牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏 、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょうの飼育に関する報告が義務化されました
~家畜伝染病予防法の改正~
近年の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状 況を踏まえ、「家畜伝 染病予防法」が平成23年4月に改正され、毎 年2月1日現在の上記の家畜の飼育状況報告が義務づけられました。 提出期限までに、最寄りの家畜保健衛生所に飼育状況報告書(定期報告書)を提出してください。
【報告の目的】
家畜の管理状況を把握することにより、家畜伝 染病の発 生の予防、早めの通報、迅速な初動対応などの体制を強 化するとともに、近県等での発 生があった場合に情報提供を行うためです。
【報告事項】
●家畜の所有者(管理者)の住所、氏名
●家畜を飼育している住所、名称
●家畜の種類、頭(羽)数 など
【報告書様式はこちらから】
ここをクイックすると定期報告書様式へ移動します)
【報告期限】
牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし → 毎 年4月15日
鶏 、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう → 毎 年6月15日
お問い合わせ先
鳥取県西部家畜保健衛生所 電話 0859-62-0140 ファクシミリ 0859-62-0143