疾病発生情報

飼養衛生管理基準について

2013年01月16日
一般県民の方(ペットとして家畜を飼養されている方)

牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏 、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょうの飼育に関する報告が義務化されました
~家畜伝染病予防法の改正~

 

 近年の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状 況を踏まえ、「家畜伝 染病予防法」が平成23年4月に改正され、毎 年2月1日現在の上記の家畜の飼育状況報告が義務づけられました。 提出期限までに、最寄りの家畜保健衛生所に飼育状況報告書(定期報告書)を提出してください。 

【報告の目的】

 家畜の管理状況を把握することにより、家畜伝 染病の発 生の予防、早めの通報、迅速な初動対応などの体制を強 化するとともに、近県等での発 生があった場合に情報提供を行うためです。

 

【報告事項】 
 ●家畜の所有者(管理者)の住所、氏名 
 ●家畜を飼育している住所、名称 
 ●家畜の種類、頭(羽)数  など

 

【報告書様式はこちらから】

  ここをクイックすると定期報告書様式へ移動します

 

【報告期限

 牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし → 毎 年4月15日

 鶏 、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう                                        → 毎 年6月15日

 


 お問い合わせ先
   鳥取県西部家畜保健衛生所  電話 0859-62-0140              ファクシミリ 0859-62-0143
 

家畜の飼養にかかる定期報告

2013年01月24日

定期報告書(家畜の飼養に係る届出様式)

2011年10月03日

概要

 

口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザに関する症状

2012年10月25日

口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザに関する症状

 

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