土地収用法によるその他の手続き

説明

協議の確認

 事業認定の告示があった後、裁決申請が行われる前に、土地などの取得について起業者と土地所有者及び関係人全員との間に協議が成立した場合は、起業者は、収用委員会に対して協議の確認を申請することができます。

 この申請には、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面を添える必要があります。

 収用委員会において協議の確認が行われると、裁決があった場合と同様の効果が与えられます。

あっせん制度

 あっせん制度は、起業者が任意の用地取得を行う上で生じた紛争について、あっせん委員によるあっせんにより当事者間の調整を行い、事業認定の告示の前に解決を図ろうとする制度です。

 起業者及び土地所有者などの双方又は一方による都道府県知事への申請が必要となります。

 ただし、あっせんであるため、関係当事者を拘束する強制力はありません。

仲裁制度

 仲裁制度は、起業者が任意の用地取得を行う上で生じた紛争が補償金額のみについてである場合に、その紛争について、仲裁委員による仲裁により事業認定の告示の前に解決を図ろうとする制度です。

 起業者及び土地所有者などの双方による都道府県知事への申請が必要となります。

 この仲裁には、確定判決と同様の効果を有することとされていますので、関係当事者を拘束する強制力があります。

ポイント

 あっせん委員及び仲裁委員は、その事件ごとに収用委員会が推薦する者を都道府県知事が任命します。

  

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