189KB)

支給対象事業主の要件

○次のいずれにも該当する事業主
  • 平成28年3月31日以前に鳥取県情報通信関連雇用事業補助金の認定を受けた事業主
  • 雇用保険の適用事業の事業主
  • 県内に所在する事業所の事業主
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、県の要請により提出することができる事業主
 注1)「大量雇用」とは、対象労働者を1年間に20人以上新たに雇い入れることをいう。
 注2)大量雇用を行う事業計画について、あらかじめ知事の認定を受けることが必要。
 注3)事業内容の変更(軽微な変更を除く。)又は雇用計画の変更を行う場合、あらかじめ知事の認定を受けることが必要。

対象労働者の要件

○次のいずれにも該当する労働者
  • 県内に在住する者
  • 1年以上の雇用契約(雇用計画の更新を含む)を結び、かつ1週間の所定労働時間が週20時間以上の者
  • 1年を超えて支給対象事業主に使用された者
  • 認定計画の事業開始日から事業開始日の属する年度の3月31日までの間に新たに雇入れられた者
  • 雇用保険の一般被保険者
  • 対象事業主の事業所において従事を開始した日から過去1年間の間に、対象事業主以外の情報通信関連補助金認定事業者の事業所において従事し、本奨励金の支給を受けていない者

対象労働者の調整

・対象事業主が、事業開始年度の前年度の3月31日時点において使用している県内在住の雇用保険の一般被保険者の総数(3月31日に退職する者も総数に含みます)を基準人数として、申請時点において基準人数を上回る者を上限とします。

※注1 基準日から申請時点までの正規雇用者の増加人数が上記上限より少ない場合は、正規雇用者数の増加人数を上限とします。
※注2 過去に本奨励金の支給をうけた事業主については、初回の事業開始年度の前年度の3月31日時点の被保険者数と、既に本奨励金の支給をうけた人数の総数を差し引いた人数が、申請時点と基準日時点の人数の差を下回る場合は、その人数を支給人数の上限とします。

支給額

○対象労働者1人につき50万円(1年雇用後の実績による申請)

支給申請期間

○対象労働者の雇入れの日から起算し1年経過した日から6か月以内(各年度の5月、8月、11月又は2月のいずれかの月に申請)

不支給要件

○次のいずれかに該当する場合
  • 同一の対象労働者について、県からの他の制度による類似の奨励金等を受けている場合(国における障害者雇用に係る奨励金は除く。)
  • 対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6か月前の日から奨励金の支給決定日までの間において、雇用保険の被保険者を事業主都合により解雇した場合
  • 平成23年3月31日以降に離職した者を再び同一事業主が雇い入れた場合
  • 対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して2年前の日から奨励金の支給決定日までの間に、法令に違反する重大な事実(故意又は重大な過失によるものに限る。)がある場合 等
○次のいずれかに該当し、奨励金を支給することが適切でないと部長等が判断する場合
  • 認定した雇用計画に対し、新規雇用者数が半数に満たない場合など、認定計画の進捗が著しく図られていない場合
  • 親会社、子会社及び関連会社相互間での労働の移動の場合
  • 賃金の支払が行われていない場合、その他適正な雇用管理を行っていない場合 等

奨励金の返還

○次のいずれかに該当する場合
  • 偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合
  • 支給すべき額を超えて支給を受けた場合
  • 対象労働者を雇入れた日から1年6か月を経過する日以前に事業主都合で解雇した場合
注4)対象労働者が自己都合により退職した場合、既に支給を受けた奨励金の返還を要しない。
  

お問い合わせ先

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         (県内企業新増設担当)0857-26-8080、8088
         (立地政策担当)0857-26-7220
      FAX 0857-26-8117
  

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ファクシミリ   0857-26-8117
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